○青森県福祉のまちづくり条例施行規則
平成十一年三月三十一日
青森県規則第四十七号
青森県福祉のまちづくり条例施行規則をここに公布する。
青森県福祉のまちづくり条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県福祉のまちづくり条例(平成十年十月青森県条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
二 知事が別に定める公共的施設整備項目表
三 その他知事が必要と認める書類及び図書
2 適合証は、第二号様式による。
3 相続、贈与、譲渡等により適合証の交付に係る公共的施設を所有し、又は管理することとなった者は、適合証交付施設所有者等変更届(第三号様式)により知事に届け出なければならない。
一 適合証の交付に係る公共的施設が新築等のため取り壊されたとき。
二 適合証の交付に係る公共的施設が災害等により滅失したとき。
三 適合証の交付に係る公共的施設が用途を変更して公共的施設でなくなったとき。
四 適合証の再交付を受けた場合において、亡失した適合証を発見したとき。
6 知事は、次に掲げる事由が生じたときは、適合証の交付を受けた者に適合証を返還させることができる。
一 適合証の交付を受けた者(第三項の規定による届出をした者を除く。)が偽りその他不正の手段により適合証の交付を受けたとき。
二 適合証の交付に係る公共的施設が整備基準に適合しないとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、適合証を返還させることが適当であると認められるとき。
2 条例第十四条第一項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 仮設の建築物等で存置期間が九十日を超えないものの新築等又は新設を行う場合
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第一項に規定する建築物の新築等を行う場合
三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十二条に規定する伝統的建造物群保存地区の区域内における同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物の新築等を行う場合
四 前三号に掲げる場合のほか、新築等届をすることが困難であると知事が認める場合
(令四規則四三・令六規則一七・一部改正)
二 知事が別に定める特定施設整備項目表
三 その他知事が必要と認める書類及び図書
2 条例第十四条第一項第五号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定施設の名称及びその所在地
二 特定施設の新築等又は新設に係る工事の完了予定年月日
三 適合証の交付請求の予定の有無
(特定施設の新築等の変更の届出)
第八条 条例第十四条第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定施設の種類若しくは規模又は構造若しくは設備の内容(整備基準に係るものに限る。)
二 特定施設の新築等又は新設の着手予定年月日(三月を超える変更に係るものに限る。)
(公共車両等及び公共工作物)
第九条 条例第十七条に規定する一般旅客の運送の用に供する鉄道の車両、自動車、船舶等で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十四号)第二条第一項第十一号に規定する旅客車
二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
三 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシー
四 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する同条第四項に規定する旅客船
五 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十七項に規定する定期航空運送事業の用に供する同条第一項に規定する航空機のうち旅客の運送の用に供する飛行機
2 条例第十七条に規定する公共の用に供する工作物で規則で定めるものは、次に掲げる工作物とする。
一 案内標識
二 公衆電話ボックス
三 バス停留所又はタクシー乗場の用に供する工作物
四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十四号に規定する信号機
五 銀行その他の金融機関の現金自動預払機の設置の用に供する工作物
(令四規則四三・一部改正)
(弁明の機会の付与に関する通知)
第十一条 知事は、条例第二十条第二項の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えようとするときは、あらかじめ、その者に対し、口頭による意見陳述の日時、場所等又は意見書の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。
(代理人)
第十二条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。
(適用除外)
第十三条 条例第二十一条に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 簡易保険福祉事業団
二 雇用促進事業団
三 地域振興整備公団
四 日本鉄道建設公団
五 日本道路公団
六 緑資源公団
七 労働福祉事業団
八 青森県道路公社
(平一二規則六二・一部改正)
(平一二規則六二・旧第十五条繰上)
(特定施設の新築等の届出に係る適用日)
第十五条 条例附則第二項に規定する規則で定める日は、平成十二年一月一日とする。
(平一二規則六二・旧第十六条繰上)
附則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第六二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条第六号及び別表第一第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第八四号)
この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則(平成一九年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第一一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第三条、第六条関係)
(平一二規則六二・平一八規則九一・平一九規則八四・平一九規則一〇六・令四規則四三・令五規則一一・一部改正)
区分 | 公共的施設 | 特定施設 |
