○青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程
昭和四十六年三月十三日
青森県告示第百九十八号
青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程を次のように定める。
青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程
(趣旨)
第一条 県は、農業経営の合理化と農業生産力の発展を図るため団体営土地改良事業等に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該事業を行なう者に対し、団体営土地改良事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(補助事業等)
第二条 補助金の交付の対象となる団体営土地改良事業等(以下「補助事業」という。)並びに補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表第一のとおりとする。
3 第一項の申請書の提出期限は、別に定める日とする。
(補助金の交付の条件)
第四条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
一 請負工事設計書を作成しようとするときは、あらかじめ知事に協議すること。
二 補助事業に着手し、又は補助事業を完了したときは、着手(完了)届(第四号様式)を遅滞なく知事に提出すること。
ア 変更(廃止・中止)理由書
イ 変更(廃止・中止)についての議事録謄本(市町村、一部事務組合、青森県土地改良事業団体連合会及び農業協同組合にあつては、事業施行に関する予算書の抄本)
ウ 経営体育成促進換地等調整事業の変更の場合にあつては、変更地区別調書
四 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合には、すみやかに、その理由及び遂行状況を記載した書類を知事に提出し、その指示を受けること。
五 県は、補助事業の遂行中及び完了後において、必要に応じ、確認検査を行うことができるものとし、この検査において、構造物の破壊検査をしたときは、その復旧に要する経費は、補助事業者が負担すること。
六 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して五箇年間保管しておくこと。
八 規則第十九条本文の規定により知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があつた場合には、知事の定めるところによりその収入の一部を県に納付すること。
九 市町村及び一部事務組合以外の事業主体がその代表者を変更した場合には、代表者変更届(第七号様式)に議事録抄本を添えて遅滞なく知事に提出すること。
十 補助事業を行うため締結する契約については、原則として指名競争入札によること。
(昭四八告示四九三・昭五二告示八五一・昭五六告示五五七・平一〇告示一一二・平一〇告示七〇五・平二八告示四五三・令三告示八二四・一部改正)
(申請書の取下げ期日)
第五条 規則第七条第一項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第六条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が必要があると認めるときは、概算払により交付することがある。
(平一八告示一七一・全改)
第七条 補助金の支払は、補助金請求書(第八号様式)を知事に提出して行うものとする。ただし、補助事業者が市町村及び一部事務組合である場合にあつては、その提出を要しないものとする。
(昭五六告示五五七・全改、平一〇告示一一二・平二八告示四五三・一部改正)
(昭五六告示五五七・全改、平二八告示四五三・一部改正)
一 収支精算書(第十一号様式)
二 事業実績書(第十二号様式)
三 補助事業者の工事に係る検査調書の写し
四 財産管理台帳(第六号様式)の写し
(昭五六告示五五七・平一八告示一七一・平二八告示四五三・一部改正)
(昭四六告示八六一・平二八告示四五三・一部改正)
(平二八告示四五三・一部改正)
(処分の制限を受ける期間)
第十二条 規則第十九条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)に定める処分制限期間とする。
(平二八告示四五三・追加)
附則
1 次の各号に掲げる規程は、廃止する。
一 青森県団体営土地改良事業補助金交付規程(昭和三十四年十月青森県告示第五百五十八号)
二 青森県農用地等集団化事業補助金交付規程(昭和三十四年十一月青森県告示第六百三十号)
三 青森県団体営土地改良事業調査設計費補助金交付規程(昭和三十五年二月青森県告示第六十九号)
四 土地改良調査計画事業補助金交付規程(昭和三十五年九月青森県告示第五百五十九号)
五 青森県災害防止施設事業補助金交付規程(昭和三十六年十二月青森県告示第八百九十三号)
六 青森県団体営農用地開発事業補助金交付規程(昭和三十七年二月青森県告示第百四号)
2 この規程の施行日前に前項各号の規程に基づいて交付され、又は交付の決定をされている補助金に関しては、なお従前の例による。
改正文(昭和四六年告示第八六一号)抄
昭和四十六年度分の補助金から適用する。
附則(昭和四七年告示第二五九号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補助金から適用する。
附則(昭和四七年告示第八七〇号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。
附則(昭和四八年告示第四九三号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十八年度分の補助金から適用する。
附則(昭和四九年告示第五一号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十八年度分の補助金から適用する。
附則(昭和四九年告示第二五七号)抄
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和五一年告示第三号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五一年告示第七九八号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十一年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五二年告示第八五一号)
