○青森県県営住宅条例

昭和三十六年十二月二十日

青森県条例第六十九号

〔青森県県営住宅管理条例〕をここに公布する。

青森県県営住宅条例

(昭三九条例五二・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、県営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法令及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭三九条例五二・平一七条例六・平一九条例三四・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 県営住宅 県が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るもの並びに青森県特定公共賃貸住宅条例(平成九年三月青森県条例第六号)第二条第一号に規定する特定公共賃貸住宅について用途の変更を行い、低額所得者に賃貸することとした住宅及びその附帯施設(以下「準県営住宅」という。)をいう。

 共同施設 県営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路並びに駐車場をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

(昭三七条例六三・昭四四条例二一・昭四六条例二二・平九条例三一・平一九条例三四・一部改正)

(設置)

第三条 県営住宅の団地を別表のとおり設置する。

2 県営住宅の団地ごとの県営住宅の戸数及び共同施設は、規則で定める。

(昭五九条例一六・全改)

(入居者資格)

第四条 法第二十三条第一号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上又は十八歳未満の者である場合

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

2 法第二十三条第一号イに規定する条例で定める金額は、二十一万四千円とする。

3 法第二十三条第一号ロに規定する条例で定める金額は、十五万八千円とする。

4 県営住宅の入居者は、法第二十三条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 その者が老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者でない場合にあつては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

 その者又はその同居者が次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員

 県税又は県営住宅の家賃を滞納している者

(平二四条例四三・全改、平二六条例八八・令六条例三・一部改正)

(入居者資格の特例)

第四条の二 県営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による県営住宅の用途の廃止により当該県営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の県営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第四項第一号及び第二号(に係る部分に限る。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第四十条第一項の規定により入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合においては、その者については、前条第四項第一号及び第二号(に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(平二六条例八八・追加)

(入居の承認)

第五条 県営住宅の入居者資格を有する者(法第二十三条各号及び第四条第四項各号に掲げる条件を具備する者をいう。以下同じ。)は、県営住宅に入居しようとするときは、県営住宅入居申込書に所得に関する事項を明らかにする書類その他の規則で定める書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平九条例三一・全改、平二〇条例三三・平二四条例四三・平二六条例八八・一部改正)

(入居者の選考)

第六条 知事は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの県営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから、住宅困窮の度合の高い順位に入居を決定するものとする。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 知事は、前項の場合において住宅困窮順位の定め難いときは、公開抽せんにより入居者を決定するものとする。

(昭三九条例五二・旧第五条繰下、昭五五条例六一・一部改正)

(入居補欠者等)

第七条 知事は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 知事は、第五条の規定により入居の承認を受けた者が県営住宅に入居しないときは、当該県営住宅に係る前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、実情審査の上、入居者を決定するものとする。

3 知事は、前項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去、法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業による同条第二号に規定する公営住宅の除却その他令第五条に規定する特別の理由のある者で速やかに県営住宅に入居させることが必要と認めたものを優先して入居させることができる。

(昭三九条例五二・旧第六条繰下・一部改正、昭四六条例二二・昭六一条例四四・平七条例九・平九条例三一・平一九条例三四・一部改正)

(入居手続)

第八条 県営住宅の入居の承認を受けた者は、知事が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認める者については、第一号に掲げる手続を要しない。

 保証人(次のいずれにも該当する者で知事が適当と認めるものに限る。)の署名する請書を提出すること。

 県内に居住する者であること又は県外に居住する者で県営住宅の入居の承認を受けた者の三親等以内の親族であるものであること。

 独立の生計を営み、かつ、県営住宅の入居の承認を受けた者と同程度以上の収入を有する者であること。

 第十四条に規定する敷金を納付すること。

2 県営住宅の入居の承認を受けた者が、やむを得ない事情により前項の日までに入居の手続をすることができない場合において、知事の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に指定する日までに、同項に定める手続をすることができる。

3 知事は、県営住宅の入居の承認を受けた者が、第一項又は前項の手続を完了したときは、すみやかにその者に対して入居のできる日を通知するものとする。

4 知事は、県営住宅の入居の承認を受けた者が、第一項又は第二項の日までに第一項各号の手続をしないときは、入居の承認を取り消すことができる。

(昭三九条例五二・旧第七条繰下・一部改正、平九条例三一・令二条例二〇・一部改正)

