○青森県児童福祉法施行細則
昭和六十二年三月三十一日
青森県規則第二十五号
青森県児童福祉法施行細則をここに公布する。
青森県児童福祉法施行細則
児童福祉法施行細則(昭和三十年五月青森県規則第四十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)及び青森県児童福祉法施行条例(平成二十五年三月青森県条例第十三号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一〇規則四五・平一一規則四一・平一二規則一〇五・平一四規則六八・平一七規則四一・平二一規則三七・平二五規則一三・一部改正)
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(平一二規則一〇五・一部改正)
(医療費支給認定の申請等)
第三条 法第十九条の三第一項の規定による申請及び法第十九条の五第一項の規定による申請は、医療費支給認定(変更認定)申請書(第一号様式)により、申請者の居住地を管轄する地域県民局長にしなければならない。
2 省令第七条の九第三項の規定による届出は、医療費支給認定申請事項変更届出書(第一号様式の二)により、届出者の居住地を管轄する地域県民局長にしなければならない。
(平二六規則五九・追加)
(指定医の指定の申請等)
第四条 省令第七条の十第一項の規定による申請は、指定医指定申請書(第二号様式)によらなければならない。
2 省令第七条の十二の規定により指定の更新を受けようとする指定医は、知事に申請をしなければならない。この場合において、当該申請については、前項の規定を準用する。
3 省令第七条の十四の規定による届出は、指定医申請事項変更届出書(第二号様式の二)によらなければならない。
4 省令第七条の十五の規定により指定の辞退をしようとする指定医は、指定医指定辞退申出書(第二号様式の三)により知事に申し出なければならない。
(平二六規則五九・追加)
(医療受給者証の再交付の申請)
第五条 省令第七条の二十三第一項の規定による申請は、医療受給者証再交付申請書(第三号様式)により、申請者の居住地を管轄する地域県民局長にしなければならない。
(平二六規則五九・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請等)
第六条 法第十九条の九第一項の規定による申請は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(第四号様式)によらなければならない。
2 法第十九条の十第一項の規定により指定の更新を受けようとする指定小児慢性特定疾病医療機関(同条第二項において準用する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十八条第二項の規定の適用がある者を除く。)は、知事に申請をしなければならない。この場合において、当該申請については、前項の規定を準用する。
3 法第十九条の十四の規定による届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関申請事項変更届出書(第四号様式の二)によらなければならない。
4 省令第七条の三十七の規定による申出は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退申出書(第四号様式の三)によらなければならない。
(平二六規則五九・追加)
(療育の給付の申請等)
第七条 省令第十条第一項の規定による申請は、療育給付申請書(第五号様式)に、次に掲げる書類を添えて、療育の給付を受けようとする児童の居住地を管轄する地域県民局長にしなければならない。
一 療育意見書(第六号様式)
二 世帯調書(第七号様式)
三 第九条第二項の階層区分を明らかにする書類
(平一二規則一〇五・旧第十一条繰上・一部改正、平一四規則三九・一部改正、平一八規則四七・旧第九条繰上・一部改正、平一九規則三五・一部改正、平二六規則五九・旧第三条繰下・一部改正)
(昭六三規則八・一部改正、平一二規則一〇五・旧第十二条繰上、平一四規則三九・一部改正、平一八規則四七・旧第十条繰上・一部改正、平一九規則三五・一部改正、平二六規則五九・旧第四条繰下・一部改正)
(療育給付費用の徴収)
第九条 地域県民局長は、条例第九条第一項の規定により、法第二十条第一項の規定による療育の給付を行つたときは、療育受給児童又はその扶養義務者(当該療育受給児童が療育の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で療育の給付を開始した場合は、その開始した日)において当該療育受給児童と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該療育受給児童を現に扶養しているものに限る。)から、当該療育受給児童に係る療育給付費用を徴収するものとする。
一 療育の給付を開始した日
二 七月一日
三 療育納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)
(平一〇規則四五・一部改正、平一二規則一〇五・旧第十三条繰上・一部改正、平一四規則三九・一部改正、平一八規則四七・旧第十一条繰上・一部改正、平一九規則一・平一九規則三五・平二五規則一三・一部改正、平二六規則五九・旧第五条繰下・一部改正)
(療育徴収金の額の改定等)
第十条 地域県民局長は、必要に応じその都度、療育納入義務者の負担能力について調査を行い、療育納入義務者に適用される前条第二項の階層区分に変更があつたときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において療育徴収金の額の改定を行わなければならない。
3 療育納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため療育徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(第十二号様式)により、療育徴収金の額の改定を、当該療育徴収金の額を決定した地域県民局長に申請することができる。
(平一二規則一〇五・旧第十四条繰上・一部改正、平一四規則三九・一部改正、平一八規則四七・旧第十二条繰上・一部改正、平一九規則三五・一部改正、平二六規則五九・旧第六条繰下・一部改正)
(母子保護等の実施の申込み等)
第十一条 法第二十二条第二項又は第二十三条第二項の規定による申込みは、母子保護等実施申込書(第十四号様式)により、法第二十二条第二項の規定による申込みにあつては居住地を管轄する地域県民局長に、法第二十三条第二項の規定による申込みにあつては居住地を管轄する福祉事務所長にしなければならない。
2 地域県民局長又は福祉事務所長は、母子保護等の実施の承諾を決定したときは、母子保護等実施承諾通知書(第十五号様式)により、母子保護等の実施を受ける者(以下「保護母子等」という。)又はその保護者に通知しなければならない。
(平元規則三七・一部改正、平二規則五五・旧第十五条繰下・一部改正、平一〇規則四五・一部改正、平一二規則一〇五・旧第十六条繰上・一部改正、平一三規則四一・平一四規則三九・一部改正、平一五規則三三・旧第十四条繰上・一部改正、平一七規則四一・旧第十三条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第十七条繰上・一部改正、平一九規則三五・一部改正)
(母子生活支援施設等への通知)
第十二条 地域県民局長又は福祉事務所長は、母子保護等の実施の承諾の決定をしたときは母子保護等実施承諾通知書により、母子保護等の実施の変更の決定をしたとき、母子保護等の実施の停止の決定をしたとき、又は母子保護等の実施の解除の決定をしたときは、母子保護等実施変更(停止、解除)通知書により、それぞれ、当該母子保護等の実施に係る母子生活支援施設又は助産施設に通知しなければならない。
(平元規則三七・一部改正、平二規則五五・旧第十六条繰下・一部改正、平一〇規則四五・一部改正、平一二規則一〇五・旧第十七条繰上、平一三規則四一・平一四規則三九・一部改正、平一五規則三三・旧第十五条繰上、平一七規則四一・旧第十四条繰下、平一八規則四七・旧第十八条繰上・一部改正、平一九規則三五・一部改正)
(障害児入所給付費支給申請書等)
第十三条 法第二十四条の三第一項の規定による申請は、障害児入所給付費支給申請書(第十八号様式)によらなければならない。
2 省令第二十五条の七第七項の規定による届出は、申請内容等変更届出書(第十九号様式)によらなければならない。
3 省令第二十五条の七第九項の規定による再交付の申請は、入所受給者証再交付申請書(第二十号様式)によらなければならない。
4 省令第二十五条の十九第一項の規定による申請は、特定入所障害児食費等給付費支給申請書(第二十一号様式)によらなければならない。
(平一九規則一・追加、平二一規則三七・旧第十二条の二繰下・一部改正、平二四規則三二・一部改正)
(児童等の入所措置の通知)
第十四条 児童相談所長は、児童等入所措置の開始を決定したときは、入所措置開始通知書(第十五号様式)により、児童等入所措置を受ける者(以下「措置児童等」という。)の保護者(保護者がない場合は、当該措置児童等)に通知しなければならない。
(平元規則三七・一部改正、平二規則五五・旧第十七条繰下、平一二規則一〇五・旧第十八条繰上・一部改正、平一三規則四一・一部改正、平一五規則三三・旧第十六条繰上・一部改正、平一七規則四一・旧第十五条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第十九条繰上・一部改正、平二一規則三七・旧第十三条繰下)
(児童福祉施設等への通知)
第十五条 児童相談所長は、児童等入所措置の開始の決定をしたときは入所措置開始通知書により、児童等入所措置の変更の決定をしたとき、児童等入所措置の停止の決定をしたとき、又は児童等入所措置の解除の決定をしたときは、入所措置変更(停止、解除)通知書により、それぞれ、当該児童等の入所措置に係る児童福祉施設若しくは指定発達支援医療機関、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に通知しなければならない。
(平元規則三七・一部改正、平二規則五五・旧第十八条繰下、平一二規則一〇五・旧第十九条繰上、平一五規則三三・旧第十七条繰上、平一七規則四一・旧第十六条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第二十条繰上、平一九規則一・一部改正、平二一規則三七・旧第十四条繰下、平二二規則五三・平二六規則五九・一部改正)
(身分を証明する証票)
第十六条 法第二十九条に規定する身分を証明する証票は、第二十二号様式による。
(平二規則五五・旧第二十条繰下・一部改正、平一二規則一〇五・旧第二十一条繰上・一部改正、平一五規則三三・一部改正、平一七規則四一・旧第十九条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第二十二条繰上・一部改正、平二一規則三七・一部改正)
(一時保護)
第十七条 児童相談所長は、法第三十三条の規定による一時保護若しくは一時保護の委託を行うとき、又は一時保護を解除するときは、一時保護開始(解除)通知書(第二十三号様式)により、当該措置に係る児童の保護者に通知しなければならない。
(平二規則五五・旧第二十一条繰下・一部改正、平一二規則一〇五・旧第二十二条繰上・一部改正、平一五規則三三・一部改正、平一七規則四一・旧第二十条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第二十三条繰上・一部改正、平二一規則三七・一部改正)
(児童自立生活援助の実施の申込み等)
第十八条 法第三十三条の六第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による申込みは、児童自立生活援助実施申込書(第十四号様式)により、居住地を管轄する児童相談所長にしなければならない。
(平二二規則五三・追加、平二九規則二七・一部改正)
(児童自立生活援助事業を行う者への通知)
