○青森県林道事業補助金交付規則

昭和三十六年八月二十九日

青森県規則第八十号

青森県林道事業補助金交付規則をここに公布する。

青森県林道事業補助金交付規則

(趣旨)

第一条 県は、市町村、森林組合又は森林組合連合会(以下「施行主体」という。)の行う林業施設林道事業に要する経費(以下「事業費」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「補助規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭四五規則一一・昭四八規則六一・昭五六規則四九・一部改正)

第二条 削除

(昭五六規則四九)

(補助率)

第三条 補助率は、次の区分によるものとする。

事業の種類

補助率

民有林林道開設事業

森林管理道(森林災害等復旧林道開設事業に係るものを除く。)、林業専用道及び森林施業道の場合

過疎地域及び振興山村地域

六・六割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

その他の地域 六・一割以内(市町村にあつては、五・七割以内)

森林管理道(森林災害等復旧林道開設事業に係るものに限る。)及び森林造成林道の場合

過疎地域及び振興山村地域

七・一割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

その他の地域 六・六割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

林道改良事業

幹線林道の場合 六・六割以内(市町村にあつては、五・八割以内)

その他の林道の場合 四・六割以内(市町村にあつては、三・八割以内)

林道施設災害復旧事業

奥地幹線林道の場合 六・五割

その他の林道の場合 五割

林道施設災害関連事業

奥地幹線林道の場合 六割以内(市町村にあつては、五・五割以内)

その他の林道の場合 五割以内

フォレスト・コミュニティ総合整備事業

フォレスト・コミュニティ総合整備事業全体計画調査の場合

過疎地域及び振興山村地域 六・三割以内

その他の地域 五・八割以内

森林活用基盤整備の場合

居住環境基盤整備と組み合わせて行う場合

過疎地域及び振興山村地域 七・六割以内(市町村にあつては、六・七割以内)

その他の地域 七・一割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

その他の場合 六・六割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

居住環境基盤整備の場合

集落林道の開設の場合

過疎地域及び振興山村地域 七・六割以内(市町村にあつては、六・七割以内)

その他の地域 七・一割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

集落林道の改良の場合 六・六割以内(市町村にあつては、五・八割以内)

森林利用施設整備の場合

アクセス林道の開設の場合 六・六割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

アクセス林道の改良の場合 六・六割以内(市町村にあつては、五・八割以内)

その他の場合 五・八割以内

その他の場合

過疎地域及び振興山村地域 六・八割以内(市町村にあつては、六・三割以内)

その他の地域 六・三割以内(市町村にあつては、五・八割以内)

居住地森林環境整備の場合

森林管理道の開設の場合

居住環境基盤整備と組み合わせて行う場合

過疎地域及び振興山村地域 七・六割以内(市町村にあつては、六・七割以内)

その他の地域 七・一割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

その他の場合

過疎地域及び振興山村地域 六・六割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

その他の地域 六・一割以内(市町村にあつては、五・七割以内)

森林造成林道の開設の場合

居住環境基盤整備と組み合わせて行う場合

過疎地域及び振興山村地域 七・六割以内(市町村にあつては、六・七割以内)

その他の地域 七・一割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

その他の場合

過疎地域及び振興山村地域 七・一割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

その他の地域 六・六割以内(市町村にあつては、六・二割以内)

森林管理道及び森林造成林道の改良の場合

居住環境基盤整備と組み合わせて行う場合 六・六割以内(市町村にあつては、五・八割以内)

その他の場合

幹線林道の場合 六・六割以内(市町村にあつては、五・八割以内)

その他の林道の場合 四・六割以内(市町村にあつては、三・八割以内)

その他の場合 四割以内

山のみち地域づくり事業

七・一割以内

林道点検診断・保全整備事業

五割以内

林道施設PCB廃棄物処理促進対策事業

五割

2 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた林道の災害復旧事業の事業費のうち、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号。以下「政令」という。)第五条第一項第二号に規定する額に相当する部分については、前項の規定にかかわらず、次の区分によるものとする。

イ 奥地幹線林道に係るもの

当該部分の十分の九(当該部分のうち、政令第五条第三項で定める額に相当する部分については、十分の十)

ロ その他の林道に係るもの

当該部分の十分の七・五(当該部分のうち、政令第五条第三項で定める額に相当する部分については、十分の八・五)

3 その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害により甚大な被害を受けた政令第五条の三第一項に規定する地域内においてその年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により被害を受けた林道の災害復旧事業に対する補助率は、前二項の規定にかかわらず、奥地幹線林道及びその他の林道ごとに、当該三年間の災害により被害を受けたこれらの施設の災害復旧事業の事業費の総額につき、当該三年間の災害がその年の一月一日から十二月三十一日までの間に発生したものとみなして前二項の補助率を適用して算出した補助金の額に相当する額を、その事業費の総額で除して得た商に相当する比率とする。この場合において、その商は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。

