○青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例
平成十一年十二月二十四日
青森県条例第五十四号
青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。
青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 各市町村が処理することとする事務(第二条―第十二条)
第三章 各市が処理することとする事務(第十三条)
第四章 各町村が処理することとする事務(第十四条―第十六条)
第五章 一部の市町村が処理することとする事務(第十七条―第五十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 各市町村が処理することとする事務
(地方自治法に基づく事務)
第二条 地方自治法第九条の五第一項の規定による新たに生じた土地の確認の届出の受理及び同条第二項の規定による告示に関する事務は、各市町村が処理することとする。
(平一九条例八二・追加、平二三条例五三・一部改正)
(国有財産法に基づく事務)
第三条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)に基づく事務(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第四号の市町村道及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項の規定により市町村長が指定した河川の用に供されている国有財産に係るものに限る。)のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 国有財産法第三十一条の二第一項の規定による他人の占有する土地への立入りに関すること。
二 国有財産法第三十一条の三第一項の規定による境界の確定の協議及び同条第三項の規定による境界の明示に関すること。
三 国有財産法第三十一条の四第一項の規定による境界を定めるための調査、同条第二項の規定による境界の決定並びに同条第五項の規定による当該境界及びこれを定めた経過の通知及び公告に関すること。
四 国有財産法第三十一条の五第一項の規定による境界に同意しない旨の通告の受理並びに同条第三項の規定による境界が確定した旨の通知及び公告に関すること。
(平一二条例一〇六・追加、平一五条例一三・旧第四条繰上、平一九条例八二・旧第三条繰下、平二三条例五三・旧第四条繰上)
(化製場等に関する法律等に基づく事務)
第四条 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)並びに青森県化製場等に関する条例(昭和五十九年六月青森県条例第二十七号。以下「化製場等条例」という。)及び化製場等条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 化製場等に関する法律第三条第一項の規定による死亡獣畜取扱場の設置の許可及び同条第二項の規定による死亡獣畜取扱場の構造設備等の変更の届出の受理に関すること。
二 化製場等に関する法律第九条第一項の規定による動物の飼養及び収容の許可並びに同条第四項の規定による動物の飼養及び収容の届出の受理に関すること。
三 化製場等条例第六条第一項の規定による死亡獣畜取扱場の設置の許可に係る事項の変更並びに死亡獣畜取扱場の経営の停止、再開及び廃止の届出並びに同条第二項の規定による死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けた者の死亡、法人の合併による消滅及び法人の合併以外の事由による解散の届出の受理に関すること。
四 化製場等条例第十三条第一項の規定による動物の飼養及び収容の許可に係る事項の変更並びに当該許可に係る動物の飼養及び収容の停止、再開及び廃止の届出並びに同条第二項において準用する化製場等条例第六条第二項の規定による動物の飼養及び収容の許可を受けた者の死亡、法人の合併による消滅及び法人の合併以外の事由による解散の届出の受理に関すること。
(平一二条例一〇六・旧第四条繰下、平一五条例一三・旧第五条繰上、平一九条例八二・旧第四条繰下、平二三条例五三・旧第五条繰上)
(屋外広告物法等に基づく事務)
第五条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)並びに青森県屋外広告物条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十五号。以下「屋外広告物条例」という。)及び屋外広告物条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村(弘前市を除く。)が処理することとする。
一 屋外広告物法第七条第三項の規定による措置及びこれに係る費用の徴収に関すること。
二 屋外広告物法第七条第四項の規定による違反に係るはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等の除却に関すること。
三 屋外広告物法第八条第一項の規定による広告物及び掲出物件の保管、同条第二項の規定による当該保管に係る公示、同条第三項の規定による当該保管に係る広告物及び掲出物件の売却並びに当該売却に係る代金の保管並びに同条第四項の規定による当該保管に係る広告物及び掲出物件の廃棄に関すること。
四 屋外広告物条例第六条の規定による広告物の表示及び掲出物件の設置の許可に関すること。
五 屋外広告物条例第八条第五項の規定による自己の氏名、名称、店名及び商標並びに自己の事業及び営業の内容を表示するため、自己の住所並びに事業所、営業所及び作業場に表示する広告物及びこれを掲出する掲出物件で、同条第二項第一号に掲げるもの以外のものの表示及び設置の許可に関すること。
六 屋外広告物条例第八条第六項の規定による道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物(同条第二項第六号に該当するものを除く。)及び掲出物件の表示及び設置の許可に関すること。
七 屋外広告物条例第十条第三項の規定による許可の期間の更新に関すること。
八 第四号から前号までに掲げる事務に係る屋外広告物条例第十一条第一項の規定による広告物及び掲出物件の変更及び改造の許可に関すること。
九 第四号から前号までに掲げる事務に係る屋外広告物条例第十三条の規定による許可の証印の調製及び押印並びに許可の証票の交付に関すること。
十一 第四号から第八号までに掲げる事務に係る屋外広告物条例第十五条の規定による許可の取消しに関すること。
十二 第四号から第八号までに掲げる事務に係る屋外広告物条例第十八条第二項の規定による広告物及び掲出物件の除却の届出の受理に関すること。
十三 屋外広告物条例第十九条第一項の規定による広告物及び掲出物件の表示及び設置の停止の命令並びにこれらの除却その他良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止のため必要な措置の命令並びに同条第二項の規定による当該措置及び掲出物件の除却に係る公告に関すること。
十四 屋外広告物条例第三十八条の規定による良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止のため必要な指導、助言及び勧告に関すること。
十五 第四号から第九号まで及び第十一号から第十三号までに掲げる事務に係る屋外広告物条例第四十二条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
十六 第十四号に掲げる事務に係る屋外広告物条例第四十二条第二項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問に関すること。
一 屋外広告物法第七条第一項の規定による広告物及び掲出物件の表示及び設置の停止の命令並びにこれらの除却その他良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止のため必要な措置の命令、同条第二項の規定による当該措置及び掲出物件の除却に係る公告並びに同条第三項の規定による当該措置及びこれに係る費用の徴収に関すること。
二 屋外広告物法第七条第四項の規定による違反に係るはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等の除却に関すること。
三 屋外広告物法第八条第一項の規定による広告物及び掲出物件の保管、同条第二項の規定による当該保管に係る公示、同条第三項の規定による当該保管に係る広告物及び掲出物件の売却並びに当該売却に係る代金の保管並びに同条第四項の規定による当該保管に係る広告物及び掲出物件の廃棄に関すること。
四 屋外広告物条例第三十八条の規定による良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止のため必要な指導、助言及び勧告に関すること。
五 前号に掲げる事務に係る屋外広告物条例第四十二条第二項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問に関すること。
(平一四条例八・追加、平一五条例一三・旧第六条繰上、平一六条例五六・平一八条例三八・平一九条例六八・一部改正、平一九条例八二・旧第五条繰下、平二三条例五三・旧第六条繰上・一部改正、平二六条例四二・平二八条例五三・一部改正)
(土地区画整理法に基づく事務)
第六条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 土地区画整理法第七十六条第一項の規定による土地の形質の変更並びに建築物その他の工作物の新築、改築及び増築並びに移動の容易でない物件の設置及びたい積(県が施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)の許可に関すること。
二 前号に掲げる事務に係る土地区画整理法第七十六条第四項の規定による土地の原状回復並びに建築物その他の工作物及び物件の移転及び除却の命令並びに同条第五項の規定による当該措置及びこれに係る公告に関すること。
(平一二条例一〇六・旧第五条繰下、平一四条例八・旧第六条繰下、平一五条例一三・旧第七条繰上、平一九条例八二・旧第六条繰下、平二一条例九四・旧第七条繰下、平二三条例五三・旧第八条繰上)
(住宅地区改良法に基づく事務)
第七条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 住宅地区改良法第九条第一項の規定による土地の形質の変更並びに建築物その他の工作物の新築、改築及び増築並びに移動の容易でない物件の設置及びたい積の許可に関すること。
二 前号に掲げる事務に係る住宅地区改良法第九条第四項の規定による土地の原状回復並びに建築物その他の工作物及び物件の移転及び除却の命令並びに同条第五項の規定による当該措置及びこれに係る公告に関すること。
三 住宅地区改良法第二十一条第一項の規定による土地の試掘及びボーリング並びにこれらに伴う植物及び垣、さく等の伐除の許可に関すること。
(平一二条例一〇六・旧第六条繰下、平一四条例八・旧第七条繰下、平一五条例一三・旧第八条繰上、平一九条例八二・旧第七条繰下、平二一条例九四・旧第八条繰下、平二三条例五三・旧第九条繰上)
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務)
第八条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 液化石油ガス法第三十八条の三の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。
二 前号に掲げる事務に係る液化石油ガス法第八十七条第一項の規定による関係行政機関への通報に関すること。
(平一二条例一〇六・旧第七条繰下、平一四条例八・旧第八条繰下、平一五条例一三・旧第九条繰上、平一九条例八二・旧第八条繰下、平二一条例九四・旧第九条繰下、平二三条例五三・旧第十条繰上)
(都市再開発法に基づく事務)
第九条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 都市再開発法第六十六条第一項の規定による土地の形質の変更並びに建築物その他の工作物の新築、改築及び増築並びに移動の容易でない物件の設置及びたい積(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものを除く。)の許可に関すること。
二 前号に掲げる事務に係る都市再開発法第六十六条第四項の規定による土地の原状回復並びに建築物その他の工作物及び物件の移転及び除却の命令並びに同条第五項の規定による当該措置及びこれに係る公告に関すること。
三 都市再開発法第六十六条第七項の規定による土地の形質の変更並びに建築物その他の工作物の新築、改築、増築及び大修繕並びに物件の附加増置の承認に関すること。
(平一二条例一〇六・旧第九条繰下、平一四条例八・旧第十条繰下、平一五条例一三・旧第十一条繰上、平一九条例八二・旧第十条繰下、平二一条例九四・旧第十一条繰下、平二三条例五三・旧第十二条繰上)
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づく事務)
第十条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)及び鳥獣保護管理法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による鳥獣の管理(鳥獣による生活環境、農林水産業及び生態系に係る被害の防止に限る。)の目的による鳥獣(ダイサギ、トビ、ドバト及びサル、狩猟鳥獣並びに飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣に限る。)の捕獲等の許可並びに当該許可に係る同条第七項の規定による許可証の交付、同条第八項の規定による従事者証の交付、同条第九項の規定による許可証及び従事者証の再交付、同条第十一項の規定による許可証及び従事者証の返納並びに同条第十三項の規定による捕獲等の結果の報告に関すること。
二 前号に掲げる事務に係る鳥獣保護管理法第十条第一項の規定による違反に係る鳥獣の解放その他の必要な措置の命令及び同条第二項の規定による許可の取消しに関すること。
三 鳥獣保護管理法第十九条第一項の規定による対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養の登録、同条第三項の規定による登録票の交付及び同条第六項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付に関すること。
四 鳥獣保護管理法第二十条第三項の規定による登録鳥獣の譲受け及び引受けの届出の受理に関すること。
五 鳥獣保護管理法第二十一条第一項の規定による登録票の返納に関すること。
六 鳥獣保護管理法第二十二条第一項の規定による違反に係る鳥獣の解放その他の必要な措置の命令及び同条第二項の規定による登録の取消しに関すること。
七 鳥獣保護管理法第二十四条第一項の規定による販売禁止鳥獣等(ヤマドリ及びその卵に限る。)の販売の許可並びに当該許可に係る同条第五項の規定による販売許可証の交付、同条第六項の規定による販売許可証の再交付及び同条第八項の規定による販売許可証の返納に関すること。
八 前号に掲げる事務に係る鳥獣保護管理法第二十四条第九項の規定による違反に係る鳥獣の解放その他の必要な措置の命令及び同条第十項の規定による許可の取消しに関すること。
九 前各号に掲げる事務に係る鳥獣保護管理法第七十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第三項の規定による立入検査に関すること。
十二 鳥獣保護管理法施行規則第二十条第五項に規定する登録票に係る変更の届出の受理及び同条第六項に規定する登録票の亡失の届出の受理に関すること。
十三 鳥獣保護管理法施行規則第二十四条第五項に規定する販売許可証(第七号に規定する許可に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る変更の届出の受理及び同条第六項に規定する販売許可証の亡失の届出の受理に関すること。
(平一五条例一三・追加、平一九条例九・一部改正、平一九条例八二・旧第十一条繰下、平二一条例九四・旧第十二条繰下、平二三条例五三・旧第十三条繰上、平二七条例六・平二七条例四七・一部改正)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務)
第十一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 障害者総合支援法第五十二条第一項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請に対する審査(当該申請に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員の所得の状況に係るものに限る。)に関すること。
