○鳥獣保護区の指定
平成十一年十月二十九日
青森県告示第七百五号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ八第一項の規定により次のとおり鳥獣保護区を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十条の規定により告示する。
一
1 名称 湯舟鳥獣保護区
2 区域
西津軽郡鯵ケ沢町大字舞戸町地内国道一〇一号鯵ケ沢バイパスと町道舞戸南浮田線との交点を起点とし、同点から同町道を東に進み町道南浮田中通り線との交点に至り、同点から同町道を東に進み主要地方道弘前鯵ケ沢線との交点に至り、同点から同地方道を東に進み町道安田橋小屋敷線との交点に至り、同点から同町道を南に進み鳴沢川左岸との交点に至り、同点から同川左岸を南に進み湯舟川左岸との交点に至り、同点から同川左岸を南に進み町道和開線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道湯舟長平線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道中村湯舟線との交点に至り、同点から同町道を西に進み町道舞戸中村線との交点に至り、同点から同町道を北に進み国道一〇一号鯵ケ沢バイパスとの交点に至り、同点から同国道バイパスを北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
平成二十一年十一月一日から平成四十一年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地は、スギ人工林及び天然広葉樹林の入り混じった野生鳥獣の生息に適した地域であり、生息する鳥獣が多いことから鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。
別図 略