第十九条 児童相談所長は、児童自立生活援助の実施の承諾の決定をしたときは児童自立生活援助実施承諾通知書により、児童自立生活援助の実施の変更の決定をしたとき、児童自立生活援助の実施の停止の決定をしたとき、又は児童自立生活援助の実施の解除の決定をしたときは、児童自立生活援助実施変更(停止、解除)通知書により、それぞれ、当該児童自立生活援助の実施に係る児童自立生活援助事業を行う者に通知しなければならない。
(平二二規則五三・追加)
(児童福祉施設入所等費用の徴収)
第二十条 地域県民局長は、条例第十条第一項の規定により、地域県民局長、福祉事務所長又は児童相談所長が母子保護等の実施若しくは児童等入所措置(以下「施設入所措置等」という。)又は児童自立生活援助(満二十歳未満義務教育終了児童等に係るものに限る。以下同じ。)の実施を行つたときは、当該施設入所措置等を受けた保護母子等若しくは措置児童等(以下「被措置者等」という。)若しくは当該被措置者等と基準日(被措置者等が施設入所措置等を受けている日の属する月の初日をいう。以下同じ。)において世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者(当該被措置者等以外の被措置者等、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号若しくは第三号又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項各号の規定による措置を受けている者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する介護給付費等(同法第五条第六項に規定する療養介護及び同条第十一項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)の受給者を除く。)で次に掲げるもの又は当該児童自立生活援助の実施を受けた満二十歳未満義務教育終了児童等(以下「被援助満二十歳未満児童等」という。)から、当該被措置者等又は当該被援助満二十歳未満児童等に係る児童福祉施設入所等費用を徴収するものとする。
一 被措置者等の直系血族及び配偶者
二 被措置者等の属する世帯における生計を主宰している扶養義務者(前号に掲げる扶養義務者を除く。)
一 B階層 出産一時金(医療保険各法による出産育児一時金、出産費等出産に関する給付金をいう。以下同じ。)の額の百分の二十に相当する額
二 C階層 出産一時金の額の百分の三十に相当する額
三 D1階層及びD2階層 出産一時金の額の百分の五十に相当する額
6 第二項から前項までの規定にかかわらず、障害児入所給付費を支給されている第一項各号に掲げる扶養義務者(小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている被措置者等又は乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、助産施設若しくは母子生活支援施設に入所している被措置者等に係る者に限る。以下この項において「扶養義務者等」という。)に係る入所等徴収金の額は、次の各号に掲げる扶養義務者等の区分に応じ、当該各号に掲げる額(当該各号に掲げる扶養義務者等に係る被措置者等が助産施設に入所している場合にあつては、当該額に第四項各号に掲げる額を加算した額に相当する額)を上限とし、当該上限額が、当該月の指定障害児入所施設等の利用者負担額(法第二十四条の七第一項に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用の額から同項に規定する特定入所障害児食費等給付費の額を控除した額、法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援に要した費用の額から同条第二項の規定による障害児入所給付費の額を控除した額(当該額が児童福祉法施行令第二十七条の二に規定する障害児入所支援負担上限月額を超える場合は、当該障害児入所支援負担上限月額)並びに法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療に要した費用の額から同条第二項の規定による障害児入所医療費の額を控除した額(当該額が児童福祉法施行令第二十七条の十三第一項に規定する障害児入所医療負担上限月額を超える場合は、当該障害児施設医療負担上限額)をいう。以下同じ。)を超える場合はその差額とし、当該利用者負担額以下である場合は零とする。この場合において、障害児入所給付費を支給する旨の決定に係る障害児については、被措置者等とみなして、この規定を適用する。
二 入所等徴収金の額が別表第三に規定する税額等による階層区分のうちD6階層からD15階層までの項の通所以外の場合(母子生活支援施設に入所し、又は児童自立生活援助事業所に入居している場合を除く。)の欄に該当する額となる被措置者等若しくは、同表に規定する通所の場合及び母子生活支援施設に入所し、又は児童自立生活援助事業所に入居している場合の欄に該当する額となる被措置者等、月の中途から施設入所措置等が行われ、若しくは月の中途で施設入所措置等が行われなくなつた被措置者等又は第五項に規定する被措置者等(以下「実費算定者等」という。)の扶養義務者等(次号に該当する扶養義務者等を除く。) 入所等徴収金の額と当該額の十分の一に当該扶養義務者等に係る被措置者等(実費算定者等を除く。)の人数から一を減じた数を乗じて得た額の和に相当する額に実費算定者等に係る同一の月における入所等徴収金の合計額を合算した額を加算した額に相当する額
三 実費算定者等のみの扶養義務者等 実費算定者等に係る同一の月における入所等徴収金の合計額を合算した額に相当する額
7 地域県民局長は、条例第十条第一項の規定により入所等徴収金を徴収するときは、次に掲げる期日において当該入所等徴収金の額を決定し、費用徴収額決定通知書により、入所等徴収金の額を入所納入義務者に通知しなければならない。
一 施設入所措置等若しくは児童自立生活援助の実施を開始し、又は変更した日
二 七月一日
三 入所納入義務者が被措置者等又は第一項各号に掲げる扶養義務者である場合において、入所納入義務者と世帯及び生計を同一にしている者の数に変動を生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日
(昭六三規則四五・平元規則三七・平二規則五五・平七規則二四・平七規則四三・平一一規則四一・一部改正、平一二規則一〇五・旧第二十三条繰上・一部改正、平一三規則四一・平一四規則三九・平一五規則三三・一部改正、平一七規則四一・旧第二十一条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第二十四条繰上・一部改正、平一九規則一・平一九規則三五・平一九規則七三・平二〇規則三九・一部改正、平二二規則五三・旧第十八条繰下・一部改正、平二四規則三二・平二五規則一三・平二六規則五九・平二九規則二七・令二規則三〇・一部改正)
(入所等徴収金の額の改定等)
第二十一条 地域県民局長は、必要に応じその都度、入所納入義務者の負担能力について調査を行い、入所納入義務者に適用される前条第二項の階層区分に変更があつたときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。
2 地域県民局長は、前項の規定により入所等徴収金の額を改定したときは、費用徴収額改定通知書により、改定後の入所等徴収金の額を入所納入義務者に通知しなければならない。
3 入所納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため入所等徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書により、入所等徴収金の額の改定を、当該入所等徴収金の額を決定した地域県民局長に申請することができる。
5 地域県民局長は、第三項の申請があつた場合において当該申請の却下の決定をしたときは、費用徴収額改定申請却下通知書により、申請者に通知しなければならない。
(昭六三規則四五・一部改正、平一二規則一〇五・旧第二十四条繰上、平一三規則四一・平一四規則三九・一部改正、平一七規則四一・旧第二十二条繰下、平一八規則四七・旧第二十五条繰上・一部改正、平一九規則三五・一部改正、平二二規則五三・旧第十九条繰下)
(平一二規則一〇五・追加、平一三規則四一・平一五規則三三・一部改正、平一七規則四一・旧第二十三条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第二十六条繰上・一部改正、平二一規則三七・一部改正、平二二規則五三・旧第二十条繰下、平二五規則一三・平二六規則五九・一部改正)
(障害児通所支援事業等開始届書等)
第二十三条 法第三十四条の三第二項の規定による届出は、障害児通所支援事業等開始届書(第二十五号様式)によらなければならない。
2 法第三十四条の三第三項の規定による届出は、障害児通所支援事業等変更届書(第二十七号様式)によらなければならない。
3 法第三十四条の三第四項の規定による届出は、障害児通所支援事業等廃止(休止)届書(第二十八号様式)によらなければならない。
(平二四規則三二・追加)
(児童自立生活援助事業等開始届書等)
第二十四条 法第三十四条の四第一項の規定による届出は、児童自立生活援助事業等開始届書(第二十五号様式)によらなければならない。
2 法第三十四条の四第二項の規定による届出は、児童自立生活援助事業等変更届書(第二十七号様式)によらなければならない。
3 法第三十四条の四第三項の規定による届出は、児童自立生活援助事業等廃止(休止)届書(第二十八号様式)によらなければならない。
(平二規則五五・追加、平八規則七六・一部改正、平一二規則一〇五・旧第二十五条繰上・一部改正、平一三規則四一・平一五規則三三・一部改正、平一七規則四一・旧第二十四条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第二十七条繰上・一部改正、平一九規則一・平二一規則三七・一部改正、平二二規則五三・旧第二十一条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十三条繰下・一部改正)
(一時預かり事業開始届書等)
第二十五条 法第三十四条の十二第一項の規定による届出は、一時預かり事業開始届書(第二十六号様式)によらなければならない。
2 法第三十四条の十二第二項の規定による届出は、一時預かり事業変更届書(第二十七号様式)によらなければならない。
3 法第三十四条の十二第三項の規定による届出は、一時預かり事業廃止(休止)届書(第二十八号様式)によらなければならない。
(平二一規則三七・追加、平二二規則五三・旧第二十二条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十四条繰下・一部改正、平二七規則一二・一部改正)
(病児保育事業開始届書等)
第二十六条 法第三十四条の十八第一項の規定による届出は、病児保育事業開始届書(第二十六号様式)によらなければならない。
2 法第三十四条の十八第二項の規定による届出は、病児保育事業変更届書(第二十七号様式)によらなければならない。
3 法第三十四条の十八第三項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届書(第二十八号様式)によらなければならない。
(平二七規則一二・全改)
(養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の登録の申請書等)
第二十七条 省令第三十六条の四十一第一項から第三項までの規定による申請書の提出は、養育里親名簿(養子縁組里親名簿)登録申請書(第二十九号様式)により、居住地を管轄する児童相談所長を経由して知事にしなければならない。
3 省令第三十六条の四十二第三項の規定による通知は、前項の進達をした児童相談所長を経由して行うものとする。
(平二一規則三七・追加、平二二規則五三・旧第二十三条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十六条繰下、平二九規則二七・一部改正)
(児童福祉施設の設置届書等)
第二十八条 法第三十五条第三項の規定による届出は、児童福祉施設設置届書(第三十一号様式)によらなければならない。
