○青森県海区漁業調整委員会規程
昭和三十九年七月三十日
/青森県東部海区漁業調整委員会/青森県西部海区漁業調整委員会/公示第一号
青森県海区漁業調整委員会規程を次のように定め、昭和三十九年四月一日から適用する。
青森県海区漁業調整委員会規程
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)及び他の法令に別に定めるもののほか、青森県の海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の会議等について必要な事項を定めるものとする。
第二章 組織
(会長等互選の方法)
第二条 会長の互選は、無記名投票でこれを行ない、有効投票の最多数を得た者をもつて会長とする。
2 前項の投票において会長となるべき得票を得た者が二人以上あるときは、くじでこれを定める。
3 第一項の規定にかかわらず委員に異議がないときは、会長の互選について指名推せんの方法を用いることができる。
4 会長がかけたとき又は会長に事故あるときにおける、その職務を代理する委員(以下「会長代理委員」という。)の互選は前項の例による。
5 会長又は会長代理委員が互選されたときは、直ちにその住所及び氏名を公示し、併せて知事に報告するものとする。
(会長等の任期)
第三条 会長及び会長代理委員の任期は委員の任期による。
(会長等の辞職)
第四条 会長が辞職しようとするときは、会長代理委員に、会長代理委員が辞職するときは、会長に辞職届けを提出しなければならない。
2 前項の辞職の承認については、委員会に諮つて同意を得なければならない。
3 委員が辞職しようとするときは、知事に辞職届を提出しなければならない。
4 前項の辞職の承認については、海区漁業調整委員会に諮つて同意を得た上で、知事の同意を得なければならない。
(令三/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・一部改正)
第五条 会長又は、会長代理委員が欠けたときは、すみやかに会長又は会長代理委員の互選を行なわなければならない。
(会長の職務専決)
第六条 会長は、次の事項につき、専決処分することができる。
一 職員の任命、休職、免職及び懲戒等に関すること。
(平一九/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・一部改正)
第三章 会議
(会議の招集)
第七条 委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。
2 会議の招集は、会議の日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。
3 会議に出席することができない委員は、会長にその旨を届け出なければならない。
(平七/東部海漁調委/西部海漁調委/公示二・平一二/東部海漁調委/西部海漁調委/公示四・一部改正)
第八条 会議ではあらかじめ通知した事件に限つて議決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず緊急の必要がある事件については、出席委員の三分の一以上の同意をえて、これを直ちに会議に附し議決することができる。
3 委員会の会議は公開とする。
(平七/東部海漁調委/西部海漁調委/公示二・一部改正)
(開会、閉会等の宣告)
第九条 会長は、会議の開会及び閉会並びに休憩を宣告しなければならない。
(平一二/東部海漁調委/西部海漁調委/公示四・一部改正)
(会議の整理等)
第十条 会長は、議事を整理し、秩序を保持しなければならない。
2 会長は、委員の発言が議題の外に渉り、又は、その範囲を超えていると認めるときは、制止しなければならない。
3 会長は、会場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、宣告して会議を一時中止することができる。
4 傍聴人が第十五条各号の一の規定に違反すると認められるときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委員等の発言)
第十一条 委員は、会議中において発言しようとするときは、会長の許可又は指名を得て発言しなければならない。
2 前項の発言は、議題のほかに渉り、又はその範囲を超えてはならない。
(議事の採決)
第十二条 議事の採決は、会長が委員に異議の有無を問うものとする。ただし、投票によることを妨げない。
(議事録及び署名)
第十三条 議事録に記載する事項は次のとおりとする。
一 日時及び場所
二 出席及び欠席委員の氏名
三 説明又は職務のため会議に出席した職員の職氏名
四 会議に附した事件
五 議事の経過
六 その他重要事項
2 議事録には、会長及び会長が会議にはかつて指名した二人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録は、インターネットの利用により公表しなければならない。
(令二/東部海漁調委/西部海漁調委/公示三・一部改正)
(委員の派遣)
第十四条 委員を調査のため派遣しようとするときは、その派遣する委員、期間、目的地等を会長が会議にはかつて定めるものとする。
2 前項の委員が事件の調査を終了したときは、委員会に報告しなければならない。
(傍聴人の守るべき事項)
第十五条 傍聴人は、会議場内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 会議中の発言に対し、拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
二 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
三 プラカード、旗、ラツパ、太鼓等を持ち込み又は、はち巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
四 その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
第四章 事務局
(事務局の組織)
第十六条 委員会に事務局を設け、事務局に書記を置く。
2 事務局の所在地は知事が定める。
3 事務局に局長を置く。
一 総括主幹
二 総括主幹専門員
三 主幹
四 主幹専門員
五 主査
六 主任専門員
七 主事
八 技師
九 専門員
5 局長、総括主幹、総括主幹専門員、主幹、主幹専門員、主査、主任専門員、主事、技師及び専門員は、書記をもつて充てる。
(平七/東部海漁調委/西部海漁調委/公示二・全改、平一八/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・平二二/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・平二三/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・平二六/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・平二八/東部海漁調委/西部海漁調委/公示/一/二/・令元/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・令二/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・令六/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・一部改正)
