○青森県都市公園条例

昭和五十三年三月二十五日

青森県条例第四号

青森県都市公園条例をここに公布する。

青森県都市公園条例

(趣旨)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令並びに青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例四〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「都市公園」とは、法第二条第一項に規定する都市公園で県が設置するものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第二条第二項に規定する公園施設をいう。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第三条 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、その旨を公告しなければならない。

(行為の禁止)

第四条 都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 土石、竹木等の物件をたい積すること。

 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

 知事が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

 知事が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

 知事が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(行為の制限)

第五条 都市公園(別表第一に掲げる公園施設(以下「特定公園施設」という。)を除く。次項において同じ。)において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 物品を販売し、又は頒布すること。

 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

 ロケーシヨンをすること。

2 知事は、前項の規定による許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。

(特定公園施設の使用の許可)

第六条 特定公園施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による許可に特定公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。

(監督処分)

第七条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、第五条第一項又は前条第一項の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。

 第四条第五条第一項又は前条第一項の規定に違反している者

 第五条第二項又は前条第二項の規定により附した条件に違反している者

 偽りその他不正な手段により第五条第一項又は前条第一項の規定による許可を受けた者

(公園施設の設置等に係る許可申請書の記載事項)

第八条 法第五条第一項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

 公園施設を設けようとするときは、設置の目的、期間及び場所、公園施設の構造その他規則で定める事項

 公園施設を管理しようとするときは、管理の目的、期間、場所及び方法その他参考となるべき事項

 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項

(平一六条例六六・一部改正)

(都市公園の占用に係る許可申請書の記載事項)

第九条 法第六条第二項の条例で定める事項は、占用物件の外観及び管理の方法、工事の実施方法その他規則で定める事項とする。

(占用許可事項の軽易な変更)

第十条 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次のとおりとする。

 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第十一条 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平一六条例六六・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第十二条 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、規則で定める場所に掲示すること。

 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を青森県報に登載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平一六条例六六・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第十三条 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一六条例六六・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第十四条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平一六条例六六・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第十五条 知事は、保管した工作物等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平一六条例六六・追加)

(使用料)

第十六条 法第五条第一項若しくは法第六条第一項若しくは第三項の規定による許可を受けた者(法第九条の規定により知事と協議が成立した者を含む。)又は第五条第一項若しくは第六条第一項の規定による許可を受けた者は、別表第二に定める使用料を前納しなければならない。ただし、当該使用料に係る許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の使用料は、規則で定めるところにより、毎年度、当該年度分を納入することができる。

2 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 第一項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他第一項に規定する者の責めによらない理由による都市公園を使用することができなくなつた場合は、この限りでない。

(平一六条例六六・旧第十一条繰下・一部改正、平二八条例三三・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第十七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理を行わせることとした場合は、第五条第一項又は第六条第一項の規定による許可を受けた者は、前条第一項の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表第二第三号から第五号までに定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 第一項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、知事の承認を受けて使用料金を減免することができる。

(平一七条例四〇・全改)

(過料)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第四条の規定に違反して同条各号のいずれかに掲げる行為をした者

 第七条の規定による命令に違反した者

(平三条例一〇・旧第十二条繰下、平一六条例六六・旧第十三条繰下・一部改正)

(委任)

第十九条 この条例に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三条例一〇・旧第十三条繰下、平一六条例六六・旧第十四条繰下)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 青森県総合運動場条例(昭和四十一年三月青森県条例第三号)は、廃止する。

(昭和五四年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第二二号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一五号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に受けている占用の許可又は現に成立している占用の協議に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第二六号)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表第二第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料(別表第二第二号に定める使用料を除く。)については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第二四号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第三六号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一〇号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第二三号で平成三年四月一日から施行)

(平成五年条例第二二号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成八年条例第二二号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二九号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「弓道場」を削る部分に限る。)及び別表第二第四号アの表弓道場の項を削る改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第八八号で平成一五年一月八日から施行)

