○青森県不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
昭和四十五年七月二十一日
青森県規則第五十八号
青森県不動産の鑑定評価に関する法律施行細則をここに公布する。
青森県不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)の施行については、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号。以下「政令」という。)及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和三十九年建設省令第九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事業実績等報告書の提出)
第二条 法第二十八条の規定による書類の提出は、事業実績等報告書(第一号様式)により行なうものとする。
(廃業等届出書)
第三条 法第二十九条第一項の規定による届出は、廃業等届出書(第二号様式)により行うものとする。
(平一二規則二三・一部改正)
(閲覧所の設置)
第四条 政令第三条第一項の規定により青森県不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を青森県県土整備部監理課内に置く。
(平八規則四六・平一三規則四四・平一八規則七・平二〇規則一六・一部改正)
(閲覧日及び閲覧時間)
第五条 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。
2 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
(昭四八規則二九・平元規則三五・平四規則四七・平八規則一四・平一六規則二六・一部改正)
(遵守事項)
第六条 法律第三十一条第一項の規定により知事が公衆の閲覧に供する書類(以下「登録簿等」という。)を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指示された場所で閲覧するものとし、登録簿等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(平一八規則一三・旧第七条繰上・一部改正)
(閲覧の禁止)
第七条 知事は、閲覧者が次の各号の一に該当するときは、当該閲覧者の閲覧を禁止することがある。
一 この規則又は係員の指示に従わないとき。
二 登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(平一八規則一三・旧第八条繰上)
(公告の方法)
第八条 法第四十四条の規定による公告は、青森県報による。
(平一八規則一三・旧第九条繰上)
(不動産鑑定士等の団体の届出)
第九条 省令第四十条第一項の規定による届出は、団体設立届出書(第三号様式)により行うものとする。
2 省令第四十条第二項の規定による届出は、団体変更届出書(第四号様式)により行うものとする。
3 省令第四十条第三項の規定による届出は、団体解散届出書(第五号様式)により行うものとする。
(平一八規則七・一部改正、平一八規則一三・旧第十条繰上・一部改正)
(書類の提出部数)
第十条 法第二十二条第一項若しくは第三項の規定により知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項の規定により知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八条の規定により知事に書類を提出しようとする者又は法第二十九条第一項の規定により知事に届け出ようとする者の提出すべき書類の部数は、一部とする。
(平八規則一四・平一二規則二三・一部改正、平一八規則一三・旧第十一条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 青森県不動産鑑定業者登録簿等の閲覧に関する規則(昭和四十年二月青森県規則第十二号)は、廃止する。
附則(昭和四八年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三五号)
この規則は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第四六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭53規則14・全改、平6規則54・平12規則23・平17規則29・令元規則6・一部改正)
(昭53規則14・平6規則54・平12規則23・平18規則7・令元規則6・一部改正)
(昭53規則14・平6規則54・平12規則23・平18規則7・一部改正、平18規則13・旧第4号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(昭53規則14・平6規則54・平12規則23・平18規則7・一部改正、平18規則13・旧第5号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(昭53規則14・平6規則54・平12規則23・平18規則7・一部改正、平18規則13・旧第6号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)