一 建築物 | (一) 保健・福祉施設 1 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十八条第一項に規定する市町村保健センター 2 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(同法第四十条に規定する児童遊園を除く。) 3 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設 4 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム 5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設 6 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センター 7 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設 8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設 9 その他1から8までに掲げる施設に類する施設 | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 |
(二) 医療施設 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所 | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 | |
(三) 学校等 1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校 2 道路交通法第九十八条第一項に規定する自動車教習所 3 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター及び同項第五号に規定する障害者職業能力開発校 | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 | |
(四) 公益事業の営業所等 1 郵便局の施設で不特定かつ多数の者の利用に供されるもの 2 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供する営業所及び事務所で、不特定かつ多数の者の利用に供されるもの 3 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号に規定する一般電気事業の用に供する営業所及び事務所で、不特定かつ多数の者の利用に供されるもの 4 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する営業所及び事務所で、不特定かつ多数の者の利用に供されるもの | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 | |
(五) 金融機関の店舗 日本銀行その他の銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、金融商品取引業者、農業協同組合、水産業協同組合その他の金融機関の店舗 | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 | |
(六) 火葬場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項に規定する火葬場 | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 | |
(七) 集会・文化施設 1 集会場 2 公会堂 3 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館 4 冠婚葬祭の用に供する施設 5 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館 6 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館 7 その他1から6までに掲げる施設に類する施設 | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 | |
(八) 公共交通機関の施設 1 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第七号に規定する旅客施設 2 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港の施設で不特定かつ多数の者の利用に供されるもの 3 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル 4 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する停車場 | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 | |
(九) 飲食業・物品販売業・サービス業店舗 1 飲食店営業の用に供する店舗 2 物品販売業の用に供する店舗 3 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第一条の二第三項に規定する理容所、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第二条第三項に規定する美容所、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第二条第四項に規定するクリーニング所、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業及び同条第二項に規定する旅行業者代理業の営業所、貸衣装屋の店舗その他のサービス業を営む店舗 | 公共的施設の欄に掲げる施設のうち、当該施設の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートルを超える施設 | |
(十) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場 | 公共的施設の欄に掲げる施設のうち、当該施設の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートルを超える施設 | |
(十一) スポーツ・興行・遊興施設 1 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場その他のスポーツ施設、スポーツの練習場その他これらに類する施設 2 劇場、映画館、観覧場その他これらに類する施設 3 ダンスホール、遊技場、まあじやん屋、ぱちんこ屋、カラオケボックスその他これらに類する営業の用に供する施設 | 公共的施設の欄に掲げる施設のうち、当該施設の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超える施設 | |
