○青森県農地等災害復旧事業補助金交付規程
昭和三十八年四月一日
青森県告示第二百二十号
青森県農地災害復旧事業補助金交付規程(昭和二十九年六月青森県告示第五百八十四号)の全部を次のように改正する。ただし、昭和三十七年度分の補助金の請求に関する手続きについては、なお従前の例による。
青森県農地等災害復旧事業補助金交付規程
(趣旨)
第一条 県は、農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに農業用施設災害関連事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「事業主体」という。)に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭四五告示一四一・一部改正)
一 農地及び農業用施設 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「法」という。)第二条第一項に定めるものをいう。
二 災害復旧事業 法第二条第六項に定めるものをいう。
三 農業用施設災害関連事業 災害復旧事業の施行のみでは、再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行なう必要がある農業用施設の新設又は改良に関する事業をいう。
(補助率)
第三条 補助率は、次に掲げるとおりとする。
一 農地の災害復旧事業 事業費の百分の五十以内
二 農業用施設の災害復旧事業 事業費の百分の六十五以内
三 農業用施設災害関連事業 事業費の百分の五十以内
2 農地の災害復旧事業のうち、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号。以下「政令」という。)第五条第一項第一号で定める額に相当する部分については、前項の規定にかかわらず百分の八十以内とし、同条第二項で定める額に相当する部分については百分の九十以内とする。
3 農業用施設災害復旧事業のうち、政令第五条第一項第一号で定める部分については、第一項の規定にかかわらず、百分の九十以内とし、同条第二項で定める額に相当する部分については、百分の百以内とする。
4 その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害により甚大な被害を受けた政令第五条の三で定める地域内において、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により被害を受けた農地及び農業用施設の災害復旧事業につき県が行なう補助率は、第一項及び第二項の規定にかかわらず農地及び農業用施設ごとに当該三年間の災害により被害を受けたこれらの施設の災害復旧事業費の総額につき当該三年間の災害がその年の一月一日から十二月三十一日までの間に発生したものとみなし、第一項及び第二項の補助率を適用して算出した補助金の額に相当する額を、その事業費の総額で除して得た商に相当する率とする。この場合において、その商は、小数点以下三位まで算出するものとし四位以下は、四捨五入するものとする。
(昭三九告示四二〇・昭四〇告示五七〇・昭五六告示五五六・一部改正)
(激甚災害に係る事業の補助)
第四条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定により、激甚災害として指定された災害に係る事業にあつては、前条第一項から第四項までの規定により算出した補助金のほか、当該事業の事業費から、同条第一項から第四項までの規定により算出した補助金の額に相当する額を除いた額のうち、激甚災害に対するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第十五条第一号に定める額に相当する部分の額を令第十六条第一号に定める額に区分し、その区分された部分の額にそれぞれ令第十七条で定める率を乗じて得た額を合算した額以内の補助金を交付する。
(昭五六告示五五六・一部改正)
(補助計画概要書の提出)
第五条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、災害復旧事業補助計画概要書を知事に提出しなければならない。
(令二告示二六六・一部改正)
(事業費の決定)
第六条 知事は、前条の規定により災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その決定の内容を事業主体に通知する。
(昭三九告示四二〇・一部改正)
(実施計画書の提出)
第七条 事業主体は、前条の規定により事業費の決定の通知を受けたときは、災害復旧事業補助全体計画書(以下「実施計画書」という。)を知事に提出し、その承認を得なければならない。
(昭四四告示三八九・一部改正)
(昭三九告示四二〇・全改、昭四〇告示五七〇・昭四四告示三八九・昭五六告示五五六・一部改正)
(当該年度の補助金の割当)
第九条 知事は、第六条の規定により決定した事業費に基づいて当該年度における補助金の額の割当を決定(当該割当の決定の変更を含む。)したときは、その内容を事業主体に通知する。
一 事業計画書(第四号様式)
二 収支予算書(第五号様式)
三 市町村又は土地改良区にあつては、議決予算書の抄本
四 共同施行の場合にあつては、契約書の写し、代表者選定届及び議事録謄本
五 その他知事が必要と認める書類
(昭四五告示一四一・全改、昭五六告示五五六・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第十一条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
三 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から五年間保管しておくこと。
四 規則第十九条本文の規定により知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があつた場合において、知事の定めるところによりその収入の一部を県に納付すること。
