○社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則
昭和三十七年三月十五日
青森県規則第十五号
〔社会福祉法人が行なう事業の補助に関する条例施行規則〕をここに公布する。
社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則
(平一三規則五三・改称)
(趣旨)
第一条 社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例(昭和三十六年十二月青森県条例第七十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(平一三規則五三・一部改正)
(補助事業)
第二条 条例第二条の社会福祉事業は、社会福祉法人が行う次に掲げる事業とする。
一 社会福祉法人青森県社会福祉協議会が生活福祉資金貸付制度要綱(平成二十一年七月二十八日付け厚生労働省発社援〇七二八第九号厚生労働事務次官通知。以下「要綱」という。)に基づき行う次に掲げる資金を融通する貸付事業
イ 要綱第4の1に規定する総合支援資金
ロ 要綱第4の2に規定する福祉資金
ハ 要綱第4の3に規定する教育支援資金
ニ 要綱第4の4の(1)に規定する不動産担保型生活資金
ホ 要綱第4の4の(2)に規定する要保護世帯向け不動産担保型生活資金
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十一条及び第百十条第一項各号に規定する事業
三 その他知事が必要と認める事業
(昭三七規則六一・昭三八規則三四・平二規則五一・平一三規則五三・平一六規則四五・平一六規則五五・平一八規則七六・平一九規則七六・平二〇規則三七・平二一規則五九・令四規則一一・一部改正)
(申請書等の様式)
第三条 条例第三条に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。
申請書 第一号様式
事業計画書 第二号様式
(申請の取下げ)
第四条 条例第四条第一項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた社会福祉法人(以下「補助法人」という。)は、当該通知の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から一月以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定がなかつたものとみなす。
(昭三八規則三四・一部改正)
(補助金の請求)
第五条 補助法人は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から十五日以内に請求書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭三八規則三四・一部改正)
(申請内容等の変更)
第六条 補助法人は、条例第三条の規定による提出書類の内容に知事が別に定める軽易な変更以外の変更を加えようとするときは、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。
(昭三八規則三四・一部改正)
(補助金の目的外使用の禁止)
第七条 補助法人は、補助金をその交付の目的にしたがつて使用し、目的以外の用途に使用してはならない。
(昭三八規則三四・一部改正)
(事情変更による補助金の交付の決定の取消)
第八条 知事は、補助金の交付の決定後次の各号の一に該当する事情の変更があつたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
一 天災地変により、補助金の交付の対象となつた第二条の規定による事業(以下「補助事業」という。)の全部又は一部を継続することができなくなつたとき。
二 補助法人の責に帰さない理由により、補助事業を遂行するために必要な経費のうち、補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができなくなつたとき。
三 その他補助法人の責に帰さない理由により、補助事業の全部又は一部を継続することができなくなつたとき。
(昭三八規則三四・一部改正)
(監督)
第九条 知事は、補助法人に対し、必要な報告を求め、又は実施についてその状況を調査することがある。
(昭三八規則三四・一部改正)
(指示)
第十条 知事は、前条の規定による報告又は調査の結果、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件にしたがつて遂行されていないと認めたときは、補助法人に対し、必要な措置をとるべきことを指示することがある。
(昭三八規則三四・一部改正)
(財産の管理)
第十一条 補助法人は、事業完了後においても、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(昭三八規則三四・一部改正)
(財産処分の制限)
第十二条 補助法人は、知事が別に定める期間内に補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(昭三八規則三四・一部改正)
(財産処分に伴う収入金の納付)
第十三条 知事は、補助法人が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を知事の承認を受けて処分したことにより収入があつたときは、その収入金の全部又は一部を県に納付させることがある。
(昭三八規則三四・一部改正)
(帳簿等の備付け)
第十四条 補助法人は、補助事業の実施の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、五年間保存しなければならない。
(昭三八規則三四・一部改正)
(事業の中止等)
第十五条 補助法人は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
(昭三八規則三四・一部改正)
(事業の遅延報告)
第十六条 補助法人は、補助事業が完了予定期間内に完了する見込みがないと認めたときは、すみやかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。
(昭三八規則三四・一部改正)
一 事業実績書(第二号様式準用)
二 収支精算書(第五号様式)
三 その他知事が必要と認める書類
(昭三八規則三四・一部改正)
(補助金の額の確定)
第十八条 知事は、前条の規定による事業完了報告書の提出があつたときは、当該提出に係る書類等の審査及び必要に応じて行なう実地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助法人に通知する。
(昭三八規則三四・一部改正)
(補助金の交付の決定の取消し)
第十九条 知事は、補助法人が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
一 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
二 補助金を補助金の交付の目的以外の用途に使用したとき。
三 第九条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだとき。
五 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を知事の承認を受けないで使用等をしたとき。
(昭三八規則三四・一部改正)
2 知事は、第十八条の規定により、補助金の額を確定した場合において、すでに交付されている額がその額をこえているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(加算金及び延滞金)
第二十一条 補助法人は、第十九条の規定による取消しに基づく補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
2 補助法人は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
3 知事は、前二項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
(昭三八規則三四・昭四六規則三・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月二十日から適用する。
2 青森県世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(昭和三十二年九月青森県規則第八十七号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 旧規則の規定によりした処分その他の行為又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(昭和三七年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三八年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第十条、第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(平成二年規則第五一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の社会福祉法人が行なう事業の補助に関する条例施行規則第二条第一号の規定は、平成二年十月一日から適用する。
3 平成二年十月一日前に改正前の社会福祉法人が行なう事業の補助に関する条例施行規則の規定により交付されている補助金については、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第五九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一号の規定は、平成二十一年十月一日から適用する。
3 平成二十一年十月一日前に行われた改正前の社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例施行規則第二条第一号に規定する貸付事業は、改正後の規則第二条第一号に規定する貸付事業とみなす。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭38規則34・全改、平2規則51・平6規則54・平13規則53・令元規則6・令4規則11・一部改正)
(平2規則51・全改、平6規則54・一部改正、平13規則53・旧第2号様式の1・平16規則45・平16規則55・平18規則76・平19規則76・平20規則37・平21規則59・令元規則6・一部改正)
(平2規則51・平6規則54・平13規則53・令元規則6・令4規則11・一部改正)
(平2規則51・平6規則54・平13規則53・令元規則6・令4規則11・一部改正)
(平2規則51・平6規則54・令元規則6・一部改正)