(十二) 展示施設 展示場その他これに類する施設 | 公共的施設の欄に掲げる施設のうち、当該施設の用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超える施設 | |
(十三) 宿泊施設 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業を除く。)の用に供する施設その他これに類する施設 | 公共的施設の欄に掲げる施設のうち、当該施設の用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超える施設 | |
(十四) 自動車車庫 自動車車庫(駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十五条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置を用いる駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(以下「機械式駐車場」という。)を除く。) | 公共的施設の欄に掲げる施設のうち、当該施設の用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超える施設 | |
(十五) 共同住宅等 1 共同住宅(共用部分に限る。) 2 寄宿舎(共用部分に限る。) | 公共的施設の欄に掲げる施設のうち、戸数(寄宿舎にあっては、共用のものを除く室数)が五十を超える施設 | |
(十六) 官公庁の庁舎 官公庁の庁舎で不特定かつ多数の者の利用に供されるもの((一)から(十五)までに掲げる施設を除く。) | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 | |
(十七) 事務所 事務所((一)から(十六)までに掲げる施設に附属するものを除く。) | 公共的施設の欄に掲げる施設のうち、当該施設の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超える施設 | |
(十八) 公衆便所 公衆便所((一)から(十七)までに掲げる施設に附属するものを除く。) | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 | |
(十九) 複合施設 (一)から(十八)までに掲げる施設の用途のうち二以上の異なる用途に供する施設(各施設が明確に区画され、出入口等の主要な部分を共用しないものを除く。) | 公共的施設の欄に掲げる施設のうち、当該施設の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超える施設 | |
二 公共交通機関の施設(建築物を除く。) | 公共交通機関の施設 1 港湾法第二条第五項第七号に規定する旅客施設 2 空港法第二条に規定する空港の施設で不特定かつ多数の者の利用に供されるもの 3 自動車ターミナル法第二条第六項に規定するバスターミナル 4 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する停車場 | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 |
三 道路 | 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供する道路を除く。) | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 |
四 公園 | (一) 公園・緑地 1 児童福祉法第四十条に規定する児童遊園 2 港湾法第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設である緑地 3 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園 (二) 動物園等 1 博物館法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として指定された動物園及び植物園 2 遊園地 | 公共的施設の欄に掲げるすべての施設 |
五 路外駐車場(建築物を除く。) | 路外駐車場 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(機械式駐車場を除く。) | 公共的施設の欄に掲げる施設のうち駐車場法第十二条の規定による届出をしなければならない路外駐車場 |
別表第二(第四条関係)
(令四規則四三・令六規則一七・一部改正)
区分 | 整備項目 | 整備基準 |
一 建築物 | (一) 出入口 | 公共的施設を客及びこれに類する者として利用する者(以下この表において「利用者」という。)の利用に供する直接地上へ通ずる出入口(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。以下この表において同じ。)及び駐車場へ通ずる出入口並びに各室の出入口のうち、それぞれ一以上は、次に定める構造とすること。 1 幅は、内法を八十センチメートル以上とすること。 2 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が安全かつ円滑に開閉して通過できる構造とすること。 3 全面が透明な戸を設ける場合においては、衝突を防止する措置を講ずること。 4 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 |
(二) 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) | 利用者の利用に供する廊下等(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。以下同じ。)は、次に定める構造とすること。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 段を設ける場合においては、当該段は、(三)に定める構造に準じたものとすること。 3 直接地上へ通ずる(一)に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる(一)に定める構造の各出入口から各室の(一)に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ一以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、(四)に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該一以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。 イ 幅は、内法を百二十センチメートル以上とすること。 