二 障害者総合支援法第五十六条第二項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の認定の申請に対する審査(当該申請に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員の所得の状況に係るものに限る。)に関すること。
(平二九条例三七・追加)
(青森県りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例に基づく事務)
第十二条 青森県りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例(昭和四十七年十月青森県条例第四十一号。以下「りんご黒星病等防止条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 りんご黒星病等防止条例第四条の規定による勧告に関すること。
二 前号に掲げる事務に係るりんご黒星病等防止条例第六条第一項の規定による立入検査及び収去に関すること。
(平一二条例一〇六・追加、平一四条例八・旧第十一条繰下、平一五条例七四・旧第十二条繰下、平一九条例八二・旧第十三条繰下、平二一条例九四・旧第十四条繰下、平二三条例五三・旧第十五条繰上、平二七条例六三・旧第十二条繰上、平二九条例三七・旧第十一条繰下)
第三章 各市が処理することとする事務
(戦傷病者特別援護法に基づく事務)
第十三条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市が処理することとする。
一 戦傷病者特別援護法第二十条第一項の規定による更生医療の給付に関すること。
二 戦傷病者特別援護法第二十一条第一項の規定による補装具の支給及び修理に関すること。
(平一二条例一〇六・追加、平一四条例八・旧第十四条繰下、平一五条例七四・旧第十五条繰下、平一九条例八二・旧第十六条繰下、平二一条例九四・旧第十七条繰下、平二三条例五三・旧第十八条繰上・旧第十七条繰上、平二七条例六三・旧第十三条繰上、平二九条例三七・旧第十二条繰下)
第四章 各町村が処理することとする事務
(平二三条例五三・追加)
(墓地、埋葬等に関する法律に基づく事務)
第十四条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「墓地埋葬法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各町村が処理することとする。
一 墓地埋葬法第十条第一項の規定による墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可に関すること。
二 墓地埋葬法第十条第二項の規定による墓地の区域並びに納骨堂及び火葬場の施設の変更並びに墓地、納骨堂及び火葬場の廃止の許可に関すること。
三 墓地埋葬法第十八条第一項の規定による立入検査及び報告の徴収に関すること。
四 墓地埋葬法第十九条の規定による墓地、納骨堂及び火葬場の施設の整備改善並びに使用の制限及び禁止の命令並びに許可の取消しに関すること。
(平二三条例五三・追加、平二七条例六三・旧第十四条繰上、平二九条例三七・旧第十三条繰下)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律等に基づく事務)
第十五条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各町村が処理することとする。
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第一項の規定による届出(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)の受理及び同条第二項の規定による死亡の届出(障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当に係るものに限る。)の受理に関すること。
二 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第二条に規定する認定の請求の受理に関すること。
三 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第三条及び第四条(これらの規定を同令第十六条において準用する場合を含む。)並びに第六条及び第十一条(これらの規定を同令第十三条第二項(同令第十六条において準用する場合を含む。)及び第十六条において準用する場合を含む。)に規定する文書の交付に関すること。
四 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第十五条に規定する認定の請求の受理に関すること。
五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第一項の規定による届出の受理並びに福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第四十九号)による改正前の福祉手当の支給に関する省令第六条及び第十一条に規定する文書の交付に関すること。
(平二七条例六三・追加、平二九条例三七・旧第十四条繰下)
(都市計画法に基づく事務)
第十六条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各町村が処理することとする。
一 都市計画法第五十三条第一項の規定による建築物の建築の許可及び同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定による当該建築の協議に関すること。
二 都市計画法第六十五条第一項の規定による土地の形質の変更並びに建築物の建築その他工作物の建設並びに移動の容易でない物件の設置及び堆積(県が施行する都市計画事業に係るものを除く。)の許可並びに同条第三項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定によるこれらの行為の協議に関すること。
三 前二号に掲げる事務に係る都市計画法第八十条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに勧告及び助言に関すること。
六 第一号に掲げる事務に係る都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第六十条第一項及び第二項に規定する書面の交付に関すること。
(平二三条例五三・追加、平二九条例三七・旧第十五条繰下、令五条例一〇・一部改正)
第五章 一部の市町村が処理することとする事務
(平二三条例五三・旧第四章繰下)
(公有水面埋立法に基づく事務)
第十七条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、八戸市、むつ市、平内町、外ヶ浜町、東通村及び階上町が管理する漁港の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 公有水面埋立法第二条第一項の規定による埋立ての免許に関すること。
二 公有水面埋立法第三条第一項の規定による事件の要領の告示、書面及び関係図書の縦覧並びに意見の徴取、同条第二項の規定による通知並びに同条第三項の規定による意見書の受理に関すること。
三 公有水面埋立法第六条第三項の規定による裁定に関すること。
四 公有水面埋立法第十条の規定による代替の施設及び効用を保全するため必要な施設の設置並びに損害の補償の命令に関すること。
五 公有水面埋立法第十一条の規定による告示に関すること。
六 公有水面埋立法第十三条の規定による工事の着手及び竣功の期間の指定に関すること。
七 公有水面埋立法第十三条ノ二第一項の規定による埋立区域の縮少、埋立地の用途及び設計の概要の変更並びに工事の着手及び竣功の期間の伸長の許可に関すること。
八 公有水面埋立法第十三条ノ二第二項において準用する同法第三条第一項の規定による事件の要領の告示、書面及び関係図書の縦覧並びに意見の徴取、同法第十三条ノ二第二項において準用する同法第三条第二項の規定による通知並びに同法第十三条ノ二第二項において準用する同法第三条第三項の規定による意見書の受理に関すること。
九 公有水面埋立法第十三条ノ二第二項において準用する同法第十一条の規定による告示に関すること。
十 公有水面埋立法第十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入り及び使用の許可に関すること。
十一 公有水面埋立法第十六条第一項の規定による埋立ての権利の譲渡の許可に関すること。
十二 公有水面埋立法第二十条の規定による権利義務の承継の届出の受理に関すること。
十三 公有水面埋立法第二十二条第一項の規定による竣功認可並びに同条第二項の規定による当該竣功認可の告示並びに書面及び関係図書の写しの送付に関すること。
十四 公有水面埋立法第二十三条第一項ただし書の規定による工作物の設置の許可に関すること。
十五 公有水面埋立法第二十七条第一項の規定による所有権の移転並びに地上権、質権、使用貸借による権利及び賃貸借その他の使用及び収益を目的とする権利の設定の許可に関すること。
十六 公有水面埋立法第二十九条第一項の規定による埋立地の用途の変更の許可に関すること。
十七 公有水面埋立法第三十条の規定による災害防止に関する義務の命令に関すること。
十八 公有水面埋立法第三十一条の規定による工作物その他の物件の除却の命令に関すること。
十九 公有水面埋立法第三十二条第一項(同法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による免許その他の処分の取消し、効力の制限及び条件の変更、工作物その他の物件の改築及び除却、損害を防止するため必要な施設の設置並びに原状回復の命令並びに同法第三十二条第二項の規定による損害の補償の命令に関すること。
二十 公有水面埋立法第三十三条第一項の規定による事実の更正及び損害を防止するため必要な施設の設置の命令に関すること。
二十一 公有水面埋立法第三十四条第一項ただし書の規定による埋立ての免許の効力の復活に関すること。
二十二 公有水面埋立法第三十五条第一項ただし書(同法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復の義務の免除及び同法第三十五条第二項(同法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による土砂その他の物件の国への帰属に関すること。
二十三 公有水面埋立法第四十二条第一項の規定による埋立ての承認及び同条第二項の規定による竣功の通知の受理に関すること。
二十四 公有水面埋立法第四十二条第三項において準用する同法第三条第一項の規定による事件の要領の告示、書面及び関係図書の縦覧並びに意見の徴取、同法第四十二条第三項において準用する同法第三条第二項の規定による通知並びに同法第四十二条第三項において準用する同法第三条第三項の規定による意見書の受理に関すること。
二十五 公有水面埋立法第四十二条第三項において準用する同法第六条第三項の規定による裁定に関すること。
二十六 公有水面埋立法第四十二条第三項において準用する同法第十条の規定による代替の施設及び効用を保全するため必要な施設の設置並びに損害の補償の命令に関すること。
二十七 公有水面埋立法第四十二条第三項において準用する同法第十一条の規定による告示に関すること。
二十八 公有水面埋立法第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第一項の規定による埋立地の用途及び設計の概要の変更の承認に関すること。
二十九 公有水面埋立法第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第二項において準用する同法第三条第一項の規定による事件の要領の告示、書面及び関係図書の縦覧並びに意見の徴取、同法第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第二項において準用する同法第三条第二項の規定による通知並びに同法第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第二項において準用する同法第三条第三項の規定による意見書の受理に関すること。
三十 公有水面埋立法第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第二項において準用する同法第十一条の規定による告示に関すること。
三十一 公有水面埋立法第四十二条第三項において準用する同法第十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入り及び使用の通知の受理に関すること。
三十二 公有水面埋立法第四十二条第三項において準用する同法第三十一条の規定による工作物その他の物件の除却の命令に関すること。
三十三 公有水面埋立法第四十三条の規定による埋立地の公共団体への帰属に関すること。
三十四 公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第一条第一項(同令第三十条において準用する場合を含む。)の規定による出願名義の変更の届出の受理及び同令第一条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による出願の承継の届出の受理に関すること。
三十五 公有水面埋立法施行令第八条ただし書(同令第十四条(同令第三十条において準用する場合を含む。)及び同条において準用する場合を含む。)の規定による施設の設置の許可に関すること。
三十六 公有水面埋立法施行令第十条第二項(同令第三十条において準用する場合を含む。)の規定による協議のてん末の届出の受理に関すること。
三十七 公有水面埋立法施行令第十三条本文(同令第三十条において準用する場合を含む。)の規定による裁定書の謄本の交付及び同令第十三条ただし書(同令第三十条において準用する場合を含む。)の規定による裁定書の要領の告示に関すること。
三十八 公有水面埋立法施行令第十七条第三項の規定による埋立地の利用方法の変更の届出の受理に関すること。
三十九 公有水面埋立法施行令第二十四条の規定による告示に関すること。
四十 公有水面埋立法第五十条において準用する同法の規定及び公有水面埋立法施行令第三十三条第二項において準用する同令の規定による永久的設備の築造に係る事務に関すること。
(平一七条例八六・追加、平一八条例八九・旧第十七条繰下・一部改正、平一九条例八二・旧第十八条繰下、平二一条例九四・旧第十九条繰下、平二三条例五三・旧第二十条繰上・旧第十九条繰上、平二九条例三七・旧第十六条繰下)
(保健師助産師看護師法に基づく事務)
第十八条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十三条の規定による業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の氏名等の届出の受理に関する事務で、八戸市の区域に就業地がある者に係るものは、同市が処理することとする。
(平二八条例五三・追加、平二九条例三七・旧第十七条繰下)
(歯科衛生士法に基づく事務)
第十九条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第六条第三項の規定による業務に従事する歯科衛生士の氏名等の届出の受理に関する事務で、八戸市の区域に就業地がある者に係るものは、同市が処理することとする。
(平二八条例五三・追加、平二九条例三七・旧第十八条繰下)
(中小企業等協同組合法等に基づく事務)
第二十条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)及び自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、八戸市、黒石市、十和田市、むつ市、藤崎町又は横浜町の区域の全部又は一部をその地区の全部とする事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(財務大臣が中小企業等協同組合法第百十一条第一項第一号及び第三項の規定により当該事務を行うこととされているものを除く。)に係るものは、それぞれ当該市町が処理することとする。
一 中小企業等協同組合法第九条の二第七項ただし書の規定による他の事業の実施の承認に関すること。
二 中小企業等協同組合法第九条の二の三第一項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の利用の認可及び同法第九条の二の三第二項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による当該認可の取消しに関すること。