4 前項の規定は、同項の規定を適用しないものとして第一項及び第二項の規定により算出した補助金の額が前項の規定を適用して算出した補助金の額を超える場合は、適用しない。

5 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定により、激甚災害として指定された災害に係る事業にあつては、第一項から第三項までの規定により算出した補助金のほか、当該事業の事業費から、第一項から第三項までの規定により算出した補助金の額に相当する額を除いた額のうち、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第十五条第二号に規定する額に相当する部分の額を令第十六条第二号に定める額に区分し、その区分された部分の額にそれぞれ令第十七条第二号に規定する率を乗じて得た額を合算した額の補助金を交付する。

(昭三九規則八四・昭四〇規則一六・昭四二規則六四・昭四五規則一一・昭四七規則七一・昭四八規則六一・昭五三規則一三・昭五五規則三二・昭五六規則四九・平三規則五〇・平六規則一・平九規則一一七・平一〇規則一〇五・平一五規則四六・平二二規則四二・平二五規則二六・平二六規則二四・令四規則四八・一部改正)

(事業概要計画書の提出)

第四条 補助金の交付を受けようとする施行主体は、事業概要計画書(第一号様式)に生産計画書(第二号様式)、地元負担金調達計画書(第三号様式)及び位置図(五万分の一の地形図)を添えて前年度九月末日までに知事に提出しなければならない。ただし、林道点検診断・保全整備事業及び林道施設PCB廃棄物処理促進対策事業に係る補助金の交付を受けようとする場合にあつては、生産計画書の添付を要しない。

2 知事は、前項の書類を受理したときは当該書類を審査し、必要があれば現地を調査のうえその適否を決定し、その旨を施行主体に通知する。

(平二五規則二六・令四規則四八・一部改正)

(事業計画の変更又は廃止)

第五条 前条第二項の規定により適当とする旨の決定の通知を受けた施行主体は、当該事業計画を変更又は廃止しようとするときはあらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(補助金の交付の申請)

第六条 第四条第二項の規定により適当とする旨の決定の通知を受けた施行主体は、補助金の交付を申請することができる。

2 補助規則第三条第一項の申請書は、第四号様式によるものとする。

3 補助規則第三条第二項及び第三項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 事業実施計画書(第五号様式)

 収支予算書(第五号様式の二)

 地元負担金調達計画明細表(第六号様式)

 林道維持管理に関する規程

 その他知事が必要と認める書類

(昭四五規則一一・全改、昭四八規則六一・一部改正)

(補助金の交付の条件)

第七条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、補助規則第五条の規定により付された条件となるものとする。

 前条第三項各号に掲げる書類の内容の重要な変更をする場合において、変更承認申請書(第七号様式)を知事に提出してその承認を受けること。

 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に着手したときは、速やかに着手届(第八号様式)を知事に提出すること。

 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、その理由を記載した書類を知事に提出してその承認を受けること。

 補助事業が天災その他特別の理由により補助金の交付に係る年度内に完了しないと認められる場合において、翌年度に繰越しを要するときは、当該年度の一月末日までに事業繰越申請書(第九号様式)を知事に提出してその承認を受けること。

 県は、補助事業の遂行中及び完了後において、必要に応じ、構造物の破壊検査を行うことができるものとし、この場合において、その復旧に要する経費は、補助事業者が負担すること。

 補助事業に係る林道の管理は、自ら行うこと。ただし、特別の事情があるときは、知事の承認を受けて他の市町村又は森林組合に行わせることができる。

(昭四五規則一一・全改、昭五三規則五六・昭五六規則四九・一部改正)

(補助金の交付方法)

第八条 補助金は、概算払により交付する。

(昭五六規則四九・全改)

第九条 補助金の支払は、補助金請求書(第十号様式)の提出により行うものとする。ただし、補助事業者が市町村である場合にあつては、その提出を要しないものとする。

(昭五六規則四九・全改)

(状況報告)

第十条 補助規則第十条の規定による報告は、毎月二十五日現在の状況を記載した状況報告書(第十一号様式)を毎月末日までに提出して行うものとする。

(昭四五規則一一・全改、昭五三規則五六・昭五六規則四九・平九規則一一七・一部改正)

(実績報告)

第十一条 補助規則第十二条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して三十日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の翌年度の四月三十日のいずれか早い期日までに実績報告書(第十二号様式)により行うものとする。

(昭四五規則一一・全改、昭五三規則五六・昭五六規則四九・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の補助金から適用する。ただし、昭和三十六年度分の補助金の交付申請については、第四条及び第五条の規定は適用しない。

2 青森県林道事業補助金交付規則(昭和三十五年十一月青森県規則第七十五号(以下「旧規則」という。)は廃止する。

3 昭和三十五年度以前の分に係る補助金の交付決定を受けた者については、旧規則は、なお、その効力を有する。

(昭和三九年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の補助分から適用する。

(昭和四〇年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の補助分から適用する。

(昭和四二年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の補助金から適用する。

(昭和四五年規則第一一号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。

(昭和四七年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。

(昭和四七年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。

(昭和四八年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の補助金から適用する。

(昭和五三年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の補助金から適用する。

(昭和五三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の補助金から適用する。

(昭和五五年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の補助金から適用する。

2 昭和五十五年度分の林業地域総合整備事業に係る補助金についての第四条の規定の適用については、同条第一項中「前年度九月末日」とあるのは、「知事が定める日」とする。

