○青森県林地崩壊防止事業補助金交付規程
昭和四十四年十月二日
青森県告示第六百二十七号
青森県林地崩壊防止事業補助金交付規程を次のように定め、昭和四十三年四月一日から適用する。
青森県林地崩壊防止事業補助金交付規程
(趣旨)
第一条 県は、激甚災害に伴い、集落等に隣接する林地に崩壊地が多発し、人命財産等に直接危害を及ぼすおそれがある場合において、民生安定を図るため、市町村が林地崩壊防止事業を実施するときは、これに要する経費について、当該市町村に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭四五告示一四一・一部改正)
一 激甚災害 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第二項の規定により同法第二章又は第五条に規定する措置を適用することを指定され、又は指定されることが確実である災害をいう。
二 林地 木竹が集団して生育している土地及び木竹の集団的な生育に供される土地(主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。)をいう。
三 林地崩壊防止事業 激甚災害に伴い発生し、又は拡大した林地の崩壊で、二戸以上の人家(人が生活の用に供している家屋及び作業場その他人が生活していくために必要な建物で当該家屋と一体となつているもの並びに工場等の建物をいう。)又は官公署、学校、病院等の公共の用に供する建物、鉄道(私人の設置する鉄道を含む。)、道路法(昭和二十一年法律第百八十号)の適用を受ける道路、利用区域面積が五百ヘクタール以上の林道その他の重要な公共施設に直接被害を与えるおそれがあると認められるものに係る林地の保全上必要な施設の新設に関する事業で、その事業費が三十万円以上のものをいう。この場合における人家の戸数については、二世帯以上が住居の用に供している家屋及び従業員が十人以上の工場等の建物は、二戸以上として計算するものとする。
(昭四七告示六七五・一部改正)
(事業の実施)
第三条 市町村は、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した激甚災害に係る林地崩壊防止事業の総量を、その激甚災害の発生した年の四月一日の属する会計年度以降おおむね三年以内に完了することができるように実施するものとする。
(昭四七告示六七五・一部改正)
(適用除外)
第四条 この規程は、次の各号に掲げる林地崩壊防止事業には適用しない。
一 国又は県が、その費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業に付随して行なうもの
二 鉱石又は土石の採取、土地造成等明らかに人為的な原因に基づき発生し、又は拡大したと認められる林地の崩壊で、その責任者の明らかなものに係るもの
三 崩壊土砂の排除のみに係るもの
四 工事の費用に比して、その効果の著しく小さいもの
(補助対象市町村)
第五条 補助金交付の対象となる市町村は、次の各号のいずれかに該当する市町村とする。
一 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した激甚災害に伴い発生し、又は拡大した林地の崩壊に係る林地崩壊防止事業の事業費の総額が三百万円をこえる市町村
二 前号の総額が前年度の標準税収入(災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項に規定する標準税収入額をいう。)の十パーセントをこえる市町村
(昭四七告示六七五・一部改正)
(補助率)
第六条 補助金の補助率は、工事費の八割以内とする。
(林地崩壊防止事業計画概要書の提出)
第七条 林地崩壊防止事業を実施しようとする市町村は、激甚災害発生のつど知事が定める日までに林地崩壊防止事業計画概要書(第一号様式)を正副二部知事に提出しなければならない。
(事業費の決定)
第八条 知事は、前条による林地崩壊防止事業計画概要書の提出を受けたときはその審査を行ない、当該林地崩壊防止事業の事業費を決定し、その結果を市町村に通知するものとする。
(当該年度の補助金の額の決定)
第九条 知事は、前条の規定により決定した林地崩壊防止事業費に基づいて、当該年度における補助金の額を決定し、これを当該市町村に通知するものとする。
(補助金の交付の申請)
第十条 前条の規定により通知を受けた市町村は、補助金の交付を申請することができる。
一 事業計画書(第三号様式)
二 収支予算書(第四号様式)
三 実施設計書
四 土地使用承諾書(第五号様式)
(昭四五告示一四一・全改)
(補助金の交付の条件)
第十一条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
一 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合において、変更承認申請書(第六号様式)により知事の承認を受けること。
二 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、知事の承認を受けること。
三 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合において、すみやかに知事に報告してその指示を受けること。
五 補助事業に係る施設の維持管理は、自ら管理方法等を定めて行なうこと。
六 補助事業に係る施設の内容を明らかにした工事台帳(第十号様式)を備え、当該施設の存置する限り保管すること。
七 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、補助金の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、これを工事が完成した年度の翌年度から五箇年間保管すること。
(昭四五告示一四一・全改)
(補助金の交付方法)
第十二条 補助金は、工事完成検査完了後交付する。
(昭四五告示一四一・全改)
(補助金の請求)
第十三条 補助金の請求は、補助金請求書(第十一号様式)を知事に提出して行なうものとする。
(昭四五告示一四一・全改)
(昭四五告示一四一・全改)
一 事業実績書(第三号様式)
二 収支決算書(第十四号様式)
(昭四五告示一四一・全改)
(処分の制限を受ける財産)
第十六条 規則第十九条第四号の規定により処分の制限を受ける財産は、取得価額が一件五万円以上の機械及び器具とする。
(昭四五告示一四一・全改)
附則(昭和四五年告示第一四一号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和四七年告示第二五九号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。
附則(昭和四七年告示第六七五号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年告示第一四八号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年告示第一九〇号)
この規程は、告示の日から施行する。
(昭47告示675・平6告示670・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(昭45告示141・平6告示670・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(昭47告示259・平6告示670・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(昭45告示141・平6告示670・平12告示148・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(昭45告示141・平6告示670・平12告示148・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(昭45告示141・追加、平6告示670・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(昭45告示141・旧第10号様式繰下、昭47告示259・令4告示190・一部改正)
(昭45告示141・旧第11号様式繰下、平6告示670・平12告示148・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(昭45告示141・旧第12号様式繰下・一部改正、平6告示670・令元告示167・令4告示190・一部改正)
(昭45告示141・旧第13号様式繰下、平6告示670・令元告示167・令4告示190・一部改正)