○青森県土地利用対策会議規程
昭和四十八年五月二十九日
青森県訓令甲第二十九号
庁中一般
青森県土地利用対策会議規程を次のとおり定める。
青森県土地利用対策会議規程
(設置)
第一条 県は、土地利用に関する事項について調査審議し、県土の適正かつ合理的な利用を図るため、青森県土地利用対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(昭五〇訓令甲二一・一部改正)
(所掌事務)
第二条 対策会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
一 国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条の都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画をいう。)及び土地利用基本計画(同法第九条第一項に規定する土地利用基本計画をいう。)の変更に関する事項
三 その他土地利用に関する重要な事項
(昭五〇訓令甲二一・昭五三訓令甲一四・平九訓令甲九・一部改正)
(組織)
第三条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもつて組織する。
2 議長は知事を、副議長は副知事を、委員は別表第一に掲げる職にある者をもつてあてる。
3 教育長及び警察本部長は、対策会議に出席できるものとする。
4 委員に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員が指名する者がその職務を代理する。
(議長)
第四条 議長は、対策会議を総理する。
2 議長に事故があるとき又は不在のときは、議長が指名する副議長がこれを代理する。
(平一四訓令甲三七・平一九訓令甲四四・一部改正)
(会議の招集)
第五条 議長は、必要に応じ、随時会議を招集する。
(平九訓令甲九・一部改正)
(関係者の出席)
第六条 議長は、必要に応じて委員以外の者を対策会議に出席させ、意見を求めることができる。
(幹事等)
第七条 対策会議に幹事を置く。
2 幹事は、別表第二に掲げる職にある者をもつてあてる。
3 幹事は、幹事会を構成し、次に掲げる事務を処理する。
一 対策会議の調査審議する事項について、事前に予備的調査、資料の収集及び意見の交換を行うこと。
二 対策会議において調査審議する事項のうち、あらかじめ、その指示する事項について調査審議すること。
4 幹事会は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、対策会議の調査審議する事項に関係のある幹事をもつて構成することができる。
5 幹事会は、県土整備部長が主宰する。ただし、県土整備部長が主宰できないときは、県土整備部の事務的事項に係る事務を担当する次長が主宰する。
6 教育委員会事務局の学校施設課長及び文化財保護課長並びに警察本部の保安課長、交通企画課長及び交通規制課長は、必要に応じ幹事会に出席できるものとする。
7 幹事会を主宰する者は、必要に応じ、幹事以外の者を幹事会に出席させ、意見を求めることができる。
(昭四九訓令甲一一・昭五〇訓令甲二一・昭五三訓令甲一四・昭五五訓令甲一一・昭五七訓令甲四・昭六二訓令甲五・平元訓令甲一三・平四訓令甲三・平九訓令甲九・平一三訓令甲二八・平一七訓令甲二六・平二〇訓令甲八・平二二訓令甲一・一部改正)
(庶務)
第八条 対策会議の庶務は、県土整備部監理課において行う。
(昭四九訓令甲一一・昭四九訓令甲二五・昭五七訓令甲四・平一三訓令甲二八・平二〇訓令甲八・一部改正)
(その他)
第九条 対策会議の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第二五号)
この訓令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第二九号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令甲第二一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五一年訓令甲第一二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五五年訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五六年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第一二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六一年訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六二年訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第一三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第四号)抄
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第三号)抄
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第六号)抄
1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令甲第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第九号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第二八号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第三七号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第三五号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第三五号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第二六号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第三九号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第四四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二〇年訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第六号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第二号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(昭四九訓令甲一一・昭四九訓令甲二九・昭五〇訓令甲八・昭五三訓令甲一四・平八訓令甲六・平九訓令甲九・平一〇訓令甲九・平一三訓令甲二八・平一五訓令甲三五・平一六訓令甲三五・平一八訓令甲三九・平二三訓令甲四・平二八訓令甲五・令五訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
総務部長、財務部長、総合政策部長、こども家庭部長、交通・地域社会部長、環境エネルギー部長、健康医療福祉部長、経済産業部長、観光交流推進部長、農林水産部長、県土整備部長、危機管理局長、国スポ・障スポ局長
別表第二(第七条関係)
(昭四九訓令甲一一・昭四九訓令甲二五・昭四九訓令甲二九・昭五〇訓令甲八・昭五〇訓令甲二一・昭五一訓令甲一二・昭五三訓令甲一四・昭五五訓令甲一一・昭五六訓令甲九・昭五七訓令甲四・昭五七訓令甲一二・昭六一訓令甲三・昭六二訓令甲五・平元訓令甲一三・平二訓令甲四・平二訓令甲一四・平三訓令甲四・平四訓令甲三・平五訓令甲一二・平六訓令甲六・平八訓令甲六・平九訓令甲九・平一〇訓令甲九・平一二訓令甲一五・平一三訓令甲二八・平一四訓令甲一二・平一五訓令甲三五・平一六訓令甲三五・平一七訓令甲二六・平一八訓令甲三九・平一九訓令甲四・平二〇訓令甲八・平二一訓令甲四・平二三訓令甲四・平二四訓令甲六・平二五訓令甲三・平二六訓令甲四・平二八訓令甲五・令五訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
(総務部)
人事課長
(財務部)
市町村課長
(総合政策部)
総合政策課長
(こども家庭部)
こどもみらい課長
(交通・地域社会部)
交通・地域連携課長、地域生活文化課長
(環境エネルギー部)
環境保全課長、自然保護課長、エネルギー開発振興課長、原子力立地対策課長
(健康医療福祉部)
健康医療福祉政策課長、保健衛生課長
(経済産業部)
経済産業政策課長、企業立地・創出課長
(観光交流推進部)
観光政策課長
(農林水産部)
農林水産政策課長、構造政策課長、畜産課長、林政課長、農村整備課長、水産振興課長、漁港漁場整備課長
(県土整備部)
監理課長、整備企画課長、道路課長、河川砂防課長、港湾空港課長、都市計画課長、建築住宅課長
(危機管理局)
防災危機管理課長
(国スポ・障スポ局)
総務企画課長