(入居期限等)

第八条の二 県営住宅の入居の承認を受けた者は、前条第三項の規定により通知された入居のできる日から七日以内に、県営住宅に入居しなければならない。

2 県営住宅の入居の承認を受けた者が、やむを得ない事情により前項の期間内に県営住宅に入居することができない場合において、知事の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に指定する日までに、入居することができる。

3 県営住宅の入居の承認を受けた者は、県営住宅に入居したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、県営住宅の入居の承認を受けた者が、第一項の期間内又は第二項の日までに県営住宅に入居しないときは、入居の承認を取り消すことができる。

(平七条例九・追加、平九条例三一・一部改正)

(家賃の額)

第九条 県営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第二項又は第三項の規定により認定された入居者に係る収入(同条第四項の規定により更正されたときは、更正後の収入。第十条の二第一項及び第二項において同じ。)に応じ、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第二条に規定する方法により、知事が定める。ただし、次条第一項の規定による申告がない場合において、知事が法第三十四条(第二十八条の二において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。)の規定による報告の請求を行つたにもかかわらず、入居者がその請求に応じないとき(次条第三項の規定により当該入居者に係る収入が認定された場合を除く。)は、当該県営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 新たに県営住宅の入居の承認を受けた者に係る県営住宅の毎月の家賃については、当該者の入居の申込みに係る収入(第五条の規定により提出された書類に基づき、次条第二項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)前項の入居者に係る収入とみなして同項本文の規定を適用する。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条に規定する方法により、知事が定める。

(平九条例三一・全改、平一九条例三四・平二九条例三八・一部改正)

(収入の認定等)

第十条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、知事に所得に関する事項を申告しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申告に基づき、当該入居者に係る収入を認定し、当該収入を当該入居者に通知するものとする。

3 知事は、入居者(公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第八条各号に掲げる者に限る。)第一項の規定による申告をすること及び法第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、同令第九条に規定する方法により当該入居者に係る所得に関する事項を把握し、当該入居者に係る収入を認定することができる。この場合において、知事は、当該収入を当該入居者に通知するものとする。

4 入居者は、第二項又は前項の規定による認定に関し不服があるときは、規則で定めるところにより、知事に意見を述べることができる。この場合において、知事は、述べられた意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定に係る収入を更正するものとする。

(平九条例三一・全改、平二九条例三八・一部改正)

(収入超過者及び高額所得者の認定等)

第十条の二 知事は、毎年度、前条第二項又は第三項の規定により認定された入居者に係る収入が令第八条第一項に規定する金額を超える入居者で当該県営住宅に引き続き三年以上入居しているものがあるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 知事は、毎年度、前条第二項又は第三項の規定により認定された入居者に係る収入が最近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超える入居者で当該県営住宅に引き続き五年以上入居しているものがあるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 前条第四項の規定は、前二項の規定による認定について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項又は前項」とあるのは「第一項又は前項」と、「当該認定に係る収入を更正する」とあるのは「当該認定を取り消す」と読み替えるものとする。

(平九条例三一・追加、平二九条例三八・一部改正)

(収入超過者の家賃の額)

第十条の三 前条第一項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る県営住宅の令第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、第九条第一項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃の額から同項本文の規定により知事が定めた家賃の額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者に係る収入の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる率を乗じて得た額に、同項本文の規定により知事が定めた家賃の額を加えて得た額とする。

(平九条例三一・追加、平一八条例三九・平二九条例三八・一部改正)

(高額所得者の家賃の額)

第十条の四 第十条の二第二項の規定により高額所得者と認定された入居者に係る県営住宅の毎月の家賃は、第九条第一項及び前条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

(平九条例三一・追加)

(公営住宅建替事業及び県営住宅の用途の廃止に係る家賃の特例)

第十条の五 知事は、法第四十条第一項の規定により入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合又は県営住宅の用途の廃止による県営住宅の除却に伴い当該県営住宅の入居者を他の県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の県営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第九条第一項第十条の三又は前条の規定にかかわらず、当該入居者の家賃につき、新たに入居する県営住宅の家賃の額から従前の県営住宅の最終の家賃の額を控除して得た額に令第十二条の表の上欄に掲げる入居期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を減額するものとする。

