○青森県職員服務規程

昭和三十六年九月一日

青森県訓令甲第二十九号

青森県職員服務規程を次のように定める。

青森県職員服務規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 勤務時間等、休暇及び欠勤等(第三条―第七条の七)

第三章 執務(第八条―第十五条)

第四章 職員記章及び職員の証(第十六条・第十七条)

第五章 身分等の異動(第十八条―第二十条)

第六章 雑則(第二十一条・第二十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、知事の事務部局の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職に属する職員(臨時の職員及び非常勤の職員(法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平一三訓令甲一四・令二訓令甲四・令五訓令甲一三・一部改正)

(服務の原則)

第二条 職員は、県民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当つて、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、県行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第二章 勤務時間等、休暇及び欠勤等

(令四訓令甲七・旧第三章繰上)

(勤務時間等)

第三条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前八時三十分から午後五時十五分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員等の勤務時間は、同項に規定する勤務時間の範囲内で、所属長が定める。

3 第一項の規定にかかわらず、育児又は介護を行うために職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)及び人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間の割振りについては、総務部長が別に定める。

4 前三項の勤務時間中、午後零時から午後一時まで休憩時間を置く。ただし、一日の勤務時間が六時間を超えない定年前再任用短時間勤務職員等については、所属長が定めるところにより、休憩時間を置かないことができる。

5 前各項の規定にかかわらず、所属長は、育児、介護、通勤等に関する特別の事情がある職員から申出があつた場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員の休憩時間を午後零時から午後零時四十五分までとし、当該職員の勤務時間の終業の時刻を十五分繰り上げることができる。

6 第一項及び前三項の規定にかかわらず、総務部長は、次に掲げる場合には、職員の勤務時間の割振り及び休憩時間について、別に定めることができる。

 職員の仕事と生活の調和の推進を図るため必要があると認める場合

 災害応急作業、防疫作業その他の作業であつて、緊急を要するものに従事する職員の健康の確保を図るため必要があると認める場合

7 勤務の性質上前各項の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が知事の承認を得て定めることができる。

8 前各項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)の勤務時間の割振り及び休憩時間については、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、当該短時間勤務の内容)に従い、所属長が別に定める。

(昭三六訓令甲三二・昭三八訓令甲六一・昭四三訓令甲三九・昭四四訓令甲二二・昭四七訓令甲二一・昭五一訓令甲二五・昭六一訓令甲一四・平元訓令甲一六・平四訓令甲一一・平五訓令甲二〇・平九訓令甲六・平一三訓令甲一四・平一四訓令甲一四・平一五訓令甲五一・平一七訓令甲一五・平一八訓令甲一八・平一九訓令甲一三・平二〇訓令甲一一・平二二訓令甲一〇・平二七訓令甲一二・平二九訓令甲二・令元訓令甲三・令二訓令甲四・一部改正、令四訓令甲七・旧第四条繰上、令五訓令甲一・令五訓令甲一三・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第四条 職員は、育児又は介護を行うために、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び人事委員会規則一三―八の規定による早出遅出勤務又は深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求しようとするとき、及び当該請求に係る育児又は介護の状況に変更が生じたときは、所定の手続を執らなければならない。

(平一一訓令甲一〇・追加、平一七訓令甲一五・一部改正、令四訓令甲七・旧第四条の二繰上)

(休暇)

第五条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び人事委員会規則一三―八の規定による年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間をとり、又は受けようとするときは、速やかに所定の手続を執らなければならない。

(昭四八訓令甲四一・平七訓令甲一四・平一一訓令甲一〇・平二八訓令甲二四・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第六条 職員は、前条の規定により休暇をとり、又は受ける場合を除き、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十五号)及び人事委員会規則一二―一(職務に専念する義務の特例)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(第一号様式)により知事に願い出なければならない。

(昭三八訓令甲二五・昭四八訓令甲四一・一部改正)

(欠勤)

