○青森県特定公共賃貸住宅規則
平成九年七月三十日
青森県規則第七十四号
〔青森県特定公共賃貸住宅条例施行規則〕をここに公布する。
青森県特定公共賃貸住宅規則
(平一七規則七三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県特定公共賃貸住宅条例(平成九年三月青森県条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項並びに特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七規則七三・一部改正)
(平一六規則七五・一部改正)
(入居者資格に係る所得の基準)
第三条 条例第四条第一項第一号及び第二号に規定する規則で定める所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。以下「省令」という。)第一条第四号に規定する所得をいう。次条第一項第三号イを除き、以下同じ。)の基準は、十五万八千円以上四十八万七千円以下であることとする。
2 条例第四条第一項第三号に規定する規則で定める所得の基準は、四十八万七千円以下であること(所得が十五万八千円未満である者にあっては、所得の上昇が見込まれること)とする。
(平二〇規則一四・平二一規則四・令四規則五一・一部改正)
一 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
二 入居申込者及び同居予定者が県税を滞納していないことを証明する書類
三 入居申込者又は同居予定者が所得金額(省令第一条第四号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
イ 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(1) 当該入居の申込みをしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(2) 当該入居の申込みをしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
ロ イに掲げる書類に基づき所得を省令第一条第四号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類
四 その他知事が必要と認める書類
(平二六規則五三・平三〇規則三・平三〇規則四八・令四規則五一・一部改正)
2 知事は、条例第八条第一項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。
(平三〇規則四八・一部改正)
(請書)
第六条 条例第九条第一項第一号に規定する請書は、第四号様式によるものとする。
(平三〇規則四八・一部改正)
(保証人の変更等)
第七条 入居者は、保証人が条例第九条第一項第一号に規定する資格を失ったときその他の理由により保証人を変更しようとするときは保証人変更承認申請書(第五号様式)を、保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは保証人住所等変更届(第六号様式)を知事に提出しなければならない。
(平三〇規則四八・一部改正)
第八条 知事は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、保証人の住民票の写し及び所得証明書を提出させることがある。
(平三〇規則四八・一部改正)
(平三〇規則四八・一部改正)
一 入居申込者が当該入居の申込みをしようとする日の属する年度分の家賃について減額を受けようとする場合 当該入居の申込みをしようとする日
二 入居申込者が当該入居の申込みをしようとする日の属する年度の翌年度分の家賃について減額を受けようとする場合 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じて次に掲げる日
イ 当該入居の申込みをしようとする日が四月から六月までの間にある場合 その日の属する年の七月末日
ロ 当該入居の申込みをしようとする日が七月から翌年の三月までの間にある場合 当該入居の申込みをしようとする日
三 入居者が翌年度分の家賃について減額を受けようとする場合(前号に掲げる場合を除く。) 毎年七月末日
一 入居申込者若しくは同居予定者又は入居者若しくは同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
イ 当該申請をしようとする日の属する年の前年の所得証明書
ロ イに掲げる書類に基づき所得を省令第一条第四号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類
二 その他知事が必要と認める書類
(平三〇規則三・平三〇規則四八・令四規則五一・一部改正)
(不在届)
第十二条 入居者は、その不在期間が十五日以上にわたるときは、特定公共賃貸住宅不在届(第十一号様式)をあらかじめ知事に提出しなければならない。
(平三〇規則四八・一部改正)
(平三〇規則四八・一部改正)
(一部転用承認等の申請)
第十四条 条例第十八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により知事の承認を得ようとする者は、それぞれ特定公共賃貸住宅一部転用承認申請書(第十三号様式)又は特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(第十四号様式)を知事に提出しなければならない。
(平三〇規則四八・一部改正)
一 新たに同居させようとする者の住民票の写し
二 同居承認申請者、同居者及び新たに同居させようとする者が県税を滞納していないことを証明する書類
三 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
イ 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(1) 当該申請をしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(2) 当該申請をしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
ロ イに掲げる書類に基づき所得を省令第一条第四号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類
四 その他知事が必要と認める書類
(平二六規則五三・平三〇規則三・平三〇規則四八・令四規則五一・一部改正)
一 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し
二 入居継続承認申請者及び同居者が県税を滞納していないことを証明する書類
三 入居継続承認申請者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
イ 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(1) 当該申請をしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(2) 当該申請をしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
ロ イに掲げる書類に基づき所得を省令第一条第四号に規定するところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類
四 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類
五 その他知事が必要と認める書類
(平二六規則五三・平三〇規則三・平三〇規則四八・令四規則五一・一部改正)
(平三〇規則四八・一部改正)
(平三〇規則四八・一部改正)
(駐車場利用承認の申請)
第十九条 条例第二十一条第一項の承認を受けようとする者は、駐車場利用承認申請書(第十九号様式)に自動車検査証の写しその他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(平一六規則七五・追加、平三〇規則四八・一部改正)
(駐車場利用承認書)
第二十条 知事は、条例第二十一条第一項の承認をしたときは、駐車場利用承認書(第二十号様式)を交付するものとする。
(平一六規則七五・追加、平三〇規則四八・一部改正)
(平一六規則七五・追加)
(駐車場の使用料の徴収方法)
