○青森県家畜人工授精講習会等開催要綱
昭和五十六年十二月二十六日
青森県告示第千五十七号
〔青森県家畜人工授精講習会開催要綱〕を次のように定める。
青森県家畜人工授精講習会等開催要綱
(平四告示七二六・改称)
(趣旨)
第一条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号。以下「法」という。)第十六条第二項の規定に基づき県が行う家畜人工授精に関する講習会(以下「人工授精講習会」という。)並びに家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会(以下「体内受精卵移植等講習会」という。)並びにこれらの修業試験については、この要綱に定めるところによる。
(昭五九告示八四二・平四告示七二六・平四告示八三三・一部改正)
(講習会の開催)
第二条 人工授精講習会及び体内受精卵移植等講習会は、必要に応じて開催する。
2 知事は、人工授精講習会及び体内受精卵移植等講習会の実施に関し必要な事項をあらかじめ告示する。
(平四告示七二六・平四告示八三三・一部改正)
(開催期間)
第三条 人工授精講習会の開催期間は、一回につきおおむね一月以内とする。
2 体内受精卵移植等講習会の開催期間は、一回につきおおむね二月以内とする。
(平四告示七二六・平四告示八三三・一部改正)
(科目及び時間)
第四条 人工授精講習会において課する科目及び時間は、家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号。以下「省令」という。)第二十三条第一項各号に定めるところによる。
2 体内受精卵移植等講習会において課する科目及び時間は、省令第二十三条第二項各号に定めるところによる。
(昭五九告示八四二・平四告示七二六・平四告示八三三・一部改正)
(定員)
第五条 人工授精講習会及び体内受精卵移植等講習会の定員は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めた場合は、この限りでない。
一 人工授精講習会 一回につき三十人以内
二 体内受精卵移植等講習会 一回につき十五人以内
(平四告示七二六・平四告示八三三・一部改正)
(受講資格)
第六条 人工授精講習会又は体内受精卵移植等講習会を受講しようとする者(以下「受講希望者」という。)は、法第十七条に規定する者に該当しない者でなければならない。
(平四告示七二六・平四告示八三三・一部改正)
(受講願書)
第七条 受講希望者は、知事が別に定める日までに受講願書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、管轄の地域県民局の地域農林水産部の家畜保健衛生所長を経由して知事に提出しなければならない。
一 履歴書
二 省令第二十四条の二第一項の規定による人工授精講習会又は体内受精卵移植等講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとする者にあつては同条第六項に規定する書面、同条第二項から第四項までの規定による人工授精講習会又は体内受精卵移植等講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとする者にあつては同条第七項に規定する書面
(昭五九告示八四二・平四告示七二六・平四告示八三三・平一四告示一三九・平一八告示二七四・平一九告示二五一・一部改正)
(受講者の決定)
第八条 知事は、受講願書を提出した者のうちから受講を認める者を決定し、その旨を通知する。
(講習会の受講及び修業試験の免除科目のある者に係る手数料の額)
第九条 青森県家畜改良増殖法関係手数料徴収条例(平成十二年三月青森県条例第六十四号。以下「条例」という。)別表第二号の二万九千円の範囲内で知事が定める額は、二万九千円から百八十円に学科に係る免除科目の総時間数を乗じて得た金額及び百九十円に実習に係る免除科目の総時間数を乗じて得た金額の合計額を控除した金額とする。
2 条例別表第二号の七万四千円の範囲内で知事が定める額は、七万四千円(省令第二十四条の二第三項の規定により特定の科目に係る体内受精卵移植等講習会の受講及び修業試験を免除された者にあつては、四万五千円)から百八十円に学科に係る免除科目(体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態を除く。)の総時間数を乗じて得た金額、二百四十円に学科に係る免除科目(体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態に限る。)の総時間数を乗じて得た金額及び百九十円に実習に係る免除科目の総時間数を乗じて得た金額の合計額を控除した金額とする。
(昭五九告示八四二・全改、昭六二告示五九六・平二告示五六六・平四告示七二六・平四告示八三三・平五告示六三六・平一二告示二三二・一部改正)
(昭五九告示八四二・全改、昭六二告示五九六・平四告示七二六・平四告示八三三・平一二告示二三二・一部改正)
(修業試験)
第十一条 知事は、人工授精講習会又は体内受精卵移植等講習会の課程を修了した者について、速やかに、その修業試験を実施する。
3 第一項の修業試験に関して不正の行為があつたときは、受験を停止し、又は合格を取り消すものとする。
(昭五九告示八四二・平四告示七二六・平四告示八三三・一部改正)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和五九年告示第八四二号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和六二年告示第五九六号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成二年告示第五六六号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成四年告示第七二六号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成四年告示第八三三号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成五年告示第六三六号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成六年告示第六七一号)
この要綱は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年告示第二三二号)
この要綱は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年告示第一三九号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第二七四号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年告示第二五一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年告示第一六八号)
この要綱は、令和元年七月一日から施行する。
(平4告示726・平4告示833・平6告示671・平12告示232・令元告示168・一部改正)
(昭59告示842・全改、平4告示726・平4告示833・平6告示671・平12告示232・令元告示168・一部改正)
(平4告示726・全改、平4告示833・平6告示671・令元告示168・一部改正)