○青森県積立式宅地建物販売業法施行細則
昭和四十八年四月二十四日
青森県規則第二十八号
青森県積立式宅地建物販売業法施行細則をここに公布する。
青森県積立式宅地建物販売業法施行細則
(趣旨)
第一条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号。以下「法」という。)の施行については、積立式宅地建物販売業法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五号)、積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和四十六年建設省令第二十九号。以下「省令」という。)及び積立式宅地建物販売業者営業保証金規則(昭和四十六年/法務省/建設省/令第二号。以下「法務省・建設省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条 削除
(平八規則五)
(許可証の書換え交付の申請)
第三条 省令第六条の規定により知事に対して行う許可証の書換え交付の申請は、許可証書換え交付申請書(第一号様式)を提出して行わなければならない。
(平一二規則五六・一部改正)
(許可証の再交付の申請)
第四条 省令第七条第一項の規定により知事に対して行なう許可証の再交付の申請は、許可証再交付申請書(第二号様式)を提出して行なわなければならない。
(契約約款の変更の届出)
第五条 法第十条第二項の規定により知事に対して行なう積立式宅地建物販売契約約款(以下「契約約款」という。)の変更の届出は、契約約款変更届出書(第三号様式)を提出して行なわなければならない。
(廃業等の届出)
第六条 法第十一条第一項の規定により知事に対して行なう廃業等の届出は、廃業等届出書(第四号様式)を提出して行なわなければならない。
(積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧)
第七条 法第十三条の規定により積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の契約約款(以下「名簿等」という。)を一般の閲覧に供するため、積立式宅地建物販売業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を青森県県土整備部建築住宅課に置く。
2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。
3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
4 知事は、名簿等の整理等のため必要がある場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、又は閲覧所の閲覧時間を短縮することがある。
5 名簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿(第五号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
6 閲覧者は、閲覧所内で閲覧するものとし、名簿等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
7 知事は、閲覧者が前項の規定に違反したとき、又は名簿等を汚損し、若しくはき損し、若しくはそのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(平元規則三五・平四規則四七・平八規則五・平八規則四六・平一三規則四四・平一六規則一一・一部改正)
(公告後の積立金等保全措置の届出)
第八条 法第二十四条第一項の規定により知事に対して行なう公告後の積立金等保全措置の届出は、公告後積立金等保全措置届出書(第六号様式)を提出して行なわなければならない。
2 省令第十九条第二項の規定により準用される同条第一項の規定により営業保証金供託委託契約の受託者が知事に対して行なう営業保証金保管替えの届出は、供託契約受託者営業保証金保管替届出書(第九号様式)を提出することにより行なわなければならない。
(配当表の公告の方法)
第十条 法務省・建設省令第十条の規定により法第三十一条第三項の規定による公告について知事が定める方法は、青森県報に掲載することにより行なうものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三五号)
この規則は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第四六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第五六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平6規則54・平12規則56・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則56・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則56・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則56・令元規則6・一部改正)
(平8規則5・全改、平12規則56・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則56・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則56・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則56・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則56・令元規則6・一部改正)