○青森県医師修学資金貸与条例施行規則

平成十一年三月二十六日

青森県規則第二十九号

青森県医師修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。

青森県医師修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県医師修学資金貸与条例(平成十一年三月青森県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学資金の貸与申請)

第二条 条例第一条に規定する修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、貸与申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、修学資金の貸与を申請する日の属する年度に条例第二条に規定する大学(以下「大学」という。)に入学した者は、第三号に掲げる書類の添付を要しない。

 大学の医学を履修する課程に在学する者であることを証する書面

 健康診断書

 大学における学業成績表

 将来県内の病院又は診療所に医師として勤務しようとする意思を記載した書面

(貸与の決定)

第三条 知事は、前条の貸与申請書の提出があったときは、修学資金を貸与するかどうかを決定し、決定通知書(第二号様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(契約書の取り交わし)

第四条 知事は、前条の規定により修学資金を貸与する旨の決定の通知をしたときは、その通知を受けた者と契約書(第三号様式)を取り交わすものとする。

(修学資金の加算額)

第五条 条例第三条の規則で定める金額は、二十八万二千円とする。

(平一二規則一〇二・平一四規則一八・一部改正)

(修学資金の交付)

第六条 修学資金は、毎月二十日(その日が日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。以下同じ。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に交付する。

(返還明細書の提出等)

第七条 条例第七条第一項各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日から起算して一月以内に返還明細書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により返還明細書を提出した者は、修学資金の返還の方法を変更しようとするときは、返還方法変更承認申請書(第五号様式)を知事に提出してその承認を受けなければならない。

(返還債務の履行猶予申請)

第八条 被貸与者(条例第七条第一項に規定する被貸与者をいう。以下同じ。)は、条例第八条第二項の規定による修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとするときは、返還債務履行猶予申請書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の返還債務履行猶予申請書の提出があったときは、修学資金の返還債務の履行を猶予するかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の当然免除確認申請)

第九条 被貸与者は、条例第九条第一項又は第二項の規定に該当するときは、返還債務免除確認申請書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の返還債務免除確認申請書の提出があった場合において、被貸与者が条例第九条第一項又は第二項の規定に該当すると認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の裁量免除申請)

第十条 被貸与者は、条例第十条の規定により修学資金の返還債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、返還債務免除申請書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の返還債務免除申請書の提出があったときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除するかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(学業成績表の提出)

第十一条 条例第十二条の規定による学業成績表の提出は、毎年四月三十日までに前学年度末における学業成績を証する書面によって行うものとする。

(連帯保証人の変更の承認)

第十二条 被貸与者は、連帯保証人の死亡、破産、失そうその他特別の事情により連帯保証人を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(届出)

第十三条 条例第四条に規定する修学生(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更したとき。

 退学したとき。

 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

 復学したとき。

 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。

 修学資金の貸与を辞退しようとするとき。

2 被貸与者は、前項第一号若しくは第六号に該当するとき、又は条例第八条第一項各号のいずれかに該当することとなったとき、若しくは当該各号に該当しなくなったときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

3 連帯保証人は、修学生又は被貸与者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(青森県医師修学資金貸与条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 青森県医師研究資金貸与条例施行規則(昭和四十五年四月青森県規則第二十八号)

 青森県へき地勤務医師等確保修学資金貸与条例施行規則(昭和四十九年十月青森県規則第六十八号)

(平成一二年規則第一〇二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則6・令4規則8・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・令4規則8・一部改正)

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(令元規則6・令4規則8・一部改正)

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(令元規則6・令4規則8・一部改正)

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(令元規則6・令4規則8・一部改正)

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青森県医師修学資金貸与条例施行規則

平成11年3月26日 規則第29号

(令和4年2月14日施行)