○青森県工場設置奨励条例施行規則
昭和二十七年十月四日
青森県規則第九十八号
青森県工場設置奨励条例施行規則をここに公布する。
青森県工場設置奨励条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、青森県工場設置奨励条例(昭和二十七年九月青森県条例第五十七号。以下「条例」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 条例及びこの規則において工場の新設又は拡充とは、次の場合をいう。
一 「工場の新設」とは、本県内に新たに工場を設置し、又は遊休施設を活用する場合をいう。
二 「工場の拡充」とは、本県内に既存の工場を有するものが、その工場における生産施設の増強をはかり増産をなし得ると認められる場合をいう。
2 条例第四条にいう「投下固定資産総額」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条に定める固定資産で投下されたものの総額をいう。
(昭三〇規則六八・一部改正)
(昭三〇規則六八・全改)
(指定書の交付)
第四条 条例第五条第二項の規定により知事が指定するときは、指定書を交付する。
(奨励金の限度)
第五条 条例第三条の規定による奨励金の限度は、次の基準による。
初年度 事業税に相当する額の百分の百以内
次年度 事業税に相当する額の百分の八十以内
三年度 事業税に相当する額の百分の六十以内
2 前項に規定する事業税に相当する額の決定は、当該事業年度(個人にあつては当該年度)にかかる青森県が徴収する事業税に、県内に有する総固定資産の価額に対する新設又は拡充工場分の投下固定資産総額の比を乗じて算出する。
(昭三〇規則六八・一部改正)
一 財産目録
二 貸借対照表
三 損益計算書
四 県税納付証明書
(昭三〇規則六八・一部改正)
一 事業廃止の場合 廃止した事由及び廃止年月日
二 事業休止の場合 休止した事由、休止年月日及び事業再開の年月日
三 事業の内容を著しく変更する場合 変更するに至つた事由、変更した事業の内容及び変更した事業の操業開始の年月日
(昭三〇規則六八・一部改正)
(指定効力の消滅)
第八条 条例第五条の指定を受けたものが、指定を受けた日の属する年度から三年を経過しても事業に着手又は操業しなかつた場合は、その指定の効力は消滅する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、青森県工場設置奨励条例施行の日から適用する。
附則(昭和三〇年規則第六八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 青森県工場設置奨励審議会規則(昭和二十七年十月青森県規則第九十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭三〇規則六八・全改)
(昭三〇規則六八・追加)