(平九条例三一・追加、平一九条例三四・平二九条例三八・一部改正)

(家賃の徴収方法)

第十一条 家賃は、第八条第三項に規定する入居のできる日から県営住宅を明け渡した日(法第二十九条第一項(第二十八条の二において準用する場合を含む。第十八条及び第十九条第一項において同じ。)若しくは第三十八条第一項の規定による明渡しの請求又は法第三十二条第一項第二号から第六号まで(第六号を除き、第二十八条の二において準用する場合を含む。第十九条第二項において同じ。)の規定に該当することにより法第三十二条第一項の規定による明渡しの請求が行われたときは知事が指定した当該明渡しの期限(法第二十九条第八項(第二十八条の二において準用する場合を含む。第十九条第一項において同じ。)の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限)が到来する日(その日前に明け渡したときは、その明け渡した日)、法第三十二条第一項第一号(第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求が行われたときは当該明渡しの請求が行われた日)まで徴収する。

2 前項の場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によつて徴収する。

3 知事は、入居者が第十七条第一項に規定する手続を経ないで県営住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず、明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。

(昭三九条例五二・旧第十条繰下・一部改正、平九条例三一・平一九条例三四・平二九条例二九・一部改正)

(家賃の納期限)

第十二条 家賃は、毎月末日(入居者が月の中途で県営住宅を明け渡すときは、当該県営住宅の明渡しを行う日)までに、その月分を納付しなければならない。

(昭三九条例五二・旧第十一条繰下、平九条例三一・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十三条 知事は、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

 入居者に係る収入が著しく減少したとき。

 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(昭三九条例五二・旧第十二条繰下、平九条例三一・一部改正)

(敷金)

第十四条 知事は、県営住宅の入居の承認を受けた者から第九条第二項の規定により定めた県営住宅の毎月の家賃の額の三倍に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が県営住宅を立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金(これらの督促手数料及び延滞金を含む。)があるときは、敷金をこれらに充当することができる。

3 敷金には、利子を付けない。

4 知事は、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

 県営住宅の入居の承認を受けた者に係る収入が著しく低額であるとき。

 県営住宅の入居の承認を受けた者又は同居予定者が病気にかかつたとき。

 県営住宅の入居の承認を受けた者又は同居予定者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。

(昭三九条例五二・旧第十三条繰下・一部改正、平九条例三一・一部改正)

(修繕費用の負担)

第十五条 県営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、壁、天井等の塗替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、錠等その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、県の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき理由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、知事の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(昭三九条例五二・旧第十四条繰下・一部改正、平九条例三一・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第十六条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、灯油、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 共同施設の使用に要する費用

 環境の維持整備に要する費用

2 前項第一号の費用のうち入居者の共同の利用に供する給排水施設、汚水処理施設、給油施設及びエレベーターに係る電気の使用料について知事がこれらの施設に係る県営住宅の入居率等を勘案してその全部を入居者に負担させることが適当でないと認めるときは、県がその一部を負担するものとする。

(昭三九条例五二・旧第十五条繰下、昭五四条例三三・平九条例三一・令元条例三七・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第十六条の二 入居者又は同居者は、周辺の生活環境を害する行為その他の他人に迷惑をかける行為をしてはならない。

(平二〇条例三三・追加)

(長期不在の禁止)

第十六条の三 入居者は、正当な理由がなく、引き続き十五日以上不在となつてはならない。

(平二〇条例三三・追加)

(検査)

第十七条 入居者は、県営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに、規則で定めるところにより、知事に届け出て、当該県営住宅について、県営住宅監理員又は知事の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、県営住宅監理員又はその指定する職員に随時県営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該県営住宅の入居者の承認を得なければならない。この場合において、当該県営住宅の入居者は、正当な理由がなければ同項の検査を拒むことができない。

4 第一項及び第二項の規定により検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平九条例三一・全改)

(明渡期限の延長)

第十八条 知事は、法第二十九条第一項の規定による明渡しの請求を受けた者が災害により著しい損害を受けたことその他特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。

(平七条例九・追加、平九条例三一・旧第十八条の二繰上・一部改正)