第七条 職員は、前二条の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(第二号様式)を所属長を経由して知事に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ提出することができないときは、所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後すみやかに欠勤届を提出しなければならない。

(在籍専従許可の申請等)

第七条の二 職員は、登録を受けた職員団体又は労働組合(以下「職員団体等」という。)の役員として当該職員団体等の業務にもつぱら従事するため、法第五十五条の二第一項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(第二号様式の二)により知事に申請しなければならない。

2 在籍専従許可を受けた職員が、その許可の有効期間中に職員団体等の役員として当該職員団体等の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、直ちに在籍専従資格そう失届出書(第二号様式の三)により知事に届け出なければならない。

(昭四三訓令甲四九・追加、平一六訓令甲一六・一部改正)

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)

第七条の三 職員は、子(育児休業法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するため、同項の規定による育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(第二号様式の四)により、育児休業を始めようとする日の一月(第一号から第三号までに掲げる場合(第四号に該当する場合を除く。)にあつては二週間、第四号に掲げる場合にあつては当該日)前までに知事に請求しなければならない。

 当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 育児休業条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子が一歳に達する日(当該請求をする定年前再任用短時間勤務職員等が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該定年前再任用短時間勤務職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第七条の七第一項において同じ。)同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が一歳に達する日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 育児休業条例第二条の四に規定する場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子が一歳六か月に達する日以前の日である場合

 育児休業条例第三条第七号に掲げる事情に該当して当該承認を受けようとする場合

2 育児休業をしている職員は、育児休業法第三条の育児休業の期間の延長を受けようとするときは、育児休業承認請求書により、当該育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(第一号から第三号までに掲げる場合(第四号に該当する場合を除く。)にあつては二週間、第四号に掲げる場合にあつては当該日)前までに知事に請求しなければならない。

 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間の延長を受けようとする場合

 育児休業条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業の期間の延長を受けようとする場合

 育児休業条例第二条の四に規定する場合に該当してしている育児休業の期間の延長を受けようとする場合

 育児休業条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を受けようとする場合

3 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第十条第一項の規定による育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(第二号様式の五)により、育児短時間勤務を始めようとする日の一月前までに知事に請求しなければならない。

4 職員は、育児休業条例第十一条第六号の規定による申出をする場合には、前項の育児短時間勤務承認請求書と併せて、育児短時間勤務計画書(第二号様式の六)を知事に提出しなければならない。

5 前項の育児短時間勤務計画書を提出した職員は、当該育児短時間勤務計画書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

6 第三項の規定は、育児休業法第十一条第一項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

7 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業承認請求書(第二号様式の七)により知事に請求しなければならない。

8 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下この項において「育児休業等」という。)をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(第二号様式の八)により知事に届け出なければならない。

 育児休業等に係る子が死亡した場合

 育児休業等に係る子が職員の子でなくなつた場合

 育児休業等に係る子を養育しなくなつた場合

(平四訓令甲四・全改、平一四訓令甲一四・平一九訓令甲五一・平二〇訓令甲一一・平二二訓令甲二七・平二三訓令甲一六・平二八訓令甲二四・平二九訓令甲一八・令四訓令甲一一・令五訓令甲一三・一部改正)

(修学部分休業)

第七条の四 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第一号)第二条第二項の教育施設における修学のため、法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(第二号様式の九)により知事に申請しなければならない。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更等届(第二号様式の十)により知事に届け出なければならない。

(平一七訓令甲一五・追加、平二〇訓令甲一一・一部改正)

(高齢者部分休業)

第七条の五 職員は、法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(第二号様式の十一)により知事に申請しなければならない。

(平一七訓令甲一五・追加、平二〇訓令甲一一・一部改正)

(自己啓発等休業)

第七条の六 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年三月青森県条例第一号)第四条の教育施設の課程の履修又は同条例第五条の奉仕活動のため、法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(第三号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに知事に申請しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例第九条各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について大学等課程の履修(国際貢献活動)状況報告書(第四号様式)により知事に報告しなければならない。

