○鳥獣保護区の指定
昭和六十二年十月三十一日
青森県告示第六百七十一号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ八第一項の規定により次のとおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十条の規定により告示する。
一
1 名称 長慶平鳥獣保護区
2 区域
西津軽郡深浦町大字長慶平の全域並びに同町大字上長慶平字旭ヶ丘、字芦萢、字薄月及び字猿ノ湯の区域。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
平成十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地は、スギ人工林及び天然広葉樹林の入り混じった野生鳥獣の生息に適した地域であり、生息する鳥獣が多いことから鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。
二
1 名称 八森山鳥獣保護区
2 区域
西津軽郡深浦町大字深浦地内国道一〇一号線と県道岩崎深浦線との交点を起点とし、同点から同県道を南に進み町道深浦二号線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道横磯一三号線との交点に至り、同点から同町道を西に進み国道一〇一号線との交点に至り、同点から同国道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
平成十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地は、人工林を主体とする森林地帯であり、森林性の鳥獣が多く生息していることから、鳥獣保護区に指定して生息鳥獣の保護を図る。
三
1 名称 高森山鳥獣保護区
2 区域
十和田市大字深持字山ノ下地内県道七戸十和田湖線と市道深持晴山線、市道中掫深持線との交点を起点とし、同点から市道中掫深持線を南に進み主要地方道青森田代十和田線との交点に至り、同点から同主要地方道を南西に進み県道七戸十和田湖線との交点に至り、同点から同主要地方道を北西に進み県道七戸十和田湖線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み林道芦沢梅線との交点に至り、同点から同林道を北に進み県道七戸十和田湖線との交点に至り、同点から同県道を南南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図十のとおり)
3 存続期間
平成十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は十和田市街地の西部に位置し、スギ、アカマツ等の人工林が森林面積の約八割を占めている地区であり、地区の中央部には、市民の憩いの場となっている十和田市馬事公苑が広がっており、野生鳥獣の生息・繁殖に適した環境を形成している地域であることから、身近な鳥獣生息地の鳥獣保護区として指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図る。
四
1 名称 七和鳥獣保護区
2 区域
五所川原市大字前田野目地内市道前田野目六号線と主要地方道五所川原岩木線との交点を起点とし、同点から同主要地方道を南に進み市道持子沢前田野目線との交点に至り、同点から同市道を西に進み農道七和線との交点に至り、同点から同農道を北東に進み市道原子羽野木沢線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み国道一〇一号線との交点に至り、同点から同国道を東に進み市道前田野目六号線との交点に至り、同点から同市道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)
3 存続期間
平成十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地は狼野長根公園を含んでおり、入り込み者数の多い地区であり、農地に囲まれた森林地帯となっている。また、森林内に湖沼も散在しており森林性及び水鳥の生息数も多いことから、鳥獣保護区に指定して当地域に生息する鳥獣の保護を図る。
別図 略