三 中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の認可並びに同法第九条の六の二第四項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の変更及び廃止の認可に関すること。
四 中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査及び質問に関すること。
五 中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百六条の規定による業務の運営の改善の命令に関すること。
六 中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第三百七条第一項の規定による共済契約の募集の停止の命令に関すること。
七 中小企業等協同組合法第九条の九第四項ただし書の規定による他の事業の実施の承認に関すること。
八 中小企業等協同組合法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可に関すること。
九 中小企業等協同組合法第三十五条の二の規定による役員の氏名及び住所の変更の届出の受理に関すること。
十 中小企業等協同組合法第四十八条(同法第四十二条第八項及び第六十九条において準用する場合を含む。)の規定による総会の招集の承認に関すること。
十一 中小企業等協同組合法第五十一条第二項の規定による定款の変更の認可に関すること。
十二 中小企業等協同組合法第五十五条第六項において準用する同法第四十八条(同法第四十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による総代会の招集の承認に関すること。
十三 中小企業等協同組合法第五十七条の五ただし書の規定による余裕金の運用の認可に関すること。
十四 中小企業等協同組合法第五十八条の七第二項の規定による意見書の写しの受理並びに同条第三項の規定による説明及び意見の要求に関すること。
十五 中小企業等協同組合法第五十八条の八の規定による共済計理人の解任の命令に関すること。
十六 中小企業等協同組合法第六十二条第二項の規定による解散の届出の受理及び同条第四項の規定による解散の決議の認可に関すること。
十七 中小企業等協同組合法第六十六条第一項の規定による合併の認可に関すること。
十八 中小企業等協同組合法第九十六条第五項の規定による解散の登記の嘱託に関すること。
十九 中小企業等協同組合法第百四条の規定による不服の申出に関すること。
二十 中小企業等協同組合法第百五条の規定による検査に関すること。
二十一 中小企業等協同組合法第百五条の二第一項及び第二項の規定による決算関係書類の受理に関すること。
二十二 中小企業等協同組合法第百五条の三第一項及び第二項の規定による報告の徴収並びに同条第三項及び第四項の規定による報告及び資料の徴収に関すること。
二十三 中小企業等協同組合法第百五条の四第一項の規定による検査、同条第二項の規定による立入り、質問及び検査、同条第三項の規定による検査並びに同条第四項の規定による立入り、質問及び検査に関すること。
二十四 中小企業等協同組合法第百六条第一項の規定による必要な措置の命令及び同条第二項の規定による解散の命令に関すること。
二十五 中小企業等協同組合法第百六条の二第一項の規定による定款、規約及び共済規程の変更並びに業務執行の方法の変更の命令、同条第二項の規定による改善計画の提出の要求及び改善計画の変更の命令並びに業務の停止及び財産の供託その他監督上必要な措置の命令、同条第四項の規定による共済規程の認可の取消し並びに同条第五項の規定による業務の停止及び役員の解任の命令並びに共済規程の認可の取消しに関すること。
二十六 中小企業等協同組合法第百六条の三の規定による共済代理店の設置等の届出の受理に関すること。
二十七 中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年/内閣府、財務省、厚生労働省、/農林水産省、経済産業省、国土交通省、/環境省/令第一号)第百六十九条第二項に規定する説明書類の縦覧の開始の延期の承認に関すること。
二十八 自動車損害賠償保障法第二十三条の三第一項において準用する同法第十六条の八第二項の規定による通知の受理及び同法第二十三条の三第一項において準用する同法第十六条の八第五項の規定による同意に関すること。
二十九 自動車損害賠償保障法第二十七条の二第二項において準用する同法第二十七条第三項の規定による責任共済の共済掛金率の変更の命令に関すること。
(平一七条例八六・追加、平一八条例六四・一部改正、平一八条例八九・旧第十九条繰下・一部改正、平一九条例八二・旧第二十条繰下・一部改正、平二〇条例四八・平二〇条例五七・一部改正、平二一条例九四・旧第二十一条繰下・一部改正、平二三条例五三・旧第二十三条繰上・旧第二十一条繰上、平二七条例六・平二七条例六三・一部改正、平二八条例五三・旧第十七条繰下、平二九条例三七・旧第十九条繰下)
(土地改良法等に基づく事務)
第二十一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項に規定する土地改良区の地域に属さない地域において施行する県営土地改良事業で同法第八十九条の二第九項の規定による換地処分を伴うものの施行に関する次に掲げる事務で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域がその区域内にある各市町村の地域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 土地改良法に基づく事務のうち、次に掲げるもの
イ 土地改良法第八十九条の二第十項において準用する同法第五十四条の三の規定による清算金の徴収及び支払に関すること。
ロ 土地改良法第百二十三条第一項の規定による清算金の供託に関すること。
二 前号イに規定する清算金に係る青森県税外諸収入金に係る督促手数料、延滞金、過料等に関する条例(昭和三十九年四月青森県条例第十一号。以下「税外諸収入金条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
イ 税外諸収入金条例第二条第一項の規定による督促に関すること。
ロ 税外諸収入金条例第三条の規定による督促手数料の徴収に関すること。
ハ 税外諸収入金条例第四条の規定による延滞金の徴収に関すること。
(平一二条例一〇六・旧第十三条繰下、平一四条例八・旧第十六条繰下、平一五条例七四・旧第十七条繰下、平一六条例五六・旧第十八条繰上、平一七条例八六・旧第十七条繰下、平一八条例八九・旧第二十条繰下、平一九条例八二・旧第二十一条繰下、平二一条例九四・旧第二十二条繰下、平二三条例五三・旧第二十四条繰上・旧第二十二条繰上、平二八条例五三・旧第十八条繰下、平二九条例三七・旧第二十条繰下)
(火薬類取締法に基づく事務)
第二十二条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(煙火に係るものに限る。)で、八戸市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ケ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町及び新郷村の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 火薬類取締法第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可及び同条第三項の規定による当該許可の取消しに関すること。
二 火薬類取締法第四十三条第一項の規定による立入検査、質問及び火薬類の収去(消費場所におけるものに限る。)に関すること。
三 火薬類取締法第四十五条の規定による消費及び廃棄の一時禁止及び制限並びに火薬類の所在場所の変更並びに火薬類の廃棄及び収去の命令に関すること(消費場所におけるものに限る。)。
四 火薬類取締法第四十六条第二項の規定による報告の徴収(消費場所における災害の発生に係るものに限る。)に関すること。
五 火薬類取締法第四十七条の規定による指示(消費場所における災害の発生に係るものに限る。)に関すること。
七 火薬類取締法第五十二条第五項の規定による通報の受理及び同条第六項の規定による当該通報に係る報告に関すること(消費場所における災害の発生に係るものに限る。)。
八 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第八十一条の十四の表第十一号に規定する届出書の受理に関すること。
(平一八条例八九・追加、平一九条例八二・旧第二十二条繰下・一部改正、平二〇条例七〇・一部改正、平二一条例九四・旧第二十三条繰下・一部改正、平二二条例四〇・一部改正、平二三条例五三・旧第二十五条繰上・旧第二十三条繰上・一部改正、平二四条例七五・一部改正、平二八条例五三・旧第十九条繰下、平二九条例三七・旧第二十一条繰下)
(公営住宅法等に基づく事務)
第二十三条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)並びに青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号。以下「県営住宅条例」という。)及び県営住宅条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、桜町団地及びその共同施設に係るものは、三沢市が処理することとする。
一 公営住宅法第二十七条第三項ただし書、第四項ただし書、第五項及び第六項の規定による承認に関すること。
二 公営住宅法第三十三条第一項の規定による公営住宅監理員の設置に関すること。
三 公営住宅法第三十四条の規定による収入状況の報告の請求等(同法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免、同法第十八条第二項の規定による敷金の減免並びに同法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による家賃及び敷金の徴収の猶予に係るものに限る。)に関すること。
四 県営住宅条例第五条の規定による入居の承認に関すること。
五 県営住宅条例第七条第一項の規定による入居補欠者の決定に関すること。
六 県営住宅条例第八条の規定による入居手続に係る指定等に関すること。
七 県営住宅条例第八条の二第二項の規定による入居期限延長の承認及び入居期限の指定、同条第三項の規定による入居の届出の受理並びに同条第四項の規定による入居の承認の取消しに関すること。
八 県営住宅条例第十条第一項の規定による申告の受理、同条第二項及び第三項の規定による収入の認定並びに同条第四項の規定による意見の聴取及び収入の更正に関すること。
九 県営住宅条例第十条の二第一項の規定による収入超過者の認定、同条第二項の規定による高額所得者の認定並びに同条第三項において準用する県営住宅条例第十条第四項の規定による意見の聴取及び認定の取消しに関すること。
十 県営住宅条例第十一条第一項の規定による家賃の徴収並びに同条第三項の規定による明け渡した日の認定及び家賃の徴収に関すること。
十一 県営住宅条例第十三条の規定による家賃の減免及び徴収猶予に関すること。
十二 県営住宅条例第十四条第一項の規定による敷金の徴収、同条第二項の規定による敷金の還付(損害賠償金がある場合の敷金の還付を除く。)並びに同条第四項の規定による敷金の減免及び徴収猶予に関すること。
十三 県営住宅条例第十五条第二項の規定による選択に関すること。
十四 県営住宅条例第十六条第二項の規定による費用の負担に関すること。
十五 県営住宅条例第十七条の規定による検査に関すること。
十六 県営住宅条例第二十九条の規定による駐車場の利用の承認に関すること。
十七 県営住宅条例第三十条第一項の規定による使用料の徴収及び同条第二項の規定による使用料の減免に関すること。
十八 県営住宅条例第三十一条の規定による駐車場の利用の承認の取消しに関すること。
(平一七条例一三・追加、平一七条例八六・旧第十九条繰下、平一八条例八九・旧第二十一条繰下・旧第二十二条繰下、平一九条例八二・旧第二十三条繰下、平二一条例九四・旧第二十四条繰下、平二三条例五三・旧第二十六条繰上・旧第二十四条繰上、平二八条例五三・旧第二十条繰下、平二九条例二九・一部改正、平二九条例三七・旧第二十二条繰下・一部改正)
(旅券法に基づく事務)
第二十四条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、弘前市、八戸市、三沢市、平川市又は田子町の区域に住所又は居所の所在地がある者に係るもの(旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第一条第二号に規定する電子手続により行う同法第三条第一項の規定による一般旅券の発給の申請並びに同法第十七条第一項の規定による一般旅券の紛失及び焼失の届出に係るものであって、同市又は同町の区域に住所又は居所の所在地がある者に係るものを除く。)は、それぞれ当該市町が処理することとする。
一 旅券法第三条第一項の規定による一般旅券の発給の申請の受理、同条第二項ただし書の規定による身分上の事実の確認に係る認定、同項第二号の規定による身分上の事実が明らかであることの認定、同条第三項の規定による本人であること等の確認並びに書類の提示及び提出の要求並びに同条第五項の規定による現有旅券の確認に関すること。
二 旅券法第八条第一項(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による一般旅券の交付及び同法第八条第二項の規定による現有旅券の返納に関すること。
三 旅券法第十七条第一項の規定による一般旅券の紛失及び焼失の届出の受理、同条第二項の規定による自ら届け出ることが困難であることの認定並びに同条第三項の規定による本人であること等の確認並びに書類の提示及び提出の要求に関すること。
四 旅券法第十九条第五項の規定による一般旅券の返納並びに同条第六項の規定による一般旅券への消印及び一般旅券の還付に関すること。
五 旅券法施行規則第七条第一項に規定する申出の受理、同条第二項前段に規定する確認並びに同条第五項に規定する届出の受理並びに書類の提示及び提出の要求並びに同令第十一条第一項に規定する一般旅券受領証及び書面の受理に関すること。
(平二四条例一九・追加、平二五条例二〇・平二五条例五五・一部改正、平二八条例五三・旧第二十一条繰下・一部改正、平二九条例三七・旧第二十三条繰下、令三条例三六・令五条例一〇・一部改正)
(農地法に基づく事務)
第二十五条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、つがる市、今別町、外ヶ浜町、鯵ケ沢町、深浦町、西目屋村、板柳町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町及び新郷村の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 農地法第十八条第一項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借(当該市町村が当事者であるものを除く。)の解約等の許可に関すること。
二 前号に掲げる事務に係る農地法第四十九条第一項の規定による調査、測量並びに物件の除去及び移転に関すること。
三 第一号に掲げる事務に係る農地法第五十条の規定による報告の徴収に関すること。
2 農地法に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、八戸市、平川市、西目屋村、中泊町、風間浦村及び階上町の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 農地法第四条第一項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可(当該市町村が農地を農地以外のものにすることに係るものを除く。)及び同条第八項の規定による農地を農地以外のものにすることの協議に関すること(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることに係るものを除く。)。
二 農地法第五条第一項の規定による農地及び採草放牧地の所有権の移転並びに地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権並びにその他の使用及び収益を目的とする権利の設定及び移転の許可(当該市町村が当事者であるものに係るものを除く。)並びに同条第四項の規定による農地及び採草放牧地のこれらの権利の取得の協議に関すること(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得することに係るものを除く。)。
三 前二号に掲げる事務に係る農地法第五十一条第一項の規定による許可の取消し、条件の変更及び条件の付加並びに工事その他の行為の停止及び原状回復その他の違反を是正するため必要な措置の命令、同条第三項の規定による原状回復等の措置及びこれに係る公告並びに同条第四項の規定による当該原状回復等の措置に係る費用の負担に関すること。