3 第一項の規定は、職員の自己啓発等休業に関する条例第七条第一項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(平二〇訓令甲一一・追加)

(配偶者同行休業)

第七条の七 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年七月青森県条例第六十八号)第四条の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするため、法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、配偶者同行休業承認申請書(第四号様式の二)により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに知事に申請しなければならない。

2 配偶者同行休業をしている職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例第八条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を配偶者外国滞在事由等状況変更届(第四号様式の三)により知事に届け出なければならない。

3 第一項の規定は、職員の配偶者同行休業に関する条例第六条第一項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(平二六訓令甲一八・追加)

第三章 執務

(令四訓令甲七・旧第四章繰上)

第八条から第十条まで 削除

(平一八訓令甲四三)

(執務上の心得)

第十一条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

(平一九訓令甲一三・一部改正)

(執務環境の整理等)

第十二条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(復命)

第十三条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(第五号様式)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(平八訓令甲一三・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第十四条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。以下同じ。)を使用して時間外勤務等命令権者の命令を受けてしなければならない。

(昭三七訓令甲一五・昭三八訓令甲二五・平一八訓令甲四三・平一九訓令甲一三・一部改正)

(帰庁時の処置)

第十五条 職員は、別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をしてすみやかに帰庁しなければならない。

 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。

 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

2 職員は、前条の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をしてすみやかに退庁しなければならない。

第四章 職員記章及び職員の証

(令四訓令甲七・旧第六章繰上・改称)

(職員記章)

第十六条 職員は、勤務中、貸与を受けた職員記章(第六号様式)を常にはい用しなければならない。

2 前項における職員とは、第一条に規定する職員のほか、知事及び副知事を含むものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は毀損したときは、速やかに職員記章紛失(毀損)(第七号様式)により所属長を経由して知事に届け出なければならない。

4 職員は、その身分を失つたときは、職員記章を返還しなければならない。

(昭三九訓令甲二八・昭四三訓令甲四三・昭六〇訓令甲六・平一二訓令甲六・平一九訓令甲三九・一部改正、令四訓令甲七・旧第二十八条繰上・一部改正)

(職員の証)

第十七条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に職員の証(第八号様式)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員の証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員の証書換願(第九号様式)により職員の証を添付の上、知事に職員の証の書換えを願い出なければならない。

3 職員は、職員の証を紛失し、又は毀損したときは、職員の証再交付願(第十号様式)により知事に職員の証の再交付を願い出なければならない。

4 前条第四項の規定は、職員の証について準用する。

(令四訓令甲七・旧第二十九条繰上・一部改正)

第五章 身分等の異動

(令四訓令甲七・旧第七章繰上)

(着任)

第十八条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 職員は、特別の理由により転任等の通知を受けた日から七日以内に着任できない場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(昭四七訓令甲二一・平一八訓令甲一八・一部改正、令四訓令甲七・旧第三十条繰上・一部改正)

(事務引継ぎ)

第十九条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第十一号様式)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継ぎが終わつたときは、事務引継書を上司に届け出なければならない。

(令四訓令甲七・旧第三十一条繰上・一部改正)

(履歴事項の異動届等)

第二十条 職員は、氏名、住所又は本籍地(以下「氏名等」という。)に異動があつたときは統合庶務システムを使用して、氏名等以外の履歴事項に異動があつたときは履歴事項異動届(第十二号様式)により、知事に届け出なければならない。

2 職員は、履歴書(総務部人事課で管理するもの)に登載された履歴事項のうち、氏名等又は生年月日について誤りを発見したときは統合庶務システムを使用して、氏名等及び生年月日以外の履歴事項について誤りを発見したときは履歴事項訂正願(第十三号様式)により、知事に訂正を願い出なければならない。

