○青森県収用委員会運営規則

昭和五十五年十一月一日

青森県収用委員会規則第一号

青森県収用委員会運営規則を次のように定める。

青森県収用委員会運営規則

(趣旨)

第一条 この規則は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第五十九条の規定に基づき、青森県収用委員会(以下「委員会」という。)の会議その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の専決事項)

第二条 会長は、次に掲げる事項を専決する。

 法第十五条の三の規定によるあつせん委員の推薦に関すること。この場合において、委員会が作成するあつせん委員候補者名簿より推薦するものとする。

 法第十五条の八の規定による仲裁委員の推薦に関すること。

 法第四十条第一項の規定により提出された裁決申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の受理に関すること。

 法第四十一条において準用する法第十九条第一項の規定による申請書等の欠陥の補正及び同条第二項の規定による却下に関すること。

 法第四十二条第一項の規定による申請書等の写しの送付及び裁決の申請があつた旨の通知に関すること。

 法第四十五条第一項の規定による裁決の申請があつた旨の通知に関すること。

 法第四十五条の二の規定による裁決手続の開始を決定した旨の公告及び裁決手続開始の登記の嘱託に関すること。

 法第四十六条第二項の規定による審理の期日及び場所の通知に関すること。

 法第四十七条の三第一項の規定により提出された明渡裁決の申立てに係る書類(以下「申立書類」という。)の受理に関すること。

 法第四十七条の三第五項において準用する法第十九条第一項前段の規定による申立書類の欠陥の補正に関すること。

十一 法第四十七条の四第一項の規定による申立書類の写しの送付及び明渡裁決の申立てがあつた旨の通知に関すること。

十二 法第五十条第四項(法第九十四条第六項において準用する場合及び法第百二十四条第三項において準用する法第九十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による和解調書の正本の送達に関すること。

十三 法第六十五条第三項(法第九十四条第六項において準用する場合及び法第百二十四条第三項において準用する法第九十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による身分を示す証票の発行に関すること。

十四 法第六十六条第三項(法第九十四条第六項及び法第百二十条において準用する場合並びに法第百二十四条第三項において準用する法第九十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による裁決書(確認書及び確認拒否書を含む。)の正本の送達に関すること。

十五 法第九十四条第三項(法第百二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された裁決申請書の受理に関すること。

十六 法第九十四条第四項(法第百二十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第一項の規定による裁決申請書の欠陥の補正及び同条第二項の規定による却下に関すること。

十七 法第九十四条第五項(法第百二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による審理の期日及び場所の通知に関すること。

十八 法第百十六条第二項の規定により提出された確認申請書の受理に関すること。

十九 法第百十七条において準用する法第十九条第一項の規定による確認申請書の欠陥の補正及び同条第二項の規定による却下に関すること。

二十 法第百十八条第一項の規定による確認申請書の写しの送付に関すること。

二十一 法第百二十三条第三項の規定による同条第一項の許可をした旨の通知に関すること。

二十二 法第百三十八条において準用する法各条に規定する事務のうち前各号に掲げる事務に相当する事務の処理に関すること。

二十三 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号。以下「令」という。)第一条の九の規定による裁決手続の開始の決定をした旨の通知に関すること。

二十四 令第一条の十の規定による明渡裁決の申立てがあつた旨の通知に関すること。

二十五 令第一条の十四の規定による同条各号の一に該当する旨の通知に関すること。

二十六 令第五条第一項の規定及び第二項の規定による公示送達に関すること。

二十七 令第六条の三第二項の規定による代理人の数を制限する旨の通知に関すること。

二十八 土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号。以下「規則」という。)第二十条の規定による確認証書の交付に関すること。

二十九 規則第二十二条第二項の規定により供託所に対する支払委託書の提出に関すること。

三十 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定及び第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。

三十一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の施行に関する次のこと。

 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。

 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。

 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用を停止しない旨の決定に関すること。

2 会長は、前項に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、これを類推して専決することができる。

(平七収委規則一・平一一収委規則一・平一二収委規則一・平一四収委規則一・平二一収委規則一・平二五収委規則一・令五収委規則一・一部改正)

(会長等の選挙)

第三条 会長及びその職務を代理する者(以下「会長代理」という。)の選挙は無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の規定にかかわらず、指名推薦の方法を用いることができる。

(会長の任期等)

第四条 会長及び会長代理の任期は、委員の任期とする。

2 辞職その他の理由により会長又は会長代理が欠けるに至つたときは、欠けるに至つた日から十日以内に、前条の規定により、会長又は会長代理の選挙を行わなければならない。

(招集通知)

第五条 会長は、会議を招集し、又は審理を開始しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題若しくは審理する事項を委員に通知しなければならない。