(昭和五六年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の補助金から適用する。

(平成三年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三年度分の補助金から適用する。

(平成六年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成五年度分の補助金から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の青森県林道事業補助金交付規則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県林道事業補助金交付規則の相当規定により提出された書類とみなす。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成九年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県林道事業補助金交付規則第三条、第一号様式及び第四号様式の規定は、平成九年度分の補助金から適用する。

(平成一〇年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県林道事業補助金交付規則第三条第一項、第一号様式及び第四号様式の規定は、平成十年度分の補助金から適用する。

(平成一二年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県林道事業補助金交付規則第三条第一項、第一号様式、第二号様式及び第四号様式の規定は、平成十五年度分の補助金から適用する。

(平成二二年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県林道事業補助金交付規則第三条第一項、第一号様式、第二号様式及び第四号様式の規定は、平成二十二年度分の補助金から適用する。

2 平成二十二年度分の山のみち地域づくり事業に係る補助金についての青森県林道事業補助金交付規則第四条第一項の規定の適用については、同項中「前年度九月末日」とあるのは、「知事が定める日」とする。

(平成二五年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県林道事業補助金交付規則第三条第一項、第四条第一項、第一号様式及び第四号様式の規定は、平成二十四年度分の補助金から適用する。

2 平成二十四年度分及び平成二十五年度分の林道点検診断・保全整備事業に係る補助金についての改正後の青森県林道事業補助金交付規則第四条第一項の規定の適用については、同項中「前年度九月末日」とあるのは、「知事が定める日」とする。

(平成二六年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県林道事業補助金交付規則第三条第一項及び第一号様式の規定は、平成二十六年度分の補助金から適用する。

2 平成二十六年度分の民有林林道開設事業に係る補助金(林業専用道に係るものに限る。)についての改正後の青森県林道事業補助金交付規則第四条第一項の規定の適用については、同項中「前年度九月末日」とあるのは、「知事が定める日」とする。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県林道事業補助金交付規則第三条第一項、第四条第一項、第一号様式及び第四号様式の規定は、令和四年度分の補助金から適用する。

2 令和四年度分の林道施設PCB廃棄物処理促進対策事業に係る補助金についての改正後の青森県林道事業補助金交付規則第四条第一項の規定の適用については、同項中「前年度九月末日」とあるのは、「知事が定める日」とする。

(平3規則50・全改、平6規則1・平6規則54・平9規則117・平10規則105・平15規則46・平22規則42・平25規則26・平26規則24・令元規則6・令4規則1・令4規則48・一部改正)

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(昭53規則56・全改、平3規則50・平6規則1・平6規則54・平15規則46・平22規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則56・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則56・昭56規則49・平3規則50・平6規則1・平6規則54・平9規則117・平10規則105・平15規則46・平22規則42・平25規則26・令元規則6・令4規則1・令4規則48・一部改正)

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(平3規則50・全改、平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭48規則61・追加、昭53規則56・昭56規則49・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭53規則56・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(平3規則50・全改、平6規則54・令元規則6・令4規則1・一部改正)

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(平3規則50・全改、平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)

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(平3規則50・全改、平6規則54・令元規則6・令4規則1・一部改正)

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(平3規則50・全改、平6規則54・令元規則6・令4規則1・一部改正)

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(平3規則50・全改、平6規則54・平9規則117・平12規則16・令元規則6・一部改正)

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(昭45規則11・追加、昭47規則22・昭47規則71・昭53規則56・一部改正、昭56規則49・旧第13号様式繰上・一部改正、平3規則50・平6規則54・令元規則6・令4規則1・一部改正)

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青森県林道事業補助金交付規則

昭和36年8月29日 規則第80号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 政/第6節
沿革情報
昭和36年8月29日 規則第80号
昭和39年8月1日 規則第84号
昭和40年3月20日 規則第16号
昭和42年11月4日 規則第64号
昭和45年3月23日 規則第11号
昭和47年4月1日 規則第22号
昭和47年10月7日 規則第71号
昭和48年10月13日 規則第61号
昭和53年3月22日 規則第13号
昭和53年9月7日 規則第56号
昭和55年6月5日 規則第32号
昭和56年11月21日 規則第49号
平成3年10月7日 規則第50号
平成6年1月7日 規則第1号
平成6年9月26日 規則第54号
平成9年12月24日 規則第117号
平成10年11月18日 規則第105号
平成12年3月1日 規則第16号
平成15年4月11日 規則第46号
平成22年6月25日 規則第42号
平成25年5月8日 規則第26号
平成26年4月28日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年1月7日 規則第1号
令和4年7月1日 規則第48号