四 前三号に掲げる事務に係る農地法第四十九条第一項の規定による調査、測量並びに物件の除去及び移転並びに同条第五項の規定による損失の補償に関すること。
(平一七条例八六・追加、平一八条例八九・旧第二十二条繰下・旧第二十三条繰下・一部改正、平一九条例八二・旧第二十四条繰下・一部改正、平二〇条例七〇・一部改正、平二一条例九四・旧第二十五条繰下・一部改正、平二二条例四〇・一部改正、平二三条例五三・旧第二十七条繰上・旧第二十五条繰上・一部改正、平二四条例一九・旧第二十一条繰下、平二六条例九一・平二七条例六三・一部改正、平二八条例五三・旧第二十二条繰下、平二八条例五九・一部改正、平二九条例三七・旧第二十四条繰下、平三〇条例七九・令三条例三六・一部改正)
(商工会議所法に基づく事務)
第二十六条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市又はむつ市の区域の全部又は一部をその地区の全部とする商工会議所に係るものは、それぞれ当該市が処理することとする。
一 商工会議所法第七条第二項第一号の規定による従業員の数の設定の許可並びに同項第二号の規定による資本金額及び払込済出資総額の設定の許可に関すること。
二 商工会議所法第十条第二項の規定による商工業者法定台帳の作成の期間の延長及び同条第三項の規定による通知に関すること。
三 商工会議所法第十二条第一項の規定による負担金の賦課の許可に関すること。
四 商工会議所法第四十六条第五項の規定による定款の変更の届出の受理に関すること。
五 商工会議所法第五十七条の規定による収支決算、事業の状況等の報告の受理に関すること。
六 商工会議所法第五十八条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関すること。
七 商工会議所法第五十九条第一項の規定による警告及び業務の停止に関すること。
(平一七条例八六・追加、平一八条例八九・旧第二十三条繰下・旧第二十四条繰下・一部改正、平一九条例八二・旧第二十五条繰下、平二一条例九四・旧第二十六条繰下、平二三条例五三・旧第二十八条繰上・旧第二十六条繰上・一部改正、平二四条例一九・旧第二十二条繰下、平二四条例七五・平二七条例六・一部改正、平二八条例五三・旧第二十三条繰下、平二九条例三七・旧第二十五条繰下)
(土地区画整理法に基づく事務)
第二十七条 土地区画整理法に基づく事務のうち、次に掲げる事務(施行地区の面積が五ヘクタール未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)で、弘前市の区域に係るものは、同市が処理することとする。
一 土地区画整理法第四条第一項の規定による土地区画整理事業(当該市が同法第三条第一項の規定により施行者となるものを除く。)の施行の認可に関すること。
二 前号に掲げる事務に係る土地区画整理法第九条第三項の規定による公告及び図書の送付に関すること。
三 第一号に掲げる事務に係る土地区画整理法第十条第一項の規定による規準及び規約並びに事業計画の変更の認可並びに同条第三項において準用する同法第九条第三項の規定による公告及び図書の送付に関すること。
四 第一号に掲げる事務に係る土地区画整理法第十一条第四項の規定による規約の認可に関すること。
五 第一号に掲げる事務に係る土地区画整理法第十一条第七項の規定による施行者の変動に係る届出の受理及び同条第八項の規定による公告に関すること。
六 第一号に掲げる事務に係る土地区画整理法第十三条第一項の規定による土地区画整理事業の廃止及び終了の認可並びに同条第四項において準用する同法第九条第三項の規定による公告に関すること。
七 土地区画整理法第十四条第一項の規定による土地区画整理組合の設立の認可に関すること。
八 前号に掲げる事務に係る土地区画整理法第二十一条第三項の規定による公告及び図書の送付に関すること。
九 第七号に掲げる事務に係る土地区画整理法第二十九条第一項の規定による理事の氏名及び住所の届出の受理並びに同条第二項の規定による公告に関すること。
十 第七号に掲げる事務に係る土地区画整理法第三十九条第一項の規定による定款及び事業計画の変更の認可並びに同条第四項の規定による公告及び図書の送付に関すること。
十一 第七号に掲げる事務に係る土地区画整理法第四十五条第二項の規定による土地区画整理組合の解散の認可及び同条第五項の規定による公告に関すること。
十二 第七号に掲げる事務に係る土地区画整理法第四十九条の規定による決算報告書の承認に関すること。
十四 前号に掲げる事務に係る土地区画整理法第九十七条第一項の規定による換地計画の変更の認可に関すること。
十五 第十三号に掲げる事務に係る土地区画整理法第百三条第三項の規定による換地処分の実施に係る届出の受理及び当該届出に係る同条第四項後段の規定による公告に関すること。
十六 第一号に掲げる事務に係る土地区画整理法第百二十四条第一項の規定による検査並びに処分の取消し、変更及び停止並びに工事の中止及び変更その他必要な措置の命令、同条第二項の規定による土地区画整理事業の施行の認可の取消し並びに当該取消しに係る同条第三項の規定による公告に関すること。
十七 第七号に掲げる事務に係る土地区画整理法第百二十五条第一項及び第二項の規定による事業及び会計の状況の検査、同条第三項の規定による処分の取消し、変更及び停止並びに工事の中止及び変更その他必要な措置の命令、同条第四項の規定による土地区画整理組合の設立の認可の取消し、同条第五項の規定による総会並びに総会の部会及び総代会の招集、同条第六項の規定による理事及び監事並びに総代の解任に係る投票の実施並びに同条第七項の規定による議決、選挙、当選及び解任の投票の取消しに関すること。
(平一二条例一〇六・旧第十五条繰下、平一三条例九・一部改正、平一四条例八・旧第十八条繰下、平一五条例七四・旧第十九条繰下、平一六条例五六・旧第二十条繰上、平一七条例一三・旧第十九条繰下、平一七条例八六・旧第二十条繰下、平一八条例六四・一部改正、平一八条例八九・旧第二十四条繰下・旧第二十五条繰下、平一九条例八二・旧第二十六条繰下、平二一条例九四・旧第二十七条繰下、平二三条例五三・旧第二十九条繰上・旧第二十七条繰上、平二四条例一九・旧第二十三条繰下、平二八条例五三・旧第二十四条繰下、平二九条例三七・旧第二十六条繰下)
(歯科技工士法に基づく事務)
第二十八条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第六条第三項の規定による業務に従事する歯科技工士の氏名等の届出の受理に関する事務で、八戸市の区域に就業地がある者に係るものは、同市が処理することとする。
(平二八条例五三・追加、平二九条例三七・旧第二十七条繰下)
(租税特別措置法に基づく事務)
第二十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、青森市、弘前市及び八戸市の区域に所在する宅地及び住宅に係るものは、それぞれ当該市が処理することとする。
一 租税特別措置法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第六十三条第三項第五号イの規定による宅地の造成の認定に関すること。
二 租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ及び第六十三条第三項第六号の規定による住宅の認定に関すること。
(平一二条例一〇六・旧第十六条繰下・一部改正、平一四条例八・旧第十九条繰下、平一四条例五九・一部改正、平一五条例七四・旧第二十条繰下、平一六条例四・平一六条例四五・一部改正、平一六条例五六・旧第二十一条繰上、平一七条例一三・旧第二十条繰下、平一七条例六七・一部改正、平一七条例八六・旧第二十一条繰下、平一八条例八九・旧第二十五条繰下・旧第二十六条繰下、平一九条例六〇・一部改正、平一九条例八二・旧第二十七条繰下、平二一条例六六・一部改正、平二一条例九四・旧第二十八条繰下、平二三条例五三・旧第三十条繰上・旧第二十八条繰上、平二四条例一九・旧第二十四条繰下、平二八条例五三・旧第二十五条繰下、平二九条例三七・旧第二十八条繰下)
(水道法に基づく事務)
第三十条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、平内町、蓬田村、鯵ケ沢町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、東通村、五戸町、田子町及び新郷村の区域に係るものは、それぞれ当該町村が処理することとする。
一 水道法第三十六条第三項の規定による清掃その他の必要な措置の指示に関すること。
二 前号に掲げる事務に係る水道法第三十七条の規定による給水の停止の命令に関すること。
三 水道法第三十九条第三項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
2 水道法に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、六戸町、東通村、五戸町及び新郷村の区域に係るものは、それぞれ当該町村が処理することとする。
一 水道法第三十二条の規定による専用水道の布設工事の設計の確認に関すること。
二 水道法第三十三条第三項の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理及び同条第五項の規定による通知に関すること。
三 水道法第三十四条第一項において準用する同法第十三条第一項の規定による給水の開始の届出の受理に関すること。
四 水道法第三十四条第一項において準用する同法第二十四条の三第二項の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託及び当該委託に係る契約の失効の届出の受理に関すること。
五 水道法第三十六条第一項の規定による水道施設の改善の指示並びに同条第二項の規定による警告及び水道技術管理者の変更の勧告に関すること(専用水道に係るものに限る。)。
六 前号に掲げる事務に係る水道法第三十七条の規定による給水の停止の命令に関すること。
七 水道法第三十九条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(平一七条例八六・追加、平一八条例八九・旧第二十六条繰下・旧第二十七条繰下・一部改正、平一九条例八二・旧第二十八条繰下・一部改正、平二一条例九四・旧第二十九条繰下・一部改正、平二三条例五三・旧第三十一条繰上・旧第二十九条繰上、平二四条例一九・旧第二十五条繰下、平二四条例七五・平二五条例五五・平二六条例九一・一部改正、平二八条例五三・旧第二十六条繰下、平二九条例三七・旧第二十九条繰下、令二条例五三・令三条例三六・一部改正)
(商工会法に基づく事務)
第三十一条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平川市、藤崎町、大鰐町又は横浜町の区域の全部又は一部をその地区の全部とする商工会に係るものは、それぞれ当該市町が処理することとする。
一 商工会法第二十三条第一項の規定による設立の認可に関すること。
二 商工会法第四十二条第五項の規定による総会の招集の承認に関すること。
三 商工会法第四十四条第二項(同法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可に関すること。
四 商工会法第四十八条第五項において準用する同法第四十二条第五項の規定による総代会の招集の承認に関すること。
五 商工会法第四十九条の規定による決算関係書類の受理に関すること。
六 商工会法第五十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
七 商工会法第五十一条第一項の規定による警告並びに業務の停止及び設立の認可の取消し、同条第二項の規定による警告及び設立の認可の取消し、同条第三項の規定による地区の変更及び解散の勧告並びに同条第四項の規定による設立の認可の取消しに関すること。
八 商工会法第五十二条第二項の規定による解散の届出の受理に関すること。
九 商工会法第五十二条の二第二項の規定による合併の認可に関すること。
十 商工会法第五十三条の規定による清算人の選任に関すること。
十一 商工会法第五十四条第一項及び第二項の規定による財産処分の方法の認可に関すること。
十二 商工会法第五十四条の三の規定による清算結了の届出の受理に関すること。
(平一八条例八九・追加、平一九条例八二・旧第三十条繰下・一部改正、平二〇条例五七・平二〇条例七〇・一部改正、平二一条例九四・旧第三十一条繰下、平二三条例五三・旧第三十三条繰上・旧第三十一条繰上、平二四条例一九・旧第二十七条繰下、平二四条例七五・旧第二十八条繰上・一部改正、平二五条例五五・平二六条例九一・一部改正、平二八条例五三・旧第二十七条繰下、平二九条例三七・旧第三十条繰下)
一 家庭用品品質表示法第四条第一項の規定による表示事項の表示及び遵守事項の遵守の指示に関すること。
二 家庭用品品質表示法第四条第三項の規定による同条第一項の指示に従わない旨の公表に関すること。
三 家庭用品品質表示法第十条第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による調査に関すること。
四 家庭用品品質表示法第十九条第二項の規定による報告の徴収に関すること。
五 家庭用品品質表示法第十九条第二項の規定による立入検査に関すること。
(平一八条例八九・追加、平一九条例八二・旧第三十一条繰下、平二〇条例七〇・平二一条例七七・一部改正、平二一条例九四・旧第三十二条繰下、平二三条例五三・旧第三十四条繰上・旧第三十二条繰上、平二四条例一九・旧第二十八条繰下・一部改正、平二四条例七五・旧第二十九条繰上、平二七条例六・旧第二十八条繰下、平二七条例六三・旧第二十九条繰上、平二八条例五三・旧第二十八条繰下、平二九条例三七・旧第三十一条繰下)
(老人福祉法に基づく事務)
第三十三条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項の規定による有料老人ホームの設置の届出の受理、同条第二項の規定による当該届出に係る事項の変更の届出の受理、同条第三項の規定による有料老人ホームの事業の廃止及び休止の届出の受理、同条第四項の規定によるこれらの届出に係る通知、同条第五項の規定による通知の受理、同条第十一項の規定による有料老人ホーム情報の報告の受理、同条第十二項の規定による当該報告に係る事項の公表、同条第十三項の規定による報告の徴収並びに質問及び立入検査、同条第十五項の規定による改善に必要な措置の命令、同条第十六項の規定による事業の制限及び停止の命令、同条第十七項の規定によるこれらの命令に係る公示並びに同条第十八項の規定による通知に関する事務で、鰺ケ沢町の区域に係るものは、同町が処理することとする。
(平二八条例五九・追加、平二九条例三七・旧第三十二条繰下、平三〇条例一三・平三〇条例七九・令二条例五三・一部改正)
(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に基づく事務)
第三十四条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号。以下「入会林野近代化法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(二以上の市町村にわたる入会林野に係るものを除く。)で、黒石市、三沢市、むつ市、外ヶ浜町、風間浦村及び南部町の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 入会林野近代化法第三条の規定による入会林野整備計画の認可に関すること。
二 入会林野近代化法第六条第一項の規定による入会林野整備計画の認可の申請の適否の決定に関すること。
三 入会林野近代化法第六条第四項の規定による申請を適当とする旨の決定の公告及び当該決定に係る入会林野整備計画書の写しの縦覧に関すること。
四 入会林野近代化法第七条第一項の規定による異議の申出の受理、同条第二項の規定による協議をすべき旨の命令及び同条第三項の規定による当該協議の結果の報告の受理に関すること。
五 入会林野近代化法第八条の規定による調停に関すること。
六 入会林野近代化法第九条第四項において準用する入会林野近代化法第六条第一項の規定による入会林野整備計画の変更の申請の適否の決定に関すること。
八 入会林野近代化法第九条第六項の規定による規約及び代表者の変更の届出の受理に関すること。
九 入会林野近代化法第十条第二項の規定による入会林野整備計画の認可の申請の却下の通知に関すること。
十 入会林野近代化法第十一条第二項ただし書の規定による金銭の供託に係る届出の受理並びに同条第三項の規定による入会林野整備計画の認可の公告及び書面の送付に関すること。
十一 入会林野近代化法第十四条第一項の規定による土地の分割及び合併の手続、同条第二項の規定による登記の嘱託並びに同条第三項の規定による所有権並びに地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の出資に係る届出の受理並びに当該権利の取得に関する登記の嘱託に関すること。