(平一一訓令甲一〇・平一八訓令甲四三・平一九訓令甲一三・一部改正、令四訓令甲七・旧第三十三条繰上・一部改正)

第六章 雑則

(令四訓令甲七・旧第八章繰上)

(営利企業への従事等許可の願出)

第二十一条 職員は、法第三十八条第一項に規定する営利企業への従事等に係る許可を受けようとするときは、営利企業への従事等許可願(第十四号様式)により知事に願い出なければならない。

(昭二八訓令甲二五・平二八訓令甲三・一部改正、令四訓令甲七・旧第三十五条繰上・一部改正)

(施行事項)

第二十二条 この訓令の施行について必要な事項は、別に知事が定める。

(平一一訓令甲一〇・旧第三十六条繰下、平二〇訓令甲一一・旧第三十七条繰上、令四訓令甲七・旧第三十六条繰上)

1 次に掲げる訓令は、廃止する。

 青森県庁服務規程(昭和二十二年十二月青森県訓令甲第四十八号)

 青森県庁職員就業規則(昭和二十四年四月青森県訓令甲第二十七号)

 青森県職員徽章佩用規程(昭和二十三年八月青森県訓令甲第六十一号)

 職員の勤務時間等に関する規程(昭和三十四年四月青森県訓令甲第三十一号)

 旧地方事務所の庁舎を使用する事務所の当直に関する規程(昭和二十七年十月青森県訓令甲第七十号)

 職員の勤務時間等の特例に関する規程(昭和三十三年十二月青森県訓令甲第七十七号)

2 第八条に規定する出勤簿及び第二十九条に規定する職員の証の様式については、昭和三十六年十二月三十一日までの間は、なお、従前の例による。

改正文(昭和三六年訓令甲第三二号)

昭和三十六年十一月六日から実施する。

改正文(昭和三八年訓令甲第三三号)

昭和三十八年八月十日から適用する。

改正文(昭和三八年訓令甲第三九号)

昭和三十八年九月十日から適用する。

(昭和三八年訓令甲第六一号)

第十七条第一項の改正規定は昭和三十八年十二月十六日から適用し、第四条第三項の表の改正規定は昭和三十九年一月一日から実施する。

(昭和三九年訓令甲第二八号)

第二十八条の改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和三九年訓令甲第五四号)

この規程実施前に、本庁に勤務する職員に出先機関の宿日直を命ずることについて知事の承認を受けたものについては、第十九条第二項の規定により知事の承認を受けたものとみなす。

(昭和四三年訓令甲第四三号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

(昭和四三年訓令甲第四九号)

第三号様式及び第六号様式の改正規定は、昭和四十四年一月一日から実施する。

(昭和四七年訓令甲第二一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第八号)

1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県職員服務規程の規定にかかわらず、総務部管財課長及び出先機関の長は、改正前の青森県職員服務規程の規定による昭和四十八年三月三十一日の土曜日宿直に係る宿直に勤務する職員に同年四月一日にわたる宿直を命ずるものとする。

3 前項の規定による宿直を命ぜられた職員の当該宿直については、なお従前の例による。

(昭和四八年訓令甲第四一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第一九号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用されている第八条に規定する出勤簿及び現に交付されている第二十九条に規定する職員の証の様式については、なお従前の例による。

(昭和五一年訓令甲第二五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五三年訓令甲第一四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第二三号)

この訓令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五五年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第一五号)

この訓令は、昭和五十七年十二月五日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第一六号)

この訓令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(昭和五九年訓令甲第六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第一三号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

4 第三条及び第八条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例の施行規程の別表及び青森県職員服務規程の第六号様式の規定により調整した旅行命令簿等及び時間外勤務等命令票の用紙で現に残つているものは、当分の間、使用することができる。

(昭和六一年訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六一年訓令甲第一四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第二〇号)

この訓令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第六号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第一六号)

