○鳥獣保護区の指定

平成九年十月二十二日

青森県告示第七百二号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ八第一項の規定により次のとおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十条の規定により告示する。

1 名称 黒森鳥獣保護区

2 区域

西津軽郡鰺ケ沢町大字深谷町字黒森地内県道松代町陸奥赤石停車場線と町道山子黒森線との交点を起点とし、同点から同県道を南東に進み津軽森林管理署国有林二〇四五林班と民有林境界との交点に至り、同点から同境界を南に進み県道松代町陸奥赤石停車場線との交点に至り、同点から同県道を南に進み津軽森林管理署国有林二〇四五林班と民有林境界との交点に至り、同点から同境界を南西に進み同国有林二〇六五林班と民有林境界との交点に至り、同点から同境界を南西に進み同国有林二〇四七林班と民有林境界との交点に至り、同点から同境界を西に進み県道松代町陸奥赤石停車場線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図八のとおり)

3 存続期間

平成十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地

当該地は、ブナ林を主体とした原生状態の維持された森林地域で、森林性鳥獣が多く生息しており、また、散策歩道等も整備されており森林利用の進んでいることから、身近な鳥獣生息地として生息鳥獣の保護を図る。

1 名称 八重菊深沢鳥獣保護区

2 区域

青森市大字田茂木野地内の主要地方道青森田代十和田市線と市道四ツ石田茂木野線との交点を起点とし、同点から同主要地方道を南東に進み嘉瀬子内併用林道との交点に至り、同点から同併用林道を南東に進み国有林と民有林の境界との交点に至り、同点から同境界を南東に進み東北電力上松沢発電所管理道路との交点に至り、同点から同管理道路を西に進み主要地方道青森田代十和田線との交点に至り、同点から同主要地方道を北西に進み民有林三〇二林班と三〇三林班の林班界との交点に至り、同点から同林班界を西に進み国有林と民有林の境界との交点に至り、同点から同境界を北西に進み民有林二九六林班と二九九林班の林班界との交点に至り、同点から同林班界を東に進み市道四ツ石田茂木野線との交点に至り、同点から同市道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

平成十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は、天然ブナやミズナラなどの広葉樹の他スギやカラマツなどの針葉樹林に覆われ豊かな自然環境を呈し、多様な野生鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区として指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図る。

1 名称 赤石鳥獣保護区

2 区域

三戸郡南部町大字沖田面地内町道玉掛二号線諏訪ノ平跨線橋と青い森鉄道株式会社青い森鉄道線との交点を起点とし、同点から同町道を北西に進み国道四号線との交点に至り、同点から同国道を北西に進み町道沖田面幹一号との交点に至り、同点から同町道を南に進み同JR線との交点に至り、同点から同JR線を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図九のとおり)

3 存続期間

平成十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地

市街地に近く白鳥が集団飛来し鳥獣の良好な生息地であり、自然とのふれあいや鳥獣の観察及び保護活動を通じた環境教育実践の場として活用するため。

別図 略

鳥獣保護区の指定

平成9年10月22日 告示第702号

(平成19年10月31日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成9年10月22日 告示第702号
平成19年10月31日 告示第753号