(平成一五年条例第三四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(洋弓場に係る部分に限る。)及び別表第二第五号の改正規定(庭球場に係る部分を除く。)は、同年七月一日から施行する。

(平成一六年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の改正規定(同条を第十八条とする部分を除く。)及び次項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(青い森セントラルパーク条例の一部改正)

2 青い森セントラルパーク条例(平成十五年三月青森県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第四〇号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第一の改正規定並びに別表第二第四号アの表庭球場の項及びしゆう球場の項を削る改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)

(平成一八年条例第三七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三八号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四二号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可又は現に成立している占用の協議に係る使用料のうち、この条例の施行の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第四一号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可又は現に成立している占用の協議に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二八号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可又は現に成立している占用の協議に係る使用料のうち、この条例の施行の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第三三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三三号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている変圧器その他これに類するもの及び公衆電話所、郵便差出箱、標識並びに地下に設けられる公共駐車場の占用の許可又は現に成立しているこれらの占用の協議に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に受けている競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため特定公園施設以外に設けられる仮設工作物並びに工事用施設及び工事用材料置場の占用の許可又は現に成立しているこれらの占用の協議に係る使用料のうち、この条例の施行の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第三七号)

1 この条例は、平成三十一年九月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。

2 第二条の規定の施行の際現に受けている使用の許可又は現に成立している占用の協議に係る使用料(青森県都市公園条例第十六条第一項ただし書の規定の適用を受ける使用料のうち平成三十二年度以降の年度分に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

(令和二年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一六号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可又は現に成立している占用の協議に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一七号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている変圧器その他これに類するもの及び公衆電話所、郵便差出箱並びに標識の占用の許可又は現に成立しているこれらの占用の協議に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に受けている競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため特定公園施設以外に設けられる仮設工作物、工事用施設及び工事用材料置場並びに地下に設けられる公共駐車場の占用の許可又は現に成立しているこれらの占用の協議に係る使用料のうち、この条例の施行の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表第一(第五条関係)

(昭五四条例三二・平元条例三六・平一三条例三五・平一四条例三四・平一五条例三四・平一七条例四〇・平二四条例四二・平三一条例三七・令二条例三八・一部改正)

都市公園

特定公園施設

青森県総合運動公園

水泳場

野球場

新青森県総合運動公園

総合体育館

庭球場

球技場

陸上競技場

多目的運動場

別表第二(第十六条、第十七条関係)

(昭五四条例三二・昭五七条例二二・昭五九条例一五・昭六〇条例二六・昭六三条例二四・平元条例三六・平五条例二二・平八条例二二・平九条例二九・平一一条例一二・平一三条例三五・平一四条例三四・平一五条例三四・平一六条例六六・平一七条例四〇・平一八条例三七・平一九条例三二・平二一条例三八・平二四条例四二・平二六条例四一・平二七条例二八・平二八条例三三・平三〇条例三三・平三一条例三七・令二条例三八・令三条例一六・令五条例一七・一部改正)

使用料

一 法第五条第一項の規定による許可を受けて公園施設を設け、又は管理する場合

区分

金額

設置する場合

青い森公園に法第二条第二項第七号に掲げる施設で営利を目的とするものを設置する場合

一平方メートルにつき一年 三千五百三十円

その他の場合

一平方メートルにつき一年 二千百円

管理する場合

一平方メートルにつき一年 六千百四十円

備考

1 使用期間が一年に満たないときはその全期間を、使用期間に一年未満の端数があるときはその端数部分を月割にして計算する。この場合において、一月未満の日数は一月とする。

2 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

二 法第六条第一項若しくは第三項の規定による許可を受け、又は法第九条の規定による協議に基づき都市公園を占用する場合

ア 使用期間が一月以上の場合

占用物件の種類

金額

電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号。以下「令」という。)別表第一の一及び二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備及び水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを除く。)

一年 令別表第一の一及び二に規定するそれぞれの額

変圧器その他これに類するもの及び公衆電話所

一個につき一年 千円

郵便差出箱

一個につき一年 四百二十円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

一メートルにつき一年 九十九円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため特定公園施設以外に設けられる仮設工作物