2 省令第三十七条第二項の規定による申請は、児童福祉施設設置認可申請書(第三十二号様式)によらなければならない。
(平二規則五五・旧第二十五条繰下・一部改正、平一二規則一〇五・旧第二十六条繰上・一部改正、平一五規則三三・一部改正、平一七規則四一・旧第二十五条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第二十八条繰上・一部改正、平二一規則三七・旧第二十二条繰下・一部改正、平二二規則五三・旧第二十四条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十七条繰下)
(廃止届書等)
第二十九条 法第三十五条第十一項の規定による届出は、児童福祉施設廃止(休止)届書(第三十三号様式)によらなければならない。
2 法第三十五条第十二項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(第三十四号様式)によらなければならない。
(平二規則五五・旧第二十六条繰下・一部改正、平一二規則一〇五・旧第二十七条繰上・一部改正、平一五規則三三・一部改正、平一七規則四一・旧第二十六条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第二十九条繰上・一部改正、平二一規則三七・旧第二十三条繰下・一部改正、平二二規則五三・旧第二十五条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十八条繰下、平二七規則一二・一部改正)
(変更届書)
第三十条 省令第三十七条第四項、第五項又は第六項の規定による届出は、児童福祉施設内容変更届書(第三十五号様式)によらなければならない。
(平二規則五五・旧第二十七条繰下・一部改正、平八規則七六・一部改正、平一二規則一〇五・旧第二十八条繰上・一部改正、平一五規則三三・一部改正、平一七規則四一・旧第二十七条繰下・一部改正、平一八規則四七・旧第三十条繰上・一部改正、平二一規則三七・旧第二十四条繰下・一部改正、平二二規則五三・旧第二十六条繰下・一部改正、平二四規則三二・旧第二十九条繰下)
(施行事項)
第三十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
(平二規則五五・旧第二十八条繰下、平一二規則一〇五・旧第二十九条繰上、平一七規則四一・旧第二十八条繰下、平一八規則四七・旧第三十一条繰上、平二一規則三七・旧第二十五条繰下、平二二規則五三・旧第二十七条繰下、平二四規則三二・旧第三十条繰下)
附則
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の児童福祉法施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の青森県児童福祉法施行細則の相当する規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
(昭六三規則八・旧第三項繰上・一部改正)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた育成医療の給付の措置、育成医療費の支給の措置、補装具の交付又は修理の措置、補装具費の支給の措置、療育の給付の措置及び施設入所措置に要する費用のうち施行日前の期間に係る費用の徴収、支払の命令及び支給については、なお従前の例による。
(昭六三規則八・旧第四項繰上)
附則(昭和六二年規則第六六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第五条第四項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる育成医療に要する費用の支給額について適用し、施行日前に行われた育成医療に要する費用の支給額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第九条第五項の規定は、施行日以後に行われる補装具の購入又は修理に要する費用の支給額について適用し、施行日前に行われた補装具の購入又は修理に要する費用の支給額については、なお従前の例による。
4 改正後の規則別表第一の備考三の規定は、施行日以後に行われる育成医療の給付、療育の給付又は補装具の交付若しくは修理に係る青森県児童福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第六条第二項に規定する育成医療納入金(以下「育成医療納入金」という。)、施行細則第十三条第二項に規定する療育徴収金(以下「療育徴収金」という。)又は施行細則第十条第二項に規定する補装具納入金(以下「補装具納入金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた育成医療の給付、療育の給付又は補装具の交付若しくは修理に係る育成医療納入金、療育徴収金又は補装具納入金の額については、なお従前の例による。
5 保健所長又は福祉事務所長は、改正後の規則別表第一の備考三の規定の適用により育成医療納入金、補装具納入金又は療育徴収金の額が変動する者について施行日以後に行われる育成医療の給付、補装具の交付若しくは修理又は療育の給付に係る育成医療納入金、補装具納入金又は療育徴収金を納入させ、又は徴収するときは、施行日において育成医療納入金、補装具納入金又は療育徴収金の額の改定を行い、育成医療納入金及び補装具納入金にあつては納入額改定通知書、療育徴収金にあつては費用徴収額改定通知書により改定後の額をそれぞれ施行細則第六条第二項に規定する育成医療納入義務者、施行細則第十条第二項に規定する補装具納入義務者又は施行細則第十三条第二項に規定する療育納入義務者に通知しなければならない。
附則(昭和六三年規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の青森県児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)附則第二項本文の規定により知事が定めた様式により調製された申請書その他の書類又は同項ただし書の規定により使用することができることとされた申請書等は、改正後の青森県児童福祉法施行細則の様式の規定により調製されたものとみなす。
3 改正前の規則により調製した申請書その他の書類で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和六三年規則第二〇号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる育成医療の給付、補装具の交付若しくは修理又は療育の給付に係る青森県児童福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第六条第二項に規定する育成医療納入金(以下「育成医療納入金」という。)、施行細則第十条第二項に規定する補装具納入金(以下「補装具納入金」という。)又は施行細則第十三条第二項に規定する療育徴収金(以下「療育徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた育成医療の給付、補装具の交付若しくは修理又は療育の給付に係る育成医療納入金、補装具納入金又は療育徴収金の額については、なお従前の例による。
3 福祉事務所長は、改正後の規則の規定の適用により補装具納入金の額が変動する者について施行日以後に行われる補装具の交付又は修理に係る補装具納入金を納入させるときは、施行日において補装具納入金の額の改定を行い、納入額改定通知書を施行細則第十条第二項に規定する補装具納入義務者に通知しなければならない。この場合において、納入額改定通知書については、施行細則第十二号様式の規定を準用する。
附則(昭和六三年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る改正後の規則第二十三条第二項に規定する入所徴収金の額について適用し、施行日前の期間に係る改正前の青森県児童福祉法施行細則第二十三条第二項に規定する入所徴収金の額については、なお従前の例による。
3 児童相談所長は、施行日前に青森県児童福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第十七条第一項に規定する児童等入所措置の開始の決定を受けた者で施行日において二十歳に達しているものについて施行日以後の期間に係る改正後の規則第二十三条第二項に規定する入所徴収金(以下「入所徴収金」という。)を徴収するときは、施行日において入所徴収金の額の決定を行い、費用徴収額決定通知書により、入所徴収金の額を同項に規定する入所納入義務者(以下「入所納入義務者」という。)に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額決定通知書については、施行細則第二十四号様式の規定を準用する。
4 福祉事務所長又は児童相談所長は、改正後の規則の規定により入所徴収金の額が変動する者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)について施行日以後の期間に係る入所徴収金を徴収するときは、施行日において入所徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により、改定後の入所徴収金の額を入所納入義務者に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については、施行細則第二十四号様式の規定を準用する。
附則(平成元年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第五五号)
1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県児童福祉法施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の青森県児童福祉法施行細則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成五年規則第三三号)
1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第三の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る青森県児童福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第二十三条第二項に規定する入所徴収金(以下「入所徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る入所徴収金の額については、なお従前の例による。
3 児童相談所長は、改正後の規則別表第三の規定の適用により入所徴収金の額が変動する者について施行日以後の期間に係る入所徴収金を徴収するときは、施行日において入所徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により、改定後の入所徴収金の額を施行細則第二十三条第二項に規定する入所納入義務者に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については、施行細則第二十四号様式の規定を準用する。
附則(平成六年規則第五五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一号様式及び第二号様式の改正規定、第三号様式の改正規定(同様式の注の2に係る部分に限る。)、第四号様式から第二十二号様式までの改正規定、第二十三号様式の改正規定(同様式の注の3に係る部分に限る。)、第二十四号様式の改正規定、第二十五号様式から第二十八号様式までに注として次のように加える改正規定、第二十九号様式の改正規定、第三十号様式に注として次のように加える改正規定、第三十一号様式に注として次のように加える改正規定、第三十二号様式の改正規定、第三十三号様式に注として次のように加える改正規定、第三十四号様式の改正規定(同様式の(表)の注に係る部分に限る。)、第三十六号様式から第三十九号様式までの改正規定、第四十号様式に注として次のように加える改正規定、第四十一号様式に注として次のように加える改正規定並びに第四十二号様式から第四十五号様式までの改正規定は、平成六年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県児童福祉法施行細則の規定により提出されている里親(保護受託者)申出書は、改正後の青森県児童福祉法施行細則の規定により提出された里親(保護受託者)申出書とみなす。