(明渡請求の期限到来後に徴収する金銭)

第十九条 知事は、法第二十九条第一項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の期限(同条第八項の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限)が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

2 知事は、法第三十二条第一項第二号から第六号までの規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受けた者が知事が指定した当該明渡しの期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 知事は、法第三十八条第一項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 第十一条第二項及び第三項並びに第十三条第二号から第五号までの規定は第一項に規定する金銭について、第十一条第二項及び第三項の規定は前二項に規定する金銭について準用する。

(平九条例三一・全改、平一九条例三四・平二九条例二九・一部改正)

(社会福祉事業に係る使用の許可)

第二十条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年/厚生省/建設省/令第一号)第二条各号に掲げる者は、県営住宅を同令第一条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業」という。)のために使用しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可の申請があつた場合において、県営住宅を社会福祉事業のために使用させることが必要であり、かつ、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと認めるときは、許可をすることができる。

3 知事は、第一項の許可に県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要な条件を付することができる。

(平九条例三一・全改、平一二条例一四四・一部改正)

(使用開始期限等)

第二十一条 前条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、知事が指定する日までに県営住宅の使用を開始しなければならない。

2 使用者は、やむを得ない事情により前項の日までに県営住宅の使用を開始することができない場合において、知事の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に指定する日までに使用を開始することができる。

3 使用者は、県営住宅の使用を開始したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平九条例三一・追加)

(社会福祉事業に係る使用料)

第二十二条 使用者は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料を納付しなければならない。

(平九条例三一・追加)

(社会福祉事業に係る使用の許可の取消し)

第二十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の許可を取り消すことができる。

 使用者が第二十条第三項の規定により付した条件に違反したとき。

 使用者が第二十一条第一項又は第二項の知事が指定する日までに県営住宅の使用を開始しないとき。

 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

 県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(平九条例三一・追加)

(報告)

第二十四条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、使用者に対し、当該県営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(平九条例三一・追加)

(準用)

第二十五条 第十五条第十六条及び第十七条並びに法第二十七条第一項から第四項までの規定は、使用者が県営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第十六条第二項を除く。)中「入居者」とあるのは「使用者」と、第十六条第二項中「入居者」とあるのは「入居者及び使用者」と、法第二十七条第二項中「その入居の権利」とあるのは「当該許可に基づく権利」と読み替えるものとする。

(平九条例三一・追加、平二〇条例三三・一部改正)

(特例入居の承認)

第二十六条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第三条第四号イ又はロに掲げる者(県営住宅の入居者資格を有する者及び青森県特定公共賃貸住宅条例第四条第二項の条件を具備しない者を除く。以下「中堅所得者」という。)は、県営住宅に入居しようとするときは、県営住宅特例入居申込書に所得に関する事項を明らかにする書類その他の規則で定める書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の承認の申請があつた場合において、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅その他の中堅所得者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により県営住宅を中堅所得者に使用させることが必要であり、かつ、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと認めるときは、承認をすることができる。

(平九条例三一・追加、平二〇条例三三・一部改正)

(特例入居に係る家賃の額)

第二十七条 前条第一項の承認を受けた者に係る県営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める。

(平九条例三一・追加)

(特例入居に係る県営住宅の管理)

第二十八条 中堅所得者が県営住宅に入居する場合には、当該入居を県営住宅の入居者資格を有する者の県営住宅への入居とみなして、第八条(第一項ただし書を除く。)第八条の二第十一条第十二条第十四条第一項から第三項まで、第十五条から第十七条まで及び第十九条第二項から第四項まで並びに法第二十七条、第三十二条及び第三十八条の規定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十九条第一項(第二十八条の二において準用する場合を含む。第十八条及び第十九条第一項において同じ。)若しくは第三十八条第一項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「期限(法第二十九条第八項(第二十八条の二において準用する場合を含む。第十九条第一項において同じ。)の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限)」とあるのは「期限」と、第十四条第一項中「第九条第二項の規定により定めた県営住宅の毎月の家賃の額の三倍」とあるのは「家賃の額の三倍」と、第十九条第四項中「第十一条第二項及び第三項並びに第十三条第二号から第五号までの規定は第一項に規定する金銭について、第十一条第二項及び第三項の規定は」とあるのは「第十一条第二項及び第三項の規定は、」と、法第三十二条第一項第五号中「第四十八条」とあるのは「第四十五条第四項」と、法第三十八条第一項中「前条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知」とあるのは「その旨の通知」とする。