一平方メートルにつき一日 十八円

工事用施設及び工事用材料置場

一平方メートルにつき一月 百八十円

標識

一本につき一年 八百十円

地下に設けられる公共駐車場

一平方メートルにつき一年 九十一円

(備考)

1 使用料が年額で定められているものについて、使用期間が一年に満たないときはその全期間を、使用期間に一年未満の端数があるときはその端数部分を月割にして計算する。この場合において、一月未満の日数は一月とする。

2 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に一月未満の端数があるときは、その端数部分を日割にして計算する。

3 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、一メートルとして計算する。

4 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

イ 使用期間が一月に満たない場合

アの場合の使用料の額に百分の百十を乗じて得た額

三 第五条第一項の規定による許可を受けて同項各号に掲げる行為をする場合

行為の種類

金額

第五条第一項第一号に掲げる行為

一人につき一日 九百二十円

第五条第一項第二号に掲げる行為

営利を目的としないとき

一平方メートルにつき一日 十円

営利を目的とするとき

一平方メートルにつき一日 百円

第五条第一項第三号に掲げる行為

一人につき一日 三百六十円

第五条第一項第四号に掲げる行為

一日につき 八千三百八十円

備考 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

四 第六条第一項の規定による許可を受けて青森県総合運動公園に係る特定公園施設を使用する場合

ア 貸切使用の場合

区分

体育・スポーツに使用する場合

体育・スポーツ以外に使用する場合

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

水泳場

五十メートルプール

千七百七十円

三万百六十円

三千六百四十円

三万千円

深水プール

千七百七十円

三万百六十円

三千六百四十円

三万千円

室内プール

六月から八月まで

九百二十円

一万五千八十円

千九百九十円

一万五千五百円

その他の月

四千十円

二万七千五百五十円

一万四千四百五十円

二万七千九百六十円

徒渉プール

五百九十円

五千七十円

八百十円

五千七十円

野球場

九百二十円

六万五千七百八十円

千七百七十円

六万五千七百八十円

(備考) 野球場の照明設備又はスコアボードを使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

体育・スポーツに使用する場合

体育・スポーツ以外に使用する場合

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

照明設備

全灯

七千九百五十円

四万七千七百円

一万五千九百円

四万七千七百円

半灯

三千九百七十円

七千九百五十円

スコアボード

全部表示

二千八十円

四千百六十円

四千百六十円

四千百六十円

得点・判定表示

千四十円

二千八十円

イ 貸切使用以外の使用の場合

区分

金額

個人

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

一時間につき 四十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

一時間につき 七十円

一般(大学生を含む。)

一時間につき 百円

団体

一団体が二十人以内の場合

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

一時間につき 四百四十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

一時間につき 七百八十円

一般(大学生を含む。)

