○鳥獣保護区の指定
昭和五十四年十一月一日
青森県告示第九百十二号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ八第一項の規定により次のとおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十条の規定により告示する。
一 削除(暗門鳥獣保護区存続期間満了)
二 削除(中村鳥獣保護区存続期間満了)
三
1 名称 ヒバリ平鳥獣保護区
2 区域
上北郡野辺地町字向田地区、国道二七九号と町道雲雀線との交点を起点とし、同点から同町道を東に進み、六ケ所村との町村界の交点に至り、同点から同町村界を南に進み、向田林地私道との交点に至り、同点から同林地私道を西に進み、国道二七九号との交点に至り、同点から同国道を北に進み、起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
平成二十一年十一月一日から平成四十一年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、野辺地町の北東部に位置し、横浜町との境界付近の丘陵地である。クロマツ等常緑針葉樹が多く、小河川もあり、人里の環境を好む鳥獣の生息地となっていることから、鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。
四
1 名称 眺望山鳥獣保護区
2 区域
青森市大字内真部地内内真部国有林青森森林管理署三林班から一四林班まで、一七林班から一九林班まで及び二二林班の区域一円。(図面は別図四のとおり)
3 存続期間
平成二十一年十一月一日から平成四十一年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、天然ブナやミズナラなどの広葉樹のほか、ヒバやスギ、カラマツなどの針葉樹に覆われた豊かな自然環境を呈し、多様な野生鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図る。
五
1 名称 小泊鳥獣保護区
2 区域
北津軽郡中泊町地内国有林津軽森林管理署金木支署六〇七林班から六〇九林班まで、六一一林班から六三四林班まで及び七七五林班から七八三林班までの区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
平成二十一年十一月一日から平成四十一年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地は、ヒバ林及びブナ等天然広葉樹林の入り混じった野生鳥獣の生息に適した地域であり、生息する鳥獣が多いことから鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。
別図 略