○青森県不動産特定共同事業者名簿等の閲覧に関する規則

平成七年四月一日

青森県規則第二十九号

青森県不動産特定共同事業者名簿等の閲覧に関する規則をここに公布する。

青森県不動産特定共同事業者名簿等の閲覧に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、不動産特定共同事業法施行規則(平成七年/大蔵省/建設省/令第二号)第十九条第三項及び第六十九条第四項の規定により、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号。以下「法」という。)第十三条及び第四十九条に規定する書類(以下「名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三〇規則二四・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間)

第二条 名簿等の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。

2 名簿等の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

3 知事は、名簿等の整理等のため必要がある場合は、臨時に閲覧に供しない日を設け、又は閲覧時間を短縮することがある。

(平八規則六・平一六規則一二・一部改正)

(閲覧の手続)

第三条 名簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める備付けの書類に必要な事項を記入しなければならない。

 法第十三条に規定する書類を閲覧しようとする場合 不動産特定共同事業者名簿等閲覧簿(第一号様式)

 法第四十九条に規定する書類を閲覧しようとする場合 小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧簿(第二号様式)

(平八規則六・平三〇規則二四・一部改正)

(遵守事項)

第四条 閲覧者は、名簿等を指示された場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止)

第五条 知事は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。

 この規則又は職員の指示に従わないとき。

 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第六号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平8規則6・全改、平30規則24・旧別記様式・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平30規則24・追加、令元規則6・一部改正)

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青森県不動産特定共同事業者名簿等の閲覧に関する規則

平成7年4月1日 規則第29号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第3節 宅地建物等
沿革情報
平成7年4月1日 規則第29号
平成8年2月14日 規則第6号
平成16年3月24日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第6号