附則(平成七年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第四三号)
1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項の改正規定、別表第一の備考一の5の改正規定、同一の6の改正規定、別表第二の備考一の6の改正規定(「三月」を「六月」に改める部分を除く。)及び同表の備考五の3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第一から別表第三までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる育成医療の給付、補装具の交付若しくは修理若しくは療育の給付に係る青森県児童福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第六条第二項に規定する育成医療納入金(以下「育成医療納入金」という。)、施行細則第十条第二項に規定する補装具納入金(以下「補装具納入金」という。)若しくは施行細則第十三条第二項に規定する療育徴収金(以下「療育徴収金」という。)又は施行日以後の期間に係る施行細則第二十三条第二項に規定する入所徴収金(以下「入所徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた育成医療の給付、補装具の交付若しくは修理若しくは療育の給付に係る育成医療納入金、補装具納入金若しくは療育徴収金又は施行日前の期間に係る入所徴収金の額については、なお従前の例による。
3 保健所長又は福祉事務所長は、改正後の規則別表第一の規定の適用により育成医療納入金、補装具納入金又は療育徴収金の額が変動する者について施行日以後に行われる育成医療の給付、補装具の交付若しくは修理又は療育の給付に係る育成医療納入金、補装具納入金又は療育徴収金を納入させ、又は徴収するときは、施行日において育成医療納入金、補装具納入金又は療育徴収金の額の改定を行い、育成医療納入金及び補装具納入金にあっては納入額改定通知書、療育徴収金にあっては費用徴収額改定通知書により改定後の額をそれぞれ施行細則第六条第二項に規定する育成医療納入義務者、施行細則第十条第二項に規定する補装具納入義務者又は施行細則第十三条第二項に規定する療育納入義務者に通知しなければならない。この場合において、納入額改定通知書については施行細則第十二号様式の規定を、費用徴収額改定通知書については施行細則第二十四号様式の規定をそれぞれ準用する。
附則(平成八年規則第七六号)
1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。ただし、第二十五条第二項及び第二十八条の改正規定、別表第一の備考一の6及び別表第二の備考一の6の改正規定並びに第三十七号様式から第四十五号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則別表第三の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る青森県児童福祉法施行細則第二十三条第二項に規定する入所徴収金(以下「入所徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る入所徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県児童福祉法施行細則別表第一の備考二ただし書の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第四五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第四一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一〇五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則の規定は、平成十二年七月一日以後に行われる育成医療の給付に係る青森県児童福祉法施行細則第六条第二項に規定する育成医療納入金(以下「育成医療納入金」という。)又は同日以後の期間に係る同規則第二十一条第二項に規定する入所徴収金(以下「入所徴収金」という。)の額について適用し、同日前に行われた育成医療の給付に係る育成医療納入金又は同日前の期間に係る入所徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第四一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第三九号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県児童福祉法施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の青森県児童福祉法施行細則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成一四年規則第六八号)
1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県児童福祉法施行細則第十八条第一項の規定により提出されている里親(保護受託者)申出書は、里親の認定等に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百十五号)第二条に規定する養育里親又は短期里親の認定に係る改正後の青森県児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第十七条の二第一項の規定により提出された里親認定申請書又は改正後の規則第十八条第一項の規定により提出された保護受託者申出書とみなす。
附則(平成一五年規則第三三号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則別表第二の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される助産の実施に係る青森県児童福祉法施行細則第二十一条第二項に規定する入所等徴収金(以下「入所等徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に開始された助産の実施に係る入所等徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成一七年規則第四一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第七三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十八年十月一日から適用する。
2 児童福祉法施行令第二十七条の二第一項第二号及び第三号に該当する者に関する平成十八年十月一日から平成十九年三月三十一日までの間における改正後の規則第十八条第六項の規定の適用については、同項中「規定する負担上限月額」とあるのは、「規定する負担上限月額(障害児施設支援(障害児施設医療に係るものを除く。)に係るものについては、同項第二号又は第三号に定める額の二分の一に相当する額(通所による指定施設支援に係るものにあつては、七千五百円に相当する額))」とする。
附則(平成二〇年規則第三二号)
1 この規則は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、別表第一の備考一の5ただし書及び同一の6ただし書の改正規定並びに第二十一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則別表第一及び別表第三の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療育の給付に係る青森県児童福祉法施行細則第五条第二項に規定する療育徴収金(以下「療育徴収金」という。)又は施行日以後の期間に係る同規則第十八条第二項に規定する入所等徴収金(以下「入所等徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた療育の給付に係る療育徴収金又は施行日前の期間に係る入所等徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第三九号)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第十八条第五項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される乳児院への児童等入所措置に係る青森県児童福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第十八条第二項に規定する入所等徴収金(以下「入所等徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に開始された乳児院への児童等入所措置に係る入所等徴収金の額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第二の規定は、施行日以後に行われる特定慢性疾患医療の給付に係る施行細則第八条第二項に規定する特定慢性疾患医療納入金(以下「特定慢性疾患医療納入金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた特定慢性疾患医療の給付に係る特定慢性疾患医療納入金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第三七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第四九号)
1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則別表第一及び別表第三の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療育の給付に係る青森県児童福祉法施行細則第五条第二項に規定する療育徴収金(以下「療育徴収金」という。)又は施行日以後の期間に係る同規則第十八条第二項に規定する入所等徴収金(以下「入所等徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた療育の給付に係る療育徴収金又は施行日前の期間に係る入所等徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第五五号)
1 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則別表第二の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる特定慢性疾患医療の給付に係る青森県児童福祉法施行細則第八条第二項に規定する特定慢性疾患医療納入金(以下「特定慢性疾患医療納入金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた特定慢性疾患医療の給付に係る特定慢性疾患医療納入金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第四三号)
1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則別表第一及び別表第三の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療育の給付に係る青森県児童福祉法施行細則第五条第二項に規定する療育徴収金又は同日以後の期間に係る同規則第十八条第二項に規定する入所等徴収金の額について適用し、同日前に行われた療育の給付に係る同規則第五条第二項に規定する療育徴収金又は同日前の期間に係る同規則第十八条第二項に規定する入所等徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第四八号)
