○青森県農業用ダム等管理規則
平成九年二月十九日
青森県規則第六号
青森県農業用ダム等管理規則をここに公布する。
青森県農業用ダム等管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県農業用ダム等管理条例(平成八年十二月青森県条例第四十四号)第二条、第四条及び第六条の規定に基づき、同条例第一条に規定する農業用ダム等(以下「農業用ダム等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 この規則においてその管理に関し必要な事項を定める農業用ダム等は、別表の第一欄に掲げるとおりである。
2 農業用ダム等の水位は、農業用ダム等の堤体に取り付けられた水位計により測定するものとする。
(貯水)
第四条 知事は、原則として毎年五月十四日(二庄内ダムにあっては同月二十九日、世増ダムにあっては三月二十日)までにダムの水位を満水位(ダムにおける標高の範囲の上限をいう。以下同じ。)にするものとする。
(平一六規則四三・一部改正)
(放流)
第六条 知事は、農業用ダム等から放流を行う場合は、第十条第三号に掲げる措置をとるときを除き、下流の水位に著しい変動を及ぼさないよう努めるものとする。
(放流の通知等)
第七条 知事は、農業用ダム等から放流を行うことによって下流の水位に著しい変動を及ぼすと認めるときは、その旨を関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとるものとする。
(ゲートの操作)
第八条 知事は、次に掲げる場合のほか、農業用ダム等のゲート(以下「ゲート」という。)の操作を行わないものとする。
一 取水するとき。
二 第十条第三号に掲げる措置をとるとき。
三 農業用ダム等から土砂を排除するとき。
四 ゲートの点検整備を行うとき。
五 ダムにあっては、当該ダムの水位が満水位を超えるとき。
六 その他知事が必要と認めるとき。
(洪水警戒体制)
第九条 知事は、青森地方気象台からの降雨に関する注意報又は警報等を勘案して、洪水が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに洪水警戒体制をとるものとする。
(洪水警戒体制時における措置)
第十条 知事は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、次に掲げる措置をとるものとする。
一 青森地方気象台その他の関係機関との連絡を密にし、当該関係機関からの情報の収集に努めること。
二 ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検整備、予備発電設備の試運転その他農業用ダム等の操作に関し必要な措置をとること。
三 農業用ダム等の水位を標高の範囲内とするために必要なゲートの操作をすること。
四 その他農業用ダム等の管理上必要な措置をとること。
(洪水警戒体制の解除)
第十一条 知事は、気象及び水象の状況により洪水警戒体制を継続する必要がなくなったと認める場合は、農業用ダム等の堤体等の異状の有無を点検し、異状がないと認めるときは、洪水警戒体制を解除するものとする。
(干ばつ時における措置)
第十二条 知事は、農業用ダム等の水位、長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、干ばつが発生するおそれがあると認めるときは、当該農業用ダム等を利用する者の意見を聴いて、当該農業用ダム等からの取水に関する節水計画をたて、これにより当該農業用ダム等からの取水を行い、著しい用水不足を生じないよう努めるものとする。
(管理日誌)
第十三条 知事は、農業用ダム等の管理について、当該農業用ダム等ごとに管理日誌を備え、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
一 気象及び水象に関する事項
二 取水量及び放流量
三 ゲートの操作を行った時刻及びゲートの開閉の度合い
四 点検整備に関する事項
五 その他農業用ダム等の管理に関し必要な事項
附則
この規則は、平成九年二月二十日から施行する。
附則(平成九年規則第一〇号)
この規則は、平成九年三月十三日から施行する。
附則(平成九年規則第四四号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第七六号)抄
この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一一号)
この規則は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、別表世増ダムの項の改正規定は同月三十一日から、同表浪岡ダムの項の改正規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条、第三条、第五条関係)
(平九規則一〇・全改、平九規則四四・平一六規則四三・平一六規則七六・平一七規則一一・平一九規則五五・平二六規則二二・一部改正)
