○青森県農林漁業災害経営資金融通助成条例施行規則

昭和五十三年四月十一日

青森県規則第二十八号

青森県農林漁業災害経営資金融通助成条例施行規則をここに公布する。

青森県農林漁業災害経営資金融通助成条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県農林漁業災害経営資金融通助成条例(昭和五十三年三月青森県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(農林漁業関連天災の指定)

第三条 条例第二条第一項の規定による農業関連天災、林業関連天災又は漁業関連天災(以下「農林漁業関連天災」という。)の指定は、次の表に掲げる基準に適合する天災で、その県経済に及ぼす影響が大であると知事が認めるものについて行うものとする。

区分

指定基準

農業関連天災

当該天災による農業被害の総額が十億円以上であるか又は旧市町村の全部若しくは一部若しくは耕地面積が十ヘクタール以上である開拓地区の区域で、その区域内において農業を営む当該天災に係る被害農業者中に含まれる当該天災に係る特別被害農業者の数が当該被害農業者の数の百分の十以上である区域が一以上存すること。

林業関連天災

当該天災による林業被害の総額が二億円以上であるか又は旧市町村の区域の全部若しくは一部で、その区域内において林業を営む当該天災に係る被害林業者中に含まれる当該天災に係る特別被害林業者の数が当該被害林業者の数の百分の十以上である区域が一以上存すること。

漁業関連天災

当該天災による漁業被害の総額が四億円以上であるか又は旧市町村の全部若しくは一部で、その区域内に住所を有する当該天災に係る被害漁業者中に含まれる当該天災に係る特別被害漁業者の数が当該被害漁業者の数の百分の十以上である区域が一以上存すること。

2 条例第二条第一項の規定による農林漁業関連天災の指定は、告示により行うものとする。

(経営資金の融通措置の申請)

第四条 市町村長は、天災が発生した場合において、当該天災によつて損失を受けた農林漁業者に対する経営資金の融通が必要であると認めるときは、別に定める期日までに、経営資金融通措置申請書(第一号様式)を知事に提出するものとする。

2 前項の規定により経営資金の融通措置の申請をする市町村長は、条例第二条第四項の規定による特別被害地域の指定が必要であると認めるときは、別に定める期日までに、特別被害地域指定申請書(第二号様式)を知事に提出するものとする。

(経営資金融資限度額)

第五条 知事は、条例第二条第一項の規定により農林漁業関連天災を指定したときは、条例第四条の規定により定めた経営資金の総額の範囲内において前条の規定による経営資金の融通措置の申請をした市町村ごとの経営資金の融資限度額を定め、当該市町村に通知するものとする。

2 市町村長は、前項の通知に係る経営資金の融資限度額に過不足を生じたときは、直ちに、経営資金融資限度額変更承認申請書(第三号様式)を知事に提出するものとする。

(利子補給契約書)

第六条 条例第三条の市町村と融資機関との利子補給についての契約は、利子補給契約書(第四号様式)により行うものとする。

(被害認定書)

第七条 条例第二条第一項及び第二項の規定による農林漁業者の被害の認定は、被害認定書(第五号様式)により行うものとする。

(経営資金貸付実行報告)

第八条 市町村長は、融資機関が経営資金の貸付けを実行したときは、当該実行した月の翌月の五日までに、別に定める経営資金貸付実行報告書を知事に提出するものとする。

(昭五七規則三五・全改)

(補助率)

第九条 条例第三条の補助金(以下「補助金」という。)の補助率は、市町村が行う利子補給に要する経費の二分の一以内とする。

(補助金の交付の申請)

第十条 市町村長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第六号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 利子補給契約書の写し(当初申請の場合に限る。)

 収支予算書(第七号様式)

 その他知事が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出は、毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの期間に係る利子補給に要する経費について、それぞれ当該期間満了後三十日以内に行うものとする。

(昭五七規則三五・一部改正)

(補助金の交付方法)

第十一条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第十二条 補助金の交付の決定の通知を受けた市町村は、当該決定に係る補助金の交付を受けた年度の三月三十一日までに、実績報告書(第八号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 収支精算書(第七号様式)

 融資機関の利子補給金の受領を証する書面の写し

 その他知事が必要と認める書類

(昭五七規則三五・旧第十三条繰上・一部改正)

(青森県補助金等の交付に関する規則の適用)

第十三条 第九条から前条までに定めるもののほか、補助金の交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の定めるところによる。

(昭五七規則三五・旧第十四条繰上)

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、農林漁業関連天災の指定の都度告示するものとする。

(昭五七規則三五・旧第十五条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一三年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平6規則54・平13規則74・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則35・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則35・旧第7号様式繰上・一部改正、平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則35・旧第8号様式繰上、平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則35・旧第10号様式繰上・一部改正、平6規則54・令元規則6・一部改正)

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青森県農林漁業災害経営資金融通助成条例施行規則

昭和53年4月11日 規則第28号

(令和元年7月1日施行)