(平一七条例八六・追加、平一八条例八九・旧第二十七条繰下・旧第二十八条繰下・一部改正、平一九条例八二・旧第三十二条繰下・一部改正、平二一条例九四・旧第三十三条繰下、平二二条例四〇・一部改正、平二三条例五三・旧第三十五条繰上・旧第三十三条繰上、平二四条例一九・旧第二十九条繰下、平二四条例七五・旧第三十条繰上、平二七条例六・旧第二十九条繰下、平二七条例六三・旧第三十条繰上、平二八条例五三・旧第二十九条繰下、平二八条例五九・旧第三十二条繰下、平二九条例三七・旧第三十三条繰下)
(都市計画法に基づく事務)
第三十五条 都市計画法に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、蓬田村、鰺ケ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、風間浦村、五戸町及び新郷村の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 都市計画法第二十九条第一項及び第二項の規定による開発行為の許可並びに同法第三十四条の二第一項の規定による開発行為の協議に関すること(同法第三十四条第十四号の規定による開発審査会への付議に関することを含む。)。
二 都市計画法第三十五条の二第一項の規定による開発行為の変更の許可、同条第三項の規定による軽微な変更に係る届出の受理及び同条第四項において準用する同法第三十四条の二第一項の規定による開発行為の変更の協議に関すること。
三 都市計画法第三十六条第一項の規定による工事完了の届出の受理、同条第二項の規定による工事完了の検査及び検査済証の交付並びに同条第三項の規定による工事完了の公告に関すること。
四 都市計画法第三十七条第一号の規定による建築物の建築及び特定工作物の建設の承認に関すること。
五 都市計画法第三十八条の規定による工事の廃止の届出の受理に関すること。
六 都市計画法第四十一条第一項(同法第三十四条の二第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の指定並びに同法第四十一条第二項ただし書(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建築の許可に関すること。
七 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定による建築物及び特定工作物の新築及び新設並びに建築物の改築及び用途の変更の許可並びに同条第二項の規定によるこれらの行為の協議に関すること。
八 都市計画法第四十三条第一項の規定による建築物の新築及び第一種特定工作物の新設並びに建築物の改築及び用途の変更の許可並びに同条第三項の規定によるこれらの行為の協議に関すること(都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条第一項第三号ホの規定による開発審査会への付議に関することを含む。)。
九 都市計画法第四十五条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認に関すること。
十 都市計画法第四十六条の規定による開発登録簿の調製及び保管に関すること。
十一 都市計画法第四十七条第一項(同法第三十四条の二第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿への登録、同条第二項及び第三項の規定による開発登録簿への付記、同条第四項の規定による開発登録簿の修正並びに同条第五項の規定による開発登録簿の閲覧及び写しの交付に関すること。
(平一二条例一〇六・旧第十七条繰下、平一三条例九・平一三条例五二・一部改正、平一四条例八・旧第二十条繰下、平一五条例七四・旧第二十一条繰下、平一六条例五六・旧第二十二条繰上、平一七条例一三・旧第二十一条繰下、平一七条例八六・旧第二十二条繰下・一部改正、平一八条例六四・一部改正、平一八条例八九・旧第二十八条繰下・旧第二十九条繰下・一部改正、平一九条例六八・一部改正、平一九条例八二・旧第三十三条繰下・一部改正、平二〇条例七〇・一部改正、平二一条例九四・旧第三十四条繰下・一部改正、平二三条例五三・旧第三十六条繰上・旧第三十四条繰上、平二四条例一九・旧第三十条繰下、平二四条例七五・旧第三十一条繰上・一部改正、平二五条例五五・平二六条例九一・一部改正、平二七条例六・旧第三十条繰下、平二七条例六三・旧第三十一条繰上、平二八条例五三・旧第三十条繰下、平二八条例五九・旧第三十三条繰下・一部改正、平二九条例三七・旧第三十四条繰下、平三〇条例一三・令三条例三六・令五条例三九・一部改正)
(農業振興地域の整備に関する法律に基づく事務)
第三十六条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号。以下「農業振興地域法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、むつ市、中泊町、六戸町、風間浦村及び階上町の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 農業振興地域法第十五条の二第一項の規定による開発行為の許可及び同条第八項の規定による開発行為の協議に関すること。
二 農業振興地域法第十五条の三の規定による開発行為の中止及び復旧の命令に関すること。
三 農業振興地域法第十五条の四第一項の規定による事態を除去するため必要な措置の勧告及び同条第二項の規定による当該勧告に従わないことに係る公表に関すること。
(平一八条例八九・追加、平一九条例八二・旧第三十四条繰下・一部改正、平二一条例九四・旧第三十五条繰下・一部改正、平二三条例五三・旧第三十七条繰上・旧第三十五条繰上、平二四条例一九・旧第三十一条繰下、平二四条例七五・旧第三十二条繰上、平二七条例六・旧第三十一条繰下、平二七条例六三・旧第三十二条繰上・一部改正、平二八条例五三・旧第三十一条繰下、平二八条例五九・旧第三十四条繰下、平二九条例三七・旧第三十五条繰下)
(消費生活用製品安全法に基づく事務)
第三十七条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、六ケ所村の区域に係るものは、同村が処理することとする。
一 消費生活用製品安全法第四十条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
二 消費生活用製品安全法第四十一条第一項の規定による立入検査に関すること。
三 消費生活用製品安全法第四十二条第一項の規定による消費生活用製品の提出の命令及び同条第三項の規定による当該命令に係る損失の補償に関すること。
(平一八条例八九・追加、平一九条例九・一部改正、平一九条例八二・旧第三十五条繰下、平二〇条例七〇・平二一条例七七・一部改正、平二一条例九四・旧第三十六条繰下、平二三条例五三・旧第三十八条繰上・旧第三十六条繰上、平二四条例一九・旧第三十二条繰下、平二四条例五九・一部改正、平二四条例七五・旧第三十三条繰上、平二七条例六・旧第三十二条繰下、平二七条例六三・旧第三十三条繰上、平二八条例五三・旧第三十二条繰下、平二八条例五九・旧第三十五条繰下、平二九条例三七・旧第三十六条繰下)
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に基づく事務)
第三十八条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「地方拠点都市法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、地方拠点都市地域の各町村の区域に係るものは、それぞれ当該町村が処理することとする。
一 地方拠点都市法第二十一条第一項の規定による土地の形質の変更並びに建築物の新築、改築及び増築(県が施行する拠点整備土地区画整理事業に係るものを除く。)の許可に関すること。
二 前号に掲げる事務に係る地方拠点都市法第二十一条第六項の規定による土地の原状回復並びに建築物その他の工作物の移転及び除却の命令並びに同条第七項の規定による当該措置及びこれに係る公告に関すること。
(平一七条例八六・追加、平一八条例八九・旧第二十九条繰下・旧第三十条繰下、平一九条例八二・旧第三十六条繰下、平二一条例九四・旧第三十七条繰下、平二三条例五三・旧第三十九条繰上・旧第三十七条繰上・一部改正、平二四条例一九・旧第三十三条繰下、平二四条例七五・旧第三十四条繰上、平二七条例六・旧第三十三条繰下、平二七条例六三・旧第三十四条繰上、平二八条例五三・旧第三十三条繰下、平二八条例五九・旧第三十六条繰下、平二九条例三七・旧第三十七条繰下)
(特定非営利活動促進法等に基づく事務)
第三十九条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)及び青森県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年十月青森県条例第四十五号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、青森市、八戸市、五所川原市、むつ市、つがる市又は鰺ケ沢町の区域内に事務所を設置する特定非営利活動法人(二以上の市町村の区域内に事務所を設置するものを除く。)に係るものは、それぞれ当該市町が処理することとする。
一 特定非営利活動促進法第十条第一項の規定による設立の認証並びに同条第二項の規定による公表及び縦覧に関すること。
二 特定非営利活動促進法第十二条第三項の規定による認証の決定等の通知に関すること。
三 特定非営利活動促進法第十三条第二項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による設立の登記の届出の受理及び同法第十三条第三項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認証の取消しに関すること。
四 特定非営利活動促進法第十七条の三の規定による仮理事の選任に関すること。
五 特定非営利活動促進法第十七条の四の規定による特別代理人の選任に関すること。
六 特定非営利活動促進法第十八条第三号の規定による報告の受理に関すること。
七 特定非営利活動促進法第二十三条第一項の規定による役員の氏名並びに住所及び居所の変更の届出の受理に関すること。
八 特定非営利活動促進法第二十五条第三項の規定による定款の変更の認証、同条第五項において準用する同法第十条第二項の規定による公表及び縦覧、同法第二十五条第五項において準用する同法第十二条第三項の規定による認証の決定等の通知、同法第二十五条第六項の規定による定款の変更の届出の受理並びに同条第七項の規定による登記事項証明書の受理に関すること。
九 特定非営利活動促進法第二十九条の規定による事業報告書等の受理に関すること。
十 特定非営利活動促進法第三十条の規定による事業報告書等、役員名簿及び定款等の閲覧及び謄写に関すること。
十一 特定非営利活動促進法第三十一条第二項の規定による解散の認定及び同条第四項の規定による解散の届出の受理に関すること。
十二 特定非営利活動促進法第三十一条の八の規定による清算人の氏名及び住所の届出の受理に関すること。
十三 特定非営利活動促進法第三十二条第二項の規定による残余財産の譲渡の認証に関すること。
十四 特定非営利活動促進法第三十二条の三の規定による清算結了の届出の受理に関すること。
十五 特定非営利活動促進法第三十四条第三項の規定による合併の認証、同条第五項において準用する同法第十条第二項の規定による公表及び縦覧並びに同法第三十四条第五項において準用する同法第十二条第三項の規定による認証の決定等の通知に関すること。
十六 特定非営利活動促進法第四十一条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
十七 特定非営利活動促進法第四十二条の規定による改善の命令に関すること。
十八 特定非営利活動促進法第四十三条第一項及び第二項の規定による設立の認証の取消し並びに同条第四項の規定による書面の交付に関すること。
十九 特定非営利活動促進法第四十三条の二(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関すること。
二十 特定非営利活動促進法第四十三条の三(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による意見の受理に関すること。
二十一 青森県特定非営利活動促進法施行条例第二条第六項、第四条第三項及び第九条第三項の規定による補正書の受理に関すること。
二十二 青森県特定非営利活動促進法施行条例第五条第二項の規定による書類の受理に関すること。
(平二一条例九四・追加、平二三条例五三・旧第四十条繰上・旧第三十八条繰上、平二四条例一九・旧第三十四条繰下・一部改正、平二四条例七五・旧第三十五条繰上・一部改正、平二六条例九一・一部改正、平二七条例六・旧第三十四条繰下、平二七条例六三・旧第三十五条繰上、平二八条例五三・旧第三十四条繰下・一部改正、平二八条例五九・旧第三十七条繰下、平二九条例三七・旧第三十八条繰下、令五条例一〇・一部改正)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく事務)
第四十条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号。以下「高齢者居住安定確保法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、三沢市、むつ市、平内町、鰺ケ沢町、六戸町、横浜町及び東通村の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 高齢者居住安定確保法第五条第一項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び同条第二項の規定による当該登録の更新に関すること。
二 高齢者居住安定確保法第七条第三項及び第五項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の通知並びに同条第四項の規定による当該登録の申請が基準に適合しない旨の通知に関すること。
三 高齢者居住安定確保法第八条第二項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の拒否の通知に関すること。
四 高齢者居住安定確保法第九条第一項の規定による登録事項等の変更の届出の受理、同条第三項の規定による変更の登録及び同条第四項の規定による変更の登録の通知に関すること。
五 高齢者居住安定確保法第十条の規定によるサービス付き高齢者向け住宅登録簿の閲覧に関すること。
六 高齢者居住安定確保法第十一条第三項の規定による地位の承継の届出の受理、同条第四項において準用する高齢者居住安定確保法第九条第三項の規定による変更の登録及び高齢者居住安定確保法第十一条第四項において準用する高齢者居住安定確保法第九条第四項の規定による変更の登録の通知に関すること。
七 高齢者居住安定確保法第十二条第一項及び第二項の規定による廃業等の届出の受理に関すること。
八 高齢者居住安定確保法第十三条第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による登録の抹消の通知に関すること。
九 高齢者居住安定確保法第二十四条第一項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問に関すること。
十 高齢者居住安定確保法第二十五条第一項の規定による登録事項の訂正の申請の指示並びに同条第二項及び第三項の規定による必要な措置の指示に関すること。
十一 高齢者居住安定確保法第二十六条第一項及び第二項の規定による登録の取消し並びに同条第三項の規定による当該取消しに係る通知に関すること。
十二 高齢者居住安定確保法第二十七条第一項の規定による公告及び登録の取消しに関すること。
(平二五条例五五・追加、平二七条例六・旧第三十五条繰下、平二七条例六三・旧第三十六条繰上・一部改正、平二八条例五三・旧第三十五条繰下、平二八条例五九・旧第三十八条繰下、平二九条例三七・旧第三十九条繰下)
(景観法等に基づく事務)
第四十一条 景観法(平成十六年法律第百十号)並びに青森県景観条例(平成八年三月青森県条例第二号。以下「景観条例」という。)及び景観条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、五所川原市、十和田市、三沢市、平川市、今別町、蓬田村、鰺ケ沢町、深浦町、野辺地町及び五戸町の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 景観法第十六条第一項及び景観条例第十条第一項の規定による大規模行為の届出の受理並びに同法第十六条第二項及び景観条例第十条第二項の規定による当該届出に係る事項の変更の届出の受理に関すること。
