○災害防止県行造林規程施行細則
昭和二十二年三月二十七日
青森県告示第八十七号
災害防止県行造林規程施行細則を次のように定める。
災害防止県行造林規程施行細則
第一条 災害防止県行造林規程により災害防止林を造成しようとする者は次の事項を具して毎年五月末日迄に申請書(第一号様式)に地上権設定登記承諾書(第二号様式)を添付して提出すること。
一 災害防止林の種類
二 施業地及び見込面積
三 施業地の状況及び施業を要する事由
四 施業地の見取図
五 議決機関の議決を要するものはその写
第二条 前条の申請があつたときは知事は調査の上施業地を決定する。
第三条 植栽樹種はスギ、クロマツ、アカマツ、アカシヤ、グミ、その他土地の状況を精査してこれを定める。
第四条 土地所有者が権利を売却又は譲渡する場合は施行地に関する権利義務継承届(第三号様式)を提出すること。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成元年告示第一八一号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
(昭四一告示三三五・平元告示一八一・平六告示六七〇・令元告示一六七・一部改正)
(昭四一告示三三五・平元告示一八一・平六告示六七〇・令元告示一六七・一部改正)
(平元告示一八一・平六告示六七〇・令元告示一六七・一部改正)