1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則別表第二の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定慢性疾患医療の給付に係る青森県児童福祉法施行細則第八条第二項に規定する特定慢性疾患医療納入金の額について適用し、同日前に行われた特定慢性疾患医療の給付に係る同項に規定する特定慢性疾患医療納入金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第五三号)
1 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則第二十条第一項、第二項及び第七項並びに別表第三の規定中児童自立生活援助の実施に係る部分は、この規則の施行の日以後の期間に係る児童自立生活援助実施費用の徴収について適用する。この場合において、同日前に児童自立生活援助の実施の承諾の決定を受けた義務教育終了児童等に関する同項の規定の適用については、同項中「一 施設入所措置等若しくは児童自立生活援助の実施を開始し、又は変更した日」とあるのは、「一 青森県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成二十二年十二月青森県規則第五十三号)の施行の日又は児童自立生活援助の実施を変更した日」とする。
附則(平成二四年規則第三二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二十条第一項の改正規定中「第五条第五項」を「第五条第六項」に改める部分及び別表第三の備考五の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二十条第六項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第三九号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、別表第一の備考一の6、別表第二の備考一の2及び別表第三の備考一の6の改正規定(「第四項及び第五項」を「第五項及び第六項」に改める部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第五九号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一五号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三〇号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る青森県児童福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第二十条第二項に規定する入所等徴収金(以下「入所等徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る入所等徴収金の額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に施行細則第二十条第一項に規定する被措置者等又は被援助満二十歳未満児童等である者の施行日の属する月に係る入所等徴収金の額が施行日の前日の属する月に係る入所等徴収金の額を超えることとなる場合における当該者の施行日以後の期間に係る入所等徴収金の額については、地域県民局長が定めるところにより、なお従前の例によることができる。
4 地域県民局長は、改正後の規則の規定の適用により入所等徴収金の額が変動する者(前項の規定によりなお従前の例によることとされる者を除く。)について施行日以後の期間に係る入所等徴収金を徴収するときは、施行日において入所等徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により、改定後の入所等徴収金の額を施行細則第二十条第二項に規定する入所納入義務者に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については、施行細則第十一号様式の規定を準用する。
附則(令和三年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第九条関係)
(昭六二規則六六・昭六三規則二〇・昭六三規則四五・平七規則四三・平八規則七六・平九規則三八・平一〇規則四五・平一二規則一〇五・平一三規則一二・平一七規則四一・平一八規則四七・平一九規則一・平一九規則三五・平二〇規則三二・平二〇規則三九・平二一規則一・平二一規則四九・平二二規則四三・平二五規則三五・平二五規則三九・平二六規則四一・平二六規則五九・令四規則三二・一部改正)
療育徴収金の額
税額等による階層区分 | 徴収金の額 | |||
階層 | 税額等 | |||
A | 生活保護世帯及び支援給付世帯 | ― | ||
B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び所得税課税世帯を除く。) | 月額 二、二〇〇円 | ||
C1 | 所得税非課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) | 均等割課税世帯(所得割課税世帯を除く。) | 月額 四、五〇〇円 | |
C2 | 所得割課税世帯 | 月額 五、八〇〇円 | ||
D1 | 所得税課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) | 世帯所得税額 | 二、四〇〇円以下 | 月額 六、九〇〇円 |
D2 | 二、四〇一円以上四、八〇〇円以下 | 月額 七、六〇〇円 | ||
D3 | 四、八〇一円以上八、四〇〇円以下 | 月額 八、五〇〇円 | ||
D4 | 八、四〇一円以上一二、〇〇〇円以下 | 月額 九、四〇〇円 | ||
D5 | 一二、〇〇一円以上一六、二〇〇円以下 | 月額 一一、〇〇〇円 | ||
D6 | 一六、二〇一円以上二一、〇〇〇円以下 | 月額 一二、五〇〇円 | ||
D7 | 二一、〇〇一円以上四六、二〇〇円以下 | 月額 一六、二〇〇円 | ||
D8 | 四六、二〇一円以上六〇、〇〇〇円以下 | 月額 一八、七〇〇円 | ||
D9 | 六〇、〇〇一円以上七八、〇〇〇円以下 | 月額 二三、一〇〇円 | ||
D10 | 七八、〇〇一円以上一〇〇、五〇〇円以下 | 月額 二七、五〇〇円 | ||
D11 | 一〇〇、五〇一円以上一九〇、〇〇〇円以下 | 月額 三五、七〇〇円 | ||
D12 | 一九〇、〇〇一円以上二九九、五〇〇円以下 | 月額 四四、〇〇〇円 | ||
D13 | 二九九、五〇一円以上八三一、九〇〇円以下 | 月額 五二、三〇〇円 | ||
D14 | 八三一、九〇一円以上一、四六七、〇〇〇円以下 | 月額 八〇、七〇〇円 | ||
D15 | 一、四六七、〇〇一円以上一、六三二、〇〇〇円以下 | 月額 八五、〇〇〇円 | ||
D16 | 一、六三二、〇〇一円以上二、三〇二、九〇〇円以下 | 月額 一〇二、九〇〇円 | ||
D17 | 二、三〇二、九〇一円以上三、一一七、〇〇〇円以下 | 月額 一二二、五〇〇円 | ||
D18 | 三、一一七、〇〇一円以上四、一七三、〇〇〇円以下 | 月額 一四三、八〇〇円 | ||
D19 | 四、一七三、〇〇一円以上 | 当該療育受給児童に係る一部負担金の額 |
備考
一 この表における用語の意義は、次のとおりとする。
1 「生活保護世帯」とは療育納入義務者の一人以上が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者である世帯をいい、「支援給付世帯」とは療育納入義務者の一人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等自立支援法」という。)による被支援者(現に中国残留邦人等自立支援法第十四条第一項の支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)である世帯をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは療育納入義務者の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは療育納入義務者の一人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは療育納入義務者の一人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。
3 「所得税非課税世帯」とは療育納入義務者の全員が所得税の額を課税されていない世帯をいい、「所得税課税世帯」とは療育納入義務者の一人以上が所得税の額を課税されている世帯をいう。
4 「世帯所得税額」とは、療育納入義務者の全員の所得税の額の合計額をいう。
5 「均等割の額」とは決定期日(第九条第一項の期日をいう。以下5及び6において同じ。)の属する年度(決定期日が四月から六月までの間にある場合は、決定期日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは決定期日の属する年度分の同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第三百十四条の七、第三百十四条の八並びに同法附則第五条第三項、第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項の規定は適用しないものとし、十六歳未満の同法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族を有する場合には当該扶養親族を同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族と、十六歳以上十九歳未満の同法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族を有する場合には当該扶養親族を同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族とみなして、同項の規定を適用するものとする。)の額をいう。この場合において、同法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があつたときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第十条第三項の申請があつた場合は、同項に規定する事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
6 「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が一月から六月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の規定によつて計算(この計算をする場合は、所得税法第七十八条第一項、第二項第一号並びに同項第二号及び第三号(これらの規定中地方税法第三百十四条の七第一項第二号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)、第九十二条第一項並びに第九十五条第一項から第三項までの規定、租税特別措置法第四十一条第一項、第二項及び第六項、第四十一条の二、第四十一条の三の二第一項、第二項、第五項及び第六項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項及び第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条の規定は適用しないものとし、十六歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族を有する場合には当該扶養親族を同項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族と、十六歳以上十九歳未満の同項第三十四号に規定する扶養親族を有する場合には当該扶養親族を同項第三十四号の三に規定する特定扶養親族とみなして、同法第八十四条第一項の規定を適用するものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第十条第三項の申請があつた場合は、同項に規定する事由が生じた日の属する年の所得税の額を前年又は前々年の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。