二 景観法第十六条第三項及び景観条例第十一条第一項の規定による設計の変更その他の必要な措置の勧告、同条第三項の規定による当該勧告に従うことの告知並びに同条第七項の規定による当該告知に従わないことに係る公表に関すること。
三 景観法第十六条第五項及び景観条例第十二条第一項の規定による大規模行為の通知の受理並びに同法第十六条第六項及び景観条例第十二条第二項の規定による大規模行為景観形成基準に適合するようとるべき措置の協議に関すること。
四 景観法第十七条第一項の規定による設計の変更その他の必要な措置の命令、同条第四項の規定による同条第二項の期間の延長及び通知、同条第五項の規定による原状回復及びこれに代わるべき必要な措置の命令、同条第六項の規定による原状回復等及びこれに係る公告並びに同条第七項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び立入調査に関すること。
五 景観法第十八条第二項の規定による同条第一項本文の期間の短縮に関すること。
六 景観条例第十五条第一項の規定による報告の徴収、同条第二項の規定による大規模行為景観形成基準に適合させるために必要な措置の勧告及び同条第三項において準用する景観条例第十一条第七項の規定による当該勧告に従わないことに係る公表に関すること。
七 景観条例第十六条の規定による大規模行為景観形成基準に適合させるために必要な措置の要請に関すること。
(平二七条例六三・追加、平二八条例五三・旧第三十六条繰下、平二八条例五九・旧第三十九条繰下・一部改正、平二九条例三七・旧第四十条繰下・一部改正、令元条例三一・令二条例三五・令三条例三六・一部改正)
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく事務)
第四十二条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「農林漁業者新事業創出法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、平川市、西目屋村、中泊町、風間浦村及び階上町の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 農林漁業者新事業創出法第五条第七項(農林漁業者新事業創出法第六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による総合化事業計画の認定に係る同意(第二十五条第二項第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
二 農林漁業者新事業創出法第七条第五項(農林漁業者新事業創出法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による研究開発・成果利用事業計画の認定に係る同意(第二十五条第二項第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
三 前二号に掲げる事務に係る地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第一条の規定による意見の聴取に関すること。
2 農林漁業者新事業創出法第五条第八項(農林漁業者新事業創出法第六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による総合化事業計画の認定に係る同意に関する事務で、弘前市及び平川市の区域に係るものは、それぞれ当該市が処理することとする。
(平二三条例五三・追加、平二四条例一九・旧第三十五条繰下、平二四条例七五・旧第三十六条繰上、平二五条例五五・旧第三十五条繰下・一部改正、平二七条例六・旧第三十六条繰下、平二八条例五三・旧第三十七条繰下・一部改正、平二八条例五九・旧第四十条繰下、平二九条例三七・旧第四十一条繰下・一部改正)
(農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく事務)
第四十三条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項の規定による農用地利用集積等促進計画(同条第五項第六号イに掲げる土地(当該土地が西目屋村の区域内にある場合にあっては、同村が当該土地に係る権利の設定又は移転の当事者であるものに限る。)又は同号ロに掲げる土地に係るものを除く。)の認可並びに当該認可に係る同条第七項の規定による通知及び公告に関する事務で、今別町、同村、おいらせ町及び三戸町の区域に係るものは、それぞれ当該町村が処理することとする。
(令五条例三九・追加)
(旧高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に基づく事務)
第四十四条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)附則第四条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十六号)による改正前の旧高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)第四条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による指示並びに同条第三項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務で、弘前市の区域に係るものは、同市が処理することとする。
(平一五条例一三・全改、平一五条例七四・旧第二十二条繰下、平一六条例五六・旧第二十三条繰上、平一七条例一三・旧第二十二条繰下、平一七条例八六・旧第二十三条繰下、平一八条例六四・平一八条例八三・一部改正、平一八条例八九・旧第三十一条繰下・一部改正・旧第三十二条繰下、平一九条例八二・旧第三十八条繰下、平二一条例九四・旧第三十九条繰下、平二三条例五三・旧第四十二条繰上・旧第三十九条繰上・一部改正、平二四条例一九・旧第三十六条繰下、平二四条例七五・旧第三十七条繰上、平二五条例五五・旧第三十六条繰下、平二七条例六・旧第三十七条繰下、平二八条例五三・旧第三十八条繰下・一部改正、平二八条例五九・旧第四十一条繰下、平二九条例三七・旧第四十二条繰下、令五条例三九・旧第四十三条繰下)
(青森県立自然公園条例等に基づく事務)
第四十五条 青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号。以下「自然公園条例」という。)及び自然公園条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(第八号及び第九号に掲げるものにあっては、自然公園条例第五十七条第一項の規定による損失の補償に関するものを除く。)で、三戸町及び南部町の区域に係るものは、それぞれ当該町が処理することとする。
一 自然公園条例第十三条第二項の規定による公園事業の執行の認可、同条第五項の規定による公園事業の内容の変更の認可及び同条第八項の規定による公園事業の内容の変更の認可を要しない軽微な変更の届出の受理に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる公園事業に係るものを除く。)。
二 前号に掲げる事務に係る自然公園条例第十四条の規定による公園事業に係る施設の改善その他の公園事業の執行を改善するために必要な措置の命令に関すること。
三 第一号に掲げる事務に係る自然公園条例第十五条第一項及び第二項の規定による公園事業者の地位の承継の承認並びに同条第三項の規定による公園事業の承継の承認に関すること。
四 第一号に掲げる事務に係る自然公園条例第十六条の規定による公園事業の休止及び廃止の届出の受理に関すること。
五 第一号に掲げる事務に係る自然公園条例第十七条第二項の規定による公園事業の執行の認可の失効の届出の受理及び同条第三項の規定による公園事業の執行の認可の取消しに関すること。
六 前二号に掲げる事務に係る自然公園条例第十八条の規定による原状回復及びこれに代わるべき必要な措置の命令に関すること。
七 前各号に掲げる事務に係る自然公園条例第二十四条第一項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問に関すること。
八 自然公園条例第二十八条第三項の規定による特別地域内における行為の許可、同条第五項後段の規定による特別地域内において既に着手している行為の届出の受理、同条第六項の規定による特別地域内における非常災害のために必要な応急措置としての行為の届出の受理並びに同条第七項の規定による特別地域内における木竹の植栽及び家畜の放牧の届出の受理に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる行為に係るものを除く。)。
十 前二号に掲げる事務に係る自然公園条例第三十一条第一項の規定による行為の中止並びに原状回復及びこれに代わるべき必要な措置の命令並びに同条第二項の規定による原状回復等及びこれに係る公告に関すること。
十一 前三号に掲げる事務に係る自然公園条例第三十二条第一項の規定による報告の徴収並びに同条第二項の規定による立入検査及び立入調査に関すること。
(平二四条例七五・追加、平二五条例五五・旧第三十八条繰下、平二七条例六・旧第三十九条繰下、平二八条例五三・旧第四十条繰下、平二八条例五九・旧第四十三条繰下、平二九条例三七・旧第四十四条繰下、令三条例一九・旧第四十五条繰上、令五条例一〇・一部改正、令五条例三九・旧第四十四条繰下)
(青森県公害防止条例等に基づく事務)
第四十六条 青森県公害防止条例(昭和四十七年三月青森県条例第二号。以下「公害防止条例」という。)及び公害防止条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、公害防止条例第四十七条に規定する騒音規制地域又は公害防止条例第五十八条の三に規定する振動規制地域がその区域内にある各市の区域に係るものは、それぞれ当該市が処理することとする。
一 公害防止条例第四十八条第一項及び第四十九条第一項の規定による騒音関係施設の設置及び特定作業の実施の届出の受理に関すること。
二 公害防止条例第五十条第一項の規定による騒音関係施設及び特定作業の変更の届出の受理に関すること。
三 公害防止条例第五十一条の規定による騒音の防止の方法、騒音関係施設の使用の方法及び配置並びに特定作業の実施の方法に関する計画の変更の勧告に関すること。
四 公害防止条例第五十二条の規定による氏名等の変更、騒音関係施設の使用の廃止及び特定作業の実施の廃止の届出の受理に関すること。
五 公害防止条例第五十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
六 公害防止条例第五十四条第一項の規定による騒音の防止の方法の改善並びに騒音関係施設の使用の方法及び配置の変更並びに特定作業の実施の方法の変更の勧告並びに同条第二項の規定による改善の命令に関すること。
七 公害防止条例第五十八条第一項の規定による拡声機の使用の方法の改善及び騒音の防止の方法の改善の勧告並びに同条第二項の規定による改善の命令に関すること。
八 公害防止条例第五十八条の四第一項及び第五十八条の五第一項の規定による振動関係施設の設置の届出の受理に関すること。
九 公害防止条例第五十八条の六第一項の規定による振動関係施設の変更の届出の受理に関すること。
十 公害防止条例第五十八条の七の規定による振動の防止の方法並びに振動関係施設の使用の方法及び配置に関する計画の変更の勧告に関すること。
十一 公害防止条例第五十八条の八の規定による氏名等の変更及び振動関係施設の使用の廃止の届出の受理に関すること。
十二 公害防止条例第五十八条の九第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
十三 公害防止条例第五十八条の十第一項の規定による振動の防止の方法の改善並びに振動関係施設の使用の方法及び配置の変更の勧告並びに同条第二項の規定による改善の命令に関すること。
十四 前各号に掲げる事務に係る公害防止条例第五十九条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
一 公害防止条例第十九条第一項の規定によるばい煙関係施設の設置の届出の受理に関すること。
二 公害防止条例第二十条第一項の規定によるばい煙関係施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
三 公害防止条例第二十一条の規定によるばい煙関係施設の構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法に関する計画の変更並びにばい煙関係施設の設置に関する計画の廃止の命令に関すること。
四 公害防止条例第二十二条第二項の規定による同条第一項に規定する期間の短縮に関すること。
五 公害防止条例第二十三条の規定による氏名等の変更及びばい煙関係施設の使用の廃止の届出の受理に関すること。
六 公害防止条例第二十四条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
七 公害防止条例第二十六条の規定によるばい煙関係施設の構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法の改善並びにばい煙関係施設の使用の一時停止の命令に関すること。
八 公害防止条例第二十九条第一項の規定による粉じん関係施設の設置の届出の受理及び同条第三項の規定による粉じん関係施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
九 公害防止条例第三十一条の規定による粉じん関係施設について公害防止条例第三十条の基準に従うこと及び粉じん関係施設の使用の一時停止の命令に関すること。
十 公害防止条例第三十二条において準用する公害防止条例第二十三条の規定による氏名等の変更及び粉じん関係施設の使用の廃止の届出の受理に関すること。
十一 公害防止条例第三十二条において準用する公害防止条例第二十四条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
十二 公害防止条例第三十四条の規定による汚水関係施設の設置の届出の受理に関すること。
十三 公害防止条例第三十五条の規定による汚水関係施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。
十四 公害防止条例第三十六条の規定による汚水関係施設の構造及び使用の方法並びに汚水等の処理の方法に関する計画の変更並びに汚水関係施設の設置に関する計画の廃止の命令に関すること。
十五 公害防止条例第三十七条第二項の規定による同条第一項に規定する期間の短縮に関すること。
十六 公害防止条例第三十八条の規定による氏名等の変更及び汚水関係施設の使用の廃止の届出の受理に関すること。
十七 公害防止条例第三十九条第三項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
十八 公害防止条例第四十一条の規定による汚水関係施設の構造及び使用の方法並びに汚水等の処理の方法の改善並びに汚水関係施設の使用及び排出水の排出の一時停止の命令に関すること。
十九 公害防止条例第四十三条の規定による緊急時の一般への周知及び排出水の量の減少その他必要な措置の命令に関すること。
二十 公害防止条例第四十五条第一項の規定による有害物質を含む水の処理の方法の改善の勧告及び同条第二項の規定による有害物質を含む水の処理の方法の改善の命令に関すること。
二十一 前各号に掲げる事務に係る公害防止条例第五十九条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(平一三条例九・追加、平一四条例八・旧第二十二条繰下、平一五条例七四・旧第二十三条繰下、平一六条例五六・旧第二十四条繰上・一部改正、平一七条例一三・旧第二十三条繰下、平一七条例八六・旧第二十四条繰下、平一八条例六四・旧第三十二条繰下・一部改正、平一八条例八九・旧第三十三条繰下・旧第三十四条繰下、平一九条例八二・旧第四十条繰下、平二一条例九四・旧第四十一条繰下、平二三条例五三・旧第四十四条繰上・旧第四十一条繰上、平二四条例一九・旧第三十八条繰下・一部改正、平二五条例五五・旧第三十九条繰下、平二七条例六・旧第四十条繰下、平二八条例五三・旧第四十一条繰下・一部改正、平二八条例五九・旧第四十四条繰下、平二九条例三七・旧第四十五条繰下、令三条例一九・旧第四十六条繰上、令五条例三九・旧第四十五条繰下)
(青森県小規模水道規制条例等に基づく事務)
第四十七条 青森県小規模水道規制条例(昭和四十七年十二月青森県条例第四十六号。以下「小規模水道規制条例」という。)及び小規模水道規制条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、青森市、六戸町、東通村、五戸町及び新郷村の区域に係るものは、それぞれ当該市町村が処理することとする。
