○青森県森林組合合併助成条例施行規則

昭和四十七年十月二十一日

青森県規則第七十六号

青森県森林組合合併助成条例施行規則をここに公布する。

青森県森林組合合併助成条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県森林組合合併助成条例(昭和四十七年十月青森県条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合併経営計画の内容)

第二条 条例第三条第一項第八号の規定により合併経営計画に定めるべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 事業執行体制の整備強化

 財産目録、貸借対照表及び損益計算書

(平五規則八・平九規則九四・一部改正)

(合併経営計画の認定の申請)

第三条 条例第二条第一項の規定により合併経営計画の認定を受けようとする森林組合(以下「組合」という。)は、合併経営計画書(第一号様式)に組合の地区に属する市町村と協議したことを証する書面及び条例第三条第二項に規定する総会又は総代会の議事録抄本を添えて知事に提出しなければならない。

(平五規則八・一部改正)

(学識経験者)

第四条 条例第四条第一項の規定により知事が意見をきかなければならない組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に定める人数とする。

 県の区域をこえない区域を地区とする組合の理事 三人

 前号に掲げる者以外の者で組合に関し学識経験を有するもの 二人

(合併経営計画の認定に係る基準)

第五条 条例第四条第二項第一号の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

 合併後の組合の地区内に存する民有林の面積の合計については、合併の日において、その面積の合計がおおむね一万五千ヘクタール以上であること。

 払込済みの出資の総額については、合併の日において、その総額がおおむね五千万円以上であること。

 常時勤務する役員及び職員の人数の合計については、合併の日において、その人数の合計が七名以上であること。

(平五規則八・平九規則九四・一部改正)

(合併経営計画の適否の認定)

第六条 知事は、合併経営計画の認定の申請があつた場合は、認定するかどうかを決定し、これを当該組合に通知するものとする。

(補助金の額)

第七条 条例第五条及び第六条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の額は、次の各号に定めるとおりとする。

 条例第五条に規定する補助金(以下「利子補給金」という。) 市町村が当該補助に要する経費の二分の一以内の額

 条例第六条第一項第一号に規定する補助金(以下「施設補助金」という。) 別表に掲げる施設の整備に要する経費の二分の一に相当する額又は合併経営計画に従い合併した組合(事業を停止していた組合を除く。)の数に二百万円を乗じて得た額のいずれか低い額以内の額

 条例第六条第一項第二号に規定する奨励金 合併後の組合が合併日現在の自己資本不足額を毎事業年度において解消した場合の当該解消額の百分の四以内の額

(平五規則八・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第八条 市町村又は組合が、補助金の交付を受けようとするときは、申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

(補助金の支払方法)

第九条 利子補給金及び施設補助金は、概算払により交付する。

(平五規則八・一部改正)

(補助金の請求)

第十条 補助金の交付の決定の通知を受けた組合は、補助金を請求しようとするときは、請求書(第三号様式)を知事に提出して行うものとする。

(平五規則八・一部改正)

(実績報告)

第十一条 利子補給金又は施設補助金の交付を受けた市町村又は組合は、利子補給金にあつては利子補給金の交付に係る年度の翌年度の四月二十日までに、施設補助金にあつては補助事業の完了日から起算して一月を経過した日又は施設補助金の交付に係る年度の翌年度の四月二十日のいずれか早い日までに実績報告書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

(青森県補助金等の交付に関する規則の適用)

第十二条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成九年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

別表

施設補助金対象施設

補助対象施設

上記に該当する施設の例示

労務班員及び資材の輸送に必要な施設

マイクロバス、人員資材輸送兼用車

林業生産の改善を図るために必要な施設

チエンソー、刈払機、集材機、フオークリフト、索道、トラツク、クレーン、移動宿泊施設、機械保管倉庫、林内作業車、動力薬剤散布機、スプリンクラー、堆肥舎、床替機、根切掘取機、貯木場、ブルドーザ、移動チツパー

組合の事務能率の向上を図るのに必要な施設

事務所、計算機、複写機、キヤビネツト

その他知事が必要と認める施設

 

(平5規則8・全改、平6規則54・平9規則94・令元規則6・一部改正)

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(平5規則8・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(平5規則8・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(平5規則8・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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青森県森林組合合併助成条例施行規則

昭和47年10月21日 規則第76号

(令和元年7月1日施行)