ロ 廊下等の末端の付近の構造は、車いすの転回に支障のないものとし、かつ、区間五十メートル以内ごとに車いすが転回することができる構造の部分を設けること。 ハ 高低差がある場合においては、5に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機(建築基準法第三十八条の規定に基づき建設大臣が認める昇降機又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の三第一項第一号の建設大臣が認める基準に適合する昇降機で専ら車いす使用者の利用に供するものをいう。以下同じ。)を設けること。 ニ (一)に定める構造の出入口並びに(四)に定める構造のエレベーター及び車いす使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。 4 直接地上へ通ずる出入口のうち一以上の出入口から人又は標識により視覚障がい者に公共的施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所(以下「受付等」という。)までの廊下等には、視覚障がい者を誘導するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「誘導用床材」という。)を敷設し、又は音声により視覚障がい者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、直接地上へ通ずる出入口において常時勤務する者により視覚障がい者を誘導することができる場合その他視覚障がい者の誘導上支障のない場合は、この限りでない。 5 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。 イ 幅は、内法を百二十センチメートル(段を併設する場合にあっては、九十センチメートル)以上とすること。 ロ 勾配は、十二分の一(傾斜路の高さが十六センチメートル以下の場合にあっては、八分の一)を超えないこと。 ハ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。 ニ 傾斜路には、手すりを設けること。 ホ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ヘ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。 ト 傾斜路の上端及び下端に近接する廊下等及び踊場の部分には、視覚障がい者の注意を喚起するための床材(周囲の床材の色と明度の差の大きい色の床材その他の周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起用床材」という。)を敷設すること。 | |
(三) 階段(その踊場を含む。以下同じ。) | 利用者の利用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段(共同住宅等にあっては、共用のものに限る。以下この表において同じ。)は、次に定める構造(当該公共的施設が一般公共の用に供される自動車車庫である場合にあっては、次の1から4までに定める構造)とすること。 1 両側には、手すりを設けること。 2 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合は、この限りでない。 3 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 4 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等により段を識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 5 階段の上端及び下端に近接する廊下等及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 | |
(四) 昇降機(エレベーター) | 利用者の利用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設(床面積の合計が二千平方メートル以上のものに限る。)には、かごが当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者が安全かつ円滑に利用できる部分(以下「車いす使用者対応駐車施設」という。)が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターで次に定める構造のものを設けること。ただし、当該階において提供される役務又は販売される物品を高齢者、障がい者等が享受し、又は購入することができる措置を講ずる場合は、この限りでない。 1 かごの床面積は、一・八三平方メートル以上とすること。 2 かごの奥行きは、内法を百三十五センチメートル以上とすること。 3 かごの平面形状は、車いすの転回に支障のないものとすること。 4 かご内には、かごが停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。 5 かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 6 かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を八十センチメートル以上とすること。 7 かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 8 かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(7に規定する制御装置を除く。)は、視覚障がい者が安全かつ円滑に操作することができる構造とすること。 9 かご内の左右両面の側板に手すりを設けること。 10 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を百五十センチメートル以上とすること。 11 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。 | |