(委員の欠席の届出)

第六条 委員は、病気その他の事由によつて会議又は審理に出席することができないときは、招集の期日前にその旨を会長に届け出なければならない。

(指名委員の決定等)

第七条 法第六十条の二の規定による委員(以下「指名委員」という。)は、会議において決定する。

2 指名委員が複数の場合における審理の指揮は、当該指名委員全員の合議により指定された委員が行う。

(代理権限を証する書面)

第八条 委員会の審理に出席する代理人は、審理開始前にその権限を証する書面を委員会に提出しなければならない。

(発言の許可)

第九条 委員並びに審理に出席する起業者、土地所有者及び関係人は、発言しようとするときは会長又は第七条第二項の規定により指定された指名委員の許可を受けなければならない。

(傍聴)

第十条 会長又は指名委員が必要と認めるときは、委員会の審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)の数を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴人の数が制限された場合においては、傍聴人は、傍聴券(別記様式)の交付を受けて傍聴席に入場しなければならない。

(傍聴の禁止)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会の審理を傍聴することができない。

 凶器の類その他危険のおそれがある物品を携帯する者

 プラカード、旗、のぼり等を携帯している者

 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 前各号に掲げる者のほか、審理の公正を害するおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第十二条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 傍聴人は、審理の会場において発言し、又は騒いで審理の妨害になる行為をしてはならない。

3 傍聴人は、会長又は指名委員の指示に従わなければならない。

(審理に出席する起業者等の遵守事項)

第十三条 委員会の審理に出席する起業者、土地所有者及び関係人並びに傍聴人は、審理の会場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ会長又は指名委員の許可を受けた場合は、この限りでない。

 写真、映画等を撮影すること。

 放送、録音等をすること。

 広告物、びら、ポスター、立看板その他これに類するものを掲示し、又は展示すること。

(審理の秩序維持)

第十四条 会長又は指名委員は、暴言、けん騒その他不穏当な言動により審理の公正な進行又は秩序を妨げる者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(職員の出席等)

第十五条 法第五十八条に規定する職員(以下「職員」という。)は、会議及び審理に出席し、会長又は指名委員の許可を受けて、事案について説明し、又は意見を述べることができる。

(会議記録等の作成)

第十六条 職員は、会議及び審理の記録を作成するものとする。

2 審理の記録には、出席した会長及び委員の過半数の者がこれに記名押印又は署名しなければならない。

(平一二収委規則一・令三収委規則一・一部改正)

(告示等の方法)

第十七条 委員会の告示及び公告は、青森県報に登載して行う。

(公印)

第十八条 委員会の公印の種類は、次のとおりとする。

委員会印

会長印

会長職務代理者印

2 前項の公印の寸法及びひな型は、次のとおりとする。

二十七ミリメートル平方

二十七ミリメートル平方

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二十七ミリメートル平方

二十七ミリメートル平方

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(昭五八収委規則一・全改、平二五収委規則一・一部改正)

(文書記号)

第十九条 委員会の文書記号は、「青収委」とする。

(平二五収委規則一・追加)

(文書の取扱い等)

第二十条 この規則に定めるもののほか、委員会の文書の取扱い、行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等については、知事部局の文書の取扱い、行政文書の適正な管理及び歴史公文書の適切な保存、利用等の例による。

(平二一収委規則一・追加、平二五収委規則一・旧第十九条繰下・一部改正)

(その他)

第二十一条 この規則に定めるもののほか、会議その他運営に必要な事項は、その都度委員会の議決によつて定めるものとする。

(平二一収委規則一・旧第十九条繰下、平二五収委規則一・旧第二十条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県収用委員会運営規則(昭和二十七年八月二十九日施行)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、第四条に規定する会長、会長代理の任期は、なお、従前の例による。

(昭和五八年収委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年収委規則第一号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成一一年収委規則第一号)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一二年収委規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年収委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年収委規則第一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年収委規則第一号)

この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

(令和三年収委規則第一号)

この規則は、令和三年九月九日から施行する。

(令和五年収委規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令3収委規則1・一部改正)

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青森県収用委員会運営規則

昭和55年11月1日 収用委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第6章 収用委員会
沿革情報
昭和55年11月1日 収用委員会規則第1号
昭和58年9月16日 収用委員会規則第1号
平成7年12月27日 収用委員会規則第1号
平成11年6月30日 収用委員会規則第1号
平成12年3月29日 収用委員会規則第1号
平成14年7月10日 収用委員会規則第1号
平成21年3月30日 収用委員会規則第1号
平成25年9月30日 収用委員会規則第1号
令和3年9月8日 収用委員会規則第1号
令和5年3月31日 収用委員会規則第1号