7 「一部負担金の額」とは、その月における当該療育受給児童の療育に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項及び第三十九条第三項の規定による県の負担額を控除して得た額をいう。
二 月の中途で療育の給付を開始し、又は療育の給付の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。
三 療育納入義務者が、二人以上の療育受給児童に係る療育納入義務者である場合において、療育受給児童が、それぞれの療育受給児童に係る療育徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが二以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該療育受給児童に係る療育納入義務者としての療育徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の一〇分の一に相当する額(療育納入義務者に属する世帯がD19階層に属する場合でその額が一七、一二〇円に満たないときは、一七、一二〇円)とする。
四 療育徴収金の額がその月における当該療育受給児童に係る療育給付費の支弁額を超える場合は、当該療育給付費の支弁額を療育徴収金の額とする。
別表第二(第二十条関係)
(令二規則三〇・追加、令四規則三二・一部改正)
入所等徴収金の額(障害児入所施設又は指定発達支援医療機関への児童等入所措置の場合)
税額等による階層区分 | 徴収金の額 | |||
階層 | 税額等 | |||
A | 生活保護世帯及び支援給付世帯 | ― | ||
B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び支援給付世帯を除く。) | 月額 二、二〇〇円 | ||
C | 均等割課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び所得割課税世帯を除く。) | 月額 四、五〇〇円 | ||
D1 | 所得割課税世帯(生活保護世帯及び支援給付世帯を除く。) | 世帯所得割の額 | 一二、〇〇〇円以下 | 月額 六、六〇〇円 |
D2 | 一二、〇〇一円以上 三〇、〇〇〇円以下 | 月額 九、〇〇〇円 | ||
D3 | 三〇、〇〇一円以上 六〇、〇〇〇円以下 | 月額 一三、五〇〇円 | ||
D4 | 六〇、〇〇一円以上 九六、〇〇〇円以下 | 月額 一八、七〇〇円 | ||
D5 | 九六、〇〇一円以上 一八九、〇〇〇円以下 | 月額 二九、〇〇〇円 | ||
D6 | 一八九、〇〇一円以上 二七七、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が四一、二〇〇円を超えるときは、四一、二〇〇円) | ||
D7 | 二七七、〇〇一円以上 三四八、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が五四、二〇〇円を超えるときは、五四、二〇〇円) | ||
D8 | 三四八、〇〇一円以上 四六五、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が六八、七〇〇円を超えるときは、六八、七〇〇円) | ||
D9 | 四六五、〇〇一円以上 五九四、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が八五、〇〇〇円を超えるときは、八五、〇〇〇円) | ||
D10 | 五九四、〇〇一円以上 七一六、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が一〇二、九〇〇円を超えるときは、一〇二、九〇〇円) | ||
D11 | 七一六、〇〇一円以上 八六四、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が一二二、五〇〇円を超えるときは、一二二、五〇〇円) | ||
D12 | 八六四、〇〇一円以上 一、〇五六、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が一四三、八〇〇円を超えるときは、一四三、八〇〇円) | ||
D13 | 一、〇五六、〇〇一円以上 一、二三八、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が一六六、六〇〇円を超えるときは、一六六、六〇〇円) | ||
D14 | 一、二三八、〇〇一円以上 一、四三九、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が一九一、二〇〇円を超えるときは、一九一、二〇〇円) | ||
D15 | 一、四三九、〇〇一円以上 | 措置費の支弁額 |
備考
一 この表における用語の意義は、次のとおりとする。
1 「生活保護世帯」とは世帯員(被措置者等並びに基準日において当該被措置者等と世帯及び生計を同一にしている第二十条第一項各号に掲げる扶養義務者をいう。以下同じ。)の一人以上が生活保護法による被保護者である世帯をいい、「支援給付世帯」とは世帯員の一人以上が中国残留邦人等自立支援法による被支援者である世帯をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは世帯員の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは世帯員の一人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは世帯員の一人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。
3 「世帯所得割の額」とは、世帯員の全員の所得割の額の合計額をいう。
4 「均等割の額」とは基準日の属する年度(基準日が四月から六月までの間にある場合は、基準日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは基準日の属する年度分の同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第三百十四条の七、第三百十四条の八並びに同法附則第五条第三項、第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項の規定は適用しないものとし、十六歳未満の同法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族を有する場合には当該扶養親族を同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族と、十六歳以上十九歳未満の同法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族を有する場合には当該扶養親族を同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族とみなして、同項の規定を適用するものとする。)の額をいう。この場合において、同法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があつたときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第二十一条第三項の申請があつた場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
5 「措置費の支弁額」とは、その月における当該被措置者等に係る施設入所措置等に要する費用の支弁額(事務費(民間施設給与等改善費及び知的障害児自活訓練事業加算費を除く。)及び事業費(月額保護単価により支弁したものに限る。)の合計額を日割りにより計算して得た額並びに事業費(月額保護単価により支弁したものを除く。)の合計額をいう。)をいう。
二 所得割の額を算定する場合には、第二十条第一項各号に掲げる扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該扶養義務者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
三 被措置者等の属する世帯がB階層に属する場合において当該世帯が次に掲げる世帯のいずれかに該当するときは、徴収金の額の欄に掲げる額は、ないものとする。
1 第二十条第一項各号に掲げる扶養義務者のいない世帯
2 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
3 在宅している次に掲げる者(法第二十四条第一項若しくは第二十七条第一項第三号若しくは第二項、身体障害者福祉法第十八条第二項、知的障害者福祉法第十六条第一項第二号又は老人福祉法第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置等を受けている者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する自立支援給付(知事が別に定めるものに限る。)の受給者を除く。)が属する世帯
(一) 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(二) 知事又は他の地方公共団体の長から療育手帳又はこれに相当する手帳の交付を受けた者
(三) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第五条の認定を受けた者が監護若しくは養育する同法第二条に規定する障害児又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第一項に規定する障害基礎年金その他これに準ずる公的年金の受給者
(四) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
4 被措置者等の保護者からの申請により生活保護法第六条第二項に規定する要保護者の属する世帯その他の特に困窮している世帯であると地域県民局長が認めるもの
四 被措置者等が、三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児で小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、徴収金の額の欄に掲げる額は、ないものとする。被措置者等の属する世帯がB階層に属する場合において、当該被措置者等が、障害児で三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過するまでの間にあるものであるときも、同様とする。
五 入所等徴収金の額がその月における当該被措置者等に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該措置費の支弁額を入所等徴収金の額とする。
別表第三(第二十条関係)
(昭六三規則四五・平元規則三七・平二規則五五・平七規則四三・平八規則七六・平一〇規則四五・平一一規則四一・平一二規則一〇五・平一三規則一二・平一三規則四一・平一四規則三九・平一五規則三三・一部改正、平一七規則四一・旧別表第二繰下・一部改正、平一八規則四七・平一九規則一・平一九規則三五・平一九規則七三・平二〇規則三二・平二一規則一・平二一規則四九・平二二規則四三・平二二規則五三・平二四規則三二・平二五規則一三・平二五規則三五・平二五規則三九・平二六規則四一・一部改正、平二六規則五九・旧別表第三繰上・一部改正、平二九規則二七・令元規則一五・一部改正、令二規則三〇・旧別表第二繰下・一部改正、令四規則三二・一部改正)