(昭四五告示一四一・全改、昭五六告示五五六・一部改正)
(補助金の交付の方法)
第十二条 補助金は、概算払により交付する。
(昭五六告示五五六・全改)
第十三条 補助金の支払は、補助金請求書(第八号様式)の提出により行うものとする。ただし、補助事業者が市町村である場合にあつては、その提出を要しないものとする。
(昭五六告示五五六・全改)
(昭五六告示五五六・全改)
一 事業成績書(第十二号様式)
二 収支精算書(第十三号様式)
三 補助事業者の工事に関する検査調書の写し
(昭五六告示五五六・全改)
(昭四五告示一四一・全改)
(災害復旧事業補助計画概要書等の様式)
第十七条 災害復旧事業補助計画概要書及び実施計画書の様式は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第九十四号)第七条の規定により農林水産大臣が定めた災害復旧事業補助計画概要書の様式に準ずるものとする。
(昭四四告示三八九・追加、昭四五告示一四一・旧第二十三条繰上・一部改正、昭四九告示二五八・旧第十八条繰下、昭五三告示六九〇・令二告示二六六・一部改正)
附則
青森県農地災害復旧事業補助金交付規程による処分について、知事の承認を受けなければならない財産(昭和三十四年二月青森県告示第六十号)は、廃止する。
改正文(昭和三八年告示第九六六号)抄
昭和三十八年十月二十二日から適用する。
附則(昭和三九年告示第四二〇号)
昭和三十八年度分の補助金については、なお従前の例による。
附則(昭和四〇年告示第五七〇号)
昭和三十九年度分の補助金については、なお従前の例による。
改正文(昭和四四年告示第三八九号)抄
昭和四十四年度分の補助金から適用する。ただし、改正前の同規程第七条の規定に基づきすでに提出された災害復旧事業補助計画書の変更については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年告示第一四一号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和四七年告示第二五九号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補助金から適用する。
附則(昭和四九年告示第二五八号)抄
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和五三年告示第六九〇号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和五六年告示第五五六号)
1 この規程は、告示の日から施行し、昭和五十六年度分の補助金から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の青森県農地等災害復旧事業補助金交付規程の規定により提出された申請書その他の書類は、改正後の青森県農地等災害復旧事業補助金交付規程の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年告示第二六六号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和三年告示第八三二号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第十六条関係)
(昭五六告示五五六・一部改正)
一 掘さく機械
パワーシヨベル、ドラグライン、クラムシエル、タワーエキスカベーター、ラダーエキスカベーター、ドラクスクレパー、デイツチヤー、サスペンシヨンドレツジヤー、溝掘機
二 運搬機械
トラツク、ブルドーザー、スクレーパー、ダンプトラツク、トラツクトレーラー、特殊トラツク、トラクター、モビローダー、軽便機関車コンベヤー
三 基礎工事用機械
杭打機、杭抜機、グラウト機械
四 起重機械
デリツククレーン、ジプクレーン、ケイブルクレーン、ゴライヤスクレーン、タイタンクレーン
五 ボーリング機械
ボーリングマシン、さく岩機、さく井機
六 整地機械
モーターグレーダー、ロードローラー、シープスワートローラー、ダンピングローラー
七 砕石機械及び選別機械
クラツシヤー、各種ミル、洗浄機、クラツシングプラント
八 コンクリート機械
セメント輸送機、バツチヤープラント、ミキサー、コンクリート運搬機、バイブレーター、セメントガン
九 空気圧縮機及びポンプ並びに原動機
十 電気器具
送電用架線 変圧器絶縁盤
十一 その他
プラウ、ハロー、自動車、自動三輪車、自動二輪車
十二 前各号に掲げるもののほか購入価格十万円(農業施設災害関連事業にあつては五万円)をこえる機械及び機具
(昭39告示420・全改、昭56告示556・平6告示670・令元告示167・令3告示832・一部改正)
(昭56告示556・全改、平6告示670・令元告示167・令3告示832・一部改正)
(昭56告示556・全改、平6告示670・令元告示167・令3告示832・一部改正)
(昭56告示556・全改、平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭56告示556・全改、平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭56告示556・全改、平6告示670・令元告示167・令3告示832・一部改正)
(昭56告示556・全改、平6告示670・令元告示167・令3告示832・一部改正)
(昭56告示556・全改、平6告示670・令元告示167・令3告示832・一部改正)
(昭56告示556・追加、平6告示670・令元告示167・令3告示832・一部改正)
(昭56告示556・追加、平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭56告示556・追加、平6告示670・令元告示167・令3告示832・一部改正)
(昭56告示556・追加、平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭56告示556・追加、平6告示670・令元告示167・一部改正)