○青森県労働委員会事務局処務規程
平成十五年三月三十一日
青森県訓令甲第二十四号
庁中一般
各出先機関
地方労働委員会事務局
青森県労働委員会事務局処務規程
(平一六訓令甲四二・改称)
青森県地方労働委員会事務局処務規程(昭和三十二年六月青森県訓令甲第三十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務を円滑に処理するために必要な組織等について定めるものとする。
(平一六訓令甲四二・一部改正)
(事務局の分掌事務)
第二条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
一 公印の管守に関すること。
二 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。
三 文書類の収受、発送及び保管に関すること。
四 予算の編成、予算の執行及び決算に関すること。
五 規程の制定及び改廃に関すること。
六 議会に関すること。
七 物品の管理に関すること。
八 情報公開に関すること。
九 叙位叙勲に関すること。
十 年誌の編集に関すること。
十一 総会及び公益委員会議に関すること。
十二 あっせん員候補者に関すること。
十三 不当労働行為に関すること。
十四 労働組合の資格審査に関すること。
十五 地方公営企業等に係る労働組合の非組合員の範囲についての認定及び告示に関すること。
十六 公益事業に係る争議行為予告通知義務違反に対する処罰請求に関すること。
十七 労働協約の地域的の一般的拘束力の適用に関すること。
十八 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること。
十九 個別的労使紛争のあっせんに関すること。
二十 争議行為の発生届及び公益事業に係る争議行為予告通知の受理に関すること。
二十一 労働争議の実情調査に関すること。
(平一六訓令甲二九・一部改正、令四訓令甲八・旧第三条繰上・一部改正)
(職制)
第三条 事務局に次長を置く。
2 必要に応じ、事務局に総括副参事、副参事、総括主幹、総括主幹専門員、主幹、主幹専門員、主査、主任専門員、その他の職員及び局付を置く。
3 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
4 次長は、局長の命を受け、事務局の事務を整理し、部下の職員を指揮監督する。
5 総括副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事項に係る企画、調査及び立案を行う。
6 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に係る企画、調査及び立案を行う。
7 総括主幹は、上司の命を受け、事務局の分掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。
8 総括主幹専門員は、上司の命を受け、事務局の分掌事務に係る培われた知識、経験又は能力に応じた重要な企画、調査及び立案に当たる。
9 主幹は、上司の命を受け、事務局の分掌事務に係る企画、調査及び立案に当たる。
10 主幹専門員は、上司の命を受け、事務局の分掌事務に係る培われた知識、経験又は能力に応じた企画、調査及び立案に当たる。
11 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。
12 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務を処理する。
13 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
14 局付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。
(平一六訓令甲二九・全改、平一八訓令甲三二・一部改正、令四訓令甲八・旧第四条繰上・一部改正)
(局長の専決事項)
第四条 局長は、次に掲げる事務を専決する。
一 所属職員の事務分掌に関すること。
二 局長及び次長の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。
三 局長及び次長の有給休暇の承認等に関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、軽微なもの(次長の専決に係るものを除く。)は、局長が専決することができる。
(平一六訓令甲二九・旧第六条繰上・一部改正、令四訓令甲八・旧第五条繰上・一部改正)
(次長の専決事項)
第五条 次長は、次に掲げる事務を専決する。
一 総括副参事以下の職員の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。
二 総括副参事以下の職員の有給休暇の承認等に関すること。
三 総括主幹以下の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
2 前項に規定するもののほか、次長は、青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則(昭和三十九年八月青森県規則第七十三号)第六条の規定により局長に委任された事務のうち、次に掲げる事務を専決する。
一 報酬、賃金、旅費、需用費(食糧費を除く。)及び役務費に係る支出負担行為並びにその他の費目(交際費を除く。)に係る一件の金額が二百万円未満の支出負担行為に関すること。
二 収入命令、支出命令及び出納通知に関すること。
三 資金の前渡に関すること。
四 物品の管理に関すること。
五 証書及び公文書類の保管に関すること。
(平一六訓令甲二九・旧第七条繰上・一部改正、平一九訓令甲三一・一部改正、令四訓令甲八・旧第六条繰上・一部改正)
(局長等の事務の代決)
第六条 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 次長が不在のときは、あらかじめ局長の承認を得て次長が指定する職員がその事務を代決する。
(平一六訓令甲二九・旧第八条繰上・一部改正、令四訓令甲八・旧第七条繰上・一部改正)
(代決の制限等)
第七条 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについてはこの限りではない。
(平一六訓令甲二九・旧第九条繰上、令四訓令甲八・旧第八条繰上)
(服務)
第八条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関しては、青森県職員服務規程(昭和三十六年九月青森県訓令甲第二十九号)に準じて行うものとする。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、局長が知事の承認を得て別に定める。
(平一六訓令甲二九・旧第十条繰上、平一七訓令甲三二・一部改正、令四訓令甲八・旧第九条繰上)
附則
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第二九号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第四二号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第三二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第三二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第三一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第八号)
この訓令は、公布の日から施行する。