農業用ダム等 | 標高の範囲 | かんがい期間 | 最大取水量 (立方メートル毎秒) | |
名称 | 位置 | |||
早瀬野ダム | 南津軽郡大鰐町 | 標高百六十二・五メートルから標高百九十六メートルまで | 五月十五日から同月二十九日まで | 十・七八二 |
五月三十日から九月一日まで | 六・二二 | |||
浪岡ダム | 青森市 | 標高百二十三・七メートルから標高百五十七・八メートルまで | 五月十五日から同月二十九日まで | 二・六五八 |
五月三十日から九月一日まで | 二・一三五 | |||
小田川ダム | 五所川原市 | 標高八十三・四メートルから標高百三メートルまで | 五月十五日から同月二十九日まで | 二・七三七 |
五月三十日から九月一日まで | 二・九八四 | |||
二庄内ダム | 黒石市 | 標高三百三十五・五メートルから標高三百八十七メートルまで | 五月三十日から九月一日まで | 五・七八四 |
世増ダム | 八戸市 | 標高八十・七メートルから標高九十七・七メートル(七月一日から十月三十一日までの間にあっては、標高九十四・四メートル)まで | 三月二十一日から四月十五日まで | 一・一四 |
四月十六日から八月三十一日まで | 一・三〇三 | |||
九月一日から九月三十日まで | 〇・八一三 | |||
十月一日から十月十五日まで | 〇・三六九 | |||
芦野頭首工 | つがる市 | 標高〇・八四メートルから標高三・二四メートルまで | 五月十七日から同月二十一日まで | 右岸二・二五九 左岸一・六五八 |
五月二十二日から同月二十六日まで | 右岸二・九七九 左岸二・一八四 | |||
五月二十七日から同月三十一日まで | 右岸三・六九九 左岸二・七一一 | |||
六月一日から八月三十一日まで | 右岸二・二〇四 左岸一・五七八 | |||
五所川原頭首工 | 南津軽郡藤崎町 | 標高十四・九三メートルから標高十六・六八メートルまで | 四月十日から五月十四日まで | 〇・六六 |
五月十五日から同月二十九日まで | 八・四三九 | |||
五月三十日から九月一日まで | 六・六四五 | |||
夕顔関頭首工 | 北津軽郡板柳町 | 標高十二・一メートルから標高十二・四メートルまで | 四月十日から五月十四日まで | 〇・〇五一 |
五月十五日から同月二十九日まで | 〇・九四五 | |||
五月三十日から九月一日まで | 一・七三六 | |||
松島頭首工 | 五所川原市 | 標高六・一七三メートルから標高六・四七三メートルまで | 五月三十日から九月一日まで | 二・二 |
相原頭首工 | 五所川原市 | 標高四・九八メートルから標高六・八八メートルまで | 五月十五日から同月二十九日まで | 一・八五二 |
五月三十日から九月一日まで | 一・六三八 | |||
尻無頭首工 | 五所川原市 | 標高二・二メートルから標高四・五メートルまで | 四月十日から五月十四日まで | 〇・〇五 |
五月十五日から同月二十九日まで | 一・八 | |||
五月三十日から九月一日まで | 一・八 | |||
金木川頭首工 | 五所川原市 | 標高二十・二メートルから標高二十二・五メートルまで | 四月十日から五月十四日まで | 〇・〇三九 |
五月十五日から同月二十九日まで | 一・九二五 | |||
五月三十日から九月一日まで | 三・〇六五 | |||
温湯頭首工 | 黒石市 | 標高八十五・八メートルから標高八十八・六メートルまで | 四月十日から五月十四日まで | 〇・三二一 |
五月十五日から同月二十九日まで | 八・四八一 | |||
五月三十日から九月一日まで | 六・七一六 | |||
砂土路川頭首工 | 十和田市 | 標高三・七五メートルから標高四・一九七メートルまで | 五月十六日から同月二十日まで | 一・八〇六 |
五月二十一日から同月二十五日まで | 一・九九五 | |||
五月二十六日から六月二十日まで | 二・三八六 | |||
六月二十一日から八月十日まで | 二・四〇四 | |||
八月十一日から同月二十五日まで | 二・三五八 | |||
八月二十六日から同月三十一日まで | 二・二八一 | |||
九月一日から同月五日まで | 〇・四五九 | |||
法量頭首工 | 十和田市 | 標高百一・〇九メートルから標高百一・六四メートルまで | 五月一日から六月十日まで | 十三・五 |
六月十一日から九月十五日まで | 十三 | |||
稲生川頭首工 | 十和田市 | 標高九十四・四三四メートルから標高九十四・九三四メートルまで | 五月一日から同月二十日まで | 六 |
五月二十一日から九月十五日まで | 四・四八 | |||
岩木川統合頭首工 | 弘前市 | 標高四十七・二六メートルから標高四十七・七六メートルまで | 四月五日から同月三十日まで | 二・一六八 |
五月一日から同月二十八日まで | 十六・四〇五 | |||
五月二十九日から九月五日まで | 十一・九六八 |