○青森県建築基準法施行条例

平成十二年十月十三日

青森県条例第百五十八号

青森県建築基準法施行条例をここに公布する。

青森県建築基準法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条の規定による災害危険区域内における建築物の建築に関する制限、法第四十条の規定による建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十四条の四第二項の規定による道に関する基準、法第四十三条第三項の規定による建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加及び法第五十六条の二第一項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平一五条例三七・平三〇条例七一・一部改正)

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法及び令において使用する用語の例による。

(平一五条例三七・一部改正)

(災害危険区域内の建築制限)

第三条 法第三十九条第一項の災害危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域(建築主事を置く市町村の区域内にあるものを除く。)とする。

2 前項の規定による災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、建築物の構造又は敷地の状況により災害防止上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による災害危険区域内において前項の建築物以外の建築物を建築する場合には、当該建築物の安全を確保するために必要な擁壁その他の施設を設けなければならない。ただし、建築物の構造又は敷地の状況により災害防止上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(がけと建築物との関係)

第四条 前条第一項の規定による災害危険区域外にある高さ三メートル以上のがけ(地表面が水平面に対し三十度以上の角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は当該がけの上下に接する土地(がけの上にあってはがけの上端からの水平距離が当該がけの高さの一倍以内、がけの下にあってはがけの下端からの水平距離が当該がけの高さの二倍以内の土地をいう。)に建築物を建築する場合には、当該建築物の安全を確保するために必要な擁壁その他の施設を設けなければならない。ただし、建築物の構造又は敷地の状況により安全上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(角空地)

第五条 都市計画区域内にある建築物の敷地が、百二十度未満の角度で交わり、又は屈折する幅員六メートル未満の道路に接する角地を有する敷地である場合は、当該角地の隅角を挟む辺の長さ二メートル以上の二等辺三角形の部分を空地としなければならない。ただし、道路に当該二等辺三角形の部分に相当するすみ切りがある場合は、この限りでない。

(路地状部分のみにより道路に接する敷地の形態)

第六条 都市計画区域内にある建築物(一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。以下「一戸建住宅」という。)を除く。)の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合におけるその敷地の路地状部分の一は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める幅員を有しなければならない。ただし、建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により安全上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

 敷地の路地状部分の長さが二十メートル以下のもの 二メートル以上

 敷地の路地状部分の長さが二十メートルを超え三十メートル以下のもの 三メートル以上

 敷地の路地状部分の長さが三十メートルを超えるもの又は別表に掲げる建築物(同表第七号から第十三号までに掲げる建築物にあっては、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以内のものを除く。)の敷地に係るもの 四メートル以上

(敷地と道路との関係)

第七条 都市計画区域内にある建築物(一戸建住宅を除く。)別表に掲げるもの(同表第七号から第十三号までに掲げる建築物にあっては、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以内のものを除く。)の敷地は、道路に四メートル以上有効に接しなければならない。ただし、建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により安全上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(柱の小径)

第八条 令第四十三条第一項の表の(二)に該当する建築物の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、同項ただし書に該当する場合を除き、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、同表の(三)に掲げるそれぞれの割合以上のものでなければならない。

(屋外階段の構造)

第九条 別表に掲げる建築物(一戸建住宅を除く。)に設ける階段(傾斜路を含む。)で屋外に設けるものには、防雪又は融雪の設備を設けなければならない。ただし、積雪量その他の気象条件等により避難上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(道に関する基準)

第九条の二 令第百四十四条の四第二項の条例で定める基準は、青森市、弘前市及び八戸市の区域以外の区域に限り、同条第一項各号に掲げるもののほか、幅員が六メートル以上であることとする。

(平一五条例三七・追加)

(百貨店等と道路との関係)

第十条 都市計画区域内にある百貨店又は物品販売業を含む店舗(その用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。)は、その外壁の長さの三分の一以上が道路に面しなければならない。ただし、避難上有効に、その外壁の二方面以上が道路に面し、又はその外壁の一方面が道路に面し、かつ、他の一方面が道路に通ずる幅員三メートル以上の通路に面する場合その他その周囲に有効な空地が確保されていること等により避難上支障がない場合として規則で定める場合は、この限りでない。

(興行場等の敷地と道路との関係)

第十一条 都市計画区域内にある劇場、映画館、観覧場、演芸場、公会堂又は集会場(以下「興行場等」という。)の敷地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める幅員を有する道路に接しなければならない。