1 この訓令は、平成元年五月七日から施行する。

(平成二年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年訓令甲第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成四年訓令甲第四号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成五年訓令甲第一三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成五年訓令甲第二〇号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成五年十月三十一日から施行する。

(診療手当支給規程の一部改正)

2 診療手当支給規程(昭和二十七年三月青森県訓令甲第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年訓令甲第一一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成六年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第二三号)

この訓令は、平成六年十二月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第一四号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第三号様式の(裏)の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第一三号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成八年八月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第一六号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成八年訓令甲第一七号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成九年訓令甲第一号)

この訓令は、平成九年三月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第六号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第九号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十一年一月四日から施行する。

(平成一一年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令甲第一九号)

この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第四三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一三年訓令甲第四五号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一三年訓令甲第四七号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一四年訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第三二号)

この訓令は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第三三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一四年訓令甲第四一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一四年訓令甲第四三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一五年訓令甲第二八号)

1 この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県職員服務規程第三号様式の規定により調製した出勤簿の用紙で、現に使用しているもの及び残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成一五年訓令甲第五一号)

この訓令は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第一六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一七年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第三八号)

この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第四三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十八年七月一日から施行する。

(青森県非常勤職員及び臨時的任用職員管理規程等の一部改正)

2 次に掲げる訓令の規定中「、第八条、第九条」を削る。

 青森県非常勤職員及び臨時的任用職員管理規程(昭和三十八年四月青森県訓令甲第七号)第十四条

 青森県母子自立支援員に関する規程(昭和三十三年九月青森県訓令甲第六十二号)第十条

 青森県婦人相談員規程(昭和三十二年七月青森県訓令甲第四十三号)第十条

 青森県県営防災ダム管理人の設置等に関する規程(昭和四十二年六月青森県訓令甲第二十二号)第九条

 青森県非常勤道路監視員規程(平成八年三月青森県訓令甲第二号)第十条

 青森県非常勤ダム監視員規程(平成十年三月青森県訓令甲第十三号)第十条

(青森県交通事故相談員の設置等に関する規程の一部改正)

3 青森県交通事故相談員の設置等に関する規程(昭和四十二年七月青森県訓令甲第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県出稼労働者相談員規程の一部改正)

4 青森県出稼労働者相談員規程(昭和四十七年四月青森県訓令甲第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年訓令甲第一三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第三九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一九年訓令甲第五一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第二七号)

この訓令は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(平成二三年訓令甲第一六号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令甲第一八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二七年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第二四号)

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第四号様式の二の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成二九年訓令甲第一八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成三一年訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年訓令甲第三号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年訓令甲第四号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第四号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令甲第一四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和四年訓令甲第七号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年訓令甲第一一号)

この訓令は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第一号)

この訓令は、令和五年三月二十七日から施行する。

(令和五年訓令甲第一三号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(昭48訓令甲8・昭51訓令甲19・昭57訓令甲15・平6訓令甲15・平7訓令甲14・平11訓令甲19・令元訓令甲4・一部改正)

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(昭51訓令甲19・全改、平6訓令甲15・平11訓令甲19・平22訓令甲10・令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(昭43訓令甲49・追加、昭51訓令甲19・平6訓令甲15・平11訓令甲19・令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(昭43訓令甲49・追加、昭51訓令甲19・平6訓令甲15・平11訓令甲19・令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平4訓令甲4・全改、平6訓令甲15・平11訓令甲19・平14訓令甲14・平20訓令甲11・平22訓令甲27・平23訓令甲16・平28訓令甲24・平29訓令甲18・令元訓令甲4・令3訓令甲14・令4訓令甲11・令5訓令甲13・一部改正)

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(平20訓令甲11・追加、平22訓令甲10・平22訓令甲27・平28訓令甲24・令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平14訓令甲14・追加、平20訓令甲11・旧第2号様式の5繰下・一部改正、平22訓令甲27・平28訓令甲24・令元訓令甲4・令3訓令甲14・令4訓令甲11・一部改正)

