○青森県公営企業の設置等に関する条例

昭和四十一年十二月二十六日

青森県条例第八十五号

青森県公営企業の設置等に関する条例をここに公布する。

青森県公営企業の設置等に関する条例

(公営企業の設置)

第一条 県は、次に掲げる公営企業を設置する。

 工業用水道事業

 病院事業

 下水道事業

2 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項の規定に基づき、病院事業に同条第二項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

3 法第二条第三項の規定に基づき、第一項第三号に掲げる公営企業に同条第二項に規定する財務規定等を適用する。

(昭四五条例六二・昭五五条例三四・昭五八条例一八・平一七条例四三・平一八条例四〇・平一九条例二三・平二〇条例三五・令二条例一七・一部改正)

(経営の基本)

第二条 工業用水道事業は、別表第一に定めるところにより、企業に給水するものとする。

2 病院事業は、別表第二に定めるところにより、県民の健康保持に必要な医療を提供するものとする。

3 下水道事業は、青森県流域下水道条例(昭和六十二年三月青森県条例第一号)第二条第一項の表に定めるところにより市町村が管理する公共下水道により排除される下水を受けて、これを処理し、並びに青森県公共下水道条例(平成三年三月青森県条例第二号)第三条の表に定めるところにより十和田湖の湖畔における汚水を排除し、及び処理するものとする。

(昭四五条例六二・昭五〇条例一六・昭五五条例三四・昭五八条例一八・平一四条例三八・平一七条例四三・平一八条例四〇・平二〇条例三五・令二条例一七・一部改正)

(管理者)

第三条 法第七条ただし書の規定に基づき、第一条第一項第一号に掲げる公営企業に管理者を置かない。

(昭四二条例七・追加、昭四五条例六二・昭五五条例三四・昭五八条例一八・平一七条例四三・平一八条例四〇・平一九条例二三・平二〇条例三五・一部改正)

(組織)

第四条 法第十四条の規定に基づき、法第八条第二項の規定により知事の行う管理者の権限に属する事務を処理させるため県土整備部を、病院事業管理者の権限に属する事務を処理させるため病院局を置く。

(昭四二条例七・追加、平一八条例四〇・平一九条例二三・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第五条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭四二条例七・旧第三条繰下・一部改正、昭六一条例四五・一部改正、平二三条例六〇・旧第五条繰下、平二七条例三四・旧第六条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第六条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百万円以上である場合とする。

(昭四二条例七・旧第四条繰下、平一八条例四〇・一部改正、平二三条例六〇・旧第六条繰下、平二七条例三四・旧第七条繰上、令二条例一七・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第七条 公営企業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が七千万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五百万円以上のものとする。

(昭四二条例七・旧第五条繰下、平二三条例六〇・旧第七条繰下、平二七条例三四・旧第八条繰上)

(業務状況説明書類の作成及び提出)

第八条 知事又は病院事業管理者は、それぞれ、その業務を執行する公営企業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成し、又は提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成し、又は提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成し、又は提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、公営企業の経営の状況を明らかにするため知事又は病院事業管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない理由により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成し、又は提出することができなかつた場合においては、知事又は病院事業管理者は、できるだけ速やかにこれを作成し、又は提出しなければならない。

(昭四二条例七・旧第六条繰下、平一九条例二三・一部改正、平二三条例六〇・旧第八条繰下、平二七条例三四・旧第九条繰上)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(青森県電気事業、青森県工業用水道事業、青森県鉄道専用線事業及び青森県立中央病院の病院事業に係る契約に関する条例の廃止等)

第二条 青森県電気事業、青森県工業用水道事業、青森県鉄道専用線事業及び青森県立中央病院の病院事業に係る契約に関する条例(昭和三十九年四月青森県条例第六十一号)は、廃止する。

2 この条例施行の日前に行なわれた公告又は申込みに係る契約の手続については、なお従前の例による。

(資産の取得及び処分に関する経過措置)

第三条 この条例施行の日から昭和四十二年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第三条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第二条第三項の規定により適用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により議会の議決を経」とする。

(青森県工業用水道条例の一部改正)

第四条 青森県工業用水道条例(昭和四十一年三月青森県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県立中央病院条例の一部改正)

第五条 青森県立中央病院条例(昭和三十九年四月青森県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四五条例六二・旧第六条繰上)

(青森県財政報告書等の作成及び公表に関する条例の一部改正)

第六条 青森県財政報告書等の作成及び公表に関する条例(昭和三十五年三月青森県条例第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四五条例六二・旧第七条繰上)

(昭和四二年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(青森県部設置条例の一部改正)

2 青森県部設置条例(昭和三十七年三月青森県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第六二号)

1 この条例は、昭和四十五年十二月一日から施行する。

2 青森県鉄道専用線事業条例(昭和四十一年三月青森県条例第三十一号)及び青森県鉄道専用線事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和四十二年三月青森県条例第六号)は、廃止する。

