○青森県小規模治山事業補助金交付規程
昭和四十四年九月十一日
青森県告示第五百八十五号
青森県小規模治山事業補助金交付規程を次のように定める。
青森県小規模治山事業補助金交付規程
(趣旨)
第一条 県は、市町村の行う小規模治山事業に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該市町村に対し小規模治山事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭四五告示一四一・昭五九告示五八九・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において「小規模治山事業」とは、各種の災害により崩壊した林地又は崩壊する危険がある林地で、これを放置するときは人命及び財産に危害を及ぼすおそれがあるもの(鉱石又は土石の採取、土地造成等明らかな人為的原因に基づき崩壊したもので、その責任者の明らかなものを除く。)の保全上必要な施設の新設又は改良の事業(一箇所の工事費が十万円未満のものを除く。)をいう。
(昭五九告示五八九・全改)
(補助率)
第三条 補助率は、工事費の五割以内とする。
(昭五九告示五八九・一部改正)
(概要計画書の提出等)
第四条 この規程による補助金の交付を受けて小規模治山事業を実施しようとする市町村は、事業概要計画書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の事業概要計画書を受理したときは、当該事業概要計画書の内容を審査し、必要があれば現地を調査のうえその適否を決定し、その旨を市町村に通知する。
(昭五九告示五八九・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第五条 前条第二項の規定により事業概要計画書の内容が適当である旨の決定の通知を受けた市町村は、補助金の交付を申請することができる。
一 事業計画書(第三号様式)
二 収支予算書(第四号様式)
(昭四五告示一四一・全改)
(補助金の交付の条件)
第六条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
一 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合において、変更承認申請書(第五号様式)により知事の承認を受けること。
二 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、知事の承認を受けること。
三 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合において、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
四 補助事業に係る工事(以下「工事」という。)に着手したときは、工事着手届(第六号様式)を知事に提出すること。
五 県は、補助事業の遂行中及び完了後において、必要に応じ、構造物の破壊検査を行うことができるものとし、この場合において、その復旧に要する経費は、補助事業を行う市町村が負担すること。
六 補助事業に係る施設の維持管理は、自ら管理方法等を定めて行うこと。
七 工事台帳(第七号様式)を備え付け、当該施設の存置する限り保管すること。
八 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、補助金の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、これを工事が完成した年度の翌年度から五年間保管すること。
(昭四五告示一四一・全改、昭五九告示五八九・一部改正)
(補助金の交付方法)
第七条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が必要があると認めるときは、概算払により交付することがある。
(昭四五告示一四一・全改、昭五九告示五八九・一部改正)
(昭五九告示五八九・全改)
一 事業実績書(第三号様式)
二 収支決算書(第十号様式)
(昭五九告示五八九・全改)
(処分の制限を受ける財産)
第十条 規則第十九条第四号の規定により処分の制限を受ける財産は、取得価額が一件五万円以上の機械及び器具とする。
(昭四五告示一四一・全改、昭五九告示五八九・旧第十一条繰上)
附則(昭和四五年告示第一四一号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和四七年告示第二五九号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。
附則(昭和五三年告示第二五九号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和五九年告示第五八九号)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の青森県小規模治山事業補助金交付規程(以下「改正後の規程」という。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の決定を受ける補助金について適用し、施行日前に交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の規程第七条の規定は、施行日前に交付の決定を受けた昭和五十九年度分の補助金について適用する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年告示第一四八号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年告示第一八九号)
この規程は、告示の日から施行する。
(昭59告示589・平6告示670・令元告示167・令4告示189・一部改正)
(昭59告示589・平6告示670・令元告示167・令4告示189・一部改正)
(昭59告示589・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭59告示589・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭47告示259・昭59告示589・平6告示670・令元告示167・令4告示189・一部改正)
(昭59告示589・平6告示670・平12告示148・令元告示167・令4告示189・一部改正)
(昭45告示141・旧第9号様式繰上、昭59告示589・旧第8号様式繰上・一部改正、平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭45告示141・追加、昭47告示259・一部改正、昭59告示589・旧第10号様式繰上・一部改正、平6告示670・平12告示148・令元告示167・一部改正)
(昭45告示141・追加、昭47告示259・一部改正、昭59告示589・旧第11号様式繰上・一部改正、平6告示670・令元告示167・令4告示189・一部改正)
(昭45告示141・追加、昭59告示589・旧第12号様式繰上・一部改正、平6告示670・令元告示167・一部改正)