○青森県生活保護法施行細則

平成七年三月三十一日

青森県規則第二十三号

〔生活保護法施行細則〕をここに公布する。

青森県生活保護法施行細則

(平一二規則一五〇・改称)

生活保護法施行細則(昭和三十年二月青森県規則第十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)、生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号。以下「省令」という。)及び青森県生活保護法の保護施設の設備及び運営の基準を定める条例(平成二十五年三月青森県条例第九号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則一五〇・平二五規則一二・平二六規則二七・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(平一二規則一五〇・一部改正)

(書類等の作成及び整理)

第三条 地域県民局長は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 基本調査書(第一号様式)

 保護決定調書(第二号様式)

 医療扶助決定調書(第三号様式)

 介護扶助決定調書(第四号様式)

 保護金品支給台帳(第五号様式)

 ケース記録表(第六号様式)

2 地域県民局長は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 保護申請・変更処理簿(第七号様式)

 保護廃止処理簿(第八号様式)

(平一二規則一五〇・平一四規則二三・平一八規則四四・平一九規則三一・一部改正)

(保護を行った旨の通知等)

第四条 地域県民局長は、法第十九条第二項の規定により要保護者の保護を行ったときは、前条第一項各号及び第六条第一項に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨をその者の居住地又は現在地(以下「居住地等」という。)を所管する地域県民局長又は福祉事務所長に通知しなければならない。

2 地域県民局長は、法第六十一条の規定により被保護者から居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに、必要な決定を行い、新居住地を所管する地域県民局長又は福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、前条第一項第一号第二号又は第六号の書類その他の保護の決定又は実施上必要と認められる書類の写しを添付して行わなければならない。

(平一二規則一五〇・平一四規則二三・平一八規則四四・平一九規則三一・一部改正)

(保護申請書等)

第五条 法第二十四条第一項本文の規定による申請書の提出は、保護申請書(第九号様式)、資産申告書(第十号様式)及び収入申告書(第十一号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 同意書(第十二号様式)

 給与証明書(第十三号様式)その他の書類で地域県民局長が保護の決定上必要と認めるもの

2 法第二十四条第九項において準用する同条第一項本文の規定による申請書の提出は、保護変更申請書(第十四号様式)、資産申告書及び収入申告書(被保護者の資産及び収入の状況に変更がない場合にあっては、保護変更申請書)に申請に係る保護の種類に応じ住宅補修等計画書(第十五号様式)、生業計画書(第十六号様式)その他の書類で地域県民局長が保護の決定上必要と認めるものを添付して行わなければならない。

3 省令第一条第五項本文の規定による申請書の提出は、前二項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書(第十七号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 死亡を証明する書類

 葬祭に要した経費を明らかにする書類

(平一二規則一五〇・平一四規則二三・平一八規則四四・平一九規則三一・平二六規則二七・一部改正)

(保護開始決定通知書等)

第六条 法第二十四条第三項の規定による保護の開始の決定を通知する書面及び同条第九項において準用する同条第三項の規定による保護の変更の決定を通知する書面並びに法第二十五条第二項の書面は、保護開始(変更)決定通知書(第十八号様式)によらなければならない。

2 法第二十六条の書面は、保護停止(廃止)決定通知書(第十九号様式)によらなければならない。

3 法第二十四条第三項及び同条第九項において準用する同条第三項の規定による保護の開始及び変更の申請を却下する決定を通知する書面は、保護申請却下通知書(第二十号様式)によらなければならない。

4 地域県民局長は、法第二十四条第三項、同条第九項において準用する同条第三項、第二十五条第二項又は第二十六条の規定による通知をしたときは、保護の要否を決定された者の居住地等を所管する町村長に前三項の通知書の写しを送付しなければならない。

(平一一規則一三・平一二規則一五〇・平一四規則二三・平一八規則四四・平一九規則三一・平二六規則二七・一部改正)

(検診命令)

第七条 地域県民局長は、法第二十八条第一項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要保護者に対し、次に掲げる書類を交付しなければならない。

 検診命令書(第二十一号様式)

 検診依頼書(第二十二号様式)

 検診書(第二十三号様式)

 検診料請求書(第二十四号様式)

(平一二規則一五〇・平一四規則二三・平一八規則四四・平一九規則三一・一部改正)

(扶養照会書等)

第八条 地域県民局長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第二十五号様式)によらなければならない。

2 法第二十四条第八項の書面は、生活保護開始通知書(第二十五号様式の二)によらなければならない。

3 地域県民局長は、法第二十八条第二項の規定により要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務報告依頼書(第二十五号様式の三)によらなければならない。

(平一二規則一五〇・平一四規則二三・平一八規則四四・平一九規則三一・平二六規則二七・一部改正)

(入所等の依頼)

第九条 地域県民局長は、法第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、当該施設の長又は当該私人(以下「施設長等」という。)に対し、入所(養護)依頼書(第二十六号様式)に次に掲げる書類を添えて依頼しなければならない。