一時間につき 千百八十円

一団体が二十人を超える場合

一時間につき 一団体が二十人以内の場合の金額にその超える人数十人までごとに当該金額の二分の一に相当する額を加えた金額

ウ 立売りのための使用の場合

一人につき一日 九百二十円

備考 ア及びイの使用には、体育器具その他の備品の使用を含む。

五 第六条第一項の規定による許可を受けて新青森県総合運動公園に係る特定公園施設を使用する場合

ア 貸切使用の場合

区分

体育・スポーツに使用する場合

体育・スポーツ以外に使用する場合

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

総合体育館

主競技場

全面

三千九百四十円

十万四千二百円

九千百二十円

十二万三千七百五十円

半面

千九百七十円

五万二千百円

四千五百六十円

六万千八百七十円

三分の一面

千三百十円

三万四千七百三十円

三千四十円

四万千二百五十円

四分の一面

九百八十円

二万六千五十円

二千二百八十円

三万九百三十円

補助競技場

全面

千八百九十円

四万五千九百五十円

四千九十円

五万三千四百円

半面

九百四十円

二万二千九百七十円

二千四十円

二万六千七百円

室内プール

六月から八月まで

九百二十円

一万五千八十円

千九百九十円

一万五千五百円

その他の月

四千十円

二万七千五百五十円

一万四千四百五十円

二万七千九百六十円

庭球場

一面ごとに 二百八十円

一面ごとに 二千四百七十円

一面ごとに 五百九十円

一面ごとに 二千四百七十円

球技場

五百九十円

三千百七十円

八百十円

三千百七十円

陸上競技場

主競技場

全体

四千十円

四万千二十円

八千二百五十円

四万二千百九十円

室内練習場

四百八十円

四千九百九十円

九百九十円

五千百三十円

補助競技場

千六百十円

一万六千五百五十円

三千三百三十円

一万七千二十円

投てき・アーチェリー場

千二百二十円

一万二千四百八十円

二千五百円

一万二千八百五十円

多目的運動場

五百九十円

三千百七十円

八百十円

三千百七十円

(備考)

