○青森県農業協同組合合併助成条例施行規則

昭和四十五年十二月十九日

青森県規則第九十六号

青森県農業協同組合合併助成条例施行規則をここに公布する。

青森県農業協同組合合併助成条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県農業協同組合合併助成条例(昭和四十五年十二月青森県条例第六十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合併経営計画の内容)

第二条 条例第三条第一項第七号の規定により合併経営計画に定めるべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 事業執行体制の整備強化

 財産目録、貸借対照表及び損益計算書

(昭六二規則四五・一部改正)

(合併経営計画の認定の申請)

第三条 条例第二条第一項の規定により合併経営計画の認定を受けようとする農業協同組合(以下「組合」という。)は、合併経営計画書(第一号様式)に組合の地区の属する市町村及び青森県信用農業協同組合連合会と協議したことを証する書面並びに条例第三条第二項に規定する総会又は総代会の議事録抄本を添えて知事に提出しなければならない。

(平五規則五・一部改正)

(学識経験者)

第四条 条例第四条第一項の規定により知事が意見を聴かなければならない組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に定める人数とする。

 県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合連合会の役職員 三人

 県の区域を超えない区域を地区とする組合で農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものの理事又は経営管理委員 二人

 前各号に掲げる者以外の者で組合に関し学識経験を有するもの 二人

(平一三規則九七・平一五規則一・一部改正)

(合併経営計画の適否の通知)

第五条 知事は、合併経営計画の認定の申請があつた場合は、認定をするかどうかを決定し、これを当該組合に通知するものとする。

(補助金の額)

第六条 条例第五条及び第六条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の額は、次の各号に定めるとおりとする。

 条例第五条に規定する補助金(以下「利子補給金」という。)市町村が当該補助に要する経費の二分の一以内の額

 条例第六条第一項第一号に規定する奨励金 合併組合が合併した日現在の自己資本不足額を毎事業年度において自己資本の額の増加により解消した場合の当該解消額の百分の四以内の額

 条例第六条第一項第二号に規定する補助金(以下「施設等補助金」という。)別表に掲げる施設の整備に要する経費(以下「施設整備費」という。)及び営農指導員の当該配置に要する経費(以下「営農指導員配置費」という。)の合計額の二分の一に相当する額又は合併経営計画に従い合併した組合(事業を停止していた組合を除く。)の数を五十万円に乗じて得た額のいずれか低い額以内の額

(昭五五規則五九・昭六二規則四五・平一六規則一九・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第七条 市町村又は組合は、補助金の交付を受けようとするときは、申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

(補助金の支払方法)

第八条 利子補給金及び施設等補助金は、概算払により交付する。

(昭六二規則四五・一部改正)

(補助金の請求)

第九条 補助金の交付の決定の通知を受けた組合は、補助金を請求しようとするときは、請求書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭六二規則四五・一部改正)

(実績報告)

第十条 利子補給金又は施設等補助金の交付を受けた市町村又は組合は、利子補給金にあつては利子補給金の交付に係る年度の翌年度の四月三十日までに、施設整備費に係る施設等補助金にあつては当該補助事業完了後一月を経過した日又は当該施設等補助金の交付に係る年度の翌年度の四月三十日のいずれか早い期日までに、営農指導員配置費に係る施設等補助金にあつては当該補助事業完了後一月を経過した日までに実績報告書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭六二規則四五・一部改正)

(青森県補助金等の交付に関する規則の適用)

第十一条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県農業協同組合合併促進に関する規則(昭和四十年五月青森県規則第四十六号)は、廃止する。

(昭和四七年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。

(昭和五五年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に青森県農業協同組合合併助成条例の一部を改正する条例(昭和六十二年三月青森県条例第十二号)による改正前の青森県農業協同組合合併助成条例第六条の規定により補助金の交付を受けている同条例第五条の合併組合に対しこの規則の施行後において交付する補助金の額及び当該合併組合がこの規則の施行後において知事に提出する補助金の交付に係る申請書については、なお従前の例による。

(平成五年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一三年規則第九七号)

この規則は、平成十四年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一九号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第六条第二号、第一号様式の第6の2の(2)の表及び第二号様式のその二の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県農業協同組合合併助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中青森県農業協同組合合併助成条例(昭和四十五年十二月青森県条例第六十六号。以下「条例」という。)第六条第一項第一号に規定する奨励金(以下「奨励金」という。)に関する部分は、平成十八年四月一日以後に交付の決定がなされた奨励金について適用し、同日前に交付の決定がなされた奨励金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定中条例第六条第一項第二号に規定する補助金(以下「施設等補助金」という。)に関する部分は、平成十六年四月一日以後に行われた合併に係る合併後の農業協同組合(合併後存続する農業協同組合又は合併により設立した農業協同組合をいう。以下同じ。)に対して交付する施設等補助金について適用し、同日前に行われた合併に係る合併後の農業協同組合に対して交付する施設等補助金については、なお従前の例による。

4 平成十七年四月一日前に行われた合併に係る合併後の農業協同組合に係る改正後の規則第六条第三号及び第一号様式の規定の適用については、改正後の規則第六条第三号中「五十万円」とあるのは「百万円」と、改正後の規則第一号様式の第6の4の(3)の表中「500千円」とあるのは「1,000千円」とする。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(昭五五規則五九・一部改正)

補助対象施設

補助対象施設

上記に該当する施設の例示

農業生産の改正を図るために必要な施設

組合員の農業生産に関する各種の作業の機械化若しくは共同化又は生産管理の適正化を図るために必要な施設

稲作育苗施設、野菜温室、果樹用温室、ビニールハウス、家畜人工授精施設、家畜処理施設、家畜診療所、ふ卵育すう所、稚蚕共同飼育所、農機具修理所、病害虫防除器具、トラクター

購買事業又は販売事業の整備に必要な施設

農産物、生産資材又は生活資材の調整流通又は保管に必要な施設

集出荷所、選果所、冷蔵施設、乾燥施設、市乳処理施設、トラツク、ライトバン、フアームワゴン、農業倉庫、資材倉庫、給油所

加工施設

農作物、生産資材又は生活資材の加工に必要な施設

もみすり精米施設、りんご加工施設、きのこ加工施設、山採加工施設、漬物製造施設、飼料加工施設

業務運営の刷新に必要な施設

合併に伴う業務機構の変更により統合整備を必要とする施設及び事務能率の向上、執務環境の改善又は組合員との結合強化を図るために必要な施設

事務機器、事務所、研修施設、集会施設、店舗、農業管理センター、農事放送施設

その他知事が必要と認めた施設

 

(平15規則1・全改、平16規則19・令元規則6・一部改正)

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(昭55規則59・昭62規則45・平5規則5・平6規則54・平16規則19・令元規則6・一部改正)

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(昭47規則22・昭55規則59・昭62規則45・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭47規則22・昭55規則59・昭62規則45・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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青森県農業協同組合合併助成条例施行規則

昭和45年12月19日 規則第96号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 団体経営改善/第1節 農業協同組合
沿革情報
昭和45年12月19日 規則第96号
昭和47年4月1日 規則第22号
昭和55年10月25日 規則第59号
昭和62年5月2日 規則第45号
平成5年2月10日 規則第5号
平成6年9月26日 規則第54号
平成13年12月28日 規則第97号
平成15年1月14日 規則第1号
平成16年3月26日 規則第19号
令和元年6月28日 規則第6号