 基本調査書(第一号様式)の写し

 戸籍謄本

 健康診断書

 その他必要と認められる書類

(平一二規則一五〇・平一三規則四〇・平一四規則二三・平一八規則四四・平一九規則三一・令二規則九・一部改正)

(保護金品の交付方法等)

第十条 地域県民局長が被保護者又はその他関係人(以下「被保護者等」という。)に対して出納員をして保護金品(金銭に限る。以下同じ。)を交付する場合においては、当該出納員は、当該被保護者等から保護開始(変更)決定通知書(第十八号様式)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

2 地域県民局長は、法第十九条第七項第三号の規定により被保護者等に対する保護金品の交付を町村長に依頼して行う場合においては、当該町村長に対し、指定した交付日の三日前までに当該保護金品に生活保護費支給仕訳書(第二十七号様式)を添えて交付しなければならない。

(平一一規則一三・平一二規則一五〇・平一四規則二三・平一八規則四四・平一九規則三一・一部改正)

(保護施設設置届出書等)

第十一条 法第四十条第二項の規定による届出は、保護施設設置届出書(第二十八号様式)によらなければならない。

2 法第四十一条第二項の申請書は、保護施設設置認可申請書(第二十九号様式)によらなければならない。

(平一二規則一五〇・旧第十二条繰上・一部改正)

(保護施設変更認可申請書)

第十二条 法第四十一条第五項の認可の申請は、保護施設変更認可申請書(第三十号様式)によらなければならない。

(平一二規則一五〇・旧第十三条繰上・一部改正)

(被保護者状況変更届書)

第十三条 法第四十八条第四項の規定による届出は、被保護者状況変更届書(第三十一号様式)によらなければならない。

(平一二規則一五〇・旧第十七条繰上・一部改正)

(保護施設廃止報告書等)

第十四条 省令第七条の規定による報告又は省令第八条の規定による通知をするときは、保護施設の廃止又は事業の縮小若しくは休止後三十日以内に、保護施設廃止(事業縮小(休止))報告(通知)(第三十二号様式)を知事又は市町村長に提出しなければならない。

2 法第四十二条の認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書(第三十三号様式)によらなければならない。

(平一二規則一五〇・旧第十八条繰上・一部改正、平二六規則二七・一部改正)

(生活保護費繰替支弁金請求書等)

第十五条 地域県民局長は、法第七十二条第二項の規定による繰替支弁をしたときは、支弁した月の翌月の末日までに生活保護費繰替支弁金請求書(第三十四号様式)に生活保護費繰替支弁金計算書(第三十五号様式)及び支出に関する証拠書類の写しを添えて当該費用を支弁すべき地域県民局長又は福祉事務所長にその費用の弁償を請求しなければならない。

2 地域県民局長は、前項の規定による弁償の請求を受けた日から三十日以内に当該請求に係る金額を弁償しなければならない。

(平一二規則一五〇・旧第十九条繰上・一部改正、平一四規則二三・平一八規則四四・平一九規則三一・一部改正)

(保護施設事務費請求書等)

第十六条 法第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を入所させ、又は入所若しくは養護の委託を受けた施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最初の月の七日までに保護施設事務費(委託事務費)請求書(第三十六号様式)により、地域県民局長(当該被保護者を入所させ、又は入所若しくは養護を委託した地域県民局長をいう。次項において同じ。)に請求しなければならない。

2 前項の施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を精算し、当該四半期の最後の月の翌月の七日までに保護施設事務費(委託事務費)精算書(第三十七号様式)を地域県民局長に提出しなければならない。

(平一二規則一五〇・旧第二十条繰上・一部改正、平一三規則四〇・平一四規則二三・平一八規則四四・平一九規則三一・一部改正〕

(就労自立給付金支給申請書)

第十七条 省令第十八条の四第一項の申請書は、就労自立給付金支給申請書(第三十八号様式)によらなければならない。

(平二六規則二七・追加)

(就労自立給付金支給決定調書)

第十八条 地域県民局長は、法第五十五条の四第一項の規定による就労自立給付金の支給を決定するときは、就労自立給付金支給決定調書(第三十九号様式)を作成しなければならない。

(平二六規則二七・追加)

(就労自立給付金支給決定通知書)

第十九条 地域県民局長は、法第五十五条の四第一項の規定による就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金支給決定通知書(第四十号様式)により申請者に通知しなければならない。

(平二六規則二七・追加)

(進学・就職準備給付金支給申請書)

第二十条 省令第十八条の九第一項の申請書は、進学・就職準備給付金支給申請書(第四十一号様式)によらなければならない。

(平三〇規則三九・追加、令六規則三六・一部改正)

(進学・就職準備給付金支給等決定調書)

第二十一条 地域県民局長は、法第五十五条の五第一項の規定による進学・就職準備給付金の支給又は不支給を決定するときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定調書(第四十二号様式)を作成しなければならない。