2 青森県特定公共賃貸住宅条例第五条第七条及び第八条の規定は、中堅所得者が県営住宅に入居する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「県営住宅」と、同条例第五条中「前条第一項第二号に掲げる者」とあるのは「災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において県営住宅に入居させることが適当である者として知事が認めるもの(以下「災害等の特別の事情がある者」という。)」と、同条例第八条第二項中「第六条の規定により入居の承認を受けた者(以下「入居承認者」という。)」とあるのは「青森県県営住宅条例第二十六条第一項の承認を受けた者」と、同条第三項中「第四条第一項第二号に掲げる者」とあるのは「災害等の特別の事情がある者」と読み替えるものとする。

(平九条例三一・追加、平一二条例一三〇・平一八条例三九・平一九条例三四・平二〇条例三三・平二四条例四三・平二九条例二九・一部改正)

(準県営住宅の管理)

第二十八条の二 法第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三項から第五項まで及び第八項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第四項まで(第一項第六号を除く。)並びに第三十四条の規定は、準県営住宅の管理について準用する。この場合において、法第二十条、第二十一条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第五項並びに第三十二条第一項から第三項までの規定中「公営住宅」とあるのは「準県営住宅」と、法第二十二条第一項中「公営住宅に」とあるのは「準県営住宅に」と、「公営住宅の入居者」とあるのは「準県営住宅の入居者」と、法第二十四条第一項及び第三十一条第一項中「他の公営住宅」とあるのは「準県営住宅」と、法第三十四条中「第十六条第一項若しくは第四項若しくは第二十八条第二項若しくは第四項」とあるのは「青森県県営住宅条例(以下「条例」という。)第九条第一項若しくは第十条の三」と、「第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第十三条(第一号を除き、条例第十九条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「第十八条第二項」とあるのは「条例第十四条第四項」と、「第十九条(第二十八条第三項又は第二十九条第八項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第十三条若しくは第十四条第四項」と、「、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十条第一項の規定によるあつせん等又は第四十条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「又は第二十九条第一項の規定による明渡しの請求」と、「公営住宅の」とあるのは「準県営住宅の」と読み替えるものとする。

(平一九条例三四・追加、平二九条例二九・一部改正)

(駐車場の利用の承認)

第二十九条 入居者又は同居者は、駐車場を利用しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の承認に駐車場の管理のため必要な条件を付することができる。

(平一六条例五四・全改)

(駐車場の使用料)

第三十条 前条第一項の承認を受けた者(以下「駐車場利用者」という。)は、駐車場の整備及び管理に要する費用等を勘案して規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

2 知事は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(平一六条例五四・追加)

(駐車場の利用の承認の取消し)

第三十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第二十九条第一項の承認を取り消すことができる。

 駐車場利用者が第二十九条第二項の規定により付した条件に違反したとき。

 駐車場利用者が偽りその他不正な手段により当該承認を受けたとき。

 駐車場利用者が駐車場の使用料を三月以上滞納したとき。

 駐車場利用者が駐車場を故意にき損したとき。

 駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(平一六条例五四・追加)

(施行事項)

第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭三九条例五二・旧第二十条繰下、昭六二条例三八・旧第二十一条繰下、平九条例三一・旧第二十二条繰下、平一六条例五四・旧第三十一条繰下、平一七条例六・旧第三十三条繰上)

1 この条例は、昭和三十七年二月一日から施行する。

2 青森県営復興住宅使用料徴収条例(昭和二十三年四月青森県条例第十四号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に知事の許可を受けて県営住宅に入居している者は、この条例の規定による承認を受けて入居している者とみなす。

4 前項の者については、第十四条の規定は、適用しない。

(昭三九条例五二・一部改正)

5 法附則第五項の規定による貸付けを受けて建設される県営住宅に係る第二条第一号の規定の適用については、同号中「補助」とあるのは、「補助又は法附則第五項の規定による無利子の貸付け」とする。