(職員の職務)
第十七条 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局長は、その事務を代決する職員を指定することができる。
3 前項の規定により指定された職員は、局長を補佐し、局長不在のときは、その事務を代決する。
4 代決した事項のうち必要と認めるものについては、後閲を受けなければならない。
5 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(平二二/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・一部改正)
(局長の専決)
第十八条 局長において専決できる事項は、次のとおりとする。
一 職員の事務分掌に関すること。
二 職員の旅行命令及び時間外勤務の命令に関すること。
三 職員の有給休暇(療養休暇及び休養休暇を除く。)の承認に関すること。
四 青森県情報公開条例第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定に係るものを除く。)及び同条第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。
五 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。
六 その他軽易な事項に関すること。
(平七/東部海漁調委/西部海漁調委/公示二・平一九/東部海漁調委/西部海漁調委/公示三・令六/東部海漁調委/西部海漁調委/公示一・一部改正)
(職員の証)
第十九条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中、常に次の職員の証を携帯しなければならない。
(昭五九/東部海漁調委公示三/西部海漁調委公示四/・追加)
(公印の種類)
第二十条 委員会の公印を次のように定める。
一 委員会印
二 会長印
三 事務局長印
委員会印 | 局長印 | |
会長印 | 局長印 | |
2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を設けることができる。
(昭三九/東部海漁調委公示/西部海漁調委公示/三・一部改正、昭五九/東部海漁調委公示三/西部海漁調委公示四/・旧第十九条繰下)
(文書の処理)
第二十一条 文書を受理したときは、すみやかに処理するように努めなければならない。
(昭五九/東部海漁調委公示三/西部海漁調委公示四/・旧第二十条繰下)
(県報登載)
第二十二条 委員会の公示及び規程は、青森県報に登載してこれを行なうものとする。
(昭五九/東部海漁調委公示三/西部海漁調委公示四/・旧第二十一条繰下)
(準用)
第二十三条 職員の服務並びに文書の取扱い、行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等については、この規程に定めるもののほか、県条例、規則その他の規程に準ずるものとする。
(平二五/東部海漁調委/西部海漁調委/公示二・全改)
附則(昭和五九年/東部海漁調委公示/西部海漁調委公示/・第/三/四/号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(昭和六一年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第一号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成七年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第二号)
この規程は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一二年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第四号)
この規程は、平成十二年八月一日から施行する。
附則(平成一八年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第一号)
1 この規程は、公示の日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において総括主査を命ぜられている者及び当該職に兼務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、平成十八年四月一日に主査の職を命ぜられたものとする。
附則(平成一九年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第三号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成二二年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第一号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成二三年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第一号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成二五年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第二号)
この規程は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則(平成二六年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第一号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成二八年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第/一/二/号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和元年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第一号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和二年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第一号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和二年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第三号)
この規程は、令和二年十二月一日から施行する。
附則(令和三年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年/東部海漁調委/西部海漁調委/公示第一号)
この規程は、公示の日から施行する。