○青森県内水面漁業振興対策事業費補助金交付規程
昭和四十年九月九日
青森県告示第六百八十二号
青森県内水面漁業振興対策事業費補助金交付規程を次のように定め、昭和四十年度分の補助金から適用する。
青森県内水面漁業振興対策事業費補助金交付規程
(趣旨)
第一条 県は、内水面漁業の振興を図るため、青森県内水面漁業協同組合連合会、青森県さけます増殖流通振興協会、漁業協同組合又は市町村(以下「連合会等」という。)が県の策定する事業実施計画に基づく内水面漁業振興対策事業(以下「事業」という。)を行うのに要する経費及び市町村が漁業協同組合又は漁業生産組合が事業を行うのに要する経費につき補助するのに要する経費について、当該連合会等及び当該市町村に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。
(昭四五告示一四一・昭四六告示六六二・昭四七告示七三四・昭五二告示六五二・昭五四告示八一五・平一九告示四八九・一部改正)
(補助対象事業種目等)
第二条 補助金の交付の対象となる事業種目及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
一 事業計画書(第二号様式)
二 収支予算書(第三号様式)
三 増殖施設整備事業設計書(第三号様式の二)
四 その他知事が必要と認める書類
(昭四五告示一四一・全改、昭四五告示六六二・平一九告示四八九・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第四条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において規則第五条の規定により付された条件となるものとする。
二 補助金の交付の対象となる事業に着手したとき、若しくは間接補助事業者が間接補助事業に着手したとき、又はその事業を完了したときは、速やかに着手(完了)届(第五号様式)を知事に提出すること。
三 補助金の交付の対象となる事業若しくは事務(以下「補助事業」という。)を廃止し、又は間接補助事業者が間接補助事業を廃止する場合において、その理由を記載した書類を知事に提出してその承認を受けること。
四 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業若しくは間接補助事業の遂行が困難になつた場合において、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を知事に提出してその指示を受けること。
五 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して五年間保管すること。
六 間接補助事業者に対し、間接補助事業の状況、間接補助事業の経費の収支その他間接補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けさせ、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して五年間保管させること。
七 間接補助事業者に対し、間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(第十条に規定するものを除く。)を間接補助事業の目的に反して使用させ、譲渡させ、交換させ、又は担保に供させないこと。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。
八 間接補助事業者に補助する場合において、規則及びこの規程の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく知事の命令を履行するために必要な条件を付すること。
(昭四五告示一四一・全改、昭四六告示六六二・昭四七告示七三四・昭五二告示六五二・平一九告示四八九・一部改正)
(申請の取下げの期日)
第五条 規則第七条第一項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。
(昭四五告示一四一・全改)
(補助金の交付方法)
第六条 補助金は、補助事業完了後交付する。ただし、知事が適当と認める時期に八割以内の額を概算払により交付することがある。
(昭四五告示一四一・全改)
(補助金の請求)
第七条 補助金の請求は、補助金請求書(第七号様式)を知事に提出して行うものとする。
(昭四五告示一四一・全改、昭五二告示六五二・一部改正)
(昭四五告示一四一・全改、昭四七告示七三四・昭五二告示六五二・一部改正)
一 事業実績書(第二号様式)
二 収支精算書(第三号様式)
三 増殖施設整備事業精算書(第九号様式)
四 その他知事が必要と認める書類
(昭四五告示一四一・全改、昭四六告示六六二・昭五二告示六五二・平一九告示四八九・一部改正)
(昭四五告示一四一・全改、昭四七告示七三四・一部改正)
附則(昭和四五年告示第一四一号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に交付され、又は交付の決定をなされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
改正文(昭和四六年告示第六六二号)抄
昭和四十六年度分の補助金から適用する。
附則(昭和四七年告示第二五九号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。
附則(昭和四七年告示第七三四号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。ただし、第十条の改正規定は、昭和四十六年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五二年告示第六五二号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和五四年告示第八一五号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一三年告示第一八一号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成一九年告示第四八九号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(昭52告示652・全改、昭54告示815・平19告示489・一部改正)
事業種目 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
種苗放流事業 | 青森県内水面漁業協同組合連合会が種苗放流事業を行うのに要する経費 | 2分の1以内 |
| 放流数の20%を超える増減 |
さけ・ます増殖施設整備事業 | 市町村がさく河性さけ・ますの増殖施設(この附帯施設を含む。)を整備するのに要する経費 | 2分の1(知事が特に認める場合にあつては、4分の3)以内 | 経費の欄に掲げる経費の20%を超える増減 | 1 事業主体又は事業実施箇所の変更 2 事業主体ごとの事業量の20%を超える増減 3 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の種類又は構造の変更若しくは機械器具の能力及び数量の変更 |
漁業協同組合又は漁業生産組合がさく河性さけ・ますの増殖施設(この附帯施設を含む。)を整備するのに要する経費につき市町村がその経費の2分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 漁業協同組合又は漁業生産組合がさく河性さけ・ますの増殖施設(この附帯施設を含む。)を整備する経費の2分の1(知事が特に認める場合にあつては、4分の3)以内 | |||
さけ・ます河川環境維持保全対策事業 | 青森県さけます増殖流通振興協会又は漁業協同組合がさけ・ます河川環境維持保全対策事業を行うのに要する経費 | 2分の1以内 | 1 事業主体又は事業実施箇所の変更 2 事業量の20%を超える増減 |
(昭45告示141・昭52告示652・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭46告示662・全改、昭47告示734・昭52告示652・昭54告示815・平6告示670・平19告示489・令元告示167・一部改正)
(昭52告示652・全改、昭54告示815・平6告示670・平19告示489・令元告示167・一部改正)
(昭46告示662・全改、昭52告示652・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭45告示141・昭47告示734・昭52告示652・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭52告示652・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭45告示141・昭52告示652・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭47告示259・昭52告示652・平6告示670・平13告示181・令元告示167・一部改正)
(昭45告示141・昭47告示259・昭52告示652・平6告示670・平13告示181・令元告示167・一部改正)
(昭46告示662・追加、昭52告示652・平6告示670・令元告示167・一部改正)