(平元条例三七・追加、平九条例三一・一部改正)

(昭和三七年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第二一号)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第五号の改正規定中「二千円」を「三千円」に改める部分は、公布の日から施行し昭和四十三年十二月一日から適用し、別表中御園団地の項を削る改正規定は、昭和四十四年三月三十一日から施行する。

2 知事は、この条例による改正後の青森県県営住宅条例第二条第五号の規定により昭和四十三年十二月一日において収入が公営住宅法施行令(昭和四十六年政令第二百四十号)に定める基準をこえないこととなる入居者が同日以後に納付した割増賃料に相当する額を、昭和四十四年四月三十日までに還付するものとする。

(昭和四四年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第二二号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第七条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第四五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第七九号で昭和四六年一二月二〇日から施行。ただし、別表中「二百七十八戸」を「三百二十二戸」に改める改正規定は昭和四六年一二月一日から施行)

(昭和四七年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第四五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四七年規則第八一号で昭和四七年一二月一日から施行。ただし、別表中「七十四戸」を「百戸」に改める改正規定及び同表に山田団地の項を加える改正規定は昭和四七年一一月九日から施行)

(昭和四八年条例第二二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第四四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第七二号で昭和四八年一二月一日から施行)

(昭和四八年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第一八号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第三三号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第五五号)

この条例は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五一年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、上平団地及び金谷団地に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第二号で昭和五二年三月一日から施行)

(昭和五二年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第二項各号の改正規定並びに別表の改正規定中平和台団地及び河原木団地の戸数に係る部分並びに広田団地の項を加える部分は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二六号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、改正規定中広田団地の位置に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第五六号で河原木団地、上平団地及び金谷団地に係る改正規定は昭和五二年一二月一日、広田団地に係る改正規定(位置に係る部分を除く。)は昭和五二年一二月一六日から施行)

(昭和五三年条例第一九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、改正規定中「

弘前市大字高田

」を「

弘前市大字高田一丁目

」に改める部分は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二九号で昭和五三年四月二〇日から施行)

(昭和五三年条例第四一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五三年規則第六六号で昭和五三年一二月一日から施行)

(昭和五三年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第九号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二七号)

この条例は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五四年条例第三三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第五一号で昭和五四年一二月一五日から施行)

(昭和五四年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中河原木団地に係る部分は、昭和五十四年十二月二十五日から施行する。

(昭和五五年条例第三二号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第五三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五五年規則第五一号で昭和五五年一〇月一日から施行)

(昭和五五年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一二号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表中浜の町団地の項の次に宮園団地の項を加える改正規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。

(昭和五六年規則第三一号で河原木団地の項の改正規定(中層三階建の住宅に係る部分に限る。)は昭和五六年八月一日、南桜川団地の項の次に戸山団地の項を加える改正規定及び河原木団地の項の改正規定(中層五階建の住宅に係る部分に限る。)は昭和五六年一〇月一日から施行)

(昭和五六年条例第三三号)

この条例は、昭和五十七年一月一日から施行する。ただし、改正規定中野木和団地に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第二三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三四号)

この条例は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、別表野木和団地の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五七年規則第四〇号で昭和五七年一〇月一日から施行)

(昭和五七年条例第四〇号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表白銀団地の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第四九号で多賀台団地の項及び是川団地の項の改正規定は昭和五七年一一月一日、野木和団地の項及び岬台団地の項の改正規定並びに宮園団地の項の次に茂森団地の項を加える改正規定は昭和五七年一二月二〇日から施行)

(昭和五七年条例第四八号)

この条例は、昭和五十七年十二月二十一日から施行する。ただし、別表戸山団地の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五八年規則第八号で昭和五八年四月一日から施行)

(昭和五八年条例第三六号)

この条例は、昭和五十八年十一月一日から施行する。ただし、別表野木和団地の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五八年規則第五九号で昭和五八年一二月二〇日から施行)

(昭和五九年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中宮園団地の項の次に宮園第二団地の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第五一号で昭和六一年九月一日から施行)

2 改正後の青森県県営住宅条例第十八条第二項の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。

(昭和六二年条例第一八号)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県営住宅条例第九条の規定は、昭和六十四年四月分以後の家賃の額について適用する。

