○青森県宅地建物取引業法施行細則
昭和四十七年三月三十日
青森県規則第十四号
青森県宅地建物取引業法施行細則をここに公布する。
青森県宅地建物取引業法施行細則
青森県宅地建物取引業法施行細則(昭和四十年四月青森県規則第三十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)の施行については、宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)及び宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省、建設省令第一号。以下「法務省、建設省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則五五・一部改正)
(免許申請書等の提出部数)
第二条 法第三条第一項又は第三項の規定により知事の免許(免許の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者が法第四条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、一通とする。
(平三規則一・旧第三条繰上・一部改正、平八規則四・一部改正)
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
第三条 法第十条の規定により、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条の規定による変更の届出に係る書類又はこれらの写し(以下「名簿等」という。)を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を青森県県土整備部建築住宅課に置く。
2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。
3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
4 知事は、名簿等の整理等のため必要がある場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、又は閲覧所の閲覧時間を短縮することがある。
5 名簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧所に備え付けてある宅地建物取引業者名簿等閲覧簿(第一号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
6 閲覧者は、指示された場所で閲覧するものとし、名簿等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
7 知事は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは名簿等を汚損し、若しくは棄損したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(昭四八規則二九・平元規則三五・一部改正、平三規則一・旧第九条繰上・平四規則四七・平八規則四・平八規則四六・一部改正、平一二規則五五・旧第四条繰下・一部改正、平一三規則四四・平一六規則一〇・一部改正)
(身分証明書)
第四条 法第十六条の十三第四項に規定する身分を示す証明書は、第二号様式による。
(平三規則一・追加、平八規則四・一部改正、平一二規則五五・旧第五条繰上・一部改正)
(営業保証金の取戻し)
第五条 法務省、建設省令第八条第三項の規定により知事に対して行う届出は、営業保証金取戻広告済届出書(第三号様式)に当該公告の写しを添付して行わなければならない。
2 法務省、建設省令第九条第一項の規定により知事に対して行う証明書の交付の請求は、債権申出書不提出証明書交付請求書(第四号様式)を提出して行わなければならない。
3 法務省、建設省令第九条第一項に規定する証明書は、第五号様式による。
4 法務省、建設省令第九条第二項の規定により知事に対して行う申出書及び証明書の交付の請求は、債権の総額に関する証明書等交付請求書(第六号様式)を提出して行わなければならない。
5 法務省、建設省令第九条第二項に規定する証明書は、第七号様式による。
(平三規則一・旧第十七条繰上・一部改正、平一二規則五五・旧第六条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 青森県宅地建物取引業者名簿等の閲覧に関する規則(昭和四十年四月青森県規則第三十三号)は、廃止する。
附則(昭和四八年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三五号)
この規則は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成三年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第四六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第五五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一〇号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平8規則4・全改、平12規則55・旧第2号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平3規則1・全改、平8規則4・一部改正、平12規則55・旧第3号様式繰上・一部改正)
(平3規則1・全改、平6規則54・一部改正、平12規則55・旧第4号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平3規則1・全改、平6規則54・一部改正、平12規則55・旧第5号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平3規則1・全改、平6規則54・一部改正、平12規則55・旧第6号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平3規則1・全改、平6規則54・一部改正、平12規則55・旧第7号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平3規則1・全改、平6規則54・一部改正、平12規則55・旧第8号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)