(平三〇規則三九・追加、令六規則三六・一部改正)

(進学・就職準備給付金支給等決定通知書)

第二十二条 地域県民局長は、法第五十五条の五第一項の規定による進学・就職準備給付金の支給又は不支給を決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(第四十三号様式)により申請者に通知しなければならない。

(平三〇規則三九・追加、令六規則三六・一部改正)

(徴収金充当申出書)

第二十三条 法第七十七条の二第一項の規定による徴収金に係る法第七十八条の二第一項又は第二項の申出は、生活保護法第七十七条の二第一項の徴収金充当申出書(第四十四号様式)によらなければならない。

2 法第七十八条第一項の規定による徴収金に係る法第七十八条の二第一項又は第二項の申出は、生活保護法第七十八条第一項の徴収金充当申出書(第四十五号様式)によらなければならない。

(平二六規則二七・追加、平三〇規則三九・旧第二十条繰下・一部改正、平三〇規則五二・一部改正)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の生活保護法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の生活保護法施行細則の相当する規定により提出された書類とみなす。

(平成一一年規則第一三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一五〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一二号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県生活保護法施行細則第三号様式の規定により調製した医療扶助決定調書の用紙及び同規則第四号様式の規定により調製した介護扶助決定調書の用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成二六年規則第二七号)

この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

(平成二七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第五二号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12規則150・平27規則54・令元規則6・一部改正)

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(平11規則13・全改、平12規則150・平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・一部改正)

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(平14規則23・平18規則44・平19規則31・平25規則12・令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・追加、平14規則23・平18規則44・平19規則31・平25規則12・令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第5号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第6号様式繰下・一部改正、平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第7号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第8号様式繰下・一部改正、平14規則23・平18規則44・平19規則31・平27規則54・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第9号様式繰下、平14規則23・平18規則44・平19規則31・平26規則27・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第10号様式繰下、平14規則23・平18規則44・平19規則31・平26規則27・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平26規則27・全改、令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第12号様式繰下、平14規則23・平18規則44・平19規則31・平26規則27・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第13号様式繰下・一部改正、平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第14号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第15号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第16号様式繰下・一部改正、平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平11規則13・全改、平12規則150・旧第17号様式繰下・一部改正、平14規則23・平17規則24・平18規則44・平19規則31・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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(平11規則13・全改、平12規則150・旧第18号様式繰下、平14規則23・平17規則24・平18規則44・平19規則31・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第19号様式繰下、平14規則23・平17規則24・平18規則44・平19規則31・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第20号様式繰下、平14規則23・平18規則44・平19規則31・平26規則27・令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第21号様式繰下、平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第22号様式繰下、平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第23号様式繰下、平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第24号様式繰下、平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平26規則27・追加、令元規則6・一部改正)

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(平26規則27・追加、令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第25号様式繰下、平13規則40・平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・一部改正)

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(平11規則13・全改、平12規則150・旧第26号様式繰下・一部改正、令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第30号様式繰上・一部改正、令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第31号様式繰上・一部改正、平17規則24・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第32号様式繰上・一部改正、令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第38号様式繰上・一部改正、平13規則40・平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第38号様式繰上・一部改正、平13規則40・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第40号様式繰上・一部改正、平13規則40・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第41号様式繰上・一部改正、平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第42号様式繰上・一部改正、平13規則40・令元規則6・一部改正)

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(平12規則150・旧第43号様式繰上・一部改正、平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平12規則150・旧第44号様式繰上・一部改正、平14規則23・平18規則44・平19規則31・令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平26規則27・追加、令元規則6・令4規則12・令6規則36・一部改正)

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(平26規則27・追加、平30規則52・令元規則6・一部改正)

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(平26規則27・追加、平28規則8・令元規則6・一部改正)

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(令6規則36・全改)

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(平30規則39・追加、令元規則6・令6規則36・一部改正)

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(平30規則39・追加、令元規則6・令6規則36・一部改正)

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(平30規則52・追加、令元規則6・令4規則12・一部改正)

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(平26規則27・追加、平30規則39・旧第41号様式繰下・一部改正、平30規則52・旧第44号様式繰下・一部改正、令元規則6・令4規則12・一部改正)

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青森県生活保護法施行細則

平成7年3月31日 規則第23号

(令和6年7月26日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第1章 会/第1節
沿革情報
平成7年3月31日 規則第23号
平成11年3月15日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第150号
平成13年3月28日 規則第40号
平成14年3月29日 規則第23号
平成17年3月25日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第31号
平成25年3月27日 規則第12号
平成26年6月30日 規則第27号
平成27年12月25日 規則第54号
平成28年3月25日 規則第8号
平成30年7月13日 規則第39号
平成30年9月28日 規則第52号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第9号
令和4年2月18日 規則第12号
令和6年7月26日 規則第36号