○青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則

平成二年三月三十日

青森県規則第十八号

〔青森県建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則〕をここに公布する。

青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則

(平八規則一六・改称)

青森県建設業者工事施行能力審査規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定による建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平八規則一六・一部改正)

(競争入札の参加者の資格)

第二条 政令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定による建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。

 建設工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、県の契約の相手方として適当と認められること。

 第四条第一項の競争入札参加資格審査申請書又は第十六条第三項様式及び第四条第一項又は第二項の知事が定める書類に記載又は記録をすべき重要な事項について記載又は記録をし、かつ、それらの記載又は記録の内容が事実に反していないこと。

 建設業法第三条第一項の規定による許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けていること。

(平八規則一六・平八規則七五・平一六規則一・平二一規則四八・平二四規則三八・一部改正)

(資格審査)

第三条 建設工事の競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、建設業法第二十七条の二十三第一項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受け、かつ、前条に規定する資格を有するかどうかについて、知事の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査(以下「資格審査」という。)は、隔年に一回定期の資格審査を行い、及び当該定期の資格審査を行う年の中間の年に再度の資格審査を行うほか、随時の資格審査を行う。

3 再度の資格審査は、第五条の規定により前条に規定する資格があると認定した者について行う。

(平八規則一六・平一六規則一・平二四規則三八・一部改正)

(資格審査の申請)

第四条 定期の資格審査及び随時の資格審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書(別記様式)に知事が別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 再度の資格審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書に知事が別に定める書類を添えて知事に提出することができる。

3 定期の資格審査及び再度の資格審査を受けようとする者は、当該資格審査を受けようとする年の二月十日から三月九日までの間に第一項の書類を提出しなければならない。

(平八規則一六・全改、平一二規則九・平一六規則一・平一九規則四・平二四規則三八・一部改正)

(資格の認定)

第五条 知事は、前条の規定による書類の提出があったときは、青森県建設業者競争入札参加資格審議会の意見を聴いて、建設工事の施工能力の審査(以下「工事施工能力審査」という。)を行い、第二条に規定する資格があるかどうかの認定を行うものとする。ただし、随時の資格審査を受けようとする者に係る事案については、青森県建設業者競争入札参加資格審議会の意見を聴かないことがある。

2 工事施工能力審査の基準は、別表第一に掲げる客観的査定要素及び別表第二に掲げる主観的査定要素(県内に主たる営業所を有しない者にあっては、同表第一号及び第四号に掲げるものに限る。)とする。

3 前項の客観的査定要素及び主観的査定要素の審査の要領は、知事が別に定める。この場合において、客観的査定要素の審査の要領については、建設業法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に準じて定めるものとする。

4 前条第二項の規定による書類の提出をしなかった者に係る再度の資格審査については、当該者に係る定期の資格審査又は随時の資格審査の結果により第二条に規定する資格があると認定したものとみなす。

(平八規則八九・平一二規則二〇六・平一六規則一・平二四規則三八・平三〇規則一・一部改正)

(資格の認定結果等の通知)

第五条の二 知事は、前条第一項の規定による資格の認定を行ったときは、資格審査を受けた者に対し、遅滞なく、その結果及び第二条に規定する資格があると認定した者について次条第一項の規定により等級を決定した場合にあっては、当該決定した等級を通知するものとする。前条第四項の規定により認定したものとみなされた場合も、同様とする。

(平八規則一六・追加、平二四規則三八・一部改正)

(等級の決定)

第六条 知事は、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事及び造園工事に関して第五条の規定により第二条に規定する資格があると認定した者について、工事施工能力審査の結果に基づいて、当該建設工事の種類ごとに等級を決定するものとする。

2 前項の等級は同項に規定する建設工事の種類に応じ次のとおり区分し、その格付は発注の標準となる請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)によりそれぞれ次のとおりとする。

 土木一式工事及び建築一式工事

等級

請負工事設計額

特A級

四千五百万円以上

A級

千万円以上四千五百万円未満

B級

千万円未満

 電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事及び造園工事

等級

請負工事設計額

A級

千五百万円以上

B級

三百万円以上千五百万円未満

C級

三百万円未満

(平八規則一六・平八規則七五・平二四規則三八・平三〇規則一・一部改正)

(資格の有効期間)

第七条 定期の資格審査を受けた者に係る第五条の規定により認定を受けた資格の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌年の六月三十日までとする。

2 再度の資格審査を受けた者に係る前項の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌年の六月三十日までとする。

3 随時の資格審査を受けた者に係る第一項の有効期間は、次の各号に掲げる第五条の二の規定による通知があった日の属する期間の区分に応じ、当該通知があった日から当該各号に掲げる日までとする。

 一月一日から六月三十日まで その年の六月三十日

 七月一日から十二月三十一日まで その年の翌年の六月三十日

(平八規則一六・平一六規則一・平二四規則三八・一部改正)

(青森県有資格建設業者名簿)

第八条 知事は、第五条第一項の規定による資格の認定を終了したとき(第六条第一項の規定により等級の決定を行う場合にあっては、当該決定を行ったとき)は、青森県有資格建設業者名簿を作成するものとする。第五条第四項の規定により認定したものとみなされた場合も、同様とする。