1 総合体育館の使用には、合宿所、体力測定室、スタジオ、カウンセリング室、メンタルトレーニング室、リコンディショニング室及びトレーニング室の使用を含まない。

2 総合体育館の冷暖房設備を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

体育・スポーツに使用する場合

体育・スポーツ以外に使用する場合

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

冷房設備

主競技場

競技フロア

全面

二千五百六十円

七千七百円

三千二百十円

九千六百三十円

半面

千二百八十円

三千八百五十円

千六百円

四千八百十円

三分の一面

八百五十円

二千五百六十円

千七十円

三千二百十円

四分の一面

六百四十円

千九百二十円

八百円

二千四百円

観客席

九百四十円

二千八百四十円

千百八十円

三千五百五十円

補助競技場

全面

三百四十円

千四十円

四百三十円

千三百円

半面

百七十円

五百二十円

二百十円

六百五十円

暖房設備

主競技場

競技フロア

全面

二千三百四十円

七千四十円

二千九百三十円

八千八百円

半面

千百七十円

三千五百二十円

千四百六十円

四千四百円

三分の一面

七百八十円

二千三百四十円

九百七十円

二千九百三十円

四分の一面

五百八十円

千七百六十円

七百三十円

二千二百円

観客席

八百六十円

二千五百八十円

千七十円

三千二百三十円

補助競技場

全面

千円

三千円

千二百五十円

三千七百六十円

半面

五百円

千五百円

六百二十円

千八百八十円

3 総合体育館の照明設備を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

体育・スポーツに使用する場合で、営利を目的としないとき一時間につき

その他の場合一時間につき

主競技場

全面

千二百七十円

二千五百四十円

半面

六百三十円

千二百七十円

三分の一面

四百二十円

八百四十円

四分の一面

三百十円

六百三十円

補助競技場

全面

五百八十円

千百六十円

半面

二百九十円

五百八十円

4 庭球場の照明設備を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

体育・スポーツに使用する場合

一面ごとに 九十円

一面ごとに 五百四十円

体育・スポーツ以外に使用する場合

一面ごとに 百八十円

5 球技場の照明設備又は電光表示板を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

体育・スポーツに使用する場合

体育・スポーツ以外に使用する場合

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

照明設備

全灯

千六百三十円

九千七百八十円

三千二百六十円

九千七百八十円

半灯

八百十円

千六百三十円

電光表示板

千百五十円

二千三百円

二千三百円

二千三百円

6 陸上競技場の主競技場の全体の使用には、会議室の使用を含まない。

7 陸上競技場の主競技場の室内練習場の暖房設備を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

金額

体育・スポーツに使用する場合

一時間につき 千三百四十円

体育・スポーツ以外に使用する場合

一時間につき 千六百八十円

8 陸上競技場の照明設備又は主競技場の大型映像装置を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

体育・スポーツに使用する場合

体育・スポーツ以外に使用する場合

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

営利を目的としないとき一時間につき

営利を目的とするとき一時間につき

照明設備

主競技場

全灯

一万六百五十円

六万三千九百円

二万千三百円

六万三千九百円

三分の二灯

七千百円

一万四千二百円

三分の一灯

三千五百五十円

七千百円

十五分の二灯

千四百二十円

二千八百四十円

補助競技場

全灯

二千三百六十円

一万四千百六十円

四千七百二十円

一万四千百六十円

半灯

千百八十円

二千三百六十円

大型映像装置

六千四百五十円

一万二千九百円

一万二千九百円

一万二千九百円

イ 貸切使用以外の使用の場合

区分

金額

個人

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

一時間につき 四十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

一時間につき 七十円

一般(大学生を含む。)

一時間につき 百円

団体

一団体が二十人以内の場合

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

一時間につき 四百四十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

一時間につき 七百八十円

一般(大学生を含む。)

一時間につき 千百八十円

一団体が二十人を超える場合

一時間につき 一団体が二十人以内の場合の金額にその超える人数十人までごとに当該金額の二分の一に相当する額を加えた金額

(備考)

1 総合体育館の使用には、合宿所、体力測定室、スタジオ、カウンセリング室、メンタルトレーニング室及びリコンディショニング室の使用を含まない。

2 陸上競技場の主競技場の使用には、会議室の使用を含まない。

3 陸上競技場の照明設備を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

金額

個人

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

一時間につき 五十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

一時間につき 九十円

一般(大学生を含む。)

一時間につき 百三十円

団体

主競技場

一時間につき 千四百二十円

補助競技場

一時間につき 千百八十円

ウ 総合体育館の合宿所の使用の場合

区分

金額

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒及び中等教育学校前期課程生徒

一泊につき 千二十円

高等学校生徒及び中等教育学校後期課程生徒

一泊につき 千百五十円

一般(大学生を含む。)

一泊につき 千八百円

(備考) 冷暖房設備を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

金額

冷房設備

一泊につき一室 六百四十円

暖房設備

一泊につき一室 九百七十円

エ 総合体育館の体力測定室の使用の場合

区分

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒、高等学校生徒及び中等教育学校生徒

一般(大学生を含む。)

総合体力測定に使用する場合

一回につき 四千七百十円

一回につき 一万四千百三十円

基本検査に使用する場合

一回につき 千三百六十円

一回につき 四千九十円

身体組成測定に使用する場合

一回につき 七百五十円

一回につき 二千二百六十円

基礎体力測定に使用する場合

一回につき 三百二十円

一回につき 九百六十円

筋力・パワー測定に使用する場合

一回につき 千五十円

一回につき 三千百五十円

全身持久力測定に使用する場合

一回につき 千二百六十円

一回につき 三千七百八十円

オ 総合体育館のスタジオの使用の場合

区分

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒、高等学校生徒及び中等教育学校生徒

一般(大学生を含む。)

総合動作分析に使用する場合

一回につき 四千九百二十円

一回につき 一万四千七百六十円

動作データ分析に使用する場合

一回につき 二千七百三十円

一回につき 八千百九十円

フォーム撮影に使用する場合

一回につき 七百五十円

一回につき 二千二百五十円

地面反力計測に使用する場合

一回につき 七百五十円

一回につき 二千二百五十円

筋電図計測に使用する場合

一回につき 七百五十円

一回につき 二千二百五十円

カ 総合体育館のカウンセリング室又はメンタルトレーニング室の使用の場合

区分

小学校児童、中学校生徒、義務教育学校前期課程児童、義務教育学校後期課程生徒、高等学校生徒及び中等教育学校生徒

一般(大学生を含む。)

