○青森県共同利用施設災害復旧事業補助金交付規程
昭和三十五年十二月二十四日
青森県告示第八百八号
青森県共同利用施設災害復旧事業補助金交付規程を次のように定める。
青森県共同利用施設災害復旧事業補助金交付規程
(趣旨)
第一条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「法」という。)に基づき、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号。以下「暫定法施行令」という。)第一条の二に規定する法人(以下「組合等」という。)が行う共同利用施設の災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、組合等に対し、共同利用施設災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭四五告示一四一・昭六〇告示六〇八・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において「共同利用施設」とは、組合等が所有する倉庫、加工施設、共同作業場その他の農林水産業者の共同利用に供する施設でその所有者の区分ごとに暫定法施行令第一条の三に規定するものをいう。
(昭六〇告示六〇八・全改)
(補助対象経費及び補助率)
第三条 補助金の交付の対象となる経費は、一箇所の工事の費用が三十万円以上である災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費(以下「工事費」という。)並びに事務雑費(以下「事業費」という。)とする。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の規定により激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業(以下「激甚災害復旧事業」という。)で激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「激甚法施行令」という。)第十九条第一項に規定する地域内の施設に係るものについては、一箇所の工事の費用が十万円以上である災害復旧事業の工事のため直接必要な事業費とする。
2 前項に規定する工事費には、知事が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
3 補助率は、事業費の十分の二以内とする。ただし、激甚災害復旧事業に係るものについては、激甚法施行令第十九条第一項に規定する地域内の施設に係るものにあつては十分の四(当該事業費のうち同条第三項で定める額に相当する部分については、十分の九)以内、その他の地域内の施設に係るものにあつては十分の三(当該事業費のうち同項で定める額に相当する部分については、十分の五)以内とする。
(昭四〇告示九二五・全改、昭六〇告示六〇八・一部改正)
(災害復旧事業計画概要書の提出及び事業費の決定)
第四条 補助金の交付を受けようとする者は、災害発生後速やかに災害復旧事業計画概要書(第一号様式)正副四通を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による災害復旧事業計画概要書を受理したときは、その内容を審査し、当該災害復旧事業の事業費を組合等に通知する。
(昭四五告示一四一・平八告示二三二・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第五条 前条第二項の通知を受けた組合等は、補助金の交付を申請することができる。
一 災害復旧事業計画書(第三号様式)
二 収支予算書(第四号様式)
三 市町村以外の組合等にあつては、議事録謄本
四 その他知事が必要と認める書類
4 前項第一号の書類の提出部数は、正副四通とする。
(昭四五告示一四一・全改、昭六〇告示六〇八・平八告示二三二・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第六条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
一 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に着手したときは、速やかに着工届(第五号様式)を知事に提出すること。
三 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合において、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
四 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から五年間保管しておくこと。
五 規則第十九条本文の規定により知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があつた場合において、知事の定めるところにより、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
(昭四五告示一四一・全改、昭六〇告示六〇八・平八告示二三二・一部改正)
(補助金の交付方法)
第七条 補助金は、補助事業の完了後交付する。
(昭四五告示一四一・全改)
第八条 補助金の支払は、補助金請求書(第七号様式)の提出により行うものとする。ただし、補助事業者が市町村である場合にあつては、その提出を要しないものとする。
(昭六〇告示六〇八・全改、平八告示二三二・一部改正)
(昭四五告示一四一・全改、昭六〇告示六〇八・平八告示二三二・一部改正)
一 事業完了届(第八号様式)
二 事業成績書(第十号様式)
三 収支精算書(第十一号様式)
2 前項第二号の書類の提出部数は、正副四通とする。
(昭四五告示一四一・全改、平八告示二三二・一部改正)
(処分の制限を受ける期間)
第十一条 規則第十九条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数(同令に定めのない財産にあつては、知事が別に定める期間)を経過するまでの期間とする。
(昭六〇告示六〇八・追加)
改正文(昭和四〇年告示第九二五号)抄
昭和四十年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和四一年告示第三二〇号)抄
昭和四十一年度分の補助金から適用する。
附則(昭和四五年告示第一四一号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和四七年告示第二五九号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。
附則(昭和六〇年告示第六〇八号)
この規程は、交付の日から施行する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年告示第二三二号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成二〇年告示第七五二号)
1 この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
2 事業主体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例財団法人である場合における改正後の青森県共同利用施設災害復旧事業補助金交付規程第一号様式の規定の適用については、同様式の別紙の注の8中「損益計算書」とあるのは、「損益計算書又は収支決算書」とする。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年告示第八一三号)
この規程は、告示の日から施行する。
(昭60告示608・全改、平6告示670・平20告示752・令元告示167・令3告示813・一部改正)
(昭45告示141・昭60告示608・平6告示670・平8告示232・令元告示167・令3告示813・一部改正)
(昭41告示320・昭60告示608・平6告示670・令元告示167・令3告示813・一部改正)
(昭41告示320・昭60告示608・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭60告示608・平6告示670・令元告示167・令3告示813・一部改正)
(昭60告示608・全改、平6告示670・令元告示167・令3告示813・一部改正)
(昭45告示141・追加、昭47告示259・昭60告示608・平6告示670・令元告示167・令3告示813・一部改正)
(昭41告示320・昭45告示141・昭60告示608・平6告示670・令元告示167・令3告示813・一部改正)
(昭45告示141・追加、昭47告示259・昭60告示608・平6告示670・令元告示167・令3告示813・一部改正)
(昭41告示320・一部改正、昭45告示141・旧第9号様式繰下・一部改正、昭60告示608・平6告示670・令元告示167・令3告示813・一部改正)
(昭41告示320・一部改正、昭45告示141・旧第10号様式繰下・一部改正、昭60告示608・平6告示670・令元告示167・一部改正)