○鳥獣保護区の指定
昭和四十四年十月十八日
青森県告示第六百六十二号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第一項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第十八条の規定により告示する。
一 削除(梵珠鳥獣保護区存続期間満了)
二 削除(大戸瀬鳥獣保護区存続期間満了)
三 削除(三ツ目内鳥獣保護区存続期間満了)
四 削除(居土愛護林鳥獣保護区存続期間満了)
五 削除(天間林鳥獣保護区存続期間満了)
六
1 名称 広瀬鳥獣保護区
2 区域
東津軽郡蓬田村地内東日本旅客鉄道株式会社津軽線と村道広瀬七―一―一号線との交点を起点とし、同点から同村道を西に進み村道八―三―一号線に至り、同点から同村道を北に進み終点に至り、同点から広瀬山国有林青森森林管理署七〇一林班と七〇二林班の林班界まで北進し、同点から同林班界を北西に進み、同村と同郡外ヶ浜町蟹田との境界に至り、同点から同境界を北東に進み東日本旅客鉄道株式会社津軽線との交点に至り、同点から同津軽線を南に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)
3 存続期間
平成二十一年十一月一日から平成四十一年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、天然ブナやミズナラなどの広葉樹のほか、スギやクロマツなどの針葉樹に覆われ、かつ、多様な野生鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図る。
七 削除(十三湖鳥獣保護区存続期間満了)
別図 略
改正文(昭和四九年告示第七三九号)抄
昭和四十九年十一月一日から施行する。