3 昭和六十四年三月分までの家賃の額については、改正前の青森県県営住宅条例第九条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。

(昭和六二年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第二〇号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第一二号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第三七号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表小柳団地の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第四一号で別表岬台団地の項の次に白山台団地の項を加える改正規定は平成六年八月一日から施行)

(平成六年規則第四七号で別表戸山団地の項の次にベイサイド柳川の項を加える改正規定は、平成六年九月一日から施行)

(平成七年条例第九号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第七条第四項の改正規定及び第十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県営住宅条例第八条の二の規定は、平成七年四月一日以後に県営住宅の入居の承認を受けた者について適用する。

(平成七年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表宮園第二団地の項の次に宮園第三団地の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成七年規則第六六号で平成七年十月一日から施行)

(平成七年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の次に九条を加える改正規定(第二十六条から第二十八条までに係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第七一号で平成九年十月一日から施行)

2 この条例の施行の日において現に改正前の青森県県営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて設置し、及び管理している県営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、改正後の青森県県営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第四条、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十八条及び第十九条の規定は適用せず、改正前の条例第八条の三から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十七条から第十八条の二まで及び第二十条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の県営住宅又は共同施設に係る改正後の条例第二十二条及び第二十七条の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十二条中「近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額」とあるのは「青森県県営住宅条例の一部を改正する条例(平成九年三月青森県条例第三十一号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の青森県県営住宅条例(以下「旧条例」という。)第九条又は第十条の規定により知事が定めた家賃に相当する額」と、改正後の条例第二十七条中「近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める」とあるのは「旧条例第九条又は第十条の規定により知事が定めた家賃に一・四を乗じて得た額とする」とする。

4 改正後の条例第九条、第十条の三又は第十条の四の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第二項の県営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日以前においても改正後の条例の例によりすることができる。

5 平成十年四月一日において現に附則第二項の県営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第九条第一項本文又は第十三条の規定による家賃の額が改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第九条第一項本文又は第十三条の規定による家賃の額から改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第十条の三、第十条の四又は第十三条の規定による家賃の額が改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定による家賃の額に改正前の条例第十八条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第十条の三、第十条の四又は第十三条の規定による家賃の額から改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定による家賃の額及び改正前の条例第十八条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定による家賃の額及び改正前の条例第十八条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

6 平成十年四月一日前に改正前の条例の規定によってした手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成一〇年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第四一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一一年規則第七九号で平成一一年八月一日から施行)

(平成一二年条例第一三〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第五四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第十六項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)

(平成一八年条例第三九号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県営住宅条例第十条の三の規定は、平成十九年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。

(平成一九年条例第三四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第四三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第四項第二号ロの改正規定は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(平成二九年条例第二九号)

この条例は、平成二十九年七月二十六日から施行する。

(平成二九年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第四三号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭五九条例一六・全改、昭五九条例五一・昭六〇条例三九・昭六一条例四四・昭六二条例三八・平元条例五七・平二条例二〇・平二条例三二・平二条例三六・平三条例三七・平六条例三七・平七条例三七・平七条例五四・平一〇条例五四・平一一条例四一・平一五条例五九・平二五条例二七・平三一条例四三・令元条例三七・一部改正)