 興行場等の客席部の床面積の合計が百五十平方メートル以内の場合 四メートル以上

 興行場等の客席部の床面積の合計が百五十平方メートルを超え二百平方メートル以内の場合 五メートル以上

 興行場等の客席部の床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内の場合 六メートル以上

 興行場等の客席部の床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内の場合 八メートル以上

 興行場等の客席部の床面積の合計が千平方メートルを超える場合 十メートル以上

2 前項の敷地が同項の道路に接する長さは、当該興行場等の客席部の床面積の合計十平方メートルにつき二十センチメートル(当該興行場等の主要構造部が耐火構造又は一時間準耐火基準に適合する準耐火構造である場合にあっては、十五センチメートル)の割合で算出した数値に八メートルを加えた数値以上としなければならない。

3 第一項の敷地が、同項に規定する道路に接し、かつ、他の道路又は有効な空地に前項に規定する長さ以上避難上有効に接する場合は、同項の規定にかかわらず、同項の長さは、同項に規定する数値の十分の七以上とすることができる。

4 第一項の興行場等で、その敷地内に有効な空地が確保されていること等により避難上支障がないものとして規則で定めるものの敷地については、同項及び第二項の規定は、適用しない。

(平二七条例三三・令元条例二三・一部改正)

(自動車車庫等の敷地と道路との関係)

第十二条 都市計画区域内にある自動車車庫又は自動車修理工場(以下「自動車車庫等」という。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のものの敷地の自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路又は道路の箇所に面して設けてはならない。ただし、交通の安全上支障がない場合は、この限りでない。

 幅員六メートル未満の道路

 道路の交差点若しくは道路の曲がり角から五メートル以内の箇所又はこう配が六分の一以上の坂道

 道路上に設ける電車の停留所若しくは引返場、安全地帯、横断歩道、橋詰め、踏切、トンネル又は陸橋から十メートル以内の箇所

 小学校、特別支援学校、幼稚園、児童福祉施設等(令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)又は公園の主要な出入口から二十メートル以内の箇所

 知事が交通上支障があると認めて指定した箇所

2 前項の自動車車庫等で、その敷地内に道路との境界線に沿って当該道路の反対側境界線からの距離が六メートル以上となるような空地(次項の規定による空地は、算入しない。)を設けたものの敷地の自動車の出入口については、前項第一号の規定は、適用しない。

3 都市計画区域内にある自動車車庫等(自家用自動車の自動車車庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートル以内のものを除く。)の敷地の自動車の出入口で、道路に面して設けるものには、当該道路の境界線から奥行き二メートル以上の通行の安全上有効な空地を設けなければならない。ただし、建築物のうち当該空地の地盤面から三メートル以上の高さにある部分を当該空地内に突き出すことができる。

(平一九条例三五・一部改正)

(日影による中高層の建築物の高さの制限)

第十三条 法第五十六条の二第一項の条例で指定する区域は、八戸市の区域以外の区域であって法別表第四(い)欄の一の項から三の項までに掲げる地域(近隣商業地域及び準工業地域にあっては、青森市及び弘前市の区域に限る。)とし、同条第一項の条例で指定する平均地盤面からの高さは、四メートルとし、同項の条例で指定する号は、同表(に)欄の(二)の号とする。

(平一六条例二六・一部改正)

(罰則)

第十四条 第三条から第十二条まで(第三条第一項第九条の二第十一条第三項及び第四項並びに第十二条第二項を除く。)の規定に違反した場合においては、その建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物の工事施工者)は、五十万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、その設計者又は工事施工者を罰するほか、その建築主に対して同項の刑を科する。

(平一五条例三七・平一九条例三五・一部改正)

(両罰規定)

第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

3 青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年十二月青森県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第三七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第二六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三三号)

この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成三〇年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第六条、第七条、第九条関係)

一 学校、体育館

二 百貨店、物品販売業を営む店舗(その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以内のものを除く。)、マーケット、市場

三 劇場、映画館、観覧場、演芸場、公会堂、集会場

四 展示場、博物館、美術館、図書館

五 倉庫業の用に供する倉庫

六 自動車車庫、自動車修理工場

七 病院、診療所、児童福祉施設等

八 共同住宅、寄宿舎、長屋

九 ホテル、旅館、簡易宿所、下宿

十 ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

十一 遊技場、ダンスホール、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、待合、貸席、料理店、飲食店

十二 公衆浴場

十三 工場(作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの及び自動車修理工場を除く。)

十四 階数が三以上である建築物

十五 令第百十六条の二第一項の居室を有する建築物

十六 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える建築物

青森県建築基準法施行条例

平成12年10月13日 条例第158号

(令和元年10月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第2節
沿革情報
平成12年10月13日 条例第158号
平成15年3月24日 条例第37号
平成16年3月26日 条例第26号
平成19年3月23日 条例第35号
平成27年3月25日 条例第33号
平成30年10月15日 条例第71号
令和元年10月15日 条例第23号