○青森県営柳町駐車場条例
平成九年三月二十六日
青森県条例第五号
青森県営柳町駐車場条例をここに公布する。
青森県営柳町駐車場条例
(設置)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の二第一項の規定による駐車料金の徴収に係る自動車駐車場を設置する。
2 自動車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森県営柳町駐車場 | 青森市 |
(収容台数)
第二条 自動車駐車場の収容台数は、百九十一台とする。
(供用時間等)
第三条 自動車駐車場の供用時間は、午前零時から午後十二時までとする。
2 自動車駐車場に入場し、及び自動車駐車場から出場することのできる時間(以下「入出場可能時間」という。)は、午前零時から午前二時まで及び午前七時から午後十二時までとする。ただし、午前零時から午前二時まで及び午前七時から午後十二時までの時間以外の時間に自動車駐車場に入場し、及び自動車駐車場から出場することができることとする特別の必要があると認められるときは、知事は、入出場可能時間を別に定めることができる。
(平一三条例六七・令二条例一五・一部改正)
(令二条例一五・一部改正)
(回数券及びプリペイド・カードの発行)
第五条 知事は、必要があると認めたときは、前条の駐車料金の額の一割以内の割引をした額により自動車駐車場に自動車を駐車させることができる回数券及びプリペイド・カード(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により記録されている金額に応ずる対価を得て発行されるカードで、自動車駐車場の駐車料金の納付のために使用することができるものをいう。)を発行することができる。
(駐車料金の減免)
第六条 知事は、特別の理由があると認めたときは、駐車料金を減免することができる。
(駐車料金の不還付)
第七条 既に納付した駐車料金は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者に管理を行わせた場合の駐車に係る料金の納付等)
第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に自動車駐車場の管理を行わせることとした場合は、自動車駐車場に自動車を駐車させる者は、第四条の規定にかかわらず、その駐車に係る料金(以下「駐車に係る料金」という。)を当該指定管理者に納付しなければならない。
2 駐車に係る料金の額は、別表第一(第三条第二項ただし書の規定により入出場可能時間が別に定められた場合にあっては、別表第二)に定める駐車料金の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。駐車に係る料金の額を変更する場合も、同様とする。
3 第一項の規定により指定管理者に納付された駐車に係る料金は、当該指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、知事の承認を受けて駐車に係る料金を減免することができる。
(令二条例一五・追加)
(委任)
第九条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例に定めるもののほか、自動車駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一五条例三五・旧第九条繰上、平一七条例六・一部改正、令二条例一五・旧第八条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第六七号)
1 この条例は、平成十三年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における自動車駐車場に入場し、及び自動車駐車場から出場することのできる時間は、改正後の青森県営柳町駐車場条例第三条第二項の規定にかかわらず、午前七時から午後十二時までとする。
3 施行日の前日の午後九時から翌日の午前九時までの間の自動車駐車場への自動車の駐車に係る駐車料金及び改正前の青森県営柳町駐車場条例別表に定める定期料金により施行日前から施行日以後の日までの間について自動車駐車場へ自動車を駐車させることができることとされている者の当該定期料金に係る期間の自動車駐車場への自動車の駐車に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第三五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第十六項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)
附則(平成二六年条例第四三号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正前の青森県営柳町駐車場条例別表に定める定期料金によりこの条例の施行の日前から同日以後の日までの間について自動車駐車場へ自動車を駐車させることができることとされている者の当該定期料金に係る期間の自動車駐車場への自動車の駐車に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第三八号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 改正前の青森県営柳町駐車場条例別表に定める定期料金によりこの条例の施行の日前から同日以後の日までの間について自動車駐車場に自動車を駐車させることができることとされている者の当該定期料金に係る期間の自動車駐車場への自動車の駐車に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第一五号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
別表第一(第四条、第八条関係)
(平一三条例六七・平二六条例四三・平三一条例三八・一部改正、令二条例一五・旧別表・一部改正)
区分 | 金額(一台につき) | |
普通料金 | 入場した入出場可能時間帯(午前七時から翌日の午前二時までの間をいう。以下同じ。)に出場する場合 | 一時間までにつき 二百十円 一時間を超える場合 超過時間三十分までごとに 百円 ただし、午後十時三十分後に出場し、かつ、入場してから出場するまでの時間(午後五時前に入場した自動車にあっては午後五時三十分以後午後六時前の間に始まる三十分ごとの超過時間が経過した時から出場するまでの時間とし、午後五時以後午後六時前に入場した自動車にあっては入場してから一時間が経過した時から出場するまでの時間とする。以下同じ。)が四時間三十分を超える場合の当該入場してから出場するまでの時間については、千円とする。 |
入場した入出場可能時間帯の次の入出場可能時間帯以後の入出場可能時間帯に出場する場合 | 入場した入出場可能時間帯の午後六時まで 一時間までにつき 二百十円 一時間を超える場合 超過時間三十分までごとに 百円 | |
入場した入出場可能時間帯の午後六時から出場する入出場可能時間帯の午前九時まで 午後六時から翌日の午前九時まで 一夜につき 千円 午前九時から午後六時まで 一日につき 千八百円 | ||
出場する入出場可能時間帯の午前九時以後 三十分までごとに 百円 ただし、午後十時三十分後に出場する場合の午後六時から出場するまでの時間については、千円とする。 | ||
定期料金 | 全日使用する場合 | 月額 二万七千五百円 |
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く日の午前七時から午後十時までの間使用する場合 | 月額 一万六千五百円 | |
午後六時から翌日の午前九時までの間使用する場合 | 月額 一万三千六百円 |
別表第二(第四条、第八条関係)
(令二条例一五・追加)
区分 | 金額(一台につき) | |
普通料金 | イ ロ及びハ以外の場合 | 入場後一時間までにつき 二百十円 一時間を超える場合 超過時間三十分までごとに 百円 |
ロ 午後六時(午後五時前に入場した自動車にあっては午後五時三十分以後午後六時前の間に始まる三十分ごとの超過時間が経過した時、午後五時以後午後六時前に入場した自動車にあっては入場してから一時間が経過した時)から翌日の午前九時までの間使用する場合(ハの場合を除く。) | 千円 ただし、イの場合に係る普通料金の額の算定の例により算定される額が千円未満となる場合については、当該額とする。 | |
ハ 午前四時三十分後午前九時前に入場し、かつ、当該入場した日の午前八時三十分以後午前九時前の間に始まる三十分ごとの超過時間(午前八時以後午前九時前に入場した自動車にあっては、入場してから一時間)が経過する時まで使用する場合 | 一時間までにつき 二百十円 一時間を超える場合 超過時間三十分までごとに 百円 | |
定期料金 | 全日使用する場合 | 月額 二万七千五百円 |
日曜日及び休日を除く日の午前七時から午後十時までの間使用する場合 | 月額 一万六千五百円 | |
午後六時から翌日の午前九時までの間使用する場合 | 月額 一万三千六百円 |