○鳥獣保護区の指定
昭和五十二年十一月一日
青森県告示第七百五十三号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ二第一項の規定により次のとおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第十八条の規定により告示する。
一
1 名称 不習岳鳥獣保護区
2 区域
八戸市南郷区大字島守字馳下り地内市道不習楜桃沢線と市道不習長代線との交点を起点とし、同点から同市道を東に進み市道相畑古里線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道滝ノ平安藤線との交点に至り、同点から同市道を南に進み市道大沢古里線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道崎ノ木沢水吉線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道不習楜桃沢線との交点に至り、同点から同市道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)
3 存続期間
平成十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
森林に生息する鳥獣を保護し、生物多様性の保全を図るとともに、当保護区を自然とのふれあいや鳥獣の観察及び保護活動を通じた環境教育実践の場として活用することにより、人と鳥獣との共生に関する理解の醸成を図るなど、鳥獣の保護及び管理の必要性について地域住民の理解を深めるため。
二
1 名称 芦野鳥獣保護区
2 区域
五所川原市金木町川倉地内国道三三九号線と市道七夕野一線との交点を起点とし、同点から同市道を東に進み市道賽ノ河原一線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道芦和一線との交点に至り、同点から同市道を西に進み国道三三九号線との交点に至り、同点から同国道を南西に進み市道若松一線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道藤枝七線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道藤枝二線との交点に至り、同点から同市道を東に進み国道三三九号線との交点に至り、同点から同国道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)
3 存続期間
平成十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地は、芦野池沼群県立自然公園内に位置しており、湿地性の鳥類や水鳥が多く生息しており、野鳥観察等の利用者も多いことから鳥獣保護区に指定し、生息鳥類の保護を図る。
別図 略
改正文(昭和六二年告示第六七二号)抄
昭和六十二年十一月一日から施行する。