一 小規模水道規制条例第五条の規定による小規模水道施設の新設並びに増設及び改造の工事の設計の確認に関すること。
二 小規模水道規制条例第六条第三項の規定による通知に関すること。
三 小規模水道規制条例第七条第一項の規定による給水の開始の届出の受理に関すること。
四 小規模水道規制条例第十二条の規定による小規模水道施設の改善の命令に関すること。
五 小規模水道規制条例第十三条の規定による給水の停止の命令に関すること。
六 小規模水道規制条例第十四条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(平一八条例八九・追加、平一九条例八二・旧第四十一条繰下・一部改正、平二一条例九四・旧第四十二条繰下・一部改正、平二三条例五三・旧第四十五条繰上・旧第四十二条繰上、平二四条例一九・旧第三十九条繰下、平二四条例七五・一部改正、平二五条例五五・旧第四十条繰下、平二七条例六・旧第四十一条繰下、平二八条例五三・旧第四十二条繰下、平二八条例五九・旧第四十五条繰下、平二九条例三七・旧第四十六条繰下、令三条例一九・旧第四十七条繰上、令五条例三九・旧第四十六条繰下)
(青森県青少年健全育成条例に基づく事務)
第四十八条 青森県青少年健全育成条例(昭和五十四年十二月青森県条例第三十四号。以下「青少年健全育成条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、六ケ所村の区域に係るものは、同村が処理することとする。
一 青少年健全育成条例第二十一条第三項の規定による自主規制の要請(自主規制に努めていない者に係るものに限る。)に関すること。
二 前号に掲げる事務に係る青少年健全育成条例第二十八条の二第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入り及び質問に関すること。
(平一八条例八九・追加、平一九条例八二・旧第四十二条繰下、平二一条例九四・旧第四十三条繰下、平二三条例五三・旧第四十六条繰上・旧第四十三条繰上、平二四条例一九・旧第四十条繰下、平二五条例五五・旧第四十一条繰下、平二七条例六・旧第四十二条繰下、平二八条例五三・旧第四十三条繰下、平二八条例五九・旧第四十六条繰下、平二九条例三七・旧第四十七条繰下、令三条例一九・旧第四十八条繰上、令五条例三九・旧第四十七条繰下)
(青森県公共下水道条例等に基づく事務)
第四十九条 青森県公共下水道条例(平成三年三月青森県条例第二号。以下「下水道条例」という。)及び下水道条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるものは、十和田市が処理することとする。
一 下水道条例第十二条の規定による公共下水道の使用の開始、休止及び廃止並びに使用の再開の届出の受理に関すること。
二 下水道条例第十三条第四項の規定による報告の徴収に関すること。
(平一六条例六一・追加、平一七条例一三・旧第二十四条繰下、平一七条例八六・旧第二十五条繰下、平一八条例六四・旧第三十三条繰下、平一八条例八九・旧第三十四条繰下・旧第三十五条繰下、平一九条例八二・旧第四十三条繰下、平二一条例九四・旧第四十四条繰下、平二三条例五三・旧第四十七条繰上・旧第四十四条繰上、平二四条例一九・旧第四十一条繰下、平二五条例五五・旧第四十二条繰下、平二七条例六・旧第四十三条繰下、平二八条例五三・旧第四十四条繰下、平二八条例五九・旧第四十七条繰下、平二九条例三七・旧第四十八条繰下、令三条例一九・旧第四十九条繰上、令五条例三九・旧第四十八条繰下)
(青森県福祉のまちづくり条例等に基づく事務)
第五十条 青森県福祉のまちづくり条例(平成十年十月青森県条例第四十六号。以下「福祉のまちづくり条例」という。)及び福祉のまちづくり条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(建築物である公共的施設に係るものに限り、第二号から第五号までに掲げるものにあっては、建築物である特定施設に係るものに限る。)で、青森市、弘前市及び八戸市の区域に係るものは、それぞれ当該市が処理することとする。
一 福祉のまちづくり条例第十三条第一項の規定による適合証の交付請求の受理に関すること。
二 福祉のまちづくり条例第十四条第一項の規定による新築等届に係る福祉のまちづくり条例第十三条第二項の規定による認定に関すること。
三 福祉のまちづくり条例第十四条第一項の規定による新築等届の受理及び同条第二項の規定による新築等変更届の受理に関すること。
四 福祉のまちづくり条例第十五条第一項の規定による指導及び勧告に関すること。
五 第二号及び前号に掲げる事務に係る福祉のまちづくり条例第十九条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入調査に関すること。
六 前各号に掲げる事務のほか、福祉のまちづくり条例の施行に関する事務のうち、福祉のまちづくり条例の施行のための規則に基づく事務であって、規則で定めるものに関すること。
(平一二条例一〇六・旧第十九条繰下、平一三条例九・旧第二十二条繰下、平一四条例八・旧第二十三条繰下、平一五条例七四・旧第二十四条繰下、平一六条例五六・旧第二十五条繰上、平一六条例六一・旧第二十四条繰下、平一七条例一三・旧第二十五条繰下、平一七条例八六・旧第二十六条繰下、平一八条例六四・旧第三十四条繰下、平一八条例八九・旧第三十五条繰下・旧第三十六条繰下、平一九条例八二・旧第四十四条繰下、平二一条例九四・旧第四十五条繰下、平二三条例五三・旧第四十八条繰上・旧第四十五条繰上、平二四条例一九・旧第四十二条繰下、平二五条例五五・旧第四十三条繰下、平二七条例六・旧第四十四条繰下、平二八条例五三・旧第四十五条繰下、平二八条例五九・旧第四十八条繰下、平二九条例三七・旧第四十九条繰下、令三条例一九・旧第五十条繰上、令五条例三九・旧第四十九条繰下)
(青森県建築基準法施行条例等に基づく事務)
第五十一条 青森県建築基準法施行条例(平成十二年十月青森県条例第百五十八号)及び同条例の施行のための規則に基づく同条例の施行に関する事務のうち、同規則に基づく事務であって規則で定めるもので、青森市、弘前市及び八戸市の区域に係るものは、それぞれ当該市が処理することとする。
(平一二条例一五八・追加、平一三条例九・旧第二十三条繰下、平一四条例八・旧第二十四条繰下、平一五条例七四・旧第二十五条繰下、平一六条例五六・旧第二十六条繰上、平一六条例六一・旧第二十五条繰下、平一七条例一三・旧第二十六条繰下、平一七条例八六・旧第二十七条繰下、平一八条例六四・旧第三十五条繰下、平一八条例八九・旧第三十六条繰下・旧第三十七条繰下、平一九条例八二・旧第四十五条繰下、平二一条例九四・旧第四十六条繰下、平二三条例五三・旧第四十九条繰上・旧第四十六条繰上、平二四条例一九・旧第四十三条繰下、平二五条例五五・旧第四十四条繰下、平二七条例六・旧第四十五条繰下、平二八条例五三・旧第四十六条繰下、平二八条例五九・旧第四十九条繰下、平二九条例三七・旧第五十条繰下、令三条例一九・旧第五十一条繰上、令五条例三九・旧第五十条繰下)
(青森県動物の愛護及び管理に関する条例等に基づく事務)
第五十二条 青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十一号。以下「動物愛護等条例」という。)及び動物愛護等条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、青森市及び八戸市の区域に係るものは、それぞれ当該市が処理することとする。
一 動物愛護等条例第十条第一項の規定による加害の届出の受理及び同条第二項の規定による被害の届出の受理に関すること。
二 動物愛護等条例第十一条第一項の規定による野犬等の捕獲及び抑留、同条第四項の規定による野犬等を引き取るべき旨の通知及び野犬等を抑留している旨の公示、同条第五項の規定による飼い犬の返還並びに同条第六項の規定による野犬等の処分に関すること。
三 動物愛護等条例第十二条第一項の規定による野犬等の薬殺に関すること。
四 動物愛護等条例第十四条第一項の規定による必要な措置の勧告及び同条第二項の規定による動物に口輪をかける等の措置の命令に関すること。
五 前各号に掲げる事務に係る動物愛護等条例第十五条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入調査及び質問に関すること。
(平二五条例五五・追加、平二七条例六・旧第四十六条繰下、平二八条例五三・旧第四十七条繰下・一部改正、平二八条例五九・旧第五十条繰下、平二九条例三七・旧第五十一条繰下、令三条例一九・旧第五十二条繰上、令五条例三九・旧第五十一条繰下)
(青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例等に基づく事務)
第五十三条 青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例(平成十七年七月青森県条例第六十三号。以下「レジオネラ症発生予防条例」という。)及びレジオネラ症発生予防条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務で、青森市及び八戸市の区域に係るものは、それぞれ当該市が処理することとする。
一 レジオネラ症発生予防条例第三条第九号の規定による水質基準に適合しないことが判明した旨の報告の受理に関すること。
二 レジオネラ症発生予防条例第五条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入調査及び質問に関すること。
三 レジオネラ症発生予防条例第六条第一項の規定による必要な措置の勧告、同条第二項の規定による当該勧告に係る措置の命令及び同条第三項の規定による入浴施設の使用の停止の命令に関すること。
四 レジオネラ症発生予防条例第七条第一項の規定による公表に関すること。
五 前各号に掲げる事務のほか、レジオネラ症発生予防条例の施行に関する事務のうち、レジオネラ症発生予防条例の施行のための規則に基づく事務であって、規則で定めるものに関すること。
(平二八条例五三・追加、平二八条例五九・旧第五十一条繰下・一部改正、平二九条例三七・旧第五十二条繰下、令三条例一九・旧第五十三条繰上、令五条例三九・旧第五十二条繰下)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成一二年条例第一〇六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一五八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第五二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十三条第一項第六号ロの規定による確認に関する事務で改正前の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十条第八号に掲げるものについては、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第八号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十条第一号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十号ハ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ」に改める部分に限る。)及び同条例第二十条第二号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ」に改める部分に限る。)並びに第二条中青森県租税特別措置法関係手数料徴収条例第一条第一号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十号ハ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ」に改める部分に限る。)、同条例第一条第三号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ」に改める部分に限る。)、同条例別表第一号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十号ハ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ」に改める部分に限る。)及び同表第二号の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ」に改める部分に限る。)は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第六号に規定する日から施行する。
附則(平成一五年条例第一三号)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条から第十一条までを一条ずつ繰り上げ、第十二条の前に一条を加える改正規定は、同月十六日から施行する。
2 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十六号)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号。以下「改正前の高齢者等円滑利用建築促進法」という。)第五条第三項の規定による認定、同条第五項(改正前の高齢者等円滑利用建築促進法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び改正前の高齢者等円滑利用建築促進法第六条第一項の規定による変更の認定に関する事務で改正前の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十二条第二号及び第三号に掲げるものについては、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第七四号)
この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一六年一月二七日)
附則(平成一六年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第二条の規定、第四条中青森県地域農業改良普及センター設置条例第一項の表青森県十和田地域農業改良普及センターの項の改正規定、第五条の規定、第六条の規定(表青森県立木造高等学校の項及び青森県立森田養護学校の項の改正規定を除く。)、第七条中表青森県十和田警察署の項の改正規定及び次項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一三号)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第十九条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為は、三沢市長がした処分その他の行為又は三沢市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成一七年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第八六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第十七条から第十九条まで、第二十二条、第二十三条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
4 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第三十二条並びに第三十三条第二項及び第三項に規定する事務(同条第二項に規定する事務にあっては、青森市の区域に係るものに限る。)に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為は、青森市長がした処分その他の行為又は青森市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例の一部改正)
3 青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例(昭和三十四年一月青森県条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第八三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第九九号で平成一八年一二月二〇日から施行)
附則(平成一八年条例第八九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第一〇〇号で平成一八年一二月二〇日から施行)