第二十二条 条例第二十二条の使用料(以下「駐車場の使用料」という。)は、条例第二十一条第一項の承認に係る利用期間の初日から駐車場を明け渡した日まで徴収する。
2 前項の場合において、その月の利用期間が一月に満たないときは、その月の駐車場の使用料は、日割計算によって徴収する。
3 知事は、条例第二十一条第一項の承認を受けた者(以下「駐車場利用者」という。)が第二十五条に規定する手続を経ないで駐車場を明け渡したときは、第一項の規定にかかわらず、明け渡した日を認定し、その日までの駐車場の使用料を徴収するものとする。
(平一六規則七五・追加)
(駐車場の使用料の納期限)
第二十三条 駐車場の使用料は、毎月末日(駐車場利用者が月の中途で駐車場を明け渡すときは、当該駐車場の明渡しを行う日)までに、その月分を納付しなければならない。
(平一六規則七五・追加)
(駐車場利用変更届)
第二十四条 駐車場利用者は、駐車する車両又は駐車する車両の所有者若しくは使用者の氏名若しくは名称に変更があったときは、速やかに駐車場利用変更届(第二十一号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一六規則七五・追加、平三〇規則四八・一部改正)
(返還届)
第二十五条 駐車場利用者は、駐車場を明け渡そうとするときは、明渡しの日の五日前までに、明渡しの年月日を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(平一六規則七五・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第二十六条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第二条の規定により同条に規定する指定管理者に特定公共賃貸住宅の団地及びその共同施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、特定公共賃貸住宅の団地及びその共同施設の施設、設備等の維持管理に関することその他特定公共賃貸住宅の団地及びその共同施設の管理に関し必要な業務(個人番号の届出の受理に関する業務を除く。)を行う。
(平一七規則七三・追加、平三〇規則四八・一部改正)
附則
附則(平成一〇年規則第六八号)
この規則は、平成十年八月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第六七号)
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一〇三号)
この規則は、平成十一年十月十一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一二四号)
この規則は、平成十一年十二月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一二九号)
この規則は、平成十一年十二月二十日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六〇号)
この規則は、平成十二年六月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三号)
この規則は、平成十三年二月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第七五号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 青森県特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例(平成十六年十月青森県条例第五十五号)による改正後の青森県特定公共賃貸住宅条例(平成九年三月青森県条例第六号)第二十一条第一項の承認を受けようとする者は、この規則の施行前においても、改正後の青森県特定公共賃貸住宅条例施行規則第十九条の規定の例により、同項の承認の申請をすることができる。
附則(平成一七年規則第七三号)
この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)附則第十六項の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年四月一日)
附則(平成一九年規則第四八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五三号)
この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四八号)
この規則は、平成三十一年六月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第一南桜川団地の項を削る改正規定及び別表第二南桜川団地の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第二二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第二三号)
この規則は、令和五年八月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一〇規則六八・平一一規則六七・平一一規則一〇三・平一一規則一二四・平一一規則一二九・平一二規則一六〇・平一三規則三・一部改正、平一六規則七五・旧別表・一部改正、平一九規則四八・令二規則一六・令三規則三・令三規則八八・令五規則二三・一部改正)
特定公共賃貸住宅の団地の名称 | 戸数 | 共同施設 |
幸畑団地 | 四戸 | 通路、駐車場 |
新宮団地 | 二戸 | 通路、駐車場 |
中央団地 | 四戸 | 通路、駐車場 |
別表第二(第二十一条関係)
(平一六規則七五・追加、平一九規則四八・平二二規則二二・平二五規則一七・平二八規則一八・平三一規則一八・令二規則一六・令三規則八八・令四規則二二・一部改正)
区分 | 金額(月額) | |
幸畑団地 | 千六百円 (未舗装の駐車区画にあっては、五百円) | |
新宮団地 | 千四百円 | |
中央団地 | 千七百円 |
(平20規則14・平26規則53・平30規則3・平30規則48・令元規則6・令3規則70・一部改正)
(平30規則48・追加、令元規則6・一部改正)
(平30規則48・旧第2号様式繰下、令元規則6・令2規則16・一部改正)
(令2規則16・全改)
(平17規則73・一部改正、平30規則48・旧第4号様式繰下、令元規則6・令2規則16・令3規則70・一部改正)
(平12規則16・平17規則73・一部改正、平30規則48・旧第5号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平30規則48・旧第6号様式繰下、令元規則6・令3規則70・一部改正)
(平12規則16・一部改正、平30規則48・旧第7号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平30規則3・一部改正、平30規則48・旧第8号様式繰下、令元規則6・令3規則70・一部改正)
(平30規則48・旧第9号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平12規則16・平17規則73・一部改正、平30規則48・旧第10号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平12規則16・平17規則73・一部改正、平30規則48・旧第11号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平30規則48・旧第12号様式繰下、令元規則6・令3規則70・一部改正)
(平30規則48・旧第13号様式繰下、令元規則6・令3規則70・一部改正)
(平20規則14・平26規則53・平30規則3・一部改正、平30規則48・旧第14号様式繰下、令元規則6・令3規則70・一部改正)
(平20規則14・平26規則53・平30規則3・一部改正、平30規則48・旧第15号様式繰下、令元規則6・令3規則70・一部改正)
(平12規則16・一部改正、平30規則48・旧第16号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平30規則48・旧第17号様式繰下)
(平16規則75・追加、平30規則48・旧第18号様式繰下、令元規則6・令3規則70・一部改正)
(平16規則75・追加、平30規則48・旧第19号様式繰下、令元規則6・一部改正)
(平16規則75・追加、平17規則73・一部改正、平30規則48・旧第20号様式繰下、令元規則6・一部改正)