○青森県県営林の立木及び素材の売買代金延納事務取扱規程
昭和三十九年十月一日
青森県告示第八百八十五号
青森県県営林の立木及び素材の売買代金延納事務取扱規程を次のとおり定める。
青森県県営林の立木及び素材の売買代金延納事務取扱規程
(趣旨)
第一条 青森県県営林の立木及び素材売払規程(昭和三十八年四月青森県告示第二百四十六号。以下「売払規程」という。)第十条の規定に基づく県営林の立木及び素材の売買代金の延納の事務については、この規程の定めるところによる。
(平七告示六六九・一部改正)
(昭四七告示四一六・昭五〇告示五四九・昭六一告示五二六・一部改正)
(延納期間等)
第三条 延納期間、担保物件及び延納利息は、次のとおりとする。
種別 | 延納期間 | 担保物件 | 延納利息 |
立木 | 六箇月以内 | 手形交換所加盟銀行で知事が確実と認めるもの、株式会社商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫の支払保証に係る約束手形又は社団法人日本木材信用協会の連帯保証に係る県営林立木・素材売買代金及び延納利息連帯保証書(第三号様式) | 知事が定める利率 |
素材 | 災害救助のための売払いの場合六箇月以内 一件の売買代金が百万円以上の場合三箇月以内 |
2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体その他公共団体に売払いをする場合における当該売払代金の延納期間等については、契約の都度知事が定める。
(昭四六告示一・昭六一告示五二六・昭六三告示五九六・平七告示六六九・平二一告示二一六・一部改正)
(担保物件の金額等)
第四条 担保物件として提供する前条第一項の約束手形(以下「約束手当」という。)は、券面額を売買代金(支払済額及び契約保証金をもつて充当された金額を除く。以下本条において同じ。)に当該売買代金に係る延納利息を合算した金額とし、満期の日を当該売買代金の延納期限の日とし、かつ、担保のための裏書をしたものでなければならない。
2 担保物件として提供する前条第一項の県営林立木・素材売買代金及び延納利息連帯保証書(以下「保証書」という。)は、保証金額を売買代金に当該売買代金に係る延納利息を合算した金額とし、保証期間の終期の日を当該売買代金の延納期限の日としたものでなければならない。
(昭六一告示五二六・一部改正)
(担保物件の提出)
第五条 落札者等(地方公共団体を除く。)は、第二条第二項の延納の特約書の取交わしの際約束手形又は保証書を提出しなければならない。
(昭六一告示五二六・一部改正)
(担保物件の処理)
第六条 落札者等が約束手形を提供したときは、農林水産部林政課の青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第七条第二項の収納分任出納員が、これを受領の上、同規則第百八十五条において準用する同規則第百七十条の領収証書を交付するほか、同規則の定めるところにより処理するものとし、落札者等が保証書を提供したときは、農林水産部林政課長が、これを受領の上、受領証書(第四号様式)を交付し、及び受領した保証書を保管するものとする。
(昭六一告示五二六・平三告示二〇六・平一二告示二四五・平一三告示二二一・一部改正)
附則(昭和四六年告示第一号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規程の規定に規定する遅延利息又は延納利息でこの規程の施行の日前に締結された契約による代金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
四 青森県県営林の立木及び素材の売買代金延納事務取扱規程第三条
附則(昭和四七年告示第四一六号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和五〇年告示第五四九号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和六一年告示第五二六号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和六三年告示第五九六号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成三年告示第二〇六号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年告示第六六九号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成一一年告示第七二二号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成一二年告示第二四五号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年告示第二二一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二一年告示第二一六号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
(昭50告示549・昭61告示526・平6告示670・平11告示722・令元告示167・一部改正)
(昭50告示549・全改、昭61告示526・昭63告示596・平3告示206・平6告示670・平7告示669・平11告示722・令元告示167・一部改正)
(昭61告示526・追加、平6告示670・令元告示167・一部改正)
(平3告示206・全改、平6告示670・平12告示245・平13告示221・令元告示167・一部改正)