(五) 便所 | 1 公共的施設(共同住宅等を除く。)に利用者の利用に供する便所を設ける場合には、次に定める構造の便所を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。 イ 車いす使用者が安全かつ円滑に利用することができるよう十分な床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房(以下「車いす使用者対応便房」という。)が設けられていること。 ロ 車いす使用者対応便房の出入口及び当該車いす使用者対応便房のある便所の出入口の幅は、内法を八十センチメートル以上とすること。 ハ 車いす使用者対応便房の出入口及び当該車いす使用者対応便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車いす使用者が安全かつ円滑に開閉して通過できる構造とすること。 ニ 車いす使用者対応便房の出入口及び当該車いす使用者対応便房のある便所の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 ホ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ヘ 車いす使用者対応便房の出入口及び当該車いす使用者対応便房のある便所の出入口の付近に、車いす使用者対応便房を設けている旨及び誰でも使用できる旨を見やすい方法により表示すること。 ト 車いす使用者が安全かつ円滑に使用できる洗面器を一以上設けること。 2 公共的施設(共同住宅等を除く。)に利用者の利用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合においては、手すり付きの床置式の小便器のある便所を一以上設けること。 | |
(六) 駐車場 | 1 利用者の利用に供する駐車場(共同住宅等に設けられるものを除く。)には、次に定める構造の車いす使用者対応駐車施設を一以上設けること。 イ 車いす使用者対応駐車施設へ通ずる(一)に定める構造の出入口から当該車いす使用者対応駐車施設に至る経路(2に定める構造の駐車場内の通路又は(七)1から3までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 ロ 建築物等からの落雪等がない場所に設ける等冬季間の積雪及び路面凍結等に十分配慮した場所に設けること。 ハ 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 ニ 車いす使用者対応駐車施設を設けている旨を見やすい方法により表示すること。 2 車いす使用者対応駐車施設へ通ずる(一)に定める構造の出入口から車いす使用者対応駐車施設に至る駐車場内の通路は、(七)1から3までに定める構造とすること。 | |
(七) 敷地内の通路 | 利用者の利用に供する敷地内の通路は、次に定める構造とすること。 1 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2 段を設ける場合においては、当該段は、(三)1から4までに定める構造に準じたものとすること。 3 直接地上へ通ずる(一)に定める構造の各出入口から当該公共的施設の敷地の接する道若しくは空地(建築基準法第四十三条第二項第二号に規定する空地に限る。以下この表において「道等」という。)又は車いす使用者対応駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる(一)に定める構造の出入口から道等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道等に至る敷地内の通路については、この限りでない。 イ 幅員は、百二十センチメートル以上とすること。 ロ 高低差がある場合においては、次に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。 (イ) (二)5のイからホまでに定める構造とすること。 (ロ) 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。 (ハ) 排水溝を設ける場合においては、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。 (ニ) 必要に応じ、ひさしを設ける等積雪及び路面凍結時の通行に支障がないよう配慮すること。 4 公共的施設(一般公共の用に供される自動車車庫を除く。)の直接地上へ通ずる(一)に定める構造の各出入口から道等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。 イ 誘導用床材を敷設し、又は音声により視覚障がい者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。 ロ 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端及び下端に近接する敷地内の通路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 | |
(八) 観覧席及び客席(以下「観覧席等」という。) | 1 利用者の利用に供する観覧席等(固定式のものに限る。以下この表において同じ。)を有する公共的施設には、次に定める構造の車いす使用者が利用できる部分(以下「車いす使用者用席」という。)を、観覧席等の総数が五百以下の場合にあっては二以上、観覧席等の総数が五百を超える場合にあってはその総数に五百分の一を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)に二を加えて得た数以上設けること。 イ 幅は九十センチメートル以上、奥行きは百十センチメートル以上とすること。 ロ 床面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、水平とすること。 ハ 車いす使用者用席の後方に車いす使用者が容易に出入り及び転回ができる部分を設けること。 2 観覧席等のある室の(一)に定める構造の出入口から1に定める構造の各車いす使用者用席に至る通路のうち、一以上の通路は、次に定める構造とすること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。 ロ 高低差がある場合においては、(ニ)5イ、ロ及びホに定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。 3 聴覚障がい者のための観覧席等を設ける場合においては、聴覚障がい者用集団補聴装置等を設けること。 | |
(九) 浴室、シャワー室、脱衣室及び更衣室(以下「浴室等」という。) | 利用者の利用に供する浴室等を設ける場合(居室又は客室の内部に設ける場合を除く。)においては、次に定める構造の浴室等を一以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上)設けること。 1 高齢者、障がい者等が安全かつ円滑に利用できるよう十分な床面積を確保すること。 2 浴槽、腰掛台、手すり等を高齢者、障がい者等に配慮したものとすること。 3 浴室等の出入口の幅は、内法八十センチメートル以上とすること。 4 浴室等の出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 5 床面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 6 水栓器具は、レバー式、光感知式その他高齢者、障がい者等が安全かつ円滑に操作できるものとすること。 | |