2 前項の青森県有資格建設業者名簿の様式は、知事が別に定めるものとする。

(平一二規則九・平二四規則三八・一部改正)

(青森県建設業者競争入札参加資格審議会の設置)

第九条 第五条第一項の規定による資格の認定及び第六条第一項の規定による等級の決定に係る建設工事の施工能力について審議させるため、青森県建設業者競争入札参加資格審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平二四規則三八・一部改正)

(審議会の所掌事務)

第十条 審議会は、次の事務を処理する。

 建設工事の施工能力に関すること。

 建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格に関すること。

 その他知事が必要と認める事項に関すること。

(平八規則一六・一部改正)

(審議会の組織)

第十一条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は県土整備部長を、副会長は農林水産部長及び県土整備部次長をもって充てる。

3 委員は、別表第三に掲げる職にある者をもって充てる。

(平一三規則四四・一部改正)

(審議会の会長及び副会長)

第十二条 会長は、審議会を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が不在のときは、会長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。

(審議会の会議)

第十三条 審議会の会議は、定例審議会及び臨時審議会とする。

2 定例審議会は毎年一回開くものとし、臨時審議会は会長が必要と認めたときに開くことができる。

3 審議会は、会長が招集する。

4 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 審議会の会議は、公開しない。

(審議会の幹事)

第十四条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、監理課長があらかじめ指定する職員をもって充てる。

(平一四規則二三・一部改正)

(審議会の庶務)

第十五条 審議会の庶務は、県土整備部監理課において処理する。

(平一三規則四四・一部改正)

(電子情報処理組織による申請)

第十六条 青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して資格審査の申請をしようとする者(以下「電子申請者」という。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 商号又は名称

 主たる営業所の所在地

 代表者の氏名

 建設業の許可番号

2 知事は、前項の届出があったときは、当該届出をした者に、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。

3 電子申請者は、県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項を当該電子申請者の使用に係る電子計算機から入力して、当該申請を行わなければならない。

4 電子申請者は、第四条第一項又は第二項の知事が別に定める書類を知事に提出しなければならない。

(平一六規則一・追加、平一九規則一〇四・旧第十七条繰上・一部改正、平二四規則三八・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条から第八条までの規定は、平成二年七月一日以後に行う指名競争入札に参加する者について適用し、同日前に行う指名競争入札に参加する者については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県建設業者工事施行能力審査規則第三条の二の規定により平成二年三月一日から同月三十一日までの間に行われた申請書の提出及び提出された申請書等は、改正後の規則第四条の規定により行われた申請書の提出及び提出された申請書等とみなす。

(青森県建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部改正)

4 青森県建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(昭和五十八年二月青森県規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第四条の規定により平成八年三月一日からこの規則の施行の日までの間に行われた申請書の提出及び提出された申請書等は、改正後の青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定により行われた申請書の提出及び提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則第二条に規定する資格があると認定されている者は、改正後の規則第二条に規定する資格があると認定された者とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則第六条の規定により決定されている等級及び改正前の規則第八条の規定により作成されている青森県建設業者等級名簿は、それぞれ、改正後の規則第六条の規定により決定された等級及び改正後の規則第八条の規定により作成した青森県建設業者等級名簿とみなす。

(平成八年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則第六条第二項の規定は、平成八年七月一日以後の期間について一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する資格があると認定された者に係る等級の決定について適用し、同日前の期間について競争入札に参加する資格があると認定された者に係る等級の決定については、なお従前の例による。

(平成八年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の規定により提出され、又は作成されている書類は、それぞれ、改正後の青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の相当規定により提出され、又は作成された書類とみなす。

(平成一二年規則第一三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二〇六号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則別表第二の規定は、平成十四年七月一日以後に行う一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の資格の認定及び等級の決定について適用する。

(平成一六年規則第一号)

1 この規則は、平成十六年三月一日から施行する。

2 改正後の青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の規定は、平成十六年七月一日以後に行う一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者について適用し、同日前に行う競争入札に参加する者については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則別表第一の規定は、平成二十一年七月一日以後に行う一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の資格の認定及び等級の決定について適用する。

(平成二四年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の規定は、平成二十四年七月一日以後に行う一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者について適用し、同日前に行う競争入札に参加する者については、なお従前の例による。

(青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部改正)

3 青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(昭和五十八年二月青森県規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則第五条第二項、別表第一及び別表第二の規定は、平成三十年七月一日以後に行う一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の資格の認定及び等級の決定について適用する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第五条関係)

(令六規則二・全改)

客観的査定要素

建設業法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目

別表第二(第五条関係)

(平一四規則五五・平一六規則一・平三〇規則一・一部改正)

主観的査定要素

一 工事種類別工事成績

二 安全管理及び労働福祉の状況

三 地域貢献の状況

四 不正又は不誠実な行為の有無

別表第三(第十一条関係)

(平一三規則四四・全改、平二四規則二五・一部改正)

監理課長、整備企画課長、道路課長、河川砂防課長、港湾空港課長、都市計画課長、建築住宅課長、林政課長、農村整備課長、漁港漁場整備課長

(平12規則9・全改、平24規則38・平30規則1・令元規則6・一部改正)

画像

青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則

平成2年3月30日 規則第18号

(令和6年2月2日施行)