1 この規程は、告示の日から施行し、昭和五十二年度分の補助金から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定により提出された申請書その他の書類は、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(昭和五三年告示第五四一号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十三年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五三年告示第八九七号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十三年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五四年告示第一〇三四号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十四年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五六年告示第五五七号)
1 この規程は、告示の日から施行し、昭和五十六年度分の補助金から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定により提出された申請書その他の書類は、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(昭和五七年告示第一一四号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和五八年告示第五四七号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、昭和五十八年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五九年告示第九五九号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程附則第三項(土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)附則第十四項に関する部分を除く。)及び附則第四項の規定は、昭和五十九年度分の補助金から適用する。
附則(昭和六〇年告示第九二〇号)
1 この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年度分の補助金から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の別表第一の第三号に規定するほ場整備事業として補助金の交付の決定を受けている事業については、改正後の規程の別表第一の第三号に規定する土地改良総合整備事業とみなす。
附則(昭和六一年告示第七一四号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、昭和六十一年度分の補助金から適用する。
附則(昭和六二年告示第八〇九号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、昭和六十二年度分の補助金から適用する。
附則(昭和六三年告示第四五五号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、昭和六十三年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年告示第六〇六号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程附則第六項の規定は、平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成二年告示第四六三号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成二年度分の補助金から適用する。
附則(平成三年告示第一七五号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成二年度分の補助金から適用する。
附則(平成四年告示第二三四号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成三年度分の補助金から適用する。
附則(平成六年告示第二五八号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成五年度分の補助金から適用する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年告示第二一八号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成六年度分の補助金から適用する。
附則(平成八年告示第二三四号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成七年度分の補助金から適用する。
附則(平成九年告示第二二六号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成八年度分の補助金から適用する。
附則(平成一〇年告示第一一二号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成九年度分の補助金から適用する。
附則(平成一〇年告示第七〇五号)
1 この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成十年度分の補助金から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定により提出された申請書その他の書類は、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成一二年告示第六八一号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程別表第一の第三号、第五号及び備考の規定は、平成十二年度分の補助金から適用する。
附則(平成一四年告示第四七八号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成十四年度分の補助金から適用する。
附則(平成一八年告示第一七一号)
