○青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則

昭和四十年四月十三日

青森県規則第三十六号

〔青森県麻薬取締法施行細則〕をここに公布する。

青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則

(平二規則三五・改称)

(趣旨)

第一条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)の施行については、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)及び青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例(平成十二年三月青森県条例第四十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二規則三五・平一二規則一〇一・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(平一二規則一〇一・全改)

(麻薬取締員の資格)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、法第五十四条第二項に規定する麻薬取締員となることができない。

 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位又は旧大学令による学士の称号を有する者

 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

(平一二規則一〇一・全改)

(診察の依頼等)

第四条 知事は、法第五十八条の六第一項の規定により麻薬中毒者又はその疑いのある者を精神保健指定医に診察させようとするときは、当該精神保健指定医に診察依頼書(第一号様式)を、当該麻薬中毒者又はその疑いのある者に受診決定通知書(第二号様式)を交付するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(昭五七規則五一・旧第六条繰上、昭六三規則四一・一部改正)

(精神保健指定医の診断報告)

第五条 精神保健指定医は、法第五十八条の六第二項の規定により麻薬中毒者又はその疑いのある者を診断したときは、速やかに麻薬中毒者等診断報告書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭五七規則五一・旧第七条繰上、昭六三規則四一・平一二規則一〇一・一部改正)

(入院通知)

第六条 知事は、法第五十八条の八第一項の規定により麻薬中毒者を麻薬中毒者医療施設に入院させようとするときは、当該麻薬中毒者及び麻薬中毒者医療施設の管理者に入院通知書(第四号様式又は第五号様式)をそれぞれ交付するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(昭五七規則五一・旧第八条繰上)

(保管証の交付)

第七条 知事は、法第五十八条の十一の規定により措置入院者の所持品を職員に保管させるときは、職員をして措置入院者に保管証(第六号様式)を交付させるものとする。

(昭五七規則五一・旧第九条繰上)

(麻薬中毒者入院費用の徴収等)

第八条 知事は、条例第三条の規定により、措置入院者、その配偶者又は当該措置入院者と生計を一にする民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、当該措置入院者に係る麻薬中毒者入院費用(条例第一条に規定する麻薬中毒者入院費用をいう。以下同じ。)を徴収するものとする。

2 条例第三条の規定により徴収する麻薬中毒者入院費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、措置入院者、その配偶者及び当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者の当該措置入院者が入院を開始した月の属する年度(当該入院を開始した月が四月から六月までの場合にあつては、その前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。)の額を合算した額の区分に応じ、別表に定める額とする。

3 前項の所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に掲げる扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する率を乗じて得た額を前項の所得割の額から控除するものとする。

 措置入院者、その配偶者又は当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、前項の所得割の額を算定するものとする。

4 月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合のその月の費用徴収額は、前二項の規定により算定した額を日割りで計算した額とする。この場合において、一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 条例第五条の規定により費用徴収額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、麻薬中毒者入院費用徴収額減免申請書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭四九規則四三・昭五五規則五三・一部改正、昭五七規則五一・旧第十条繰上・一部改正、平七規則六一・平一二規則一〇一・令四規則四七・一部改正)

(書類の様式)

第九条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 法第三十六条第一項の規定による免許の失効等による麻薬保有届 第八号様式

 法第三十六条第三項の規定による免許の失効等による麻薬譲渡届 第九号様式

 法第四十六条第一項の規定による半期麻薬卸売業者届 第十号様式

 法第四十七条から第四十九条までの規定による麻薬年間報告書 第十一号様式

 法第五十八条の二第一項の規定による麻薬中毒者診断届 第十二号様式

 法第五十八条の三又は法第五十八条の四の規定による麻薬中毒者等通報書 第十三号様式

 法第五十八条の五の規定による麻薬中毒者等通報書 第十四号様式

 法第五十八条の八第二項(法第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置入院期間継続(延長)通知書 第十五号様式

 法第五十八条の八第六項(法第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による措置入院者に係る入院期間継続(延長)通知書 第十六号様式

 法第五十八条の八第六項(法第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬中毒者医療施設の管理者に係る入院期間継続(延長)通知書 第十七号様式

十一 法第五十八条の十二第二項の規定による措置入院者の症状等意見書 第十八号様式

(平二規則三五・全改、平九規則九・一部改正、平一二規則一〇一・旧第十条繰上)

(書類の提出部数等)

第十条 法、麻薬及び向精神薬取締法施行規則及びこの規則の規定により提出する書類の部数は、正副二通とする。

2 前項の書類は、所轄の地域県民局長を経由して提出しなければならない。

(平一二規則一〇一・追加、平一二規則一八九・平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年五月一日から適用する。

(昭和五五年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第三五号)

1 この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県麻薬取締法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則の規定により提出された書類とみなす。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一〇一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第八条関係)

(平七規則六一・全改、令四規則四七・一部改正)

市町村民税の所得割の額の合算額(年額)

費用徴収額(月額)

五六四、〇〇〇円以下

〇円

五六四、〇〇一円以上

二〇、〇〇〇円(措置入院者の入院に要した費用の額から法第五十八条の十七第二項において準用する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条の二の給付を受けることができる額を控除して得た額が二〇、〇〇〇円に満たない場合は、その額)

(昭63規則41・平2規則35・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則35・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭63規則41・平元規則9・平6規則54・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則35・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則35・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭63規則41・平2規則35・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭63規則41・平6規則54・平12規則101・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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(昭63規則41・一部改正、平2規則35・旧第9号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則101・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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(昭63規則41・一部改正、平2規則35・旧第10号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則101・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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(昭63規則41・平元規則9・一部改正、平2規則35・旧第11号様式繰上・一部改正、平6規則54・平9規則9・平12規則101・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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(昭63規則41・一部改正、平2規則35・旧第12号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則101・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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(昭63規則41・平元規則9・一部改正、平2規則35・旧第13号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則101・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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(昭63規則41・平元規則9・一部改正、平2規則35・旧第14号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則101・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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(昭63規則41・平元規則9・一部改正、平2規則35・旧第15号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則101・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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(昭63規則41・平元規則9・一部改正、平2規則35・旧第16号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則101・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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(昭63規則41・一部改正、平2規則35・旧第17号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則101・令元規則6・一部改正)

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(昭63規則41・一部改正、平2規則35・旧第18号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則101・令元規則6・一部改正)

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(昭63規則41・一部改正、平2規則35・旧第19号様式繰上、平6規則54・平12規則101・令元規則6・令4規則47・一部改正)

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青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則

昭和40年4月13日 規則第36号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第3章 医務薬務/第3節
沿革情報
昭和40年4月13日 規則第36号
昭和49年6月15日 規則第43号
昭和55年10月7日 規則第53号
昭和57年11月6日 規則第51号
昭和63年6月30日 規則第41号
平成元年3月22日 規則第9号
平成2年8月24日 規則第35号
平成6年9月26日 規則第54号
平成7年8月30日 規則第61号
平成9年3月10日 規則第9号
平成12年3月24日 規則第101号
平成12年12月15日 規則第189号
平成14年3月29日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年6月29日 規則第47号