入所等徴収金の額(障害児入所施設及び指定発達支援医療機関への児童等入所措置以外の場合)
税額等による階層区分 | 徴収金の額 | ||||
階層 | 税額等 | 通所以外の場合(母子生活支援施設に入所し、又は児童自立生活援助事業所に入居している場合を除く。) | 通所の場合及び母子生活支援施設に入所し、又は児童自立生活援助事業所に入居している場合 | ||
A | 生活保護世帯等及び支援給付世帯等 | ― | ― | ||
B | 市町村民税非課税世帯等(生活保護世帯等及び支援給付世帯等を除く。) | 月額 二、二〇〇円 | 月額 一、一〇〇円 | ||
C | 均等割課税世帯等(生活保護世帯等、支援給付世帯等及び所得割課税世帯等を除く。) | 月額 四、五〇〇円 | 月額 二、二〇〇円 | ||
D1 | 所得割課税世帯等(生活保護世帯等及び支援給付世帯等を除く。) | 世帯等所得割の額 | 九、〇〇〇円以下 | 月額 六、六〇〇円 | 月額 三、三〇〇円 |
D2 | 九、〇〇一円以上二七、〇〇〇円以下 | 月額 九、〇〇〇円 | 月額 四、五〇〇円 | ||
D3 | 二七、〇〇一円以上五七、〇〇〇円以下 | 月額 一三、五〇〇円 | 月額 六、七〇〇円 | ||
D4 | 五七、〇〇一円以上九三、〇〇〇円以下 | 月額 一八、七〇〇円 | 月額 九、三〇〇円 | ||
D5 | 九三、〇〇一円以上一七七、三〇〇円以下 | 月額 二九、〇〇〇円 | 月額 一四、五〇〇円 | ||
D6 | 一七七、三〇一円以上二五八、一〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が四一、二〇〇円を超えるときは、四一、二〇〇円) | 月額 二〇、六〇〇円 | ||
D7 | 二五八、一〇一円以上三四八、一〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が五四、二〇〇円を超えるときは、五四、二〇〇円) | 措置費の支弁額 (その額が二七、一〇〇円を超えるときは、二七、一〇〇円) | ||
D8 | 三四八、一〇一円以上四五六、一〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が六八、七〇〇円を超えるときは、六八、七〇〇円) | 措置費の支弁額 (その額が三四、三〇〇円を超えるときは、三四、三〇〇円) | ||
D9 | 四五六、一〇一円以上五八三、二〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が八五、〇〇〇円を超えるときは、八五、〇〇〇円) | 措置費の支弁額 (その額が四二、五〇〇円を超えるときは、四二、五〇〇円) | ||
D10 | 五八三、二〇一円以上七〇四、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が一〇二、九〇〇円を超えるときは、一〇二、九〇〇円) | 措置費の支弁額 (その額が五一、四〇〇円を超えるときは、五一、四〇〇円) | ||
D11 | 七〇四、〇〇一円以上八五二、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が一二二、五〇〇円を超えるときは、一二二、五〇〇円) | 措置費の支弁額 (その額が六一、二〇〇円を超えるときは、六一、二〇〇円) | ||
D12 | 八五二、〇〇一円以上一、〇四四、〇〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が一四三、八〇〇円を超えるときは、一四三、八〇〇円) | 措置費の支弁額 (その額が七一、九〇〇円を超えるときは、七一、九〇〇円) | ||
D13 | 一、〇四四、〇〇一円以上一、二二五、五〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が一六六、六〇〇円を超えるときは、一六六、六〇〇円) | 措置費の支弁額 (その額が八三、三〇〇円を超えるときは、八三、三〇〇円) | ||
D14 | 一、二二五、五〇一円以上一、四二六、五〇〇円以下 | 措置費の支弁額 (その額が一九一、二〇〇円を超えるときは、一九一、二〇〇円) | 措置費の支弁額 (その額が九五、六〇〇円を超えるときは、九五、六〇〇円) | ||
D15 | 一、四二六、五〇一円以上 | 措置費の支弁額 | 措置費の支弁額 |
備考
一 この表における用語の意義は、次のとおりとする。
1 「生活保護世帯等」とは世帯員の一人以上が生活保護法による被保護者である世帯又は同法による被保護者である被援助満二十歳未満児童等をいい、「支援給付世帯等」とは世帯員の一人以上が中国残留邦人等自立支援法による被支援者である世帯又は中国残留邦人等自立支援法による被支援者である被援助満二十歳未満児童等をいう。
2 「市町村民税非課税世帯等」とは世帯員の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯又は均等割の額及び所得割の額がない被援助満二十歳未満児童等をいい、「均等割課税世帯等」とは世帯員の一人以上が均等割の額を課税されている世帯又は均等割の額がある被援助満二十歳未満児童等をいい、「所得割課税世帯等」とは世帯員の一人以上が所得割の額を課税されている世帯又は所得割の額がある被援助満二十歳未満児童等をいう。
3 「世帯等所得割の額」とは、世帯員の全員の所得割の額の合計額又は被援助満二十歳未満児童等の所得割の額をいう。
4 「均等割の額」とは基準日の属する年度分の地方税法第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは基準日の属する年度分の同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第三百十四条の七、第三百十四条の八並びに同法附則第五条第三項、第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があつたときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第二十一条第三項の申請があつた場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
5 「措置費の支弁額」とは、その月における当該被措置者等に係る施設入所措置等又は当該被援助満二十歳未満児童等に係る児童自立生活援助の実施に要する費用の支弁額(事務費(民間施設給与等改善費、社会的養護処遇改善加算費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、第三者評価受審費加算費、賃借費加算費、除雪費、降灰除去費、保育機能強化加算費及び一時保護実施特別加算費を除く。)及び事業費(月額保護単価により支弁したものに限る。)の合計額を日割りにより計算して得た額並びに事業費(月額保護単価により支弁したもの及び里親手当を除く。)の合計額をいう。)をいう。
二 所得割の額を算定する場合には、入所納入義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、当該入所納入義務者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
三 助産施設に入所している被措置者等に係る入所等徴収金については、当該被措置者等に係る母子保護等の実施が開始された日の属する月の初日を基準日とし、当該入所等徴収金の額は、当該被措置者等の母子保護等の実施一回につき徴収金の額の欄に掲げる額とする。この場合において、当該入所等徴収金は、当該被措置者等に係る母子保護等の実施の解除の日の属する月についての入所等徴収金とする。
四 同一月において通所以外の場合(母子生活支援施設に入所し、又は児童自立生活援助事業所に入居している場合を除く。)の欄及び通所の場合及び母子生活支援施設に入所し、又は児童自立生活援助事業所に入居している場合の欄に該当する場合は、通所以外の場合(母子生活支援施設に入所し、又は児童自立生活援助事務所に入居している場合を除く。)の欄を適用する。
五 被措置者等(助産施設に入所しているものを除く。)の属する世帯がB階層に属する場合において当該世帯が次に掲げる世帯のいずれかに該当するとき、又は被援助満二十歳未満児童等がB階層に属する場合は、徴収金の額の欄に掲げる額は、ないものとする。
1 第二十条第一項各号に掲げる扶養義務者のいない世帯
2 母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
3 在宅している次に掲げる者(法第二十四条第一項若しくは第二十七条第一項第三号若しくは第二項、身体障害者福祉法第十八条第二項、知的障害者福祉法第十六条第一項第二号又は老人福祉法第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置等を受けている者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する自立支援給付(知事が別に定めるものに限る。)の受給者を除く。)が属する世帯
(一) 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(二) 知事又は他の地方公共団体の長から療育手帳又はこれに相当する手帳の交付を受けた者
(三) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の認定を受けた者が監護若しくは養育する同法第二条に規定する障害児又は国民年金法第三十条第一項に規定する障害基礎年金その他これに準ずる公的年金の受給者
(四) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
4 被措置者等(助産施設に入所しているものを除く。)の保護者からの申請により生活保護法第六条第二項に規定する要保護者の属する世帯その他の特に困窮している世帯であると地域県民局長が認めるもの
六 入所等徴収金の額がその月における当該被措置者等又は当該被援助満二十歳未満児童等に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該措置費の支弁額を入所等徴収金の額とする。
(平26規則59・追加、平27規則54・平30規則14・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平26規則59・追加、平27規則54・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平26規則59・追加、平30規則14・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平26規則59・追加、令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平26規則59・追加、令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平26規則59・追加、平27規則54・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平26規則59・追加、令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平26規則59・追加、令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平26規則59・追加、令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平6規則55・平12規則105・平14規則39・平18規則47・平19規則1・平19規則35・一部改正、平26規則59・旧第1号様式繰下・一部改正、平27規則54・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平18規則47・全改、平26規則59・旧第2号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平6規則55・平10規則45・平12規則105・平14規則39・平18規則47・平19規則35・平21規則1・平26規則41・一部改正、平26規則59・旧第3号様式繰下・一部改正、平27規則54・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平6規則55・平12規則105・平14規則39・平17規則41・一部改正、平18規則47・旧第5号様式繰上・一部改正、平19規則35・一部改正、平26規則59・旧第4号様式繰下・一部改正、平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平18規則47・追加、平19規則35・一部改正、平26規則59・旧第5号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平18規則47・全改、平19規則35・一部改正、平26規則59・旧第6号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平18規則47・全改、平19規則35・平19規則73・平22規則53・平25規則13・一部改正、平26規則59・旧第7号様式繰下・一部改正、平28規則8・令元規則6・一部改正)