1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程第六条の規定は、平成十八年度分の補助金から適用し、平成十七年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成一八年告示第四八九号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成十八年度分の補助金から適用する。
附則(平成二二年告示第一九六号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成二二年告示第五五五号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成二十二年度分の補助金から適用する。
附則(平成二三年告示第六八九号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成二十三年度分の補助金から適用する。
附則(平成二四年告示第五三四号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成二十四年度分の補助金から適用する。
附則(平成二五年告示第五四二号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成二十五年度分の補助金から適用する。
附則(平成二八年告示第四五三号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成二十八年度分の補助金から適用する。
附則(平成三〇年告示第七九四号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、平成三十年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年告示第五二五号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県団体営土地改良事業等補助金交付規程の規定は、令和三年度分の補助金から適用する。
附則(令和三年告示第八二四号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(昭五二告示八五一・全改、昭五三告示五四一・昭五三告示八九七・昭五四告示一〇三四・昭五七告示一一四・昭五八告示五四七・昭六〇告示九二〇・昭六一告示七一四・昭六二告示八〇九・昭六三告示四五五・平二告示四六三・平三告示一七五・平四告示二三四・平六告示二五八・平七告示二一八・平八告示二三四・平九告示二二六・平一〇告示一一二・平一〇告示七〇五・平一二告示六八一・平一四告示四七八・平一八告示四八九・平二二告示一九六・平二二告示五五五・平二三告示六八九・平二四告示五三四・平二五告示五四二・平二八告示四五三・平三〇告示七九四・令三告示五二五・一部改正)
団体営土地改良事業等 | 補助対象経費 | 補助率 | ||
事業の種目 | 事業の内容 | 事業主体 | ||
一 経営体育成促進換地等調整事業 | 経営体育成促進換地等調整事業実施要領(平成六年六月二十三日付け六構改B第六三七号農林水産省構造改善局長通知)に定める経営体育成促進換地等調整事業 | (1) 市町村 (2) 土地改良区 (3) 青森県土地改良事業団体連合会 (4) 農業協同組合 | 経営体育成促進換地等調整事業の施行について必要とする事業費 | 事業費の百分の七十(中山間地域等において行われるものにあつては、百分の七十五)以内。ただし、農地中間管理機構関連農地整備事業実施要綱(平成三十年三月三十日付け二九農振第二六八九号農林水産事務次官依命通知)に定める実施計画等策定事業に係るものにあつては、事業費の百分の八十二・五以内とする。 |
二 ため池等整備事業 | 1 老朽ため池等整備事業 築造後における自然的、社会的状況の変化等に対応して早急に整備を要する農業用のため池(災害防止用のダムを含む。以下同じ。)、頭首工、樋門、用排水機場、水路等の用排水施設の改修又は当該施設に代わる農業用用排水施設の新設並びにこれらの附帯施設及び洪水等からの安全を確保するために必要な管理施設の新設又は改修であつて、受益面積がおおむね二〇ヘクタール(ため池並びにその附帯施設及び管理施設に係るものにあつては、一〇ヘクタール)以上であり、かつ、総事業費がおおむね八、〇〇〇、〇〇〇円以上であるもの | (1) 市町村 (2) 土地改良区及び土地改良区連合 (3) 農業協同組合 (4) 共同施行者(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項の規定により土地改良事業を共同して行う数人の者をいう。以下同じ。) | 老朽ため池等整備事業の施行について必要とする工事費 | 工事費の百分の六十以内 |
2 土砂崩壊防止事業 風水害等によつて土砂崩壊の危険の生じた箇所において農用地及び農業用施設の災害を防止するために行う土留石垣、よう壁、土砂だめえん堤、水路等の新設又は改修であつて、総事業費がおおむね八、〇〇〇、〇〇〇円以上であるもの | 右同 | 土砂崩壊防止事業の施行について必要とする工事費 | 工事費の百分の六十以内 | |
3 農業用河川工作物応急対策事業 農業用河川工作物(頭首工、水門、ひ門、ひ管、橋りよう等をいう。)の整備補強、撤去又は撤去に伴う整備であつて、総事業費がおおむね八、〇〇〇、〇〇〇円以上であるもの | 右同 | 農業用河川工作物応急対策事業の施行について必要とする工事費 | 工事費の百分の八十二以内 | |
三 農業集落排水事業 | 1 農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成二十二年四月一日付け二一農振第二四五三号農林水産事務次官依命通知)に定める農村整備において実施する事業のうち農業集落排水事業 | (1) 市町村 (2) 一部事務組合 (3) 土地改良区及び土地改良区連合 (4) 農業協同組合 (5) 共同施行者 | 農業集落排水事業の施行について必要とする工事費 | 工事費の百分の五十以内 |
2 農村整備事業実施要綱(令和三年四月一日付け二農振第二七三六号農林水産事務次官依命通知)に定める農業集落排水施設整備事業 | 市町村 | 農業集落排水施設整備事業の施行について必要とする工事費 | 工事費の百分の五十以内 | |
四 農地保全整備事業 | 農地の保全整備に関する次の事業 (一) 急傾斜地帯(受益地域内の平均傾斜度が十五度以上の地域をいう。)における農用地の浸食及び崩壊を防止するために行う排水施設等の新設又は改修(以下「本工事」という。)であつて、受益面積がおおむね一〇ヘクタール以上であるもの (二) 本工事と併せ行うことが技術的経済的に適当と認められる次の工事(以下「関連工事」という。) ア 本工事に係る排水施設と連絡する等機能上密接な関連のある排水施設の新設又は改修 イ 農道の新設又は改修 ウ 農道の効用を兼ねる水路の新設又は改修 | (1) 市町村 (2) 土地改良区及び土地改良区連合 (3) 農業協同組合 (4) 共同施行者 | 農地保全整備事業の施行について必要とする工事費 | 工事費の百分の六十(関連工事にあつては、百分の五十五)以内 |
