○要保護児童に対する身元保証事業の補助に関する条例施行規則
昭和三十三年三月二十日
青森県規則第二十七号
要保護児童に対する身元保証事業の補助に関する条例施行規則をここに公布する。
要保護児童に対する身元保証事業の補助に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、要保護児童に対する身元保証事業の補助に関する条例(昭和三十二年九月青森県条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四五規則一一・追加)
一 両親又は片親の生死が明らかでない者
二 両親又は片親から遺棄されている者
三 両親又は片親が海外にあるため、その扶養を受けることができない者
四 両親又は片親が精神障がい、身体障がい又は疾病により長期にわたつて労働能力を失つているため、その扶養を受けることができない者
五 両親又は片親が法令により長期にわたつて拘禁されているため、その扶養を受けることができない者
(昭四五規則一一・旧第一条繰下・一部改正、令六規則一七・一部改正)
(基本事項)
第三条 社会福祉法人青森県社会福祉協議会(以下「県協議会」という。)は、次に掲げる事項に従つて身元保証事業(以下「事業」という。)を実施しなければならない。
一 事業は、次に該当する要保護児童を対象とすること。
イ 他に適当な身元保証をする者がいないこと。
ロ 県内に引き続き六月以上居住していること。
ハ 非違行為をすると認められないこと。
二 身元保証及び損害賠償の決定に当つては、社会福祉協議会関係者、民生委員、関係行政機関の職員及び学識経験者をもつて構成する身元保証委員会を設け、これにはかること。
(昭四五規則一一・旧第二条繰下)
(申請書類の様式)
第四条 条例第五条の規定により知事に提出する書類の様式は、次のとおりとする。
一 申請書 第一号様式
二 事業計画書 第二号様式
三 事業費所要調書 第三号様式
(昭四五規則一一・旧第三条繰下)
(補助金交付の決定及び請求)
第五条 知事は、条例第五条の規定により申請があつたときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付を決定し、決定の内容を県協議会に通知する。
(昭四五規則一一・旧第四条繰下)
一 身元保証契約を締結、解除又は変更したとき。身元保証契約報告書(第五号様式)
二 損害賠償の請求を受けたとき。損害賠償請求報告書(第六号様式)
三 損害賠償金を回収したとき。損害賠償金回収報告書(第七号様式)
2 県協議会は、毎年五月三十一日までに、前年度の事業に関する次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
一 身元保証事業決算書(第八号様式)
二 身元保証事業事務費決算書(第九号様式)
(昭四五規則一一・旧第五条繰下)
(備付書類)
第七条 県協議会は、事業の実施状況を明らかにするため、次に掲げる書類を備え付けなければならない。
一 身元保証台帳(第十号様式)
二 損害賠償金償還計画及び償還状況表(第十一号様式)
(昭四五規則一一・旧第六条繰下)
(知事の処置)
第八条 知事は、県協議会に対し、次に掲げる処置をすることがある。
一 事業及び会計の状況に関し報告を求め、又は監査を行うこと。
二 事業の実施が不適当と認める場合において、その実施について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
(昭四五規則一一・旧第七条繰下)
一 返還すべき補助金の額 当該損害賠償に係る補助金の額から当該回収に要した経費を控除して得た金額
二 返還の手続き 知事が指示するところによる。
(昭四五規則一一・旧第八条繰下)
(青森県補助金等の交付に関する規則の適用)
第十条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の定めるところによる。
(昭四五規則一一・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一一号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、昭45規則11・平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、昭45規則11・平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、昭45規則11・平6規則54・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・令元規則6・一部改正)