○青森県白神山地ビジターセンター条例

平成十年六月二十九日

青森県条例第三十五号

青森県白神山地ビジターセンター条例をここに公布する。

青森県白神山地ビジターセンター条例

(設置)

第一条 世界の自然遺産として登録された白神山地の自然環境及び自然と共生する人々の暮らしを紹介することによって自然保護思想の普及を図るとともに、自然保護その他に関する活動及び交流の場を提供するため、中津軽郡西目屋村に白神山地ビジターセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 白神山地の自然に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。

 白神山地の自然の観察及び白神山地の自然に関する学習のために必要な助言に関すること。

 白神山地の自然に関する講習会、映写会その他の集会の開催に関すること。

 白神山地に関する情報の収集及び提供に関すること。

 自然保護その他に関する活動及び交流の場の提供に関すること。

 その他自然保護思想の普及に関し必要な業務

(観覧料)

第三条 センターの映像体験ホールにおいて上映する映像を観覧する者は、別表に定める観覧料を納入しなければならない。

2 知事は、特別の理由があると認めたときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例二五・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の観覧料金の納入等)

第四条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、センターの映像体験ホールにおいて上映する映像を観覧する者は、前条第一項の規定にかかわらず、その観覧に係る料金(以下「観覧料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 観覧料金の額は、別表に定める観覧料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。観覧料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 第一項の規定により指定管理者に納入された観覧料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、知事の承認を受けて観覧料金の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例二五・追加)

(委任)

第五条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例二五・旧第三条繰下・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第九〇号で平成一〇年一〇月二四日から施行)

(平成一七年条例第二五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)

(平成二八年条例第三七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第三条、第四条関係)

(平一七条例二五・追加、平二八条例三七・一部改正)

区分

金額(一回につき)

個人

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

百円

一般

二百円

団体(二十人以上のものに限る。)

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

百円に人数を乗じて得た額の十分の八に相当する額

一般

二百円に人数を乗じて得た額の十分の八に相当する額

青森県白神山地ビジターセンター条例

平成10年6月29日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第8章 公の施設
沿革情報
平成10年6月29日 条例第35号
平成17年3月25日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第37号