五 計画策定等事業 | 1 実施計画策定事業 農山漁村地域整備交付金実施要綱に定める農地整備において実施する事業のうち実施計画策定事業(実施計画策定に限る。) | (1) 市町村 (2) 土地改良区及び土地改良区連合 (3) 青森県土地改良事業団体連合会 (4) 農業協同組合 | 実施計画策定事業について必要とする事業費 | 事業費の百分の五十八以内 |
2 調査計画事業 団体営土地改良事業の調査設計であつて、1の実施計画策定事業として採択されないもの | (1) 市町村 (2) 土地改良区及び土地改良区連合 (3) 青森県土地改良事業団体連合会 (4) 農業協同組合 (5) 共同施行者 (6) 土地改良区設立申請人 | 調査計画事業について必要とする事業費 | 事業費の百分の五十以内 |
備考
この表において「中山間地域等」とは、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村の区域、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項(同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域(同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十一条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域、急傾斜畑地帯(受益地域内の平均傾斜度が十五度以上の地域(水田地帯を除く。)をいう。)及び棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項の規定に基づき指定された指定棚田地域をいう。
別表第二(第三条関係)
(昭五二告示八五一・全改、昭五三告示五四一・昭五四告示一〇三四・昭五六告示五五七・昭五八告示五四七・昭六〇告示九二〇・昭六三告示四五五・平二告示四六三・平六告示二五八・平七告示二一八・平九告示二二六・平一〇告示七〇五・平二二告示五五五・平二三告示六八九・平二五告示五四二・平二八告示四五三・平三〇告示七九四・一部改正)
事業の種目 | 添付すべき書類 | 添付書類を必要とする事業主体 |
一 経営体育成促進換地等調整事業 | (1) 地区別調書 (2) 収支予算書(第二号様式) (3) その他知事が必要と認める書類 | 全事業主体 |
(4) 議事録謄本 | (1) 土地改良区 (2) 農業協同組合 | |
(5) 事業施行に関する予算書の抄本 | (1) 市町村 (2) 青森県土地改良事業団体連合会 | |
二 ため池等整備事業、農業集落排水事業、農地保全整備事業 | (1) 収支予算書(第二号様式) (2) 事業施行に関し、認可、許可又は承認を要するものにあつては、これを証する書面 (3) その他知事が必要と認める書類 | 全事業主体 |
(4) 事業施行に関する予算書の抄本 | (1) 市町村 (2) 一部事務組合 (3) 農業協同組合 | |
(5) 議事録謄本 | (1) 土地改良区及び土地改良区連合 (2) 共同施行者 | |
(6) 規約 | 共同施行者 | |
三 計画策定等事業 | (1) 土地改良事業概要書 (2) 実施計画策定(調査計画)費明細書 (3) 収支予算書(第二号様式) (4) その他知事が必要と認める書類 | 全事業主体 |
(5) 代表者選定届(第三号様式) | (1) 共同施行者 (2) 土地改良区設立申請人 | |
(6) 議事録謄本 | (1) 土地改良区及び土地改良区連合 (2) 共同施行者 (3) 土地改良区設立申請人 | |
(7) 事業施行に関する予算書の抄本 | (1) 市町村 (2) 青森県土地改良事業団体連合会 (3) 農業協同組合 | |
(8) 規約 | 共同施行者 |
別表第三(第四条関係)
(昭五二告示八五一・追加、昭五三告示五四一・昭五六告示五五七・平一〇告示七〇五・平一八告示一七一・平二八告示四五三・一部改正)
一 経費の配分の変更
(1) 工事費の各費目相互間の流用による四百万円を超える額の増減で、いずれか一つの費目の三十パーセントを超えるもの
(2) 青森県土地改良事業団体連合会が行う補助事業についての地区相互間の経費の流用
二 補助事業の内容の変更
(1) 工種別の事業量の三十パーセントを超える増減
(2) 工種の新設、変更又は廃止
(昭52告示851・全改、昭56告示557・平4告示234・平6告示670・平10告示705・平23告示689・平28告示453・平30告示794・令元告示167・令3告示824・一部改正)
(昭52告示851・全改、平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭52告示851・平6告示670・平12告示681・令元告示167・令3告示824・一部改正)
(昭52告示851・平6告示670・平12告示681・令元告示167・一部改正)
(昭47告示870・昭52告示851・昭54告示1034・昭56告示557・平6告示670・令元告示167・令3告示824・一部改正)
(平28告示453・追加、令元告示167・一部改正)
(昭52告示851・平6告示670・平12告示681・一部改正、平28告示453・旧第6号様式繰下、令元告示167・令3告示824・一部改正)
(昭47告示259・昭52告示851・昭56告示557・平6告示670・一部改正、平28告示453・旧第7号様式繰下、令元告示167・令3告示824・一部改正)
(昭56告示557・全改、平6告示670・平12告示681・一部改正、平28告示453・旧第8号様式繰下、令元告示167・一部改正)
(昭47告示870・昭52告示851・平6告示670・一部改正、平28告示453・旧第9号様式繰下、令元告示167・令3告示824・一部改正)
(昭52告示851・全改、昭56告示557・平6告示670・一部改正、平28告示453・旧第10号様式繰下、令元告示167・一部改正)
(昭52告示851、全改、昭53告示897・昭56告示557・平4告示234・平6告示670・平8告示234・平10告示705・平23告示689・一部改正、平28告示453・旧第11号様式繰下・一部改正、平30告示794・令元告示167・一部改正)
(昭52告示851・平6告示670・一部改正、平28告示453・旧第12号様式繰下、令元告示167・令3告示824・一部改正)