○青森県漁港管理規則

昭和三十九年五月七日

青森県規則第四十七号

〔青森県漁港管理条例施行規則〕をここに公布する。

青森県漁港管理規則

(平一三規則二七・改称)

(趣旨)

第一条 県が管理する漁港の維持管理については、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号。以下「省令」という。)及び青森県漁港管理条例(昭和三十八年十月青森県条例第五十七号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一三規則二七・全改、平一四規則四七・令六規則八・一部改正)

(漁港施設の滅失等届)

第二条 条例第四条第三項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(第一号様式)を当該漁港の区域を管轄する地域県民局長(以下「所轄地域県民局長」という。)に提出して行わなければならない。

(昭四二規則二八・平一二規則一一五・平一三規則二七・平一四規則四七・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

(危険物等の荷役許可申請)

第三条 条例第五条第二項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(第二号様式)を所轄地域県民局長に提出しなければならない。

(平一二規則一一五・一部改正、平一三規則二七・旧第四条繰上・一部改正、平一四規則四七・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

(危険物等の種類)

第四条 条例第五条第三項の危険物の種類は、別表のとおりとする。

(平一二規則一一五・一部改正、平一三規則二七・旧第五条繰上・一部改正)

(陸揚輸送及び出漁準備区域の停泊、停留又は係留許可申請)

第五条 条例第七条第三項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚輸送及び出漁準備区域使用許可申請書(第三号様式)を所轄地域県民局長に提出しなければならない。

(平一二規則一一五・一部改正、平一三規則二七・旧第六条繰上・一部改正、平一四規則四七・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

(占用の許可の申請等)

第六条 条例第八条第一項の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、漁港施設占用許可申請書(第四号様式)に次に掲げる書類を添えて所轄地域県民局長に提出しなければならない。ただし、当該占用許可期間満了後引き続き当該占用許可を受けようとする場合において当該占用許可に係る事項に変更がないときは、添付書類を省略することができる。

 平面図

 求積図

 工作物の新築、改築又は増築を伴う場合にあつては、工作物の構造図

 その他知事が必要と認める事項を記載した図書

(昭四二規則二八・平一二規則一一五・一部改正、平一三規則二七・旧第七条繰上・一部改正、平一四規則四七・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

(使用の許可の申請等)

第七条 条例第九条第一項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(船舟により使用しようとする者に限る。)は、漁港施設使用許可(船舟)申請書(第五号様式)に次に掲げる書類を添えて所轄地域県民局長に提出しなければならない。ただし、当該使用許可期間満了後引き続き当該使用許可を受けようとする場合において当該使用許可に係る事項に変更がないときは、第一号から第五号までに掲げる添付書類及び第六号に掲げる添付書類のうち知事が別に定めるものを省略することができる。

 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項に規定する船舶検査証書の写し

 船舟全体を撮影した写真

 損害保険に係る保険証券の写し

 申請者と船主が異なる場合にあつては、申請者が船舟の使用について権利を有していることを証明する書面

 船舟の使用者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第七条第一項に規定する海技免状又は同法第二十三条の五に規定する小型船舶操縦免許証の写し

 その他知事が必要と認める事項を記載した図書

2 前項本文の規定にかかわらず、スポーツ又はレクリエーションの用に供する船舟以外の船舟及び無動力船により使用しようとする者が使用許可を受けようとする場合においては、添付書類のうち知事が別に定めるものは、添付することを要しない。

3 使用許可を受けようとする者(船舟により使用しようとする者を除く。)は、漁港施設使用許可(用地)申請書(第六号様式)に次に掲げる書類を添えて所轄地域県民局長に提出しなければならない。ただし、当該使用許可期間満了後引き続き当該使用許可を受けようとする場合において当該使用許可に係る事項に変更がないときは、添付書類を省略することができる。

 平面図

 求積図

 その他知事が必要と認める事項を記載した図書

(平二〇規則一九・追加)

(漁港施設の使用届等)

第八条 条例第十一条の規定による届出は、漁港施設使用届(第七号様式)を所轄地域県民局長に提出して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定による入出港届を提出したときは、当該入出港届の提出をもつて漁港施設使用届の提出に代えることができる。

3 第一項に規定する届出に係る漁港施設の使用は、同時に二人以上の者が当該漁港施設を使用しようとするときは、当該届出(前項の規定により入出港届の提出をもつて漁港施設使用届の提出に代えたときは、当該入出港の届出)の順序によるものとする。

(昭四九規則六〇・全改、昭五一規則四四・昭五九規則二七・平一二規則一一五・一部改正、平一三規則二七・旧第八条繰上・一部改正、平一四規則四七・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正、平二〇規則一九・旧第七条繰下・一部改正)

(廃油処理施設で処理する廃油の種類)

第九条 廃油処理施設で処理する廃油の種類は、ビルジ及びその他の廃油とする。

(昭五一規則四四・追加、平一二規則一一五・旧第八条の二繰下、平一三規則二七・旧第九条繰上、平二〇規則一九・旧第八条繰下・一部改正)

(漁港施設の処分の許可申請書等)

第十条 省令第二十条の申請書は、漁港施設処分等許可申請書(第八号様式)による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 平面図

 求積図

 施設の構造図及び縦横断面図

 その他知事が必要と認める事項を記載した図書

(平一三規則二七・追加、平二〇規則一九・旧第九条繰下・一部改正、令六規則八・一部改正)

(漁港施設の利用の認可の申請)

第十一条 条例第十二条の規定による認可の申請は、漁港施設利用認可申請書(第九号様式)を知事に提出して行わなければならない。

(平一二規則一一五・追加、平一三規則二七・一部改正、平二〇規則一九・旧第十条繰下・一部改正)

(漁港の水域又は公共空地における行為の許可申請書等の添付書類)