(昭63規則8・追加、平6規則55・平12規則105・平14規則39・平17規則41・一部改正、平18規則47・旧第13号様式繰上・一部改正、平19規則35・平22規則53・平25規則13・一部改正、平26規則59・旧第8号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平6規則55・平12規則105・平14規則39・平17規則41・一部改正、平18規則47・旧第14号様式繰上・一部改正、平19規則35・平22規則53・一部改正、平26規則59・旧第9号様式繰下・一部改正、平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平13規則41・全改、平14規則39・一部改正、平15規則33・旧第22号様式繰上・一部改正、平17規則41・旧第18号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第19号様式繰上・一部改正、平19規則35・平22規則53・平27規則54・平29規則27・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平2規則55・旧第26号様式繰下・一部改正、平6規則55・一部改正、平12規則105・旧第30号様式繰上・一部改正、平13規則41・平14規則39・一部改正、平15規則33・旧第23号様式繰上・一部改正、平17規則41・旧第19号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第20号様式繰上・一部改正、平19規則35・平21規則37・平22規則53・平28規則8・令元規則6・一部改正)
(昭63規則8・追加、平元規則37・一部改正、平2規則55・旧第27号様式繰下・一部改正、平6規則55・一部改正、平12規則105・旧第31号様式繰上・一部改正、平13規則41・平14規則39・一部改正、平15規則33・旧第24号様式繰上・一部改正、平17規則41・旧第20号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第21号様式繰上・一部改正、平19規則35・平21規則37・平22規則53・平28規則8・令元規則6・一部改正)
(昭63規則8・追加、平2規則55・旧第28号様式繰下・一部改正、平6規則55・平10規則45・一部改正、平12規則105・旧第32号様式繰上・一部改正、平13規則41・平14規則39・一部改正、平15規則33・旧第25号様式繰上・一部改正、平17規則41・旧第21号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第22号様式繰上・一部改正、平19規則35・平22規則53・平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平19規則1・追加、平19規則35・一部改正、平21規則37・旧第17号様式の2繰下・一部改正、平24規則32・平26規則59・平27規則54・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平19規則1・追加、平19規則35・一部改正、平21規則37・旧第17号様式の3繰下・一部改正、平24規則32・平27規則54・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平19規則1・追加、平19規則35・一部改正、平21規則37・旧第17号様式の4繰下・一部改正、平24規則32・平27規則54・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平19規則1・追加、平19規則35・一部改正、平21規則37・旧第17号様式の5繰下・一部改正、平24規則32・平27規則54・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平2規則55・旧第31号様式繰下・一部改正、平12規則105・旧第35号様式繰上・一部改正、平15規則33・旧第28号様式繰上、平17規則41・旧第25号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第26号様式繰上・一部改正、平19規則35・平20規則32・一部改正、平21規則37・旧第21号様式繰下)
(昭63規則8・追加、平2規則55・旧第32号様式繰下・一部改正、平6規則55・一部改正、平12規則105・旧第36号様式繰上・一部改正、平15規則33・旧第29号様式繰上、平17規則41・旧第26号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第27号様式繰上・一部改正、平21規則37・旧第22号様式繰下、平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平12規則105・追加、平13規則41・一部改正、平15規則33・旧第30号様式繰上、平17規則41・旧第27号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第28号様式繰上・一部改正、平21規則37・旧第23号様式繰下、平22規則53・平25規則13・平26規則59・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平2規則55・追加、平6規則55・平8規則76・一部改正、平12規則105・旧第37号様式繰上・一部改正、平15規則33・旧第31号様式繰上・一部改正、平17規則41・旧第28号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第29号様式繰上・一部改正、平19規則1・一部改正、平21規則37・旧第24号様式繰下・一部改正、平22規則53・、平24規則32・平27規則12・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平27規則12・全改、令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平2規則55・追加、平6規則55・平8規則76・一部改正、平12規則105・旧第38号様式繰上・一部改正、平13規則41・一部改正、平15規則33・旧第32号様式繰上・一部改正、平17規則41・旧第29号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第30号様式繰上・一部改正、平19規則1・一部改正、平21規則37・旧第25号様式繰下・一部改正、平22規則53・旧第26号様式繰下・一部改正、平24規則32・平27規則12・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平2規則55・追加、平6規則55・一部改正、平12規則105・旧第39号様式繰上・一部改正、平13規則41・一部改正、平15規則33・旧第33号様式繰上・一部改正、平17規則41・旧第30号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第31号様式繰上・一部改正、平19規則1・一部改正、平21規則37・旧第26号様式繰下・一部改正、平22規則53・旧第27号様式繰下・一部改正、平24規則32・平27規則12・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平21規則37・追加、平22規則53・旧第28号様式繰下・一部改正、平24規則32・平27規則54・平29規則27・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(平21規則37・追加、平22規則53・旧第29号様式繰下・一部改正、平24規則32・平29規則27・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平2規則55・旧第37号様式繰下・一部改正、平6規則55・一部改正、平12規則105・旧第40号様式繰上・一部改正、平15規則33・旧第34号様式繰上、平17規則41・旧第31号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第32号様式繰上・一部改正、平21規則37・旧第27号様式繰下・一部改正、平22規則53・旧第30号様式繰下・一部改正、平24規則32・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平2規則55・旧第38号様式繰下・一部改正、平6規則55・一部改正、平12規則105・旧第41号様式繰上・一部改正、平15規則33・旧第35号様式繰上、平17規則41・旧第32号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第33号様式繰上・一部改正、平19規則1・一部改正、平21規則37・旧第28号様式繰下・一部改正、平22規則53・旧第31号様式繰下・一部改正、平24規則32・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平2規則55・旧第39号様式繰下・一部改正、平6規則55・一部改正、平12規則105・旧第42号様式繰上・一部改正、平15規則33・旧第36号様式繰上、平17規則41・旧第33号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第34号様式繰上・一部改正、平21規則37・旧第29号様式繰下・一部改正、平22規則53・旧第32号様式繰下・一部改正、平24規則32・平27規則12・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平2規則55・旧第40号様式繰下・一部改正、平6規則55・一部改正、平12規則105・旧第43号様式繰上・一部改正、平15規則33・旧第37号様式繰上、平17規則41・旧第34号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第35号様式繰上・一部改正、平21規則37・旧第30号様式繰下・一部改正、平22規則53・旧第33号様式繰下・一部改正、平24規則32・平27規則12・令元規則6・令3規則56・一部改正)
(昭63規則8・追加、平2規則55・旧第41号様式繰下・一部改正、平6規則55・平8規則76・一部改正、平12規則105・旧第44号様式繰上・一部改正、平15規則33・旧第38号様式繰上、平17規則41・旧第35号様式繰下・一部改正、平18規則47・旧第36号様式繰上・一部改正、平21規則37・旧第31号様式繰下・一部改正、平22規則53・旧第34号様式繰下・一部改正、平24規則32・令元規則6・令3規則56・一部改正)