○青森県建設業法施行細則

昭和三十七年五月十五日

青森県規則第四十七号

青森県建設業法施行細則をここに公布する。

青森県建設業法施行細則

(趣旨)

第一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)の施行については、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「政令」という。)及び建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭四七規則一三・全改)

(書類の経由及び提出部数)

第二条 法第五条(法第十七条において準用する場合を含む。)又は省令第十三条の二第一項から第三項まで若しくは第十三条の三第一項の規定により知事に提出すべき許可申請書又は認可申請書及びこれらの添付書類並びに法第十一条(法第十七条において準用する場合を含む。)又は省令第七条の二若しくは第八条(これらの規定を省令第十三条において準用する場合を含む。)第十三条の二第四項若しくは第九項若しくは第十三条の三第二項若しくは第七項の規定により知事に提出すべき届出書又は書類及びその添付書類は、主たる営業所の所在地を管轄する地域県民局長を経由しなければならない。

2 前項の書類の部数は、正本一通及び副本一通とする。

(昭六二規則三二・全改、平六規則四六・平一四規則三五・平一八規則二六・平一九規則二四・令二規則四七・一部改正)

(許可申請書等の閲覧)

第三条 法第十三条(法第十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、法第十三条に規定する書類又はこれらの写し及び法第二十九条の五第二項に規定する建設業者監督処分簿(以下「許可申請書等」という。)を公衆の閲覧に供するため、閲覧所を青森県県政情報センター規程(平成二十一年三月青森県告示第二百十一号)第一条第一項に規定する県政情報センターに置く。

2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。

3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

4 知事は、許可申請書等の整理等のため必要がある場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、又は閲覧所の閲覧時間を短縮することがある。

5 許可申請書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指示された場所で閲覧するものとし、許可申請書等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

6 知事は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは許可申請書等を汚損し、若しくはき損したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。

(昭四七規則一三・全改、昭四八規則二九・一部改正、昭六二規則三二・旧第五条繰上・一部改正、平元規則三五・平四規則四七・平六規則四六・平六規則八八・平八規則一三・平一三規則四四・平一四規則三五・平一六規則七・平一八規則一二・平二一規則三三・平二七規則四・一部改正、令二規則四七・旧第四条繰上)

(職権に基づくあつせん又は調停の費用)

第四条 法第二十五条の十一第二号の規定に基づき審査会が職権によるあつせん又は調停を行う場合の費用は、県の負担とする。ただし、当事者の双方又は一方から申し出た事項に要する費用は、当事者の負担とする。

(昭四七規則一三・旧第二十条繰上・昭六二規則三二・旧第十五条繰上・一部改正、令二規則四七・旧第五条繰上)

(通信費等)

第五条 政令第二十五条第五号の規定に基づく費用については、次のとおりとする。

区分

あつせん

調停

仲裁

送付に要する費用、電報料、電話料

九〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

(昭四七規則一三・旧第二十三条繰上・一部改正・昭六二規則三二・旧第十七条繰上、平二一規則三三・一部改正、令二規則四七・旧第六条繰上)

(費用の予納)

第六条 第四条ただし書及び前条の規定に基づく当事者の負担となる費用は、予納しなければならない。

2 前項の予納金の事務の取扱いについては、青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)の定めるところによる。

(昭四七規則一三・旧第二十四条繰上・一部改正、昭六二規則三二・旧第十八条繰上、平六規則四六・一部改正、令二規則四七・旧第七条繰上・一部改正)

(予納金の精算)

第七条 前条第一項の予納金に不足を生じたときは追徴し、余剰を生じたときは当事者の請求により還付する。

(昭四七規則一三・旧第二十五条繰上、昭六二規則三二・旧第十九条繰上、令二規則四七・旧第八条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県建設業登録申請規則(昭和二十四年青森県規則第百四号)及び青森県建設業者登録簿閲覧規則(昭和二十四年青森県規則第百三号)は、廃止する。

(昭和四七年規則第一三号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第五項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の建設業法(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定による登録の更新、旧法第十九条第一項の規定による登録換え、旧法第十七条の三の規定による総合工事業者の登録及び旧法第十五条の規定による登録の抹消については、改正前の青森県建設業法施行細則第二条から第四条までの規定は、なお効力を有する。

3 改正法附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者に係る登録簿等の閲覧については、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第三二号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三五号)

この規則は、平成元年五月七日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成六年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年規則第八八号)

この規則中、「写し」の下に「並びに法第二十九条の五第二項に規定する建設業者監督処分簿」を加える部分は平成六年十二月二十八日から、その他の部分は公布の日から施行する。

(平成八年規則第一三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四七号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

青森県建設業法施行細則

昭和37年5月15日 規則第47号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第1章 理/第3節 建設業
沿革情報
昭和37年5月15日 規則第47号
昭和47年3月30日 規則第13号
昭和48年4月23日 規則第29号
昭和62年3月31日 規則第32号
平成元年4月3日 規則第35号
平成4年7月17日 規則第47号
平成6年8月24日 規則第46号
平成6年9月26日 規則第54号
平成6年12月27日 規則第88号
平成8年3月11日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第35号
平成16年3月22日 規則第7号
平成18年3月22日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成21年3月30日 規則第33号
平成27年3月9日 規則第4号
令和2年9月30日 規則第47号