(昭和四九年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第一六号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 青森県病院事業条例(昭和三十九年四月青森県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中結核病床及びその他の病床に係る部分にあつては昭和五十一年四月一日から、精神病床に係る部分にあつては昭和五十一年六月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第三四号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二七号)

この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表青森県立中央病院の項の診療科目の欄の改正規定中「神経科」を「神経内科」に改める部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第四四号で青森県立中央病院の項の診療科目の欄の改正規定(心臓血管外科を加える部分に限る。)及び同項の病床の欄の改正規定は昭和五六年九月二五日から施行)

(昭和五八年条例第一八号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第一二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第四九号で昭和六〇年八月二〇日から施行)

(昭和六一年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第八号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三九号)

この条例は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成八年条例第一一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成八年規則第一〇〇号で平成八年一二月一日から施行)

(平成八年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一四号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一六号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三八号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第五二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一六年規則第六〇号で平成一六年一〇月二五日から施行)

(平成一七年条例第四三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(青森県病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限を出納長に行なわせる条例の廃止)

2 青森県病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限を出納長に行なわせる条例(昭和三十七年三月青森県条例第二十一号)は、廃止する。

(職員の定年等に関する条例の一部改正)

3 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県病院事業条例の一部改正)

4 青森県病院事業条例(昭和三十九年四月青森県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第三五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第二五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第六〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(青森県工業用水道事業条例の一部改正)

2 青森県工業用水道事業条例(昭和四十一年三月青森県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成二九年条例第二〇号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(青森県特別会計条例の一部改正)

2 青森県特別会計条例(昭和三十九年四月青森県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県公共下水道条例の一部改正)

4 青森県公共下水道条例(平成三年三月青森県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第一(第二条関係)

(平一四条例三八・追加、平二一条例六七・平二九条例一・一部改正)

名称

位置

給水区域

一日最大給水量

青森県八戸工業用水道

八戸市

八戸市の区域のうち、大字河原木、八太郎一丁目、八太郎二丁目、八太郎三丁目、八太郎五丁目、八太郎六丁目、大字沼館、沼館一丁目、沼館二丁目、沼館三丁目、沼館四丁目、大字市川町、城下一丁目、城下二丁目、城下三丁目、城下四丁目、江陽二丁目、江陽三丁目及び江陽四丁目の区域

三十五万立方メートル

別表第二(第二条関係)

(昭五〇条例一六・全改、昭五一条例一九・昭五二条例三二・昭五六条例二七・昭六〇条例一二・昭六二条例八・昭六三条例三九・平八条例一一・平八条例四〇・平一〇条例一四・平一一条例一六・一部改正、平一四条例三八・旧別表繰下、平一五条例二〇・平一五条例五六・平一六条例五二・平二一条例八三・平二三条例二五・平二七条例三四・平二九条例二〇・一部改正)

名称

位置

診療科目

病床

青森県立中央病院

青森市

1 内科

2 精神科

3 神経内科

4 呼吸器科

5 循環器科

6 小児科

7 外科

8 整形外科

9 脳神経外科

10 心臓血管外科

11 皮膚科

12 泌尿器科

13 産婦人科

14 眼科

15 耳鼻いんこう科

16 リハビリテーション科

17 放射線科

18 歯科

19 歯科口くう外科

20 麻酔科

1 一般病床(精神病床、感染症病床、結核病床及び療養病床以外の病床をいう。) 六七九床

2 感染症病床 五床

青森県立つくしが丘病院

青森市

1 精神科

2 神経科

精神病床 二三〇床

青森県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第85号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第1章
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第85号
昭和42年3月24日 条例第7号
昭和43年6月18日 条例第29号
昭和45年10月12日 条例第62号
昭和49年7月25日 条例第41号
昭和50年3月20日 条例第16号
昭和51年3月25日 条例第19号
昭和52年12月20日 条例第32号
昭和55年3月27日 条例第34号
昭和56年6月30日 条例第27号
昭和58年3月22日 条例第18号
昭和60年3月19日 条例第12号
昭和61年7月24日 条例第45号
昭和62年3月17日 条例第8号
昭和63年5月31日 条例第39号
平成8年3月27日 条例第11号
平成8年10月16日 条例第40号
平成10年3月25日 条例第14号
平成11年3月23日 条例第16号
平成14年3月27日 条例第38号
平成15年3月24日 条例第20号
平成15年8月6日 条例第56号
平成16年10月15日 条例第52号
平成17年3月25日 条例第43号
平成18年3月27日 条例第40号
平成19年3月23日 条例第23号
平成20年3月26日 条例第35号
平成21年7月6日 条例第67号
平成21年10月19日 条例第83号
平成23年3月25日 条例第25号
平成23年12月16日 条例第60号
平成27年3月25日 条例第34号
平成29年3月15日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第20号
令和2年3月27日 条例第17号