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(平4訓令甲4・全改、平6訓令甲15・平11訓令甲19・一部改正、平14訓令甲14・旧第2号様式の5繰下・一部改正、平19訓令甲51・一部改正、平20訓令甲11・旧第2号様式の6繰下、平22訓令甲27・平28訓令甲24・令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平4訓令甲4・全改、平6訓令甲15・平11訓令甲19・一部改正、平14訓令甲14・旧第2号様式の6繰下、平20訓令甲11・旧第2号様式の7繰下・一部改正、平22訓令甲27・平28訓令甲24・令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平17訓令甲15・追加、平20訓令甲11・旧第2号様式の8繰下、令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平17訓令甲15・追加、平20訓令甲11・旧第2号様式の9繰下、令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平17訓令甲15・追加、平20訓令甲11・旧第2号様式の10繰下、平22訓令甲10・令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平20訓令甲11・全改、令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平20訓令甲11・全改、令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平26訓令甲18・追加、平29訓令甲2・令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平26訓令甲18・追加、令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正)

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(平8訓令甲13・全改、平9訓令甲1・平11訓令甲19・令元訓令甲4・令4訓令甲7・一部改正)

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(平10訓令甲3・全改、令4訓令甲7・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(昭51訓令甲19・平6訓令甲15・平10訓令甲3・平11訓令甲19・令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正、令4訓令甲7・旧第10号様式繰下・一部改正)

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(平10訓令甲18・全改、令4訓令甲7・旧第11号様式繰上・一部改正)

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(昭51訓令甲19・平6訓令甲15・平11訓令甲19・令元訓令甲4・一部改正、令4訓令甲7・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(昭51訓令甲19・平6訓令甲15・平10訓令甲18・平11訓令甲19・令元訓令甲4・一部改正、令4訓令甲7・旧第13号様式繰上・一部改正)

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(昭51訓令甲19・平6訓令甲15・平11訓令甲19・令元訓令甲4・一部改正、令4訓令甲7・旧第15号様式繰上・一部改正)

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(昭51訓令甲19・全改、平6訓令甲15・平11訓令甲10・平11訓令甲19・平19訓令甲13・令元訓令甲4・令3訓令甲14・一部改正、令4訓令甲7・旧第17号様式繰上・一部改正)

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(昭51訓令甲19・全改、平6訓令甲15・平11訓令甲10・平11訓令甲19・平19訓令甲13・令元訓令甲4・一部改正、令4訓令甲7・旧第18号様式繰上・一部改正)

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(昭51訓令甲19・平6訓令甲15・平11訓令甲19・平28訓令甲3・令元訓令甲4・一部改正、令4訓令甲7・旧第20号様式繰上・一部改正)

