○青森県小規模山地災害対策事業補助金交付規程
昭和五十一年十二月十八日
青森県告示第九百六十号
青森県小規模山地災害対策事業補助金交付規程を次のように定める。
青森県小規模山地災害対策事業補助金交付規程
(趣旨)
第一条 県は、集落に隣接する山腹が崩壊し、人命財産に直接危害を及ぼす虞のある場合において、市町村がこれを防止するための施設を設置するのに要する経費について、当該市町村に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事業の範囲)
第二条 補助金の交付の対象となる事業は、暴風、豪雨その他の異常な自然現象により山腹に生じた崩壊で、これを放置するときは五戸から九戸までの戸数の人家に直接被害を与え、又は与えることが確実と認められるものに係る林地の保全上必要な施設の新設に関する事業のうち、一箇所の事業費が六十万円以上の事業(以下「小規模山地災害対策事業」という。)とする。
(事業の実施)
第三条 補助金の交付を受けようとする市町村は、小規模山地災害対策事業を、当該災害の発生した年の四月一日の属する会計年度以降おおむね三年以内に完了することができるよう実施するものとする。
(適用除外)
第四条 この規程は、次に掲げる小規模山地災害対策事業には適用しないものとする。
一 青森県小規模治山事業補助金交付規程(昭和四十四年九月青森県告示第五百八十五号)第一条の小規模治山事業又は青森県林地崩壊防止事業補助金交付規程(昭和四十四年十月青森県告示第六百二十七号)第一条の林地崩壊防止事業に係るもの
二 鉱石又は土石の採取、土地造成等明らかに人為的な原因に基づく災害で、その原因者が明らかであるものに係るもの
三 工事内容が崩壊土砂の排除のみであるもの
四 工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの
(小規模山地災害対策事業計画概要書の提出)
第五条 小規模山地災害対策事業を実施しようとする市町村は、小規模山地災害対策事業計画概要書(第一号様式)正副二部を知事に提出しなければならない。
(事業費の決定)
第六条 知事は、前条の規定による小規模山地災害対策事業計画概要書の提出を受けたときはその審査を行い、当該小規模山地災害対策事業の事業費を決定し、その結果を当該市町村に通知するものとする。
(当該年度の補助金の額の決定)
第七条 知事は、前条の規定により決定した事業費に基づいて、当該年度における補助金の額を決定し、これを当該市町村に通知するものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第八条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第九条 第七条の規程により通知を受けた市町村は、補助金の交付を申請することができる。
一 事業計画書(第三号様式)
二 収支予算書(第四号様式)
三 実施設計書
四 土地使用承諾書(第五号様式)
(補助金の交付の条件)
第十条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
一 補助対象経費の配分又は補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合において、変更承認申請書(第六号様式)を知事に提出してその承認を受けること。
二 補助事業を中止し、又は廃止する場合において知事に出来形調書(第七号様式)を提出してその承認を受けること。
三 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合において、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
五 補助事業に係る施設の維持管理は、知事が指示するところに従つて行うこと。
六 補助事業に係る施設の内容を明らかにした工事台帳(第十号様式)を備え付け当該施設の存置する限り保管すること。
七 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業の関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを工事が完成した年度の翌年度から五箇年間保管すること。
(補助金の交付方法)
第十一条 補助金は、工事完成検査完了後交付する。
(補助金の請求)
第十二条 補助金の請求は、補助金請求書(第十一号様式)を知事に提出して行うものとする。
一 事業実績書(第三号様式)
二 収支決算書(第十四号様式)
(処分の制限を受ける財産)
第十五条 規則第十九条第四号の規定により処分の制限を受ける財産は、収得価格が一件五十万円以上の機械及び器具とする。
附則
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十一年度分の補助金から適用する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年告示第一四八号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成一三年告示第一八七号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 人家半壊以上の被害が発生したものに係るもの | 本工事費、機械器具費、営繕費、工事雑費及び事務雑費 | 補助対象経費の9割以内 |
2 1以外のもの | 同上 | 補助対象経費の8割以内 |
(平6告示670・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・平13告示187・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・平12告示148・平13告示187・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・平12告示148・平13告示187・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・一部改正)
(平13告示187・一部改正)
(平6告示670・平12告示148・平13告示187・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・平13告示187・令元告示167・一部改正)
(平6告示670・令元告示167・一部改正)