名称

位置

野木和団地

青森市大字羽白

幸畑団地

青森市幸畑五丁目

桜川団地

青森市桜川五丁目

小柳団地

青森市小柳四丁目

平和台団地

青森市大字新城

浜館団地

青森市南佃二丁目

南桜川団地

青森市桜川九丁目

戸山団地

青森市蛍沢四丁目

青森市赤坂一丁目

ベイサイド柳川

青森市柳川一丁目

城西団地

弘前市大字城西三丁目

弘前市大字城西四丁目

小沢団地

弘前市大字桜ケ丘四丁目

小沢第二団地

弘前市大字桜ケ丘三丁目

城東団地

弘前市大字高田一丁目

浜の町団地

弘前市大字浜ノ町東五丁目

宮園団地

弘前市大字宮園四丁目

宮園第二団地

弘前市大字宮園四丁目

弘前市大字青山三丁目

宮園第三団地

弘前市大字青山二丁目

茂森団地

弘前市大字茂森新町一丁目

旭ケ丘団地

八戸市旭ケ丘一丁目

多賀台団地

八戸市多賀台四丁目

白銀台団地

八戸市白銀台一丁目

八戸市白銀台二丁目

是川団地

八戸市是川一丁目

八戸市是川四丁目

河原木団地

八戸市下長四丁目

八戸市下長五丁目

岬台団地

八戸市岬台四丁目

白山台団地

八戸市北白山台四丁目

松島団地

五所川原市松島町六丁目

新宮団地

五所川原市若葉三丁目

五所川原市大字長橋

広田団地

五所川原市みどり町五丁目

上平団地

十和田市大字三本木

桜町団地

三沢市桜町三丁目

中央団地

むつ市中央二丁目

昭和団地

むつ市昭和町

山田団地

むつ市山田町

金谷団地

むつ市松山町

青森県県営住宅条例

昭和36年12月20日 条例第69号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第1節
沿革情報
昭和36年12月20日 条例第69号
昭和37年10月15日 条例第63号
昭和39年4月1日 条例第52号
昭和40年3月31日 条例第38号
昭和41年3月30日 条例第45号
昭和41年7月5日 条例第59号
昭和41年10月14日 条例第76号
昭和43年10月3日 条例第44号
昭和44年3月29日 条例第21号
昭和44年10月11日 条例第41号
昭和45年10月12日 条例第61号
昭和45年12月25日 条例第72号
昭和46年3月20日 条例第22号
昭和46年10月14日 条例第45号
昭和47年4月1日 条例第27号
昭和47年10月7日 条例第45号
昭和48年3月30日 条例第22号
昭和48年10月11日 条例第44号
昭和48年12月22日 条例第58号
昭和49年3月26日 条例第17号
昭和49年12月24日 条例第60号
昭和50年3月20日 条例第18号
昭和50年12月22日 条例第53号
昭和51年3月25日 条例第33号
昭和51年6月26日 条例第55号
昭和51年12月25日 条例第67号
昭和52年3月24日 条例第8号
昭和52年9月27日 条例第26号
昭和53年3月25日 条例第19号
昭和53年10月14日 条例第41号
昭和53年12月21日 条例第44号
昭和54年3月20日 条例第9号
昭和54年6月30日 条例第27号
昭和54年11月1日 条例第33号
昭和54年12月24日 条例第40号
昭和55年3月27日 条例第32号
昭和55年7月17日 条例第53号
昭和55年10月9日 条例第61号
昭和56年3月26日 条例第12号
昭和56年6月30日 条例第25号
昭和56年12月22日 条例第33号
昭和57年3月25日 条例第23号
昭和57年6月15日 条例第34号
昭和57年10月14日 条例第40号
昭和57年12月8日 条例第48号
昭和58年10月13日 条例第36号
昭和59年3月27日 条例第16号
昭和59年12月22日 条例第51号
昭和60年6月29日 条例第39号
昭和61年7月24日 条例第44号
昭和62年3月17日 条例第18号
昭和62年10月13日 条例第38号
平成元年3月23日 条例第37号
平成元年12月22日 条例第57号
平成2年3月26日 条例第20号
平成2年10月15日 条例第32号
平成2年12月25日 条例第36号
平成3年3月18日 条例第12号
平成3年12月25日 条例第37号
平成6年7月4日 条例第37号
平成7年3月22日 条例第9号
平成7年7月1日 条例第37号
平成7年12月22日 条例第54号
平成9年3月26日 条例第31号
平成10年10月14日 条例第54号
平成11年7月1日 条例第41号
平成12年3月24日 条例第130号
平成12年7月17日 条例第144号
平成12年10月13日 条例第165号
平成15年8月6日 条例第59号
平成16年10月15日 条例第54号
平成17年3月25日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第39号
平成19年3月23日 条例第34号
平成20年3月26日 条例第33号
平成24年3月28日 条例第43号
平成25年3月27日 条例第27号
平成26年10月15日 条例第88号
平成29年7月7日 条例第29号
平成29年12月15日 条例第38号
平成31年3月22日 条例第43号
令和元年12月13日 条例第37号
令和2年3月27日 条例第20号
令和6年3月27日 条例第3号