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第十八条から第二十条まで、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十八条から第三十五条まで、第三十七条、第四十一条及び第四十二条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県火薬類取締法関係手数料の徴収等に関する条例の一部改正)
4 青森県火薬類取締法関係手数料の徴収等に関する条例(平成十二年三月青森県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
5 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年条例第九号)
この条例は、平成十九年四月十六日から施行する。ただし、第三十五条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一九年規則第五八号で平成一九五月一四日から施行)
附則(平成一九年条例第六〇号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一九年規則第八六号で平成一九年九月二八日から施行)
附則(平成一九年条例第六八号)
この条例は、平成十九年十一月三十日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第八二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十八条及び第四十二条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務(改正後の条例第二条に規定する事務を除く。)に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
4 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
(青森県知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する条例及び青森県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第三条の規定による改正前の青森県知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する条例第三条及び第七条各号並びに第八条の規定による改正前の青森県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する条例第三条及び第七条各号に規定する登記に係る報告については、なお従前の例による。
(青森県県民福祉プラザ条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第七条の規定による改正後の青森県県民福祉プラザ条例別表の備考第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(青森県職員定数条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 次に掲げる条例の規定中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。
一 青森県職員定数条例(昭和二十四年九月青森県条例第五十一号)第一条第七号
二 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第十二条第一項第三号
(青森県学校職員定数条例及び青森県警察職員定員条例の一部改正)
5 次に掲げる条例の規定中「公益法人等」を「公益的法人等」に改める。
一 青森県学校職員定数条例(昭和三十六年三月青森県条例第二十三号)本則
二 青森県警察職員定員条例(昭和二十九年六月青森県条例第四十六号)第一条第一項及び第二項
附則(平成二〇年条例第七〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十条、第二十三条、第二十五条第一項から第五項まで、第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十六条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
4 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第九四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第三十八条の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第一条中第二十五条の改正規定は規則で定める日から、第二条中第三十八条の改正規定(「及び風間浦村」を「、風間浦村及び階上町」に改める部分を除く。)は同年五月十九日から施行する。
(平成二一年規則第六三号で平成二一年一二月一六日から施行)
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第三十八条に規定する事務(同条第八号に係るものに限る。)に関して、第一条中第三十八条の改正規定の施行の日前において知事がした申請の受理は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした申請の受理とみなす。
3 第二条の規定による改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第三十一条、第三十六条、第三十七条、第四十条、第四十一条及び第四十五条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
4 前項に規定する事務(改正後の条例第四十一条に規定する事務を除く。)に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
5 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年条例第四〇号)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十二条、第二十五条、第二十七条第二項、第三十五条及び第四十一条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成二三年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条及び附則第四項の規定は公布の日から、第二条中第六条の改正規定は同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第十四条、第十九条、第二十二条及び第三十五条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県地域県民局及び行政機関設置条例の一部改正)
4 青森県地域県民局及び行政機関設置条例(昭和三十六年一月青森県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第一九号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、同年八月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第三十八条第二項に規定する事務(同項第一号から第四号までに掲げる事務で、八戸市の区域に係るものに限る。)に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為は、八戸市長がした処分その他の行為又は八戸市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 第二条の規定による改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十一条第一項に規定する事務に関して、第二条の規定の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第七五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第十九条、第二十三条、第二十七条、第三十条、第三十四条、第三十八条及び第四十条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
4 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年条例第二〇号)
この条例は、平成二十五年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項の改正規定は、旅券法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年三月二〇日)
(経過措置)
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十五条及び第四十六条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正)
4 青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
5 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第九一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十二条第一項、第二十六条第一項、第二十七条、第三十条及び第三十四条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
4 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年条例第六号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年五月二十九日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第十七条及び第二十八条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第四七号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二七年条例第六三号)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第十一条を削り、第十二条を第十一条とし、第三章中第十三条を第十二条とし、第四章中第十四条を第十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定は同年一月一日から、第十七条第四号の改正規定は同年五月二十九日から施行する。
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十二条、第三十五条及び第三十六条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第五三号)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条、第十八条及び第二十七条に規定する事務に関して、平成二十九年一月十五日までに届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第三十七条、第四十二条、第四十四条第二項及び第五十条に規定する事務でこの条例の施行の日以後八戸市長が管理し及び執行することとなるもの並びに改正後の条例第五十一条に規定する事務に関して、同日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為(同項に規定する事務に関するものを除く。)は、八戸市長がした処分その他の行為又は八戸市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
4 改正後の条例第三十七条に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第五九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十四条第一項、第三十二条、第三十四条、第四十条及び第五十二条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
4 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年条例第二九号)
この条例は、平成二十九年七月二十六日から施行する。
附則(平成二九年条例第三七号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二十二条第三号、第八号及び第九号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第四十一条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第一三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第七九号)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の改正規定及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第二十五条第一項に規定する事務(新郷村の区域に係るものに限る。)に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において新郷村長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
4 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第三十三条に規定する事務に関して、第三十三条の改正規定の施行の日前において知事がした処分その他の行為は、同日以後において鰺ケ沢町長がした処分その他の行為とみなす。
附則(令和元年条例第三一号)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第四十一条に規定する事務(十和田市の区域に係るものに限る。)に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において十和田市長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第五三号)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第三十条第一項に規定する事務(七戸町の区域に係るものに限る。)に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為は、七戸町長がした処分その他の行為とみなす。
附則(令和三年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和三年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二十四条第一項第六号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十五条及び第四十一条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務(改正後の条例第三十条第一項に規定する事務を除く。)に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
4 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年条例第一〇号)
この条例中第十六条及び第三十九条の改正規定は公布の日から、第二十四条の改正規定は令和五年三月二十七日から、第四十四条の改正規定は同年七月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例第三十五条及び第四十三条に規定する事務に関して、この条例の施行の日前において知事がした処分その他の行為及び次項の規定により知事がした処分その他の行為は、同日以後において当該事務を管理し及び執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
3 前項に規定する事務に関して、この条例の施行の際現に知事に対してなされている申請その他の行為については、なお従前の例による。
(青森県都市計画法施行条例の一部改正)
4 青森県都市計画法施行条例(平成十五年三月青森県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略