(十) 客室 | 宿泊施設(床面積の合計が五千平方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ。)の客室(宿泊用のものに限る。以下この表において同じ。)のうち一以上の客室は、次に定める構造とすること。 1 車いす使用者が安全かつ円滑に利用することができるよう十分な床面積を確保し、かつ、手すりを適切に配置すること。 2 (五)1イからホまでに定める構造の車いす使用者対応便房を設けること。 3 車いす使用者が安全かつ円滑に利用することができる浴室及び脱衣室を設けること。ただし、当該客室のある宿泊施設に利用者の利用に供する(九)に定める構造の浴室及び脱衣室を設ける場合は、この限りでない。 4 視覚障がい者及び聴覚障がい者に、音、光その他の方法により火災等の非常事態を知らせる非常警報装置を設けること。 | |
(十一) 受付カウンター及び記載台(以下「受付カウンター等」という。) | 利用者の利用に供する受付カウンター等を設ける場合においては、次に定める構造の受付カウンター等を一以上設けること。 1 車いす使用者の利用に配慮した高さとすること。 2 下部に車いす使用者が利用しやすい空間(以下この表において「けこみ」という。)を設けること。 | |
(十二) 公衆電話所 | 公衆電話所を設ける場合においては、当該公衆電話所は、次に定める構造とすること。 1 公衆電話機を設置するための台のうち一以上のものは、車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、その下部にけこみを設けること。 2 公衆電話所に出入口を設ける場合においては、当該出入口は、(一)に定める構造に準じたものとすること。 | |
(十三) 券売機 | 券売機を設ける場合においては、次に定める構造の券売機を一以上設けること。 1 金銭投入口の高さ、けこみ等を車いす使用者が安全かつ円滑に利用できるよう配慮したものとすること。 2 運賃等を点字で表示する等視覚障がい者が安全かつ円滑に利用できるよう配慮したものとすること。 3 直接地上へ通ずる出入口から当該券売機に至る通路及び当該券売機から改札口に至る通路のうち、それぞれ一以上の通路は、(七)4イ及びロに定める構造とすること。 | |
(十四) 案内標示 | 案内標示を設ける場合においては、主要な案内表示の高さ、文字の大きさ及び表示の内容に配慮して、高齢者、障がい者等が安全かつ円滑に利用できるものとすること。 | |
(十五) 授乳及びおむつ替えの場所 | 別表第一第一号(一)に掲げる保健・福祉施設のうち市町村保健センター、母子・父子福祉施設及び母子健康包括支援センター、同号(二)に掲げる医療施設のうち病院、同号(八)に掲げる公共交通機関の施設、同号(九)2に掲げる物品販売業の用に供する店舗のうち百貨店及びマーケット並びに同号(十六)に掲げる官公庁の庁舎のうち保健所においては、安全かつ円滑に授乳及びおむつ替えのできる場所を設け、かつ、当該場所にはベビーベッドを設けること。 | |
二 公共交通機関の施設(建築物を除く。) | (一) 改札口 | 改札口のうち一以上は、次に定める構造とすること。 1 第一号(一)1及び4に定める構造に準じたものとすること。 2 誘導用床材を設けること。 |
(二) 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。) | 利用者の利用に供する通路等は、次に定める構造とすること。 1 第一号(二)1及び(三)1から4までに定める構造に準じたものとすること。 2 (一)に定める構造の改札口から乗降場に至るすべての経路について、当該経路に高低差がある場合においては、経路となる通路等の一以上に第一号(二)3ハに定める構造に準じた構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。 | |
(三) 階段 | 利用者の利用に供する階段は、第一号(三)に定める構造に準じたものとすること。 | |
(四) 昇降機(エレベーター) | 前年度における一日当たりの平均乗降客数が五千人以上の公共交通機関の(一)に定める構造の改札口から乗降場に至る経路に五メートル以上の高低差が生ずる箇所がある場合においては、当該箇所に第一号(四)1から7までに定める構造のエレベーターを設けること。 | |
(五) 乗降場 | 利用者の利用に供する乗降場は、次に定める構造とすること。 1 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 2 両端には、転落を防止するためのさくを設けること。 3 縁端には、注意喚起用床材を敷設すること。 | |
(六) 便所 | 1 利用者の利用に供する便所を設ける場合においては、第一号(五)1に定める構造に準じたものとすること。 2 利用者の利用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合においては、第一号(五)2に定める構造に準じたものとすること。 | |
(七) 案内標示 | 案内標示を設ける場合においては、第一号(十四)に定める構造に準じたものとすること。 | |
三 道路 | (一) 歩道 | 歩道を設ける場合においては、当該歩道は、次に定める構造とすること。 1 路面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんとすること。 2 有効幅員は、二百センチメートル以上とし、車いす使用者が安全かつ円滑に通行できるものとすること。 3 歩道に排水溝を設ける場合においては、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。 4 歩道の巻込部及び横断歩道における歩道と車道とのすりつけ並びに横断歩道における中央分離帯と車道とのすりつけは、車いす使用者が通過する際に支障とならないものとすること。 5 必要に応じて、視覚障がい者を誘導するための視覚障がい者誘導用ブロック(周囲の路面材の色と明度の差の大きい色のブロックその他の周囲の路面材と識別しやすいブロックで表面に線状の突起のあるものをいう。以下「誘導用ブロック」という。)及び視覚障がい者の注意を喚起するための視覚障がい者注意喚起用ブロック(周囲の路面材の色と明度の差の大きい色のブロックその他の周囲の路面材と識別しやすいブロックで表面に点状の突起のあるものをいう。以下「注意喚起用ブロック」という。)を敷設すること。 |
(二) 横断歩道橋及び地下横断歩道(以下「立体横断施設」という。) | 立体横断施設を設ける場合においては、当該立体横断施設は、次に定める構造とすること。 1 横断歩道橋の幅員は百二十センチメートル以上、地下横断歩道の幅員は百七十センチメートル以上とすること。 2 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 3 階段には、回り段を設けないこと。 4 階段、傾斜路及び踊場の両側には、手すりを設けること。 5 必要に応じて誘導用ブロック及び注意喚起用ブロックを敷設すること。 | |