個別サポートに使用する場合

一回につき 六百二十円

一回につき 千八百八十円

集団サポートに使用する場合

一回につき 三千九百九十円

一回につき 一万千九百九十円

キ 総合体育館のリコンディショニング室の使用の場合

区分

金額

総合リコンディショニングに使用する場合

一回につき 四千七百円

コンディション評価に使用する場合

一回につき 三千百三十円

運動プログラム作成に使用する場合

一回につき 千五十円

運動指導に使用する場合

一回につき 五百七十円

ク 陸上競技場の主競技場の会議室の使用の場合

区分

八時から十二時まで

十二時から十七時まで

八時から十七時まで

八時以前及び十七時以降一時間につき

体育・スポーツに関し使用する場合

会議室1

千六百八十円

二千三百二十円

二千七百六十円

七百七十円

会議室2

全面

三千三百円

四千五百六十円

五千四百十円

千五百十円

三分の二面

二千二百円

三千四十円

三千六百円

千円

三分の一面

千百円

千五百二十円

千八百円

五百円

会議室3

全面

二千九十円

二千八百九十円

三千四百四十円

九百五十円

半面

千四十円

千四百四十円

千七百二十円

四百七十円

会議室4

全面

二千二百五十円

三千百十円

三千七百円

千三十円

半面

千百二十円

千五百五十円

千八百五十円

五百十円

会議室5

千百円

千五百十円

千八百円

四百九十円

その他の場合

会議室1

三千二百三十円

四千三百二十円

五千四百十円

千二百十円

会議室2

全面

六千三百六十円

八千五百十円

一万六百四十円

二千三百八十円

三分の二面

四千二百四十円

五千六百七十円

七千九十円

千五百八十円

三分の一面

二千百二十円

二千八百三十円

三千五百四十円

七百九十円

会議室3

全面

四千四十円

五千四百円

六千七百六十円

千五百円

半面

二千二十円

二千七百円

三千三百八十円

七百五十円

会議室4

全面

四千三百四十円

五千八百十円

七千二百七十円

千六百二十円

半面

二千百七十円

二千九百円

三千六百三十円

八百十円

会議室5

二千百十円

二千八百三十円

三千五百四十円

七百九十円

(備考)

冷暖房設備を使用する場合は、次の表に定める金額を加算する。

区分

体育・スポーツに関し使用する場合一時間につき

その他の場合一時間につき

冷房設備

会議室1

百四十円

百八十円

会議室2

全面

四百二十円

五百四十円

三分の二面

二百八十円

三百六十円

三分の一面

百四十円

百八十円

会議室3

全面

二百八十円

三百六十円

半面

百四十円

百八十円

会議室4

全面

二百八十円

三百六十円

半面

百四十円

百八十円

会議室5

百四十円

百八十円

暖房設備

会議室1

百五十円

百九十円

会議室2

全面

四百五十円

五百七十円

三分の二面

三百円

三百八十円

三分の一面

百五十円

百九十円

会議室3

全面

三百円

三百八十円

半面

百五十円

百九十円

会議室4

全面

三百円

三百八十円

半面

百五十円

百九十円

会議室5

百五十円

百九十円

ケ 立売りのための使用の場合

一人につき一日 九百二十円

備考 アからクまでの使用には、体育器具その他の備品の使用を含む。

青森県都市公園条例

昭和53年3月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第4章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和54年11月1日 条例第32号
昭和57年3月25日 条例第22号
昭和59年3月27日 条例第15号
昭和60年3月19日 条例第26号
昭和63年3月24日 条例第24号
平成元年3月23日 条例第36号
平成3年3月18日 条例第10号
平成5年3月26日 条例第22号
平成8年3月27日 条例第22号
平成9年3月26日 条例第29号
平成11年3月23日 条例第12号
平成13年3月26日 条例第35号
平成14年3月27日 条例第34号
平成15年3月24日 条例第34号
平成16年12月20日 条例第66号
平成17年3月25日 条例第40号
平成18年3月27日 条例第37号
平成19年3月23日 条例第32号
平成21年3月25日 条例第38号
平成24年3月28日 条例第42号
平成26年3月26日 条例第41号
平成27年3月25日 条例第28号
平成28年3月25日 条例第33号
平成30年3月28日 条例第33号
平成31年3月22日 条例第37号
令和2年7月6日 条例第38号
令和3年3月29日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第17号