第十二条 省令第二十九条第一項の申請書又は同条第二項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第三十九条第一項の許可期間満了後引き続き当該許可を受けようとする場合において当該許可に係る事項に変更がないときは、この限りでない。

 平面図

 求積図

 工作物の構造図及び縦横断面図

 その他知事が必要と認める事項を記載した図書

(平一三規則二七・追加、平二〇規則一九・旧第十一条繰下、令六規則八・一部改正)

(漁港施設占用料等又は土砂採取料等の減免の申請)

第十三条 条例第十三条第五項の規定により漁港施設占用料等又は土砂採取料等の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする漁港施設占用料等又は土砂採取料等に係る漁港施設の占用若しくは使用の許可申請書又は法第三十九条第一項の規定による採取若しくは占用の許可申請書に漁港施設占用料等減免申請書(第十号様式)を添えて所轄地域県民局長に提出しなければならない。

(平一二規則一一五・追加、平一三規則二七・旧第十一条繰下、平一四規則四七・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正、平二〇規則一九・旧第十二条繰下・一部改正)

(入出港届)

第十四条 条例第十四条の規定による届出は、入出港届(第十一号様式(国際航海に従事する船舟にあつては、省令別記第五号様式))を所轄地域県民局長に提出して行わなければならない。

2 入出港届を提出した後に出港の日時を変更しようとするときは、速やかにその旨を所轄地域県民局長に届け出なければならない。

(平一二規則一一五・旧第九条繰下・一部改正、平一三規則二七・旧第十二条繰下、平一四規則四七・平一七規則九二・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正、平二〇規則一九・旧第十三条繰下・一部改正)

(書類の提出部数及び経由)

第十五条 第十条及び第十二条の書類の提出部数は、正副二通とする。

2 第十条から第十二条までの書類は、所轄地域県民局長を経由して提出しなければならない。

(平一三規則二七・追加、平一四規則四七・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正、平二〇規則一九・旧第十四条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第六〇号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五一年規則第四四号)

この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。

(昭和五九年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一一五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九二号)

この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第八号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一二規則一一五・全改、平一三規則二七・一部改正)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

一 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類)

二 雷酸塩類(雷こうの類)

三 起爆の用途に供するアジ化物(アジ化鉛の類)その他起爆薬

四 ニトログリセリン及びこれを主とする爆薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性のニトロ化合物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ピクリン酸の類)

五 塩素酸塩類(塩素酸ナトリウム、塩素酸カリウムの類)、過塩素酸塩類(過塩素酸カリウム、過塩素酸アンモニウムの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニウムの類)

六 実包、空包、薬筒の類

七 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管

八 煙火その他火薬又は爆薬を用いた火工品(がん具煙火を除く。)

九 圧縮ガスの類

その他の危険物

一 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類

二 セルロイド

三 黄りん、赤りん、硫化りん、無水りん酸

四 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム

五 りん化カルシウム、カーバイト、生石灰

六 ジエチルエーテル、二硫化炭素、コロジオン、アルコール類、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油

七 濃硫酸、濃硝酸

八 その他「エーペル」又は「ペンスキー」閉そく発炎試験器を用い一〇一・三ヘクトパスカルの気圧において摂氏三十五度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認めるもの

一 じんあい

二 汚物

三 腐敗物

四 その他衛生上有害と認められるもの

(昭42規則28・昭59規則27・平6規則54・平12規則115・平13規則27・平14規則47・平18規則26・平19規則24・令元規則6・令3規則41・一部改正)

画像

(昭59規則27・平6規則54・平12規則115・一部改正、平13規則27・旧第3号様式繰上・一部改正、平14規則47・平18規則26・平19規則24・令元規則6・令3規則41・一部改正)

画像

(昭59規則27・平6規則54・平12規則115・一部改正、平13規則27・旧第4号様式繰上・一部改正、平14規則47・平18規則26・平19規則24・令元規則6・令3規則41・一部改正)

画像

(昭42規則28・昭59規則27・平6規則54・平12規則115・一部改正、平13規則27・旧第5号様式繰上・一部改正、平14規則47・平18規則26・平19規則24・令元規則6・令3規則41・一部改正)

画像

(平20規則19・追加、令元規則6・令3規則41・一部改正)

画像

(平20規則19・追加、令元規則6・令3規則41・一部改正)

画像

(昭49規則60・旧第6号様式繰下・一部改正、昭59規則27・旧第6号様式の2繰上・一部改正、平6規則54・平12規則115・一部改正、平13規則27・旧第6号様式繰上・一部改正、平14規則47・平18規則26・平19規則24・一部改正、平20規則19・旧第5号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則41・一部改正)

画像

(平13規則27・追加、平14規則47・一部改正、平20規則19・旧第6号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則41・令6規則8・一部改正)

画像

(平12規則115・追加、平13規則27・一部改正、平20規則19・旧第7号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則41・一部改正)

画像

(平12規則115・追加、平13規則27・一部改正、平20規則19・旧第8号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則41・一部改正)

画像

(昭59規則27・平6規則54・一部改正、平12規則115・旧第7号様式繰下・一部改正、平13規則27・平14規則47・平18規則26・平19規則24・一部改正、平20規則19・旧第9号様式繰下・一部改正、令元規則6・令3規則41・一部改正)

画像

青森県漁港管理規則

昭和39年5月7日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和39年5月7日 規則第47号
昭和42年5月9日 規則第28号
昭和49年8月24日 規則第60号
昭和51年5月27日 規則第44号
昭和59年4月1日 規則第27号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月24日 規則第115号
平成13年3月26日 規則第27号
平成14年4月1日 規則第47号
平成17年9月28日 規則第92号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年3月28日 規則第19号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月18日 規則第41号
令和6年3月27日 規則第8号