(三) 案内標示 | 案内標示を設ける場合においては、第一号(十四)に定める構造に準じたものとすること。 | |
四 公園 | (一) 出入口 | 公園の出入口のうち一以上の出入口は、次に定める構造とすること。 1 幅は、内法百二十センチメートル以上とすること。 2 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、やむを得ず段を設ける場合においては、勾配八パーセント以下の傾斜路を設けること。 3 路面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 4 必要に応じて誘導用ブロック及び注意喚起用ブロックを敷設すること。 |
(二) 園路 | (一)に定める構造の出入口に通ずる園路のうち主要な園路は、次に定める構造とすること。 1 幅員は、百二十センチメートル以上とすること。 2 縦断勾配は、八パーセント以下とすること。 3 路面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たんとすること。 4 園路に排水溝を設ける場合においては、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。 5 段を設ける場合においては、当該段は、次に定める構造とすること。 イ 第一号(三)に定める構造に準じた構造とすること。 ロ 第一号(二)5に定める構造に準じた構造の傾斜路及びその踊場を併設すること。 6 必要に応じて誘導用ブロック及び注意喚起用ブロックを敷設すること。 | |
(三) 便所 | 利用者の利用に供する便所を設ける場合においては、第一号(五)に定める構造に準じたものとすること。 | |
(四) 駐車場 | 1 利用者の利用に供する駐車場を設ける場合においては、第一号(六)1に定める構造に準じた車いす使用者対応駐車施設を一以上設けること。 2 1に定める構造の車いす使用者対応駐車施設へ通ずる(一)に定める構造の出入口から車いす使用者対応駐車施設に至る駐車場内の通路は、第一号(七)1から3までに定める構造に準じたものとすること。 | |
(五) 案内標示 | 案内標示を設ける場合においては、第一号(十四)に定める構造に準じたものとすること。 | |
(六) 附帯設備 | ベンチ、屋外卓、水飲み器、自動販売機その他の設備は、高齢者、障がい者等が安全かつ円滑に利用できる構造とすること。 | |
五 路外駐車場(建築物を除く。) | 路外駐車場 | 1 出入口(自動車のみの用に供するものを除く。)のうち一以上は、第一号(一)1及び4に定める構造に準じたものとすること。 2 第一号(六)1に定める構造の車いす使用者対応駐車施設を一以上設けること。 3 1に定める構造の出入口から車いす使用者対応駐車施設に至る通路は、第一号(七)1から3までに定める構造に準じたものとすること。 |
別表第三(第五条、第七条関係)
(令六規則一七・一部改正)
区分 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
一 建築物 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び建築物の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置、幅員及びその名称、届出に係る建築物と他の建築物との別、敷地内における建築物及びその出入口の位置、駐車場の位置、車いす使用者対応駐車施設の位置及び幅、誘導用床材及び注意喚起用床材の位置、高齢者、障がい者等の利用する経路の位置及び幅並びに高齢者、障がい者等の利用する経路に設けられる傾斜路の位置、幅及び手すりの位置 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、受付等の位置、受付等から建築物の出入口までの廊下等に敷設された誘導用床材及び注意喚起用床材の位置、廊下等の位置及び幅、車いす使用者用特殊構造昇降機の位置、エレベーターの位置及びそのかごの寸法、車いす使用者対応便房の位置及びその寸法、車いす使用者対応駐車施設の位置及び幅、車いす使用者対応駐車施設から駐車場の出入口までの通路の位置及び幅、車いす使用者用席の位置及び寸法、車いす使用者用席からその室の出入口までの通路の位置及び幅、客室に設けられた車いす使用者対応便房の位置及び寸法その他整備基準が適用される部分の位置及び寸法 | |
二 公共交通機関の施設(建築物を除く。) | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路、目標となる地物及び公共交通機関の施設の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地の接する道路の位置、幅員及びその名称並びに届出に係る公共交通機関の施設と他の施設との別 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、客室の用途、床の高低並びに改札口の位置及び幅、通路等の位置、通路等に設けられる傾斜路又は車いす使用者用特殊構造昇降機の位置、エレベーターの位置及びそのかごの寸法、乗降場の位置、乗降場に設けられるさく及び注意喚起用床材の位置、車いす使用者対応便房の位置及びその寸法その他整備基準が適用される部分の位置及び寸法 | |
三 道路 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 縮尺、方位並びに歩道等の位置及び幅員、歩道等に設けられる誘導用ブロック及び注意喚起用ブロックの位置、立体横断施設の位置その他整備基準が適用される部分の位置及び寸法 | |
四 公園 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置、幅員及びその名称並びに出入口の位置及び幅、出入口に設けられる誘導用ブロック及び注意喚起用ブロックの位置、主要な園路の位置、幅及び縦断勾配、園路に設けられる傾斜路の位置、幅及び手すりの位置、園路に設けられる誘導用ブロック及び注意喚起用ブロックの位置、車いす使用者対応便房の位置及び寸法、車いす使用者対応駐車施設の位置及び幅、車いす使用者対応駐車施設から駐車場の出入口までの通路の位置及び幅その他整備基準が適用される部分の位置及び寸法 | |
五 路外駐車場(建築物を除く。) | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
平面図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置、幅員及びその名称並びに出入口の位置及び幅、車いす使用者対応駐車施設の位置及び幅、車いす使用者対応駐車施設から出入口までの位置及び幅その他整備基準が適用される部分の位置及び寸法 |
(令元規則6・令4規則43・一部改正)
(令元規則6・令4規則43・一部改正)
(令元規則6・令4規則43・一部改正)
(令元規則6・令4規則43・一部改正)
(令元規則6・令4規則43・一部改正)