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青森県職員服務規程

昭和36年9月1日 訓令甲第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第5節
沿革情報
昭和36年9月1日 訓令甲第29号
昭和36年11月1日 訓令甲第32号
昭和36年12月1日 訓令甲第35号
昭和37年4月1日 訓令甲第15号
昭和38年8月1日 訓令甲第25号
昭和38年9月3日 訓令甲第33号
昭和38年10月12日 訓令甲第39号
昭和38年12月28日 訓令甲第61号
昭和39年5月1日 訓令甲第28号
昭和39年9月22日 訓令甲第54号
昭和39年11月26日 訓令甲第68号
昭和40年9月16日 訓令甲第28号
昭和43年9月2日 訓令甲第39号
昭和43年10月12日 訓令甲第43号
昭和43年12月14日 訓令甲第49号
昭和44年7月24日 訓令甲第22号
昭和45年8月8日 訓令甲第38号
昭和45年12月8日 訓令甲第51号
昭和47年5月16日 訓令甲第21号
昭和48年3月31日 訓令甲第8号
昭和48年10月13日 訓令甲第41号
昭和50年4月1日 訓令甲第8号
昭和51年4月1日 訓令甲第19号
昭和51年7月6日 訓令甲第25号
昭和52年4月1日 訓令甲第6号
昭和53年4月1日 訓令甲第14号
昭和54年3月31日 訓令甲第7号
昭和54年9月29日 訓令甲第23号
昭和55年3月29日 訓令甲第2号
昭和56年3月31日 訓令甲第9号
昭和57年4月1日 訓令甲第4号
昭和57年11月30日 訓令甲第15号
昭和57年12月28日 訓令甲第16号
昭和59年4月1日 訓令甲第6号
昭和60年4月1日 訓令甲第6号
昭和60年12月26日 訓令甲第13号
昭和61年4月1日 訓令甲第3号
昭和61年6月28日 訓令甲第14号
昭和62年4月1日 訓令甲第5号
昭和63年3月31日 訓令甲第9号
昭和63年8月30日 訓令甲第20号
平成元年3月30日 訓令甲第6号
平成元年4月3日 訓令甲第16号
平成2年3月30日 訓令甲第4号
平成3年3月15日 訓令甲第2号
平成4年3月30日 訓令甲第4号
平成4年7月17日 訓令甲第11号
平成5年5月21日 訓令甲第13号
平成5年10月29日 訓令甲第20号
平成6年4月1日 訓令甲第11号
平成6年9月26日 訓令甲第15号
平成6年10月28日 訓令甲第20号
平成6年11月30日 訓令甲第23号
平成7年7月1日 訓令甲第14号
平成8年3月29日 訓令甲第6号
平成8年3月29日 訓令甲第13号
平成8年7月29日 訓令甲第15号
平成8年7月29日 訓令甲第16号
平成8年7月29日 訓令甲第17号
平成9年2月12日 訓令甲第1号
平成9年3月31日 訓令甲第6号
平成10年3月25日 訓令甲第3号
平成10年3月30日 訓令甲第9号
平成10年12月16日 訓令甲第18号
平成11年3月31日 訓令甲第10号
平成11年12月27日 訓令甲第19号
平成12年3月15日 訓令甲第6号
平成13年3月30日 訓令甲第14号
平成13年12月17日 訓令甲第43号
平成13年12月18日 訓令甲第45号
平成13年12月18日 訓令甲第47号
平成14年3月29日 訓令甲第14号
平成14年5月29日 訓令甲第32号
平成14年5月31日 訓令甲第33号
平成14年9月9日 訓令甲第41号
平成14年9月20日 訓令甲第43号
平成15年3月31日 訓令甲第28号
平成15年12月26日 訓令甲第51号
平成16年3月31日 訓令甲第16号
平成17年1月14日 訓令甲第2号
平成17年3月30日 訓令甲第15号
平成17年11月30日 訓令甲第38号
平成18年3月31日 訓令甲第18号
平成18年6月30日 訓令甲第43号
平成19年3月30日 訓令甲第13号
平成19年7月1日 訓令甲第39号
平成19年12月19日 訓令甲第51号
平成20年3月31日 訓令甲第11号
平成22年3月31日 訓令甲第10号
平成22年6月25日 訓令甲第27号
平成23年3月30日 訓令甲第16号
平成26年7月7日 訓令甲第18号
平成27年6月15日 訓令甲第12号
平成28年3月25日 訓令甲第3号
平成28年12月28日 訓令甲第24号
平成29年3月27日 訓令甲第2号
平成29年10月16日 訓令甲第18号
平成31年3月22日 訓令甲第1号
令和元年6月28日 訓令甲第3号
令和元年6月28日 訓令甲第4号
令和2年3月27日 訓令甲第4号
令和3年11月10日 訓令甲第14号
令和4年3月30日 訓令甲第7号
令和4年9月30日 訓令甲第11号
令和5年3月24日 訓令甲第1号
令和5年3月31日 訓令甲第13号