○青森県認定職業訓練運営事業費補助金交付規程
昭和三十四年一月十三日
青森県告示第十九号
〔青森県事業内職業訓練費補助金交付規程〕を次のように定め、昭和三十三年度分の補助金から適用する。
青森県認定職業訓練運営事業費補助金交付規程
(昭四四告示四一五・昭四五告示四九五・昭五一告示二二一・改称)
(趣旨)
第一条 県は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項の認定を受けた法第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主(資本の額又は出資の総額が三億円(小売業、飲食店又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及び常時雇用する労働者の数が三百人(小売業又は飲食店を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)に限り、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体(これを構成するもののうち中小企業事業主の占める割合が三分の二以上であるものに限る。)又はその連合団体に限る。)が職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させるために行う普通課程の普通職業訓練(法第十五条の七第一項第一号に規定する普通職業訓練で長期間の訓練課程のものをいう。)及び短期課程の普通職業訓練(同号に規定する普通職業訓練で短期間の訓練課程のものをいう。)の運営に要する経費のうち次に掲げる経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を当該事業主等に交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
一 集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金又は手当に要する経費
二 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な機械器具等の設備に要する経費並びに建物の借上げ及び維持に要する経費
三 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費
四 職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費
五 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費その他知事が必要かつ適当と認める経費
(昭四四告示八〇八・昭四五告示一四一・昭四五告示四九五・昭四八告示八六四・昭五一告示二二一・昭五一告示七五八・昭五三告示八五八・昭五四告示四〇六・昭五八告示六〇〇・昭六〇告示八三八・昭六一告示二七四・平五告示七五九・平一四告示六四六・平二七告示三七五・平二七告示八八一・平二八告示三六二・一部改正)
(補助率)
第二条 補助金の補助率は、前条各号に掲げる経費の三分の二以内とする。
(昭五一告示二二一・一部改正)
2 規則第三条第二項の書類は、添付することを要しない。
(昭四五告示一四一・全改)
(補助金の交付の条件)
第四条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
一 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合において、変更承認申請書(第二号様式)を知事に提出してその承認を受けること。
二 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、中止(廃止)承認申請書(第三号様式)を知事に提出してその承認を受けること。
三 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合において、速やかに計画変更報告書(第四号様式)を知事に提出してその承認を受けること。
四 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助事業完了後においても補助金交付の目的に従つて使用し、その効果的運用を図ること。
五 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けること。
(昭四五告示一四一・全改、昭五一告示七五八・一部改正)
(申請の取下げの期日)
第五条 規則第七条第一項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して十四日を経過した日とする。
(昭四五告示一四一・全改)
(補助金の交付方法)
第六条 補助金は、概算払により一括して交付する。ただし、知事が必要があると認めたときは、分割して交付することがある。
(昭四五告示一四一・全改)
(補助金の請求)
第七条 補助金の請求は、補助金請求書(第五号様式)を知事に提出して行うものとする。
(昭四五告示一四一・全改、昭四八告示八六四・一部改正)
(昭四五告示一四一・全改、昭四八告示八六四・昭五一告示七五八・一部改正)
(昭四五告示一四一・全改、昭四八告示八六四・昭五一告示七五八・一部改正)
(消費税等仕入控除税額の確定に係る報告等)
第十条 補助事業者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、知事の定めるところにより、補助金消費税等仕入控除税額報告書(第八号様式)を知事に提出するものとする。
2 知事は、補助金消費税等仕入控除税額報告書の提出があつた場合には、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全部又は一部について、規則第十六条第二項の規定により、その返還を請求するものとする。
(令元告示二二四・追加)
附則(昭和四五年告示第一四一号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規定の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和四七年告示第二五九号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。
附則(昭和四八年告示第八六四号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十八年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五一年告示第二二一号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五一年告示第七五八号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十一年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五三年告示第八五八号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和五四年告示第四〇六号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十四年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五八年告示第六〇〇号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十八年度分の補助金から適用する。
附則(昭和六〇年告示第八三八号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和六一年告示第二七四号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成五年告示第七五九号)
1 この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県認定職業訓練運営事業費補助金交付規程の規定は、平成五年度分の補助金から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の青森県認定職業訓練運営事業費補助金交付規程の規定により提出されている申請書等は、改正後の青森県認定職業訓練運営事業費補助金交付規程の相当規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一四年告示第六四六号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成二七年告示第三七五号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県認定職業訓練運営事業費補助金交付規程の規定は、平成二十七年度分の補助金から適用する。
附則(平成二七年告示第八八一号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成二八年告示第三六二号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県認定職業訓練運営事業費補助金交付規程の規定は、平成二十八年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年告示第二二四号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県認定職業訓練運営事業費補助金交付規程の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和四年告示第一六三号)
この規程は、告示の日から施行する。
(昭51告示221・全改、昭51告示758・昭54告示406・昭58告示600・平5告示759・平6告示670・平27告示375・平28告示362・令元告示167・令4告示163・一部改正)
(昭51告示221・全改、昭51告示758・昭54告示406・昭58告示600・平5告示759・平6告示670・平28告示362・令元告示167・令4告示163・一部改正)
(昭51告示221・全改、平5告示759・平6告示670・令元告示167・令4告示163・一部改正)
(昭51告示221・全改、平5告示759・平6告示670・令元告示167・令4告示163・一部改正)
(昭51告示221・全改、昭51告示758・昭54告示406・平5告示759・平6告示670・令元告示167・令4告示163・一部改正)
(昭51告示221・全改、昭51告示758・昭54告示406・昭58告示600・平5告示759・平6告示670・平28告示362・令元告示167・令4告示163・一部改正)
(昭51告示221・全改、昭51告示758・昭54告示406・昭58告示600・平5告示759・平6告示670・平27告示375・平28告示362・令元告示167・令